MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

遅延証明書を会社に提出しても遅刻扱いされてしまう?給料は払われる?

朝早く起きたはずなのに、電車が遅れて、遅刻してしまうことがあります。
こんなとき、遅延証明書を、会社に提出する方が多いのではないでしょうか。
電車やバスなど、公共交通機関に遅延が生じたのを証明できるからです。

しかし、労働者の遅刻に対し、とても厳しい会社もあります。
遅延証明書を提出しても、遅刻扱いにされてしまうケースがあります。

社長

電車が遅れても間に合うくらい早く家を出るべき

社長

電車の遅延くらいで遅刻するのはやる気の問題だ

遅刻に強い苦言を呈する会社もあります。
しかし、遅延証明書があるのに遅刻扱いするのは、不当の可能性もあります。
「それでも間に合うほど家を出ろ」というのは、無理な根性論です。

そんな会社ほど、早く会社に着いても、早出残業の残業代はもらえません。
今回は、遅延証明書を出しても遅刻扱いで仕方ないのか、また、評価が低くなったり懲戒処分されたりするのか、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • やむをえない遅刻だと示すため、必ず、遅延証明書を会社に提出する
  • 遅延証明書を出しても遅刻扱いされたら、不当評価・不当処分について争う
  • 遅延証明書があっても、度重なる遅刻に対策しないと、労働者の不利に扱われる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。
ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

遅延証明書を会社に提出する意味

遅刻と一言でいっても、その理由はさまざまです。

最もよくあるのが、労働者の寝坊による遅刻ではないでしょうか。
これは労働者の責任なのが明らかで、遅刻扱いとなり、厳しい目で見られてもしかたありません。
しかし、遅刻は、労働者のせいばかりではありません。

遅刻のなかには、「やむをえない遅刻」もあります。
それが、交通機関の遅延による遅刻で、このとき、労働者にはまったく責任がありません。
遅延証明書を入手し、会社に提出するのは、労働者に責任のない遅刻だと明らかにする意味があります。

遅延証明書は、公共交通機関が、遅延があったと示すために作成する書類。
通常、遅延があったとき、改札などで請求すればもらえます。
ただし、会社において、遅延証明書がどう扱われるかに法律上のルールはありません。

以下、遅延証明書がどう扱われるか、その効果について、3点解説します。

社内の扱いは、会社の決めるルール(就業規則など)に従って決まるのが原則です。

労働トラブルの悩みは、労働問題に強い弁護士に相談ください。
弁護士の選び方は、次に解説しています。

遅延証明書を提出すれば給料はもらえる?

ノーワークノーペイとは、「働かなかった時間について、給料が払われない」という原則。
当然に聞こえますが、「完全月給制」のように労働時間が増減しても賃金が変わらない制度もあります。

遅延証明書を提出しても、遅刻したという事実は変わりません。
これを「遅刻」と扱うかはともかく、始業時刻には間に合わなかったことになります。

すると、始業時刻の時点で働いておらず、遅れた分だけ労働時間が減ります。

そのため、電車の遅延などやむをえない事情でも、遅刻して働けなかった時間分は、ノーワークノーペイの原則に基づき、給料がもらえなくなるのが基本です。

ただし、遅刻した分の給料を控除するかどうかは、会社のルールによって異なります。
例えば、次の場合は、給料が減らない可能性もあります。

  • 遅延証明書を出せば、遅刻扱いにせず、給料を控除しない
  • そもそも労働時間が減っても、給料を控除しない(完全月給制)

どんな扱いかは、就業規則、賃金規程を確認し、社内の慣習も参考にしてください。

賃金規程に、「遅刻した場合は給料を控除する」という規定のない会社、過去の慣習によっても遅刻による給与控除をしていない会社だと、遅延証明書を提出して正当な遅刻だと明らかにすれば、給料を払ってもらうことが期待できます。

遅刻した後、残業したときの考え方は、次に解説しています。

遅延証明書を提出しても低評価になる?

人事評価とは、会社が、その雇用する労働者に評価を下すこと。
良い評価は、昇給や昇進につながりますが、悪い評価だと減給降格され、最悪は解雇されてしまいます。

人事評価は、会社に広い裁量が許されます。
その裁量を逸脱するほど不当な評価でないかぎり、労働者の評価を自由に決められます。

そのため「遅延証明書を出したのに遅刻扱い」という評価が不当かどうか、争いとなります。

遅刻扱いにされ、低い評価にされたとき、労働者に与える不利益の内容によっても判断は異なります。
評価に悪影響が及んだ結果、解雇につながるなど、不利益が大きすぎれば違法です。
このとき、労働者の遅刻に関する次の事情もまた、評価に影響します。

  • 遅刻の回数・頻度
  • 遅刻1回あたりの遅れた時間
  • 遅刻が業務に与えた支障の大きさ
  • 遅刻後の反省の度合い
  • 遅刻の理由がやむをえないか
  • その他の貢献の程度

これらの考慮要素を判断する際も、「遅延証明書が適切に入手されたか」が大きく影響します。

遅延証明書のあるやむをえない遅刻なのに、それだけを理由に人事評価を下げられたら、不当と考えてよいでしょう。

労働条件を不利益に変更された時、次の解説を参考にしてください。

遅延証明書を提出しても懲戒処分される?

懲戒処分とは、企業秩序を侵害した労働者に対し、会社が行う制裁のこと。

遅刻もまた、その程度によっては悪質な企業秩序違反です。
そのため、回数・頻度や理由によっては、懲戒処分の対象となります。
寝坊や怠慢、二日酔いなど、労働者の責任の大きい遅刻は、厳しい懲戒処分もしかたありません。

これに対し、遅延証明書がある遅刻は、労働者の責任ではなく、やむをえない部分があります。
たった1回の遅刻で、遅延証明書があるのに懲戒処分にするのは、不当処分だといえます。

労働審判、訴訟などで、不当処分の撤回を求めて争えば、勝てる可能性が高いでしょう。

懲戒処分は、客観的に合理的な理由なく、社会通念上の相当性を欠くなら、懲戒権の濫用であり無効です。
すでに、ノーワークノーペイの原則により「給料が得られない」という不利益を被っているとき、これ以上さらに、懲戒処分までされてしまうのは、少なくとも遅延証明書がきちんと提出された遅刻なら、「酷だ」といえます。

懲戒処分の種類と対処法は、次に解説しています。

遅延証明書を提出しても遅刻扱いされた時の対応

最後に、やむをえない遅刻をしてしまったときの、労働者の適切な対応を解説します。

ここまで、遅延証明書の役割や効果について解説しました。
しかし、残念ながら、遅延証明書を出しても遅刻扱いにされ、不利益を受けてしまうことがあります。
そんな会社はブラック企業でしょうが、低評価や懲戒処分などを避ける必要があります。

正しい遅延証明書を提出する

寝坊や怠慢など責任ある遅刻と、電車遅延など責任なき遅刻を区別するため、遅延証明書はとても重要。

不当評価、不当処分を受けないよう、必ず遅延証明書を入手し、会社に提出してください。

遅延証明書を偽造しても、交通情報などを調べられるとバレてしまいます。
ズルがバレれば処分を受けるだけでなく、給料の詐欺罪(刑法246条)など罪になるおそれもあります。

不当な評価を争う

遅延証明書をきちんと提出したにもかかわらず、低評価を受けることがあります。
このとき、まず低評価の理由を聞くようにしてください。

「遅刻が理由だ」という証拠を得られれば、不当評価だとして争えるからです。
不当評価を改めるよう話し合い、労働審判や訴訟など、裁判所を利用できます。

懲戒処分の撤回を求める

遅刻し、懲戒処分を下されてしまったときの対応についても解説します。

懲戒処分もまた、遅延証明書のあるやむをえない遅刻を理由にされれば、不当処分。
その撤回を求めて争うことができます。
不当な処分をした会社と、労働者自身で戦うのが難しいなら、弁護士に依頼する手が有効です。

労働問題の疑問は、弁護士の無料相談で解消できます。

悪質な遅刻は解雇されるおそれあり

遅延証明書を提出すれば、その遅刻が、労働者の責任によるものではないと示せます。
それでも、頻度や回数が多いと、労働者に不利な判断でもしかたないケースもあります。
最悪の場合、遅刻を理由に解雇されてしまいます。

不利な扱いを受けないよう、次の点に注意しましょう。

  • 余裕をもって行動する
  • 早寝を心がける
  • 深酒しすぎない
  • 遅延しやすい電車を使わないルートで通勤する

遅刻が何度も続くようだと、たとえ遅延証明書を出しても、「遅刻の対策をしないこと」そのものが、労働者の責任だとして、低評価を受けるおそれがあるからです。

仮に遅刻による懲戒処分を受けるとしても、懲戒解雇、諭旨解雇、諭旨退職などの重度の懲戒処分は適切ではなく、はじめての懲戒処分であれば、まずは譴責、戒告などの軽度の懲戒処分にとどまるべきでしょう。

遅刻だけで不当解雇された時の対応は、次に解説しています。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、遅延証明書を出しても遅刻扱いになってしまうのか、解説しました。
遅刻には、評価や懲戒処分、給料未払いなど、さまざまな労働問題が一緒に起こります。

遅延証明書を入手できたなら、やむをえない遅刻だといえます。
許されるべきものでしょうが、厳しい会社やブラック企業ではそうはいきません。
労働者の責任ではない遅刻について、会社が責任転嫁するとき、対応は慎重にしましょう。

不当な評価、懲戒処分など、不利益な扱いを受けたときは、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • やむをえない遅刻だと示すため、必ず、遅延証明書を会社に提出する
  • 遅延証明書を出しても遅刻扱いされたら、不当評価・不当処分について争う
  • 遅延証明書があっても、度重なる遅刻に対策しないと、労働者の不利に扱われる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)