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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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遅刻して残業した場合は相殺できる?遅刻した日の残業代の扱いは?

遅刻した日に「その分、残業すれば帳消しでは?」と疑問に感じることがあるでしょう。

遅刻すると、その分の給料を控除される会社もあるため、残業代で取り戻して損失を無くすために、「遅刻した分だけ残業しよう」と考えることは実務上よくあります。また、賃金面だけでなく、遅刻したことで遅れた分の仕事を取り戻そうとして残業を望む人もいます。

しかし、遅刻と残業代は、単純に相殺できるとは限りません。会社の処理は違法である可能性もあるので、注意深く確認してください。また、周囲の同僚からは「遅刻したのに残業するのはおかしい」「不公平だ」という批判を受けるおそれもあります。

今回は、遅刻と残業の関係と、遅刻した日の残業代の扱いについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 遅刻は、ノーワーク・ノーペイの原則に従って給与控除をされる可能性あり
  • 残業代は通常の賃金より割増しされるため、同じ時間分の遅刻と相殺できない
  • 賃金面だけでなく、遅刻を繰り返すと問題社員と評価されるおそれがある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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遅刻と残業は相殺できないのが原則

まず、遅刻して残業した場合に、給与や残業代がどうなるのかを解説します。

「遅刻しても、残業すれば帳消しになるのではないか」という気持ちは、労使双方ともに抱きがちですが、誤った考え方であることを理解しておいてください。

遅刻と残業は、一見すると「時間のプラス・マイナス」で調整できそうに見えます。しかし、法律上は性質が異なるため、単純な相殺はできないのが原則です。遅刻は本来働くべき時間に労働をしていない状態なので、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき、その分の賃金が控除されます(なお、欠勤控除を行わない「完全月給制」の場合は例外です)。

一方で、残業は、決められた時間を超えて働くことであり、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた場合には割増賃金(残業代)の支払いが必要となります。

遅刻をすれば給与が減り、残業をすれば増える関係にあるものの、残業時間に対して支払われる残業代は、通常の賃金に割増率を乗じた割増賃金(残業代)であるため、同じ時間で相殺してしまうと、残業代に未払いが生じてしまいます。

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遅刻と残業を相殺できない法的な理由

次に、遅刻と残業を相殺することができない理由について、法的な観点から解説します。

遅刻も残業も実際の時間で計算する

遅刻も残業も、実際の時間数をもとに計算します。

そのため、時間数を考えず、「遅刻したから残業代は払わない」というように、遅刻と残業をいずれも無しにする扱いは、残業代が未払いとなることが明らかです。

残業代は割増賃金を支払う必要がある

残業代は、法定労働時間を超えた場合に支払われる割増賃金を意味します。

そのため、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時間外労働の場合は通常の1.25倍(25%割増)、法定休日(1週1日または4週4日)の労働の場合は1.35倍(35%割増)、深夜時間帯(午後10時〜翌午前5時)の労働の場合は1.25倍(25%割増)の割増率を乗じる必要があります。

これに対して、遅刻で控除されるのは通常の労働の対価としての賃金であるため、同じ時間分で相殺したとしても、単価が異なり、残業代が未払いとなってしまいます。

遅刻しても給料が減らない場合もある

ノーワーク・ノーペイの原則によれば、遅刻した分の給与は控除されることとなります。

しかし、必ず控除されるとは限りません。いわゆる「完全月給制」の場合、遅刻や欠勤をしたとしても、その分の賃金は減額されず、月額の固定給が保障される会社もあります。勤務先がどのような賃金制度を採用しているかは、就業規則や賃金規程で確認しておいてください。

また、仮に控除が許されるとしても、あくまでも遅刻した時間に相当する範囲に限られ、「遅刻したのだから、一日無給で働くように」といった扱いは違法です。

給料未払いで泣き寝入りしないためには?」の解説

遅刻を理由に固定残業代を減らすこともできない

固定残業代(みなし残業)が設定されている場合も、遅刻との関係には注意が必要です。

固定残業代は、あらかじめ一定時間分の残業代を賃金に含めて支払う制度ですが、これについても残業した場合の対価、つまり、割増賃金を基礎として計算されています。また、固定残業代は、たとえ残業をしなかったとしても固定で支払うことを労働契約の内容としています。

そのため、遅刻したからといって固定残業代を減らすことは、たとえ同じ時間分だったとしても許されません。また、固定残業時間を超えて働いた場合は、追加の残業代を支払う必要があるため、遅刻の有無とは切り離して、残業時間を把握し、勤怠管理を行うべきです。

固定残業代」の解説

遅刻した日の残業代はどう扱われる?

では、遅刻した日の残業代はどのように扱われるのでしょうか。

以下の通り、遅刻した日の残業代も、「遅刻の有無」ではなく、「実際にどれだけ働いたか」に基づいて判断される点が重要なポイントです。

法定労働時間を超えたら残業となる

法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合は、残業となります。

1日単位では、実労働時間が法定労働時間である8時間を超えた場合、その超過分が残業(時間外労働)として扱われ、1.25倍(25%割増)の割増賃金の支払いが必要になります。例えば、1時間遅刻した後に、8時間を超えて働けば、超過分は残業となります。

一方、遅刻したことで1日の実労働時間が8時間未満にとどまる場合は、終業時刻を過ぎて働いても法定労働時間を超えず、労働基準法上は残業代の支払い義務は生じません。

さらに、1週間単位で法定労働時間である40時間を超えた時間についても残業として扱い、残業代の支払いが必要となります。

残業代の計算方法」の解説

就業規則で所定労働時間を超えた場合の定めを確認する

法律上は実労働が8時間以内の残業なら割増は不要です。

しかし、会社の就業規則や賃金規程の定めによっては、労働基準法上の義務を超えた支払いが必要となる場合があります。所定労働時間を超えた場合に割増賃金を支払う旨が規定されている場合、1日の労働時間が8時間以内であっても残業代の支払いが必要となる場合があります。

また、会社の就業規則で、終業時刻を超えた時間を残業として一定の割増賃金の支払いを定める場合にも、法律上の義務を超えた定めとして、会社のルールに従います。

22時以降の仕事は深夜割増の対象になる

遅刻して残業した結果、仕事が深夜の時間帯に及んだ場合は、深夜手当が必要となります。

労働基準法上、22時から翌5時までの労働について、通常の1.25倍(25%割増)を支払うことが義務付けられており、これは同日の実労働時間が8時間を超えたかどうかによりません。そのため、遅刻して勤務時間が後ろ倒しになった結果、22時以降に働いたなら、深夜手当を支払うべきです。

深夜手当」の解説

会社が遅刻と残業を相殺した場合は違法?

遅刻分と残業時間を相殺する会社の運用は、違法となるおそれがあります。

「迷惑をかけた分は、残業で取り返すべき」「遅刻したのに残業代を請求するのはおかしい」というように責め、過度に不利に扱うケースも見られます。しかし、たとえ不適切な遅刻があっても、結果として残業代が未払いとなってしまうため、以下のケースは違法の疑いがあります。

  • 遅刻した日は残業代を一切支払わない。
  • 遅刻時間と残業時間を一律に相殺し、割増分を支払わない。
  • 遅刻を理由に、一定時間までは残業として扱わない。

そもそも、残業代の計算方法は、労働基準法の定めを下回ることはできません。そのため、「遅刻したから支払わない」というのは誤った考えです。会社でこれまで当然視されていたルールも、労働基準法違反の可能性もあります。この場合、本来支払うべき残業代を受け取れない点で労働基準法37条の違反となり、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(労働基準法119条)。

したがって、自社のルールの適法性を判断するには、制度の内容と、労働基準法に従った給与や残業代の計算方法を理解しなければなりません。なお、フレックスタイム制や変形労働時間制のように、一定期間の中で労働時間を調整する制度が適法に導入されている場合、例外的に、遅刻と残業が調整されることがあります。

残業代請求に強い弁護士」の解説

遅刻して残業した場合のトラブルの対処法

最後に、遅刻して残業した場合に生じるトラブルへの対処法を解説します。

遅刻の正当な理由を主張する

労働者の遅刻の中には、正当な理由があるものもあります。

寝坊や怠惰といった非のある遅刻ではなく、公共交通機関の遅延、急病、家族の不幸といったやむを得ない理由がある場合、遅刻の責任は小さい(もしくは責任がない)といえます。残業代の未払いは違法ですが、正当な理由がある遅刻は特に、過度に不利益に扱われる理由はありません。

遅刻した日の残業の必要性は慎重に判断する

残業はあくまで例外であり、業務上の必要性がある場合にのみ会社が命じるものです。

遅刻と残業については、賃金面で相殺できるかという問題だけでなく、そもそも残業の必要性があるかどうかという点から慎重に判断する必要があります。遅刻を頻繁に繰り返し、その分、残業も長時間になるようでは、企業の労働時間管理として不適切ですし、労働者としても自己管理ができていないと評価されかねません。残業の許可制が適切に導入されている場合、遅刻を理由とした残業は許可されず、残業代が支払われないおそれもあります。

さらに、遅刻したのに残業し、残業代を受け取っていると、遅刻していない他の労働者が不公平感を抱いてしまうリスクもあります。したがって、遅刻した日は、通常の日にもまして、残業の必要性をよく考える必要があります。

残業禁止命令の違法性」の解説

頻繁な遅刻は不利益に扱われる

あまりに頻繁な遅刻は、不利益に扱われても仕方ありません。

遅刻しても残業して、業務に支障を来さないよう努力したとしても、そもそも遅刻の頻発自体が問題視されます。本解説の通り、遅刻と残業は単純に相殺できないため、「遅刻して残業する」という行為は、会社にとってはより多くの給料(残業代)を支払わなければならないことを意味します。

一度の遅刻で即座に処分できるわけではないものの、注意指導しても改善されない場合は、懲戒処分や解雇の原因となってしまいます。

遅刻による解雇を争う方法」の解説

【まとめ】遅刻と残業の関係

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、「遅刻しても、残業で帳消しできるか?」という疑問について解説しました。

原則として、遅刻と残業は性質が異なるため、相殺することはできません。遅刻した時間は「労働していない時間」として賃金控除の対象となる一方、残業は「実際に働いた時間」に対して通常の賃金に一定の割増率を乗じた割増賃金(残業代)を受け取ることができます。

したがって、単純に両者を差し引く処理では、残業代の未払いにつながってしまいます。会社が、「遅刻したのだから残業するのが当然」と命じ、相殺して処理するケースもありますが、その方法によっては、違法な残業代未払いとなっているおそれがあります。

勤務先の扱いに不明な点があるときは、就業規則を確認し、社長や人事などに質問しましょう。違法な扱いをされた疑いがあるときは、ぜひ弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 遅刻は、ノーワーク・ノーペイの原則に従って給与控除をされる可能性あり
  • 残業代は通常の賃金より割増しされるため、同じ時間分の遅刻と相殺できない
  • 賃金面だけでなく、遅刻を繰り返すと問題社員と評価されるおそれがある

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