MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

結婚退職制は違法!結婚を理由とした解雇、退職強要は許されません

結婚退職制は、古き悪しき、男尊女卑に基づく制度です。
女性の活躍が叫ばれる現代になじみまない過去の産物。
「結婚したら、退職せねばならない」のでは、女性の働きやすい会社とはいえません。

しかし、実際は、女性の結婚を敵視し、寿退社を強要されることがあります。
結婚退職制は、女性差別を禁止する男女雇用機会均等法に違反し、違法です。
当然ながら、結婚を理由に解雇したり、退職を強要したりするのも許されません。

女性のなかには確かに、家庭を優先し、寿退職を選択する人もいます。
それでもなお、そのような人生を送るよう強要はできません。
昭和的な「結婚したら女は家に入るべき」といった考え方は、時代錯誤でしょう。
結婚後も継続して働きたいと望む女性も、多くいます。

今回は、結婚退職制の違法性について、労働問題に強い弁護士が解説します。
結婚を理由に辞めざるをえない時、対処法を知ってください。

この解説のポイント
  • 結婚退職制は、男尊女卑から生まれた旧来の制度で、現在では違法
  • 結婚退職制は、憲法における法の下の平等に反し、男女雇用機会均等法で禁止される
  • 結婚した退職を強要されたら違法であり、辞める必要はない

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。
ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

結婚退職制とは

結婚退職制とは、結婚を理由にして、労働契約を解約する制度のこと。
労働者の意思にかかわらず、結婚したら辞めるという制度です。
あらかじめ定める条件を満たしたら、退職の効果が生じる「当然退職」の一種。

結婚退職制が、全社員に適用されるとき、就業規則や労働協約などに定められます。
個別の労働者ごとに定めるときは、雇用契約書に定めることも。

古くは、結婚退職制は、よくある制度でした。
結婚だけでなく、出産したことを要件とする結婚・出産退職制もあります。

女性にとって、仕事と家庭の両立が難しかった時代、結婚退職制には合理性がありました。
結婚退職制により、一定年齢以上の女性を退職させることができます。
これにより労働力の需給を調整し、年齢構成を一定に保つことができました。

しかし、次章のとおり現在は、明らかに違法です。

結婚の有無を問わず、女性を早く辞めさせる「女子若年定年制」とも共通する問題です。

結婚退職制は違法

時代によって常識は代わり、法律も改正されます。
昔はまかりとおっていた結婚退職制についても、現在では違法です。
結婚を理由とした差別的な扱いは許されません。

結婚退職制は、次のような法律に違反し、違法です。

法の下の平等(憲法14条)

憲法14条は、法の下の平等を定ています。
男女の差別はもちろん許されず、女性だけに結婚退職制を強いるのは不適切です。

労働基準法4条には、賃金に関する性差別が禁止されています。
それ以外の差別についても、雇用機会均等法によって禁止されます。

差別的取扱いの禁止(男女雇用機会均等法)

男女雇用機会均等法6条は、結婚などを理由にした差別的取扱いを禁じています。
これにより、結婚退職制は、当然に違法となります。

男女雇用機会均等法6条

事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練

二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの

三 労働者の職種及び雇用形態の変更

四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

男女雇用機会均等法(e-Gov法令検索)

結婚を理由とした退職だけではありません。
出産や妊娠、育児をはじめ、女性であることで差別されるなら、すべて法違反となります。

明示的に退職させる場合だけでなく、異動や転勤、減給、降格など、不利益な処分も許されません。
これらの不利益な処分で、辞めざるをえなくなることもあるからです。
会社に対し、女性差別に当たるとして強く異議を述べるべきです。

さらには、結婚を理由とする解雇も、明文で禁止されています。
正当な理由がないと違法な「不当解雇」として無効であり、「結婚」は理由にならないのは当然です。

男女雇用機会均等法9条

事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。

男女雇用機会均等法(e-Gov法令検索)

公序良俗違反(民法90条)

労働者を退職させるという強い効果は、理由なしには生まれません。
「結婚した」という以外に合理的な理由がないなら、不当な退職扱い。

違法な約束は、公序良俗違反(民法90条)であり、約束そのものが無効です。
上記のように、平等に反する差別な上に、結婚の自由も侵害しています。

このことは、結婚退職制に、労働者が同意していても同じことです。
労働者を保護するための法律だからです。
無理やり同意させられたり、知らずに就業規則に定めておいたりしても、結婚退職制は無効。
なので、結婚により退職を余儀なくされても、明確に拒否すべきです。 

退職にともなうトラブルは弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

結婚退職制を違法と判断した裁判例

次に、結婚退職制について、違法と判断した裁判例を解説します。

いずれも昭和の古い裁判例であり、今では、結婚退職制は法律で禁止されています。

住友セメント事件

1つ目が、住友セメント事件(東京地裁昭和41年12月20日判決)です。

この事案は、結婚退職制度を理由に、結婚したら解雇された女性が争ったケース。
解雇の無効を主張し、雇用関係の確認と、給料の支払いを求めました。

裁判所は次のように述べ、結婚退職制を定める就業規則、労働協約、労働契約は無効と判断しました。

配偶者の選択に関する自由、結婚の時期に関する自由等結婚の自由は重要な法秩序の形成に関連しかつ基本的人権の一つとして尊重されるべく、これを合理的理由なく制限することは、国民相互の法律関係にあっても、法律上禁止されるものと解すべきである。

住友セメント事件(東京地裁昭和41年12月20日判決)

三井造船結婚退職制事件

2つ目が、三井造船結婚退職制事件(大阪地裁昭和46年12月10日判決)です。

結婚したら退職する、と定めた覚書ないし協定の効力が争われたケースです。
引き続き勤める場合は、1ヶ月単位の契約更新とされていました。

このような制度が、女性労働者の地位を不安定にするものであることから、不当な差別だとして、違法だと判断し、この制度に基づく解雇もまた不当と評価しました。

結婚を理由に退職させられる理由

結婚退職制は違法だと解説しました。
しかし、古くは、「女性は結婚したら退職するのが当然」と考えられていました。
結婚を理由に退職を強要されたり、最悪は解雇されたりするのには、理由があります。

結婚退職制の背景となった事情について、解説します。
ブラック企業の考えを理解しておけば、事前に対策ができます。

男尊女卑の考え方

結婚退職制の根底には、男尊女卑の古い考え方があります。
職場における女性差別をなくす気のないブラック企業は未だに多いものです。

性別によっては、労働者の能力は決まりません。
むしろ「女性だから」という理由で、優秀な女性労働者を手放すのは、時代遅れです。

結婚した女性は使いづらい

結婚した女性が、労働力として使いづらいと考えられているのも理由の1つです。
女性は、結婚すると、出産、妊娠し、育児をする方が多いです。
すると、産休、育休によって長く職場を離れる人もいます。
復帰したとしても、これまでどおり長くは残業できない方も多いでしょう。

「結婚した女性は、労働力にしづらい」という考えから、「今のうちに辞めさせよう」とする。
それが、結婚退職制の理由なのです。

「使えるうちは酷使し、うつ病になれば辞めさせる」、ブラック企業の発想と近しいもの。

少なくとも、時間でしか労働力を評価せず、能力や性質を無視した考えといわざるをえません。
労働者を人とも思わないこのような考えのもとでは、残業代も未払いになりがちです。

残業代請求に強い弁護士への無料相談は、次に解説します。

寿退職する可能性がある

女性のうち一定数は、結婚すると自分から退職する方もいます。
いわゆる「寿退職(寿退社)」のケースです。

結婚退職制のように強要するのは違法だが、自ら退職するのは違法ではありません。

寿退職が当たり前だという誤解が、結婚退職制につながるケースもあります。
しかし、あくまで人生の選択は、個々人が決定すべき
もの。
強要すれば、違法になるに違いありません。

結婚し、すぐ退職されると、これまでの採用コスト、教育コストが無駄になります。
このことから、女性という人材への投資を怠る会社もあります。
結婚退職制と同じく、職場における差別であり、違法の疑いが強い扱いです。

職場によくある男女差別の例と、対応は、次に解説します。

結婚し、退職を強要された時の対処法

結婚退職制をはじめ、結婚して辞めざるをえないとき、強く抗議し、会社と戦うべきです。
結婚を理由にした差別が違法なのは、本解説で理解できたでしょう。

結婚した女性に、居づらい職場の雰囲気をあえて作ってくるケースも同じこと。
「結婚したら居づらくなった」というなら、セクハラをはじめハラスメントにも当たります。
最悪は、「結婚を理由にして解雇」という場合です。

不当解雇の争いは、交渉からはじめ、労働審判、訴訟に進みます。
話し合いで円満に解決できなくても、あきらめず、裁判所で争わなければなりません。

結婚が理由の退職強要に応じない

結婚したら「寿退職しないか」と退職勧奨を受けることがあります。
しかし、辞めざるをえないと感じるなら、違法な退職強要でしょう。
それでもなお、結婚した女性には、ネガティブになり、泣き寝入りするケースもあります。

相談者

結婚、出産で、他の社員にしわよせがあった

相談者

家庭のためだが、自分だけ早帰りは気まずい

このような思いかた、退職に応じてしまう人もいます。
しかし、ワークライフバランスは、女性だけでなく男性でも守るべきもの。
また、労働能力は、単純な労働時間だけでなく、成果もあわせて評価すべきです。

会社に貢献している自負があるなら、「結婚」は後ろめたいものでは決してありません。
共働きので、仕事と家庭を両立する夫婦も増えています。

結婚が解雇理由だと確認する

結婚退職制を超えて、結婚をしたら解雇されてしまうケースがあります。
不当解雇を争うには、解雇理由を先に確認する必要があります。
争った後で、「結婚を理由に解雇したのではない」と反論されるのを避けるためです。
(後から解雇理由を付け加えること自体は、必ずしも違法ではありません)

まず、解雇を認めないという意思を示した上で、解雇理由を確認しましょう。
会社は、労働基準法22条により、解雇予告の後は、解雇理由証明書を出す義務があります。
労働者としては、解雇理由証明書を強く求めてください。

不当解雇だと主張する

不当な解雇には、強く異議を述べてください。
解雇の撤回を求めて争いましょう。

放置し、期間が経ってしまうと、「解雇を承諾した」と評価されるおそれがあります。
不当解雇を争う意思は、内容証明で通知し、証拠化しておいてください。

不当解雇を争う場合の流れ

不当解雇はすぐ弁護士に相談すべきです。

不当解雇に強い弁護士への相談は、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、結婚退職制が違法であることについて解説しました。

結婚や、その後の育児、出産は、人生において重大なイベント。
なにも女性にとってだけでなく、男性や、家族にとっても大切なものです。
しかし、職場では、特に女性が、結婚によって大きな人生の岐路に立たされます。

古くから根強い男尊女卑の考え方で、現代にはそぐわないものです。
結婚退職制は、男女雇用機会均等法に違反する、違法な制度。
「結婚したこと」だけを理由に、退職せざるをえないなら違法に違いありません。
ましてや、解雇などもってのほか。

結婚したことで会社に居づらいとき、違法な処分を受けたなら、すぐ弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 結婚退職制は、男尊女卑から生まれた旧来の制度で、現在では違法
  • 結婚退職制は、憲法における法の下の平等に反し、男女雇用機会均等法で禁止される
  • 結婚した退職を強要されたら違法であり、辞める必要はない

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)