残業を命じられると労働時間が増えるのに、休憩が増えないのは辛いでしょう。
「残業時間にも休憩を取れるのか」が問題となります。
結論は、残業時間もあわせて一定の時間働けば、残業時間中でも休憩を取得できます。
一方、休憩の付与が不適切だと、それが原因で残業の時間が増加することがあります。
会社が「休憩」を与えても、自由に利用できないならそれは「残業」となることも…。
気づかぬうちに残業時間が増えると、残業代未払いになってしまいます。
休憩と残業のルールは労働基準法に定められ、守らない会社は違法なブラック企業です。
休憩時間と残業について生じる複雑な法律知識を、労働問題に強い弁護士が解説します。
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労働基準法における残業と休憩のルール
労働基準法における「残業」と「休憩」、それぞれのルールを解説します。
なお、残業と休憩のルールは、労働基準法が定めるほか、法違反とならない範囲では会社の就業規則にも規定があるのが通常なので、事前にご確認ください。
休憩時間のルール
休憩は、一定の時間だけ働いた場合に必ず付与する義務があります(労働基準法34条)。
次の通り、働いた時間ごとに、付与すべき休憩時間の最低基準が決められているからです。
労働時間 | 休憩時間 |
---|---|
労働時間が6時間以内 | 休憩は不要 |
労働時間が6時間を超え、8時間以下 | 休憩は45分以上 |
労働時間が8時間を超える | 休憩は1時間以上 |
休憩時間のルールは雇用形態によっては変わりません。
つまり、正社員だけでなく、バイトやパート、契約社員、派遣にも適用されます。
また、休憩をまとめて取ることは必須でなく、分割も可能です。
ただし「休憩時間5分」など非常識に短い分割は、満足に休息できないので許されません。
休憩時間は、労働基準法の定める最低基準なので、違反には罰則があります。
休憩のルールに違反した使用者には「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます(労働基準法119条)。
休憩は労働の途中に与える必要があり、最初や最後に与えることはできません。
残業がある場合は、所定労働時間と残業の間に取ることもできます。
なお、休憩は一斉付与が原則ですが、労使協定を締結した場合や、運送業など特定の業種では例外となります。
休憩時間を取れなかった場合の対応は、次に解説します。
残業時間のルール
「1日8時間、1週40時間」(法定労働時間)を超えて働いた時間が「残業」です。
労働者は、残業時間の対価として、通常の給料を25%割り増した時間外割増賃金(いわゆる「残業代」)を受け取ることができます(時間外労働が月60時間を超えた場合は、割増率は50%)。
このとき法律上は、使用者の指揮命令下にある時間は「労働時間」となります。
休憩時間は、自由に利用できるのが原則で、その限りでは「労働時間」になりません。
ただし、自由利用が妨げられるなら「休憩時間」とは認められず「労働時間」になります。
(例:休憩時間に接客を命じられる、休憩中も電話番をする必要があるなど)
このとき、法律通りの休憩をとらせてもらえないと、休憩時間が不足します。
その結果、「労働時間」であると評価された時間が増えれば、知らずのうちに残業が発生し、残業代が未払いとなっている危険があります。
残業代請求に強い弁護士への無料相談は、次に解説しています。
残業時間中は休憩することができない?
次に、「残業時間中に休憩を取ることができるか」という疑問に回答します。
結論として、残業時間中も、休憩をとることができる場合があります。
ただし、「残業したら必ず休憩を取れる」というわけでもありません。
労働基準法の休憩のルールを、所定労働時間と残業を合計してあてはめる必要があります。
残業中に休憩を取ることができるケース
労働基準法における休憩のルールを満たす場合、残業中でも休憩を取れます。
このとき、所定労働時間と残業をあわせて、法律の定める時間以上に働けば、休憩時間を付与すべき義務が会社に生じることとなり、休憩が取れないならば違法です。
残業は、当初の労働契約で決めたより余計に働くわけで、ストレスや負荷が強くなります。
休憩して心身を休めないと、従業員の健康を害してしまうでしょう。
「残業したのに法律通りの休憩が取れない」ケースの違法性は非常に強いといえます。
残業時間中の休憩の長さと、その計算方法
残業があるとき、前章で解説した休憩のルールは、本来の労働時間と残業時間をあわせて適用します。
つまりは、
本来の労働時間と残業をあわせて
- 6時間を超えて8時間以下ならば45分
- 8時間を超えるならば1時間
の休憩を取ることができるというわけで、これ以下の休憩時間しかないなら違法です。
休憩の長さの計算方法を理解するため、例えば、次のケースを紹介します。
午前9時〜午後6時(うち1時間休憩)の1日8時間労働の従業員のケース。
まず、本来の労働時間において8時間の就労をします。
そのため、残業せず終業時刻で帰宅する場合も、少なくとも45分間の休憩を、残業に突入する前に取ることができます(この点は、1時間休憩がきちんと取れていれば問題なく条件を満たし、違法ではありません)。
そして、その後に残業を3時間すると、全体の労働時間は11時間となります。
この場合、8時間を超える労働となるため1時間以上の休憩を要しますが、すでに1時間の昼休憩をとっていれば残業中に休憩がなくても問題ありません。
午前9時〜午後5時30分(うち45分休憩)の1日7時間30分労働の従業員のケース。
まず、本来の労働時間において7時間30分の就労をしており、少なくとも45分の休憩が必要であるところ、この条件を満たした休憩を取得できています。
しかし、その後に残業が2時間ある場合には、全体で9時間30分働くことになります。
すると、8時間を超える労働があるために1時間休憩が必要となり、あと15分の休憩を、残業の途中にとらせる義務が会社にあり、取れなければ違法となります。
午前9時〜午後2時(休憩なし)の5時間労働のパート社員のケース。
本来の労働時間が6時間以下のため、定時帰宅するなら休憩は不要です。
しかし、その後の残業時間の長さによっては休憩を取れることになります。
例えば、残業を1時間以上すれば、労働時間が6時間を超えるので45分の休憩が必要。
残業を3時間以上すれば、労働時間が8時間を超えるので1時間の休憩を取ることになります。
この休憩は、所定労働時間中でも残業中でも、いずれに取るのも可能ではあるものの、(早出残業でない限り)終業時刻を超えるまでは残業があるかどうかが不明なので、結果的には残業時間中に取るケースが多いと考えられます。
残業しても休憩を取れないケース
一方で、残業してもなお、休憩がとれないケースもあります。
それは、本来の労働時間と残業をあわせても、労働時間が6時間以内の場合です。
この場合は残業中の休憩はなくてよく、休憩できなかったとしても違法にはなりません。
午前9時〜午後1時(休憩なし)の4時間労働のアルバイトのケース。
本来の労働時間が6時間以下のため、休憩は不要であり、更に2時間の残業があったとしても総労働時間は6時間であり、会社には休憩を取らせる義務がありません。
このようなケースでは、会社に休憩を付与する義務がありません。
しかし、次章の通り、労働者に配慮して休憩をとらせるべき場面も少なくありません。
休憩なしで早く帰ることが可能かは、次に詳しく解説します。
残業時間が増えるなら追加の休憩時間を取るべき
そもそも、残業すること自体、労働者にとって大きなストレスです。
仮に、長時間労働にはならなかったとしても、労働契約で決めた時間以上に働かねばならないのは一定の負担となるに違いありません。
前章では、本来の労働時間と残業をあわせ、6時間ないし8時間といった法定の時間を過ぎる場合は、休憩時間をとる必要があると解説しました。
それだけでなく、安全配慮義務の観点からすれば、残業があるなら休憩は追加すべきといってもよいでしょう。
休憩を与えることが法律上の義務ではない場面でも、始業前、終業後に追加の労働をさせるならば、休憩を取らせながら仕事を進めるた方がよいと考えるべきです。
厳密には法律のルールに照らせば休憩が不要でも、休憩をする必要性は高いもの。
残業が長引く場合の休憩の必要性として、次のメリットが挙げられます。
- 社員の健康と安全を守ることができる
集中力が落ち、疲労がたまるとミスや労災(業務災害)による事故の可能性が上がります。
休憩を取りながら仕事することで危険を回避すべきです。 - 業務効率を上げることができる
休憩を取った分だけ勤務時間は短くなるけれど、業務効率が上がる効果が期待できます。
疲労回復の時間を取った方が、かえって仕事が効率的に進むからです。
一方で、昼休憩などと異なり、臨時的に行われる残業の間には、会社側が決まった時間帯の休憩を定めていることはありません。
だからこそ、会社としてはしっかりと配慮し、適宜休憩をとるよう推奨すべきですし、労働者もそのような配慮ある扱いを強く求めていくべきです。
そして、会社の配慮なく、悪環境で仕事し、ケガを負ったり病気になったりしたなら、労災の申請をするとともに安全配慮義務違反の損害賠償請求を検討ください。
この点からしても、会社は従業員の勤怠管理をしっかりとし、適切な休憩を取らせる努力をせねばなりません。
安全配慮義務違反について、次の解説をご覧ください。
休憩時間が残業として扱われることがある
休憩時間は、自由利用が保証されなければなりません。
これに対して、使用者の指揮命令下に置かれるならば「労働時間」となります。
つまり、休憩時間中にやることについて指示があり(接客や電話対応など)、自由利用が許されない時間は休憩ではなく「労働時間」と扱われます。
これによって、会社が休憩だと扱っても、その時間が「労働時間」と評価される場合があります。
すると、その休憩時間が、所定労働時間をはみ出ているなら、その時間は「残業」となります。
休憩時間に労働したならば、働いた分の対価として残業代を請求できるのです。
ただし、未払い残業代が発生するのは、同日内に、他に休憩がとれなかったケースです。
昼休憩などの決まった時間帯に休憩できなくても、その後同日中に代わりの休憩をとれたなら、休憩時間中の労働に対する残業代は発生しません。
サービス残業の違法性についての解説も参考にしてください。
残業時間中の休憩時間が取れなかった場合の対応と注意点
最後に、残業時間中の休憩が取れなかった場合、労働者のすべき対処法を解説します。
まず、残業時間をあわせて、
- 6時間を超える労働があるのに、休憩が45分未満のケース
- 8時間を超える労働があるのに、休憩が60分未満のケース
では、会社は休憩の付与義務を満たしておらず、違法です。
また、適法な休憩を付与する前提として、会社はタイムカードや勤怠管理システムを導入し、労働時間を正確に把握しなければなりません。
以上の点で、会社に違法があるならば、指摘して正しい対応を求めましょう。
そして、その違法性ゆえに残業代が未払いである可能性が高いので、計算し、未払い残業代を請求するのが労働者側の適切な対策です。
上記のケースにあてはまらなければ、厳密には法律違反ではありません。
それでもなお、残業時間中の休憩は大切であり、無理せず休みながら仕事をすべきです。
休憩をとらせてもらえない厳しい企業なら、労働者に向けたアドバイスとしては、次の工夫があります。
- できるだけ残業しないように仕事を進める
- 有給休暇を取得する
あわせて、どうしても違法な対応を強要してくる会社に対し、休憩時間の取得を促進するには、労働基準監督署に相談するのが有益です。
残業代の未払い、休憩に関する労働基準法違反は、刑事罰による制裁があるため、悪質なケースでは労基署が動いてくれる可能性が高いです。
労働基準監督署が動かないときの対処法は、次に解説します。
まとめ
今回は、休憩と残業に関する労働基準法のポイントを解説しました。
労働基準法のルールを知り、残業したら追加で休憩を取れる場面があることをご理解ください。
残業によって勤務時間が増えるのはストレスでしょう。
多忙のあまり病気になったり、業務災害でケガしたりするのは労働者にとって不利益です。
残業時間中であっても休憩をとれるケースは多く、6時間ないし8時間といった一定の時間を区切りとして、追加の休憩を付与すべき義務が会社に生じると解説しました。
しかし、それだけでなく、安全配慮義務の観点からすれば、休憩はより大切。
法律上の義務でなくても、心身の健康を害しないための配慮として、休憩をとれる場合もあります。
つまりは、残業と休憩とは、仕事を円滑に進めるための労使の協力が欠かせないのです。
休憩が取れず苦しむ方は、お悩みの場合、速やかに弁護士に相談ください。
【残業代とは】
【労働時間とは】
【残業の証拠】
【残業代の相談窓口】
【残業代請求の方法】