残業続きで疲労が蓄積すると、「残業中にも休憩は取れるのか」と感じることがあります。
忙しい職場では休憩が後回しにされがちですが、休憩時間には労働基準法上のルールがあります。休憩を取ることは、健康を守るとともに、仕事のパフォーマンス向上にもつながります。
一方で、「残業をしたら必ず休憩が増える」というわけではなく、休憩の要否はあくまで、労働時間の合計によって判断されます。そのため、残業したことに加え、1日の労働時間が6時間を超えれば45分、8時間を超えれば1時間の休憩を取ることができ、これらの時間数の休憩が取得できなければ労働基準法違反として違法になります。
今回は、残業時の休憩に関するルールと具体的な判断基準について、労働基準法の観点から、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 残業することで、必ず休憩時間が増えるとは限らない
- 残業中の休憩時間は、1日の総労働時間が6時間・8時間を超えるかで判断
- 労働基準法違反の場合のほか、名ばかり休憩や健康被害発生時も違法となる
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残業中に休憩時間を取れる?

結論として、残業中に休憩時間を取れるかは、ケースによって異なります。
残業中の休憩については、「残業しているかどうか」ではなく、その日の総労働時間がどれくらいになっているかで判断されるからです。
労働基準法では、休憩時間はあくまで労働時間の長さに応じて付与され、所定労働時間と残業時間で切り分けられてはいません。
例えば、「8時間働いた後に残業する場合」でも、「短時間勤務後の残業で長時間働く場合」でも、いずれも1日の労働時間を通算して判断します。
「休憩時間に関する法律のルール」の通り、労働基準法上、休憩時間の最低基準は、6時間を超える場合に45分、8時間を超える場合に1時間とされます。したがって、所定労働時間と残業時間を通算して、この時間数を超えれば、法定の休憩時間を付与する義務が使用者(会社)にはあります。
一方で、所定労働時間内に既に休憩時間を取得している場合、残業したからといって追加の休憩の付与は必須ではありません。これに対し、所定労働時間が8時間を超えず、休憩が45分であった場合、残業によって総労働時間が8時間を超えれば、不足する15分を追加で与える必要があります。
以上の通り、残業したからといって休憩は必ず増えるわけではなく、あくまで労働基準法の基準に足りているかどうかで判断される点が重要です。
労働基準法における休憩時間のルール

残業中の休憩時間についての理解を深めるために、労働基準法における休憩時間のルールを把握しておくことが大切です。
休憩時間に関する法律のルール
休憩時間とは、労働を命じられず、労働者が自由に利用できる時間です。
労働基準法34条は、心身の疲労を蓄積させないよう、一定の労働時間が続く場合には、休憩時間を付与すべき義務を使用者(会社)に課しています。具体的には、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を付与する必要があります。

休憩を付与する義務は、労働基準法に定められた最低基準であり、休憩がこれより短い場合は労働基準法違反となり、違法です。休憩のルールに違反した使用者には「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰が科される可能性があります(労働基準法119条)。
このルールは、所定労働時間内だけでなく、残業時間にも適用されます。その結果、残業によって1日の総労働時間が長くなった場合、追加の休憩付与が必要となるケースがあります。
休憩時間の3原則
労働基準法では、休憩時間について単に「何分与えるか」だけでなく、どのように与えるかについてもルールが定められています。これがいわゆる「休憩時間の3原則」です。
一斉付与の原則
休憩は、原則として同じ職場の労働者に一斉に与えなければなりません。特定の人だけ休憩を取れないといった不公平を防ぐためです。ただし、実務上は、業務の性質などから一斉付与が難しい場合、労使協定による例外が認められています。
自由利用の原則
休憩時間は、労働者が自由に利用できる時間でなければなりません。休憩とされながら、会社から業務対応や電話番、接客などを命じられる場合、実質的に拘束されており、労働基準法上の「労働時間」と評価されます。
休憩が自由利用できる必要があることは、所定労働時間中だけでなく、残業中の休憩にも当てはまります。
途中付与の原則
休憩時間は、労働時間の途中に与えなければなりません。休憩は、労働による疲労を回復させるもので、連続して働き続けることを防止する意味があるからです。したがって、始業直後や終業直前にまとめて休憩を付与する運用は認められません。
「休憩時間を取れなかった場合」の解説

残業中の休憩時間の扱いは?具体例で解説

次に、残業中の休憩時間の扱いについて、具体例で解説します。
「残業中に休憩時間を取れる?」の通り、残業中に休憩が取れるかどうかは、「残業をしたかどうか」という事情によらず、総労働時間を労働基準法にあてはめて判断されます。
残業中に休憩時間を取れるケース
残業中に休憩を取れるケースには、次のような場合があります。
所定労働時間が6時間以内で、残業により6時間超えとなる場合
所定労働時間が6時間以内の場合、休憩は不要です。
この場合、残業することで1日の総労働時間が6時間を超えたなら、45分以上の休憩が必要となります。したがって、所定労働時間中に休憩時間を取得していなければ、残業中に45分以上の休憩を取得できます。
所定労働時間が8時間以内で、残業により8時間超えとなる場合
所定労働時間が6時間を超え、8時間の場合、休憩時間は45分以上必要です。
この場合、残業することで1日の総労働時間が8時間を超えたなら、1時間以上の休憩が必要となります。したがって、所定労働時間中の休憩が45分であった場合には、残業中に追加で15分の休憩を取得できます。
残業時に休憩時間を取れないケース
一方で、残業したからといって必ず休憩時間を取れるわけではありません。
次の場合は、労働基準法上は、残業中に休憩時間を付与する義務はありません。なお、法律上の義務でなくても、長時間連続して働かせることの心身への負荷は大きいため、労働時間と比べて休憩が少なすぎて健康を害する場合などは、違法となる可能性があります。
所定労働時間中に休憩を取得した場合
所定労働時間中に、既に法律上必要な休憩を取得していた場合、その後に残業しても、休憩時間を追加で与えられないことがあります。例えば、所定労働時間8時間中に1時間の休憩があった場合、その後に2時間残業しても、追加の休憩を付与する義務はありません。
残業と合わせても休憩の条件を満たさない場合
所定労働時間と残業時間を合わせても、労働基準法上のルールからして休憩時間が不要な場合、残業時間中に休憩がなくても違法ではありません。例えば、所定労働時間が4時間で、その後に2時間の残業があった場合、1日の総労働時間が6時間以内であるため、休憩時間を付与する法律上の義務は生じません。
「違法な残業命令の断り方」の解説

残業中に休憩時間を取らせないことが違法となる?

前章の通り、残業中の休憩は、取れるケースと取れないケースがあります。
しかし一方で、労働者にとって休憩時間は、心身の疲労の蓄積を防ぐ重要な時間であり、取らせないことが違法となる場合もあります。労働者として適切な休憩を取得し、自身の健康を守るためにも、違法となるケースについて理解しておきましょう。
労働基準法上の休憩時間のルールに違反する場合
まず、労働基準法上の休憩時間のルールに違反する場合は違法です。
「休憩時間に関する法律のルール」の通り、6時間を超えた労働時間に対して45分の休憩を取れない場合、8時間を超えた労働時間に対して1時間の休憩を取れない場合のほか、休憩を労働時間の途中に付与しなかったり、自由利用させなかったりする場合も違法です。法律通りの休憩が付与されない違反は、労働基準監督署の助言指導や是正勧告の対象となるほか、前述の通り、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則の対象となります(労働基準法119条)。
実質的に休憩できていない場合
形式的に「休憩」とされても、実質的には休憩が取れていない場合も違法です。
このように、会社が休憩と扱っても実質は労働時間となっている時間を「名ばかり休憩」といい、典型的には、休憩時間中に電話番や接客のための待機などを命じられるケースが該当します。この場合、自由利用できない時間は労働基準法で付与を義務付けられた休憩とはいえないため、その時間を控除した上で、法定の最低時間数の休憩がなければ違法となります。
なお、所定労働時間内の休憩が、実際には業務から解放されていなかった場合、法律違反を避けるために残業中に追加の休憩を取得する方法が考えられます。
「長時間労働の問題点と対策」の解説

休憩が取れないことで安全配慮義務違反となる場合
残業は、通常の労働時間を延長するため、労働者の心身への負担が大きいものです。
そのため、労働基準法における休憩時間を所定労働時間中に既に取得していた場合、残業中に追加の休憩を与えることは法律上の義務ではないものの、安全配慮・健康確保の観点からは、追加の休憩を設けるべきケースがあります。会社には、労働者の健康と安全に配慮する義務(安全配慮義務)があるため、休憩時間のルールの点で労働基準法違反がなくても、連続して長時間働かせたことで心身の健康を害してしまえば、同義務違反として違法となる可能性があります。
例えば、深夜残業が常態化していたり、毎日一定の残業があって休息を取れなかったり、過度な長時間残業で疲弊していたりするとき、休憩を付与するなどして労働者の健康に配慮しないことは違法となる可能性が高いです。
「残業時間の上限」の解説

残業中の休憩時間が取れない場合の対応

次に、残業中の休憩時間が取れなかった場合に、労働者のすべき対処法を解説します。
特に「残業中に休憩時間を取らせないことが違法となる?」に該当する場合、会社に強く要求し、改善されないなら法的な解決策を検討してください。
上司や社内の相談窓口に相談する
十分な休憩が取れないとき、まずは上司に報告しましょう
特に、上司からの残業指示により、法律上必要とされる休憩が不足してしまった場合、残業とともに休憩を追加するよう求めることで調整を図る必要があります。理解のある職場であれば、業務量を調整したり、残業時に休憩を増やしたりすることで対応してくれる可能性があります。
上司に相談しても、多忙を理由に対応してもらえない場合などは、さらに上位の役職者や社長、社内の相談窓口に相談するのが有効です。あわせて、休憩の付与状況が違法であることを示す証拠として、タイムカードや勤怠管理システムの記録などを取得しておいてください。
「タイムカードを開示請求する方法」の解説

労働基準監督署へ相談する
休憩が適切に付与されないことは労働基準法違反であるため、労働基準監督署への相談が効果的です。労基署は、労働基準法に違反する企業に対して助言指導や是正勧告といった行政指導による働きかけを行い、労働者の権利を守るためのサポートをしてくれます。
「労働基準監督署への通報」の解説

未払いの残業代を請求する
残業中に休憩を取らせようとしない会社の中には、「せっかく残業させたのに、休憩を取らせては残業代がもったいない」という不適切な意図があるケースがあります。このとき、会社が把握しているよりも実際の労働時間が長く、未払い残業代が生じている可能性があります。また、会社としては休憩だと扱っても、その時間が自由利用できていない場合、使用者の指揮命令下に置かれているものとして「労働時間」となり、残業代の支払いが必要となります。
残業中の休憩に関する会社の誤った運用を許さないためにも、未払い残業代を請求することが有効です。労働問題に精通する弁護士に相談し、サポートを依頼することで、労働審判や訴訟などの裁判手続きを活用し、強く要求することができます。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

残業中に適切な休憩時間を与えないリスクと対処法

次に、残業中に適切な休憩時間を与えないことのリスクと、その対処法を解説します。
残業中の休憩時間についての誤った運用は、労働者にとって疲労が回復しないデメリットがある反面、企業にとっても多くのリスクがあり、休憩確保に努めなければなりません。適切な休憩は、労働者の健康と安全を守り、ミスや事故の危険を回避するだけでなく、使用者にとっても業務効率を上げる効果が期待できます。
残業中に適切な休憩時間を与えないリスク
残業時に適切な休憩を与えない場合、次のリスクがあります。単なるミスでは済まされず、法的な責任を追及されるケースもあるため注意が必要です。
労働基準法違反となり罰則を受ける
労働基準法上の休憩ルールへの違反は刑事罰の対象とされ、労働基準監督署の助言指導や是正勧告の対象となるほか、悪質な場合は逮捕・送検といった刑事処分に進むおそれがあります(「労働基準監督署へ相談する」参照)。特に、長時間労働が常態化している企業では、休憩未付与もあわせて問題にされやすい傾向があります。
従業員の心身の健康を害するおそれがある
休憩が取れない状態が続くと、疲労が蓄積し、集中力の低下やメンタルヘルス不調の原因となるおそれがあります。結果として、業務効率が低下するだけでなく、うつ病や適応障害などの精神疾患になり、労災として認定されるリスクがあります。長時間労働と休憩不足が重なることで過労となると、企業の安全配慮義務違反も問題となります。
未払い残業代の請求を受ける
本来休憩とされるべき時間に業務をさせた場合、その時間が労働時間として扱われる結果、未払い残業代を請求されるリスクがあります。残業代請求の時効は3年なので、過去分に遡って請求されるおそれがあります。
職場への不満やストレスが蓄積する
休憩が適切に与えられない職場では、従業員の不満が蓄積しやすくなります。
「休む時間がない」という不公平感は、会社への不信感へとつながり、結果として、優秀な人材の離職を招いたり、職場環境を悪化させたりするおそれがあります。
残業中の休憩時間を正しく確保するためのポイント
リスクを理解し、残業中の休憩時間を正しく確保するためのポイントを押さえておきましょう。
休憩付与の基本ルールを守る
休憩付与の基本ルールは、労働基準法で定められた最低限守るべき基準です。
雇用形態や就業形態、業種、企業規模などにかかわらず守る必要があり、特に、休憩中に業務を指示しないよう管理職への教育を徹底しておく必要があります。
休憩の取得方法を適切に運用する
制度を理解するだけでなく、実際の運用も徹底しなければなりません。
実際の労働状況を観察し、休憩が取れなかった場合は時間をずらしたり、分割して取得させたりといった調整が必要です。残業によって結果的に労働時間が長くなった場合は特に、追加の休憩を効果的に取得させるために、柔軟な配慮が必要となります。
業務の都合などでどうしても休憩が取れない場合、そのこと自体が違法ですが、リスクを少しでも軽減するために、残業代の支払いは適切に行いましょう。
社内ルールを整備して周知する
会社からの一方的な指示のみでは、適切な運用は実現できません。
現場の状況も考慮しながら休憩を取得するために、労使の協議による調整が必要となるため、労働者も社内のルールを理解しておく必要があります。就業規則などに定めた休憩のルールは必ず全社に周知するとともに、管理職層には教育・指導が必要です。
残業中の休憩時間に関するよくある質問
最後に、残業した際の休憩時間について、よくある質問に回答します。
残業中に休憩した場合の賃金計算は?
残業中に休憩時間を取得した場合、労働時間から除外されるため、その分の賃金は発生しません。例えば、2時間の残業のうち30分を休憩時間にあてた場合、実際に支払われる残業代は1時間30分の労働分として計算します。
夜勤などの深夜残業の場合の休憩時間は?
深夜時間帯でも、休憩時間に関するルールは日中と変わりません。
労働時間が6時間を超えれば45分、8時間を超えれば1時間以上の休憩を付与する義務が生じます。ただし、夜勤は心身への負担が大きいため、日中の労働にも増して、安全配慮義務の観点から、法律上の義務以上の休憩を与えるよう配慮する必要性が高いです。
深夜手当が発生する場合、どの時間帯に休憩を取ったかにより給与計算が異なります。午後10時から午前5時までの間に休憩を取った場合、その時間分の深夜手当は支給されません。トラブルを避けるために、休憩をいつ取ったかを記録する必要があります。
「深夜手当」の解説

【まとめ】残業中の休憩時間

今回は、残業中の休憩時間について、労働基準法のルールを踏まえて解説しました。
残業時の休憩時間は、「残業をしたかどうか」ではなく、1日の労働時間の合計で判断されます。労働基準法では、6時間を超えれば45分以上、8時間を超えれば1時間以上の休憩を与えることが義務付けられ、この基準を満たさない場合は違法となります。
一方で、所定労働時間中に法定の休憩時間が確保されている場合、残業しても追加の休憩が取れるとは限りません。ただし、残業が長い場合は、安全配慮義務の観点から、必ずしも労働基準法上の義務でなくても、休憩を取ることが望ましいと考えられます。休憩は、労働者にとって心身のリフレッシュとなるとともに、業務の効率化につながる点で会社にもメリットがあります。
残業と休憩の関係を正しく理解することは、会社が適切な管理体制を整えるためにも、労働者が自身の状況の違法性を把握するためにも重要です。
- 残業することで、必ず休憩時間が増えるとは限らない
- 残業中の休憩時間は、1日の総労働時間が6時間・8時間を超えるかで判断
- 労働基準法違反の場合のほか、名ばかり休憩や健康被害発生時も違法となる
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