MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

休憩を取らずに早く帰ることはできる?自主的に休憩を取らないのは違法?

仕事を少しでも早く終わらせて帰りたいと考える人は多いです。休憩をとって悠長に休んでいたくないというときもあるでしょう。休憩なしにぶっ続けで仕事すれば、早く帰ることはできるでしょうか。忙しくて休憩時間が取れなかった場合、早上がりできるのでしょうか。

相談者

休憩はいらないから、早く帰りたい!

相談者

休憩も仕事をすれば早上がりできる?

休憩は、労働基準法において会社の義務とされ、労働者の権利とされます。そのため、会社が休憩をとらせないのは労働基準法違反であり違法ですが、労働者があえて自主的に休憩を取らないことは、必ずしも違法になるとは限りません。休憩を取らずに働き、早く仕事が終わったなら、会社に待機していたくもないでしょう。

今回は、休憩の取り方についての疑問に、労働問題に強い弁護士が回答します。

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。
ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

休憩の取り方にはルールがある

休憩は、労働基準法において、労働者を保護するために定められたものです。そのため、一定時間の労働をしたときは、会社は労働者に、労働基準法の定める時間数の休憩を与えなければならない義務があります労働基準法34条)。

  • 1日の労働時間が6時間以下
    休憩なしでよい
  • 1日の労働時間が6時間を超える
    45分以上の休憩が必要
  • 1日の労働時間が8時間を超える
    1時間以上の休憩が必要

休憩のルールは、時間数だけでなく、その取得の方法にもあります。十分な時間数が確保されていても、取得の方法が不適切だと、心身を十分に休めることができなくなってしまうからです。休憩時間の取得の方法には、次の3つのルールがあります。

  • 休憩時間の自由利用
    休憩時間は、労働者が自由に利用できる必要があり、労働から完全に解放されていなければならない。
  • 休憩時間の一斉付与
    休憩時間は、全社員一斉にとらせなければならない(ただし、労使協定で定めるときは例外的な扱いができる)。
  • 休憩時間は、労働時間の途中で与える
    休憩時間を、労働時間の最初や、最後に与えてはならない。

休憩時間を取れなかった場合残業したときの休憩時間」の解説

休憩を取らずに早く帰ることはできる?

労働者としては、忙しい日々が続くと「休憩を取らずに仕事を終わらせて、少しでも早く帰りたい」という気持ちになるのももっともです。しかし、労働基準法に基づいて考えると、休憩を取らずに早く退社することには、法的な問題点や、事実上のリスクを伴います。

休憩を取らないことの法的な問題点

休憩の取り方にはルールがある」の通り、一定の労働時間を超える場合、休憩時間は、労働の途中で取らせる義務が会社にあります。そのため、休憩なしにぶっ続けで働き、(終業時刻の直前に休憩を取ったことにして)早く帰るということはできません。休憩時間を、勤務の最初や最後に取ることは許されず、会社から、休憩なしに働くよう指示されたなら労働基準法違反であり、違法です。

休憩時間は、労働者が自由に利用できるので、労働者が自主的に、休憩中に仕事をすること自体は許されます。ただ、その場合はあくまで「休憩時間に自主的に作業した」というだけで労働時間にはならないので、早く帰れる理由にもなりません(この場合、無給で働くこととなるので、労働者にとってあえて対価なしに働くメリットはありません)。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

早く帰るために休憩を取らないリスク

休憩時間を、労働時間の途中に取るのは、その方が効果的だからです。「早上がりしたい」という気持ちは理解できますが、休憩を取らずに長時間労働を続けると、疲労が蓄積し、体調を崩したり、ミスや事故を起こしたりするリスクが高まってしまいます。

企業にとっても安全配慮義務違反の責任を追及されるリスクがあり、労働者が自主的に「早く帰るために休憩を取りたくない」と申し出ても、認めない可能性が高いです。

安全配慮義務」の解説

自主的に休憩を取らないことは違法?

自主的に休憩を取らないこと自体は、労働者目線でいえば、必ずしも違法でありません。休憩は、労働基準法上、あくまでも会社側に義務があるに過ぎないからです。

そして、休憩は自由利用が保証されています。自由に利用してよいのですから、どうしても休憩時間に仕事をしたいなら、作業をしていても構いません。ただ、自主的に仕事をしたとしても、労働者にとってあまり得はないかもしれません。

  • 自主的に休憩を取らず仕事をしても、会社に把握されておらず評価されないおそれがある
  • 自主的なものだと「労働時間」にならず、残業代が発生しない
  • 長時間労働によって、うつ病や適応障害などの精神疾患になるリスクが高まる
  • 会社に隠して仕事をしていると、その責任を追及することが難しくなる

以上のことから、自主的に休憩を取らないことは、労働者にとって得がないばかりか、リスクが大きいと考えられます。そのため、本当に「自主的」に休憩を返上する人は少なく、多くの場合は「休憩中も仕事をしないと終わらない」といった理由でやむを得ずしている背景があります。

休憩中も働かないと終わらない期限やノルマがあるといった場合、黙示的に、休憩中も業務を行うよう指示されたのと同じことで、その時間は「労働時間」と評価される可能性があります。

サービス残業の違法性」「サービス残業の黙認」の解説

休憩時間を取れなかった場合は早上がりできる?

ここまでは、労働者があえて、自主的に休憩を取らないことを選択した場合の解説でした。しかし実際には、業務の多忙などが原因で、結果的に休憩を取れないこともあります。この場合に、早上がりすることができるのか、どのように対処すべきかを解説します。

このとき、労働者に非はなく、休憩時間を取れるよう配慮しなかった会社に責任が生じます。また、休憩時間に働いていた分は、未払いの残業代を請求できます。休憩時間を労働時間から差し引いて「1日8時間労働」としている会社では、休憩時間に働いた結果「1日9時間労働」になり、1時間分の残業が発生することとなるからです。

そして、「残業代が出ないから帰る」という対応ができる通り、休憩時間が残業にあたり、その残業代を請求してもなお、会社が誠実に対応しない場合には、最終的には帰るしかなく、つまりは「早上がり」をすることになります。

休憩時間が取れなかったことで発生する残業代は、会社として意図せず、気付いていないことも多いです。たかが休憩の1時間分とはいえ、甘く見ることはできず、そのような働き方が恒常的に続けば、積もり積もって相当な金額になります。

休憩時間が短いことの違法性」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、休憩の取り方についてのよくある疑問に回答しました。

会社が休憩を与えないのは違法行為ですが、むしろ労働者側から、あえて自主的に休憩を取らなかったり、休憩をなしにして仕事をし、早上がりしたりといったケースは、必ずしも違法とはならないことがあります。また、業務が多忙で休憩時間中も働かざるを得なかったとき、「その分だけ早く帰りたい」という気持ちもよく理解できます。

休憩については、労働基準法にルールが定められています。法律のルールは、労働者を保護するためであり、これに反した休憩の方法では、不当な時間拘束を受けたり、正しい評価をされなかったり、適正な残業代を得られなかったりといった危険があります。

違法な休憩の取らされ方を強要されたときは、速やかに弁護士にご相談ください。

目次(クリックで移動)