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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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仕事中のトイレを禁止されたら労働基準法違反?休憩がとれないときの対応

今回は、勤務時間中のトイレ制限、トイレ禁止について、労働問題に強い弁護士が解説します。

お昼の休憩時間でなくても、仕事中にトイレに行きたくなることがあります。
トイレは生理現象ですから、止めようがありません。

なのに、上司から「仕事中にトイレにいくな」、「トイレいきすぎだか、減給する」などといわれると対応に困ってしまいます。
どれほど仕事が大切とはいえ、トイレに行かないのは無理があります。

相談者

昨夜飲みすぎて、ついトイレ回数が増えてしまった

相談者

オフィスのエアコンが強くて、体が冷えてしまった

仕事中のトイレを禁止する命令はありえないと思うかもしれません。
しかし、トイレ回数を制限したり、トイレにいった時間を労働時間から引くブラック企業は実際にあります。

不適切な命令は、嫌がらせであり、違法なパワハラにあたるおそれも。
休憩をとらせないような対応は、労働基準法違反となる可能性もあります。

この解説のポイント
  • 仕事中のトイレを禁止するのは違法であり、パワハラの疑いあり
  • トイレ休憩の時間を差し引き、給料や残業代を減らすのは労働基準法違反
  • トイレ休憩を理由とする解雇は、労働者がよほど悪質でなければ不当解雇

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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仕事中のトイレを禁止するのは違法

会社は、雇用している労働者に対して、業務命令をしたり、企業秩序を守るためのルール(服務規律)を定めたり、その秩序を乱した者を懲戒処分にしたりできます。
これにより、社内に一定のルールを強制するわけです。

しかし、生理現象であるトイレの回数を制限したり、禁止したり、そのルール違反に対して罰を与えたりすることまで、命令権が認められるわけではありません。

トイレを禁止する会社側の理由

労働者は、会社で働くかぎり、社内のルールにしたがわねばなりません。

すると、トイレ禁止や制限、労働時間からの除外(賃金の控除)が雇用契約書、就業規則に定めると、したがわねばならないように思えます。
しかし、いくら書面に定めて約束しても、内容が法律違反ならルールは無効です。

会社ができるだけトイレにいかないようにしてくるのは、その分だけ業務をする時間が減ると考えるからでしょうが、ブラック企業の発想といわざるをえません。

トイレ禁止は、公序良俗違反となる

雇用契約や就業規則で定めたルールがあったとしても、違法かどうかの検討を要します。
トイレを制限したり、禁止したりすることは、人の生理減少を止めるに等しく、非常識といえます。

こんな非常識なルールは、公序良俗(民法90条)に違反するおそれあり。
民法90条では、次のように定められています。

民法90条(公序良俗)

公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

民法(e-Gov法令検索)

要するに、社会的に見て明らかにおかしい決まり、非常識なルールは、違法の可能性が高いのです。

トイレに行きたくなるのは生理現象であり、止めようがありません。
これは、たとえ仕事の時間中でも同じこと。
トイレにいったからといって「仕事のやる気がない」ということにはなりません。

にもかかわらず、トイレの回数を制限し、勤務時間から除外するのはおかしなルール。
民法90条に違反して無効だと考えられます。
したがって、勤務時間中の「トイレ回数の制限」や「勤務時間からの除外」について、雇用契約書や就業規則に定められていても、したがう必要はありません。

トイレに行かせないのはパワハラにあたる

トイレ休憩は、正当な権利だとしても、会社からすればうとましいもの。
なかには、トイレにいくふりをしてスマホゲームをしたりLINEを返したりしている人もいて、トイレ休憩は思いのほか敵視されています。

社長や直属の上司から「トイレにいくな」と命令されると、頻繁にトイレ休憩をとりづらくなります。
しかし、トイレに行かせないのは違法であり、パワハラにあたります。
不合理で、非常識な命令には、したがう必要はありません。

このとき、適切な対応は、次のとおりです。

不合理な業務命令にはしたがわない

労働者は、会社に雇用されると、業務命令にしたがう義務があります。
そして、業務時間中は、職務に専念しなければなりません。

しかし、それでもなお、不合理な業務命令にしたがってはなりません。
勤務時間中にトイレにいくことを禁止され、トイレにいかせてもらえなかったり、トイレ回数を制限したりする命令は、到底合理的とはいえませんから、したがう必要はありません。

昔は、体育会系では「水を飲むな」という精神論がまかり通る時代もありました。
古い人間ほど、精神論を押しつけ、「トイレにいくなど怠慢だ」というかもしれませんが、非常識な考え方といってよいでしょう。

休憩時間が短すぎたり、なかったりする場合の違法性も参考にしてください。

違法なパワハラをされたら慰謝料を請求する

会社独自のルールや、不合理な業務命令を強要されたとき、パワハラといってよいでしょう。
ただ命じるだけでなく、反抗すると大きな不利益があるケースもまた、同じくパワハラで訴えられます。

その他に、トイレ休憩を利用したパワハラには、次のような例もあります。

  • トイレ休憩にいくたびに怒られる
  • パートは短時間だからトイレにいくなといわれる
  • コールセンターで絶え間なく電話がなるのでトイレにいけない
  • トイレ休憩が申告制で、いくたび上司に報告せねばならない
  • 許可をとらないとトレイにいけない
  • トイレが長いと、社員全員の前で怒られる
  • トイレのたびに、タイムカードを打刻させられる
  • トイレに行かないためオムツをして働かされる

会社は、労働者を、安全な職場で、健康に働かせる義務(安全配慮義務、職場環境配慮義務)があります。
満足にトイレ休憩もとれないような職場は、健康的とは到底いいがたいですから、安全配慮義務違反となり、慰謝料請求の対象となります。

パワハラの被害者になってしまったとき、相談について次の解説をご覧ください。

トイレ休憩を理由に、賃金、残業代が減らされたときの対応

トイレを禁止したり、回数・時間を制限するような一方的な会社ルールは違法。
労働者として、したがう必要がないことを理解いただけたでしょう。

ブラック企業のトイレ休憩への非難は、「禁止命令」だけでなく、「賃金の減額」としてあらわれることも。
つまり、トイレにいった時間を労働時間に入れないことで、残業代を減らしたり給料をけずったりするケースです。

このとき、適切な対応は次のとおりです。

トイレ休憩も、労働時間にあたる

トイレ休憩を労働時間に入れず、除外すると、勤務している時間がその分減ってしまいます。
その結果、終業時刻を超えて働いても、残業代が発生しないと会社から主張されてしまうことも。

結論として、トイレ休憩は、労働時間です。
会社が「休憩時間として与えている」と主張するなら、自由に利用できる必要があります。
しかし、勤務中の、短時間のトイレ休憩なら、常識の範囲にとどまるかぎり、いわゆる「休憩」として自由に利用することができないくらいの時間でしかありません。
トイレ休憩程度の時間で、外にいったり、リフレッシュしたりするのは無理でしょう。

したがって、長時間トイレにこもったり、トイレ休憩のついでに食事したり外出したりしない限り、トイレの時間は、労働時間としてカウントされるべきです。
常識的なトイレの時間を、労働時間から除外するのは、不適切な対応です。

労働時間の定義について、次に解説しています。

未払残業代を請求する

トイレの時間を理由にした残業代のカットは違法です。
もし、あなたの勤務している会社で、トイレ休憩を理由に残業代を減らされてしまったら、未払いとなった残業代を請求できます。
給料を引かれるならできるだけ我慢し、トイレは昼休憩にいこうと考えるかもしれませんが、体調が悪くなってしまいます。

トイレ休憩の不適切な扱いによって残業代を払わなければ、労働基準法違反です。

1日のトイレの時間を合計すれば、十数分程度にはなるでしょうか。
しかし、こんなごく短時間でも、積もり積もればそれなりの時間数になります。
そのため、わずかな時間だったとしても、あわせればそれなりの時間になることを考え、残業代請求では損しないように細かく計算する必要があります。

例えば、終業時刻から数分遅れて帰宅したときには、その数分は残業代がもらえるわけですが、ここにトイレ休憩の時間をあてられてしまうと、本来もらえていたはずの残業代が未払となってしまいます。

残業代請求をしたい労働者は、ぜひ次の解説をご覧ください。

トイレ休憩を理由に解雇されたときの対応

最後に、トイレ休憩を理由に、解雇されてしまったときの対応を解説します。

トイレ休憩を理由に解雇されるケースとは、例えば次の場合です。

  • トイレ休憩の回数が多く、サボっているから解雇
  • トイレ休憩の時間が長く、成果が出せていないから解雇
  • ライン作業中に勝手にトイレにいって迷惑をかけたから解雇
  • 職場のトイレを使いすぎて迷惑だから解雇

解雇は、労働者にとって大きな不利益であり、強制力の強い手段です。
解雇されてしまうともなれば、いかに理不尽な命令でも、したがってしまう方も多いはず。

しかし、トイレ休憩を理由とした解雇は、不当解雇の疑いが強いでしょう。
不当解雇は、違法であり、無効ですから、やはり、そのもととなったトイレを禁止する命令についても、たとえ解雇するといわれてもしたがう必要のないものです。

解雇できる場合、できない場合をよく理解し、適切な対応を心がけてください。

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トイレ休憩を理由に解雇されるケース

解雇は、労働者から生活の基礎となる給料を奪ってしまいます。
そのため、他の懲戒処分などのペナルティとは違って、解雇される場合というのは、法律で厳しく制限されます。

具体的には、「解雇権濫用法理」のルールより、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、不当解雇として違法、無効となります。
トイレ休憩を理由とするとき、適法に解雇するならば、解雇に足るほど悪質である必要があります。

解雇権濫用法理とは

例えば、次のように労働者側にあきらかな問題のある例だと、解雇もしかたないかもしれません。

  • 仕事中にトイレばかりいっていて業務をほとんどしない
  • 勤務時間中の大半をトイレで過ごす
  • 一度トイレにいくと寄り道ばかりで戻ってこない

トイレ休憩を理由とした解雇が「不当解雇」となるケース

解雇権濫用法理のルールに照らして、客観的に合理的な理由がなかったり、社会通念上の相当性がなかったりするとき、その解雇は不当解雇となり、違法、無効です。
不当解雇された労働者は、解雇の無効を主張して、会社と争い、撤回を求めることができます。

少なくとも、次のようなケースでは、トイレ休憩は常識の範囲だといえ、問題ないもの。
この程度のことで解雇するなら、不当解雇といってよいでしょう。

  • 1回あたり5分、10分程度のトイレ休憩
  • 1日数回程度のトイレ休憩
  • トイレ休憩のみ、もしくは、帰り道に少し寄り道する程度
  • トイレ休憩の時間・回数を注意され、すぐに改善した
  • トイレ休憩以外の時間で、残業せず十分に業務を終えている

ただし、あくまで常識による判断なので、「何分以上なら、仕事中のトイレが長いといえるのか」、「何回以上なら、トイレ休憩が多すぎるといえるのか」は、時と場合によって判断しなければなりません。

就業時間中のトイレを理由に解雇されたとき、不当解雇の撤回は、労働審判や裁判で争えます。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、勤務時間中のトイレの問題について、労働法的な観点から、解説しました。
ブラック企業が押しつけてくる非常識なルールのなかには、信じられないものも多いので、注意が必要です。

会社としては、トイレばかりいかれてしまうと仕事が進まないため、トイレをサボり扱いしがち。
しかし、トイレは生理現象で、禁止するのは違法なパワハラになるでしょう。
不適切な会社のルールを強要されても、したがう必要はありません。

トイレを禁止したり回数制限したりすべきでないのは当然ですし、常識的な回数であれば、トイレは休憩時間ではなく、労働時間と考えるのが正しい考え方。
トイレに行かせないのはパワハラですし、トイレ分の時間を控除すると、労働基準法違反になります。

この解説のポイント
  • 仕事中のトイレを禁止するのは違法であり、パワハラの疑いあり
  • トイレ休憩の時間を差し引き、給料や残業代を減らすのは労働基準法違反
  • トイレ休憩を理由とする解雇は、労働者がよほど悪質でなければ不当解雇

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