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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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ランチミーティングは違法?拒否できる?強制されて休憩時間がない時の対応

多忙な会社ほど、社員を集めてまとまった時間、ミーティングするのは難しいもの。
やむをえず、昼休憩に「ランチミーティング」をせざるをえないケースがあります。

しかし、多くの会社では、ランチ時間はいわゆる「昼休み」。
法的にも「労働時間」ではなく「休憩時間」と扱われていることでしょう。
にもかかわらずランチミーティングし、参加を強制するとき、違法の可能性があります。

ランチミーティングそのものが違法な場合はもちろんですが、残業代未払いが生じることも。
労働時間なのに、会社が休憩時間だと扱っていると、もらえるはずの残業代を損してしまいます。

今回は、ランチミーティングが違法な場合と、拒否できるか、強制された時の対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • ランチミーティングの強要は、残業代未払いやパワハラなど違法のケースあり
  • ランチミーティングが業務に関連したり参加が強制されたりするなら労働時間
  • ランチミーティングが労働時間なのに休憩扱いされていると未払い残業代が生じる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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ランチミーティングが違法となるケース

忙しい会社だと、ランチミーティングによって時間を節約する必要があります。
業務効率を上げて仕事することは、労働者にとってもメリットです。

しかし、ランチミーティングは、やり方によっては違法となることもあります。
パワーランチと称して労働者のモチベーションを上げようとする会社もあります。
しかし、違法な業務命令には、従う必要はありません。

ランチミーティングが強制参加の場合

ランチミーティングには、「時間の節約」という側面があります。
さらに、一緒に食事し、社内コミュニケーションを円滑にし、業務をスムーズに進める「潤滑油」の機能もあります。

しかし、ランチミーティングの強制参加は「休憩の自由利用の原則」に反し、違法の可能性があります。
休憩時間とは、労働者が自由に利用できるものでなければならないからです。

一方、ランチミーティング以外の時間で、休憩時間がとれるなら、必ずしも違法ではありません。
ただし、このとき、1日の労働時間に応じて、最低限必要となる休憩時間が決められています。

  • 1日の労働時間が6時間以内
    休憩時間を与えなくてよい
  • 1日の労働時間が6時間を超え、8時間以内
    休憩時間は、45分以上
  • 1日の労働時間が8時間を越える
    休憩時間は、1時間以上
休憩時間のルール

このとき、昼休憩がランチミーティングでつぶれてしまう結果、合計してこれら最低限必要な休憩時間すらとれていないなら、労働基準法違反であり、違法だといえます。

休憩時間の長さについて、次に解説しています。

ランチミーティングの強要がパワハラの場合

ランチミーティングの強要は、パワハラにあたることもあります。
職場の優越的な地位を使って、嫌なことを押しつけるのは、ハラスメントとなるからです。

違法なランチミーティングを断ってもなお、しつこく誘われるなら、パワハラかもしれません。
また、男女の関係でランチを誘われて不快なときは、セクハラではないかも検討しておいてください。

ランチミーティングは労働時間?休憩時間?

ランチミーティングが、労働基準法にいう休憩時間といえるかどうかは、次の要素でも変わります。

  • ランチミーティングの内容・議題
  • 業務上の必要性
  • 参加の強制力
  • 参加メンバー

そして、休憩時間でないならば、すなわち、労働時間となります。
そこで次に、ランチミーティングの法的な性質について解説します。

業務に関連するなら「労働時間」

休憩時間は、労働者の「休息」のために与えられます。
そのため、労働者が自由に利用できるのが保証されていなければなりません。

業務に関連する話がされるなら、それは仕事そのものであり、自由に利用できているとはいえません。
したがって、仕事の時間と同じく給料の発生する時間で、長時間となれば残業代がもらえます。

強制参加なら「労働時間」

これに対し、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれた時間」のこと。
強制参加のランチミーティングなら、会社の命令によるものといえ、まさに「労働時間」です。

強制参加のランチミーティングはもちろん、半強制、事実上の強制といったケースでも同じこと。
例えば、次のケースです。

  • 社長とランチにいくのが慣行となっている
  • パワーランチといわれ、参加しないと評価が下がる
  • ランチに参加しない社員は職場いじめにあう
  • ランチに参加しない社員はやる気がないといわれる
  • ランチでしか仕事の大切な話が共有されない
  • やむをえずランチに参加しないときは、社長の事前許可が必要

懇親目的のランチも「労働時間」になりうる

強制参加、業務目的のランチは、労働時間だと解説しました。

社員でいくランチには、懇親目的のものなど、必ずしも業務との関連性が高くはないケースもあります。
しかし、参加が強制ならば、ランチミーティングと同様に労働時間となる可能性があります。

本来の業務と直接の関係がなくても同じこと。
社内のコミュニケーションを深めたり、歓送迎会をしたりといったこともまた、広い意味では業務の一部に含まれると考えられるからです。

食事や会食の場では、ハラスメントが起こりやすいもの。
詳しくは、次の解説をご覧ください。

違法なランチミーティングを強制された時の対応

次に、違法なランチミーティングへの参加を強制された時、どう対応したらよいかを解説します。

休憩を取ってよいか確認する

ランチミーティングが強制参加であり、「労働時間」だと評価できる場合も、必ず違法とは限りません。
というのも、昼休憩以外の時間で、労働基準法に基づく適切な休憩を与える配慮をすれば適法だから。

そこで、強制参加のランチミーティングを設定された場合には、「それ以外の時間で、いつ『休憩時間』をとってよいのか」、ランチミーティングを命令した社長や上司に確認してください。
「昼休憩以外に休憩はない」といわれたら、違法の可能性が高まります。

休憩時間を取れなかった場合の対処法も参考にしてください。

ランチミーティングを拒否する

違法なランチミーティングであることが明らかになったら、参加を拒否しましょう。
業務命令とはいえ、違法ならば拒絶するのは問題ありません。

違法性を理由に拒否してもなお、繰り返し指示されるなら、その会社はブラック企業でしょう。
疲弊してしまう前に、早々に退職を決断すべき状況なのかもしれません。

退職前に、労働問題について争いたいとき、次の解説をご覧ください。

ランチミーティングの時間分の残業代を請求する

最後に、ランチミーティングを強制され、それが労働時間にあたるなら、残業代請求しましょう。
このとき、ランチミーティングの時間も合計して「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えて働けば、残業代をもらうことができます。

多くの会社は、昼休憩をとれることを前提に、始業時刻、終業時刻を決めています。
間の昼休憩がなくなってしまえば、未払い残業代が生じる可能性が高いのです。

違法なランチミーティングが強要されるのは、それが無償だと思われているから。
残業代請求をすることは、違法な押し付けを回避するのにとても効果的です。

残業代の正しい計算方法は、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、参加強制のランチミーティングが違法となる可能性のあることを解説しました。
違法なランチミーティングを強要されたときの対応についても理解しておいてください。

業務を円滑に進めるため、社員でランチにいくのはとても大切なこと。
しかし、給料面で不当な扱いを受けぬよう、違法なランチミーティングには、残業代請求で対抗しましょう。

長時間労働のある会社だと、昼休憩がとれないと体を壊してしまいます。
ランチミーティングが嫌で、拒否したい労働者は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • ランチミーティングの強要は、残業代未払いやパワハラなど違法のケースあり
  • ランチミーティングが業務に関連したり参加が強制されたりするなら労働時間
  • ランチミーティングが労働時間なのに休憩扱いされていると未払い残業代が生じる

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