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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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遅刻して残業した場合、給料は引かれる?残業代は遅刻では相殺されない!

遅刻してしまうと、その時間分だけ給料が控除される会社があります。
遅刻した自分に責任があるとしても、なんとか遅刻分の給料を取り戻したいところ。
このとき、残業代で補う方法を思いつくでしょう。

現実問題としても、遅刻で仕事に遅れが出ると、残業してカバーせざるをえません。
しかし「遅刻して残業するのはおかしい」という非難を受ける危険があります。

決められた時間以上に働けば、残業代をもらえます。
そして、残業代は、遅刻によっても相殺されてなくなってしまうわけではありません。

今回は、遅刻と残業の関係について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 遅刻すると、ノーワーク・ノーペイの原則にしたがい給料控除を受ける可能性あり
  • 残業代は、通常の賃金に割り増してもらえるので、同じ時間分の遅刻では相殺されない
  • 金銭面はともかく、遅刻を繰り返すと、問題社員と評価されるおそれがある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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遅刻して残業した場合、給料は引かれる?

まず、遅刻して残業した場合に、給料がどうなるのかを解説します。

遅刻したり、残業したりした時、給料の増減は、原則として次のように説明できます。

  • 遅刻すると……
    →給料が控除される可能性あり(会社のルールによって変わる)
  • 残業すると……
    →残業代がもらえる(労働基準法に基づき、必ず請求できる)

このとおり遅刻は給料を減らす可能性があり、残業は給料を増やすという、逆の関係にあります。
そのため、遅刻して、給料が減ってしまいそうな労働者から、疑問が生じるわけです。

相談者

遅刻しても残業すれば給料が減らないのではないか

相談者

遅刻した日の残業は、無給でなければならないの?

一方、会社側からも「遅刻した労働者が悪い。なのに残業するのはおかしい」という反対意見も。
確かに、社内の常識からすると、このような考えも理解できないではありません。

しかし、遅刻のなかにも、遅延証明書が取得できるようなやむをえない遅刻もあります。
体調不良や事故など、労働者の責任は小さいでしょう。
会社はそれでもなお、労務管理を徹底し、残業が長くなりすぎぬよう健康に配慮せねばなりません。

労働トラブルの疑問は、弁護士の無料相談で解消できます。

そもそも遅刻したら給料を引かれてもしかたない?

そもそもの前提として、「遅刻したら給料が減ってしまうのか」という点を解説します。
遅刻した労働者の給料を、会社が一方的に減らすのは、許されるのでしょうか。

遅刻と給料の関係は、以下のように説明できます。

遅刻したら給料が減るケース

労働法の基本的な考え方に、ノーワーク・ノーペイの原則があります。
簡単にいうと、「働かざる者食うべからず」という意味。
つまり、労働していない時間があると、給料がもらえないということです。

そのため、遅刻し、その分だけ業務時間が減れば、その時間分だけの給料を減らされるのが原則。
この場合、会社は、労働者の同意なく一方的に、遅刻した時間分の給料を払わないことができます。
ただし、次の点に注意が必要です。

  • 遅刻した時間分以上には給料を減らせない
    →「遅刻したら、丸一日無給」などの扱いは違法
  • 懲戒処分としての減給には上限がある
    →減給1回の額が平均賃金の1日分の半額、減給総額が一賃金支払期の賃金の10分の1を超えることはできない

遅刻した分の給料を減らすのは、あくまで働いていないことが理由。

懲戒処分とは違って、遅刻への制裁という意味はありません。
懲戒処分としての減給だと、上記のとおり、減らせる額には限度があります。

減給が違法なケースは、次に解説しています。

遅刻しても給料が減らないケース

原則は、遅刻した分だけ給料が減りますが、例外的に、遅刻しても給料が減らないケースもあります。
遅刻しても給料が減らないのは、ノーワーク・ノーペイの原則ではなく、会社のルールが理由。
つまり、就業規則などに、給料の控除を定めていない会社などの場合です。

遅刻しても給料が減らない労働者は、例えば次の方です。

  • 「完全月給制」で、労働時間に関わらず月額給料は固定である
  • 成果に応じて歩合制で給料が決まり、時間で給料を定めていない
  • 役員(取締役)としての報酬

以上の場合、「時間に対する給料」という考えが薄れています。
そのため、遅刻しても給料は減りません。
さらに進むと、「そもそも決まった始業時刻に出社する必要がない」という労働者もいて、その場合には、「遅刻」ですらないという考えになります(当然ながら、給料は減りません)。

ただし、上記のような制度を悪用し、労働者の権利を害するのは不当です。
そのため、特殊な労働時間制はいずれも要件が定められ、該当しなければ制度そのものが無効です。

未払いの給料を請求する方法は、次に解説しています。

残業代は遅刻では相殺されない

遅刻したら給料が減ってしまう可能性について解説しました。
遅刻分を残業で取り戻したいところですが、それは逆に「残業して残業代をもらおうにも、遅刻をした日だと、その分だけ相殺されてしまうのではないか」という不安にもつながります。

そこで次に、残業代が、遅刻によって相殺、帳消しにされてしまうのかを解説します。

遅刻した分残業すれば、残業代のほうが高い

遅刻した分だけ、その日に残業する手段をとった場合を検討します。

残業すれば、その時間分の残業代がもらえます。

なので、遅刻した時間分以上に残業すれば、遅刻で引かれた給料が取り返せます。

残業代は「割増賃金」といって、通常の給料の「1.25倍」を割り増してもらえます。
そのため、遅刻した時間と同じだけ残業すれば、むしろ残業代のほうが高くなるもの。
「遅刻時間=残業時間」なら、結果的にもらえる給料は、遅刻して残業したほうが多いことになります。
したがって、得られるはずの残業代がすべて相殺されはしません。

残業代は、労働者の正当な権利で、もらえるはずの残業代は相殺されないのが原則です。

なお、労働時間を調整できるのは、同日内の遅刻と残業の場合です。
ある日の遅刻を、他の日の残業に付け替えるのは許されません。
この扱いを許すと、不足する労働時間を1日にまとめて働かせ、違法な長時間労働を許してしまうからです。

残業したのに残業代がもらえないのは違法なブラック企業。

残業代の正しい計算方法は、次に解説します。

遅刻の正当な理由を主張する

遅刻は、寝坊や怠惰など、労働者に非のあるものばかりではありません。
むしろ、遅刻に正当な理由のあるとき、ことさら責めるのは適切でないことも。

例えば、電車の遅延、急病、家族の不幸などは、やむをえない理由といえるでしょう。
これらの理由があるなら、遅刻に正当な理由があることを会社に説明しましょう。
その扱いは、会社の判断ですが、理由があるなら、少なくとも懲戒処分や解雇など厳しい制裁はありません。

遅刻して残業しても、固定残業代は減らない

固定残業代は、その名のとおり、残業代を固定払いする方法。
みなし残業ともいい、予想される残業代を、基本給に含めたり手当をつけたりして事前に払うやり方です。

このとき、事前に払った固定残業代よりも短い時間しか働かなくても、固定残業代は減りません。
したがって、遅刻して残業しても、固定残業代の額には影響しません。

固定残業代の計算方法について、次に解説しています。

遅刻した日に残業する時の注意点

最後に、遅刻して残業するときに、労働者が注意すべきポイントを解説します。

遅刻した分だけ残業する方法は、金銭的には労働者の不利益を補う効果があります。
しかし、このような解決方法には、デメリットやリスクもあることに注意してください。

遅刻した日の残業を認めてもらえない可能性がある

残業は、あくまで会社の残業命令に基づいてするもの。
会社が残業を命じなかったり、明示的に禁止したり許可制にしたりしていると、残業ができません。
このようなとき、労働者が勝手にした労働は「残業」と評価されず、残業代が払われません。

遅刻した分を取り返そうと残って働いても「残業」と認められない可能性があります。
会社から「遅刻した日に残業するのはおかしい」と指導されていたら、特に注意です。

残業代が払われないのに残って働くのは、違法なサービス残業となってしまいます。

なお、会社の労務管理が徹底していないとき、違法な未払い残業代が生じるでしょう。
正しく残業しているのに、残業代がもらえない会社は、違法なブラック企業です。

ただし、残業が禁止されていても、残業代を請求すべきケースもあります。

遅刻して残業すると問題社員扱いされる

残業代は、通常の給料の「1.25倍」であり、遅刻して引かれる給料より高いと説明しました。
会社にとっては「遅刻にもかかわらず、より多くの給料を払わなければならない」ことを意味します。
とはいえ、やるべき仕事をこなすためにはしかたない場合もあります。

遅刻というミスがあるにもかかわらず、仕事を終わらせるには会社の出費が増えるのです。
他の労働者の公平感を損ない、モチベーションを下げてしまいます。
そのため、繰り返せば「問題社員」といわれてもしかたありません。

遅刻1度で厳しく処分するのは不当ですが、繰り返せば懲戒処分や解雇の危険があります。

遅刻を理由に解雇されたときの対応は、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、「遅刻しても、残業すれば給料は減らないのでは?」という疑問に回答しました。

遅刻しても、残業すれば残業代をもらえるのは当然。
そして、残業代は、遅刻したことによる控除以外にはなくなることはありません。
遅刻した時間以上に給料を減らされるのは違法であり、未払いの残業代を請求できます。

ただ、「遅刻したのに残業する」という働き方を繰り返せば、注意を受けたり、懲戒処分されたり、最悪は解雇されたりといった厳しい処分を受けるおそれもあるので注意を要します。

この解説のポイント
  • 遅刻すると、ノーワーク・ノーペイの原則にしたがい給料控除を受ける可能性あり
  • 残業代は、通常の賃金に割り増してもらえるので、同じ時間分の遅刻では相殺されない
  • 金銭面はともかく、遅刻を繰り返すと、問題社員と評価されるおそれがある

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