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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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フレックスタイム制とは?制度の仕組みとメリット・デメリットを詳しく解説

柔軟な働き方が求められる昨今、フレックスタイム制の活用が進んでいます。

フレックスタイム制は、仕事とプライベートを両立させたい労働者にメリットがあるだけでなく、働き方の多様化や生産性の向上といった観点から、企業側にとってもメリットがあります。フレックスタイム制を導入していることで優秀な人材を採用しやすくなる利点もあります。

一方、単に「自由に働ける制度」ではなく、導入の条件や労働時間管理について法律上のルールが定められており、運用次第では、デメリットやトラブルにつながるおそれもあります。有効活用するには、労使ともに法律知識の理解が欠かせません。

今回は、フレックスタイム制の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、導入時の注意点まで、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • フレックスタイム制は、働く時間を柔軟に調整できる制度である
  • 労働者・企業のそれぞれに、メリットとデメリットがある
  • フレックスタイム制の法律上の条件、残業の扱い、トラブルへの配慮が必要

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、一定の期間(清算期間)の中で総労働時間を満たすことを条件に、日々の始業・終業時刻を柔軟に調整できる制度であり、労働基準法32条の3に定められています。働き方の自由度が高まる一方で、法律上のルールに基づいた運用が必要となる点が特徴です。

以下ではまず、フレックスタイム制の基本的な仕組みについて解説します。

フレックスタイム制の基本的な仕組み

フレックスタイム制の特徴は、清算期間内における労働時間の調整にあります。

通常の勤務形態(固定労働時間制)では、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を上限として1日単位で労働時間が固定されますが、フレックスタイム制では、あらかじめ定めた清算期間(最長3ヶ月)で、合計の労働時間が所定の時間を満たせば、日ごとの労働時間は柔軟に調整可能です。

例えば、ある日は長く働き、その分だけ別の日の勤務を短くすることができます。始業・終業時刻も自由に設定できるので、業務の状況やライフスタイルに合わせて働き方を最適化できます。

基本的な仕組みを理解するために「コアタイム」「フレキシブルタイム」「清算期間」についての以下の知識を理解しておいてください。

コアタイム

コアタイムとは、フレックスタイム制でも必ず勤務しなければならない時間を指し、その時間帯は必ず全員が出社する義務を負います。コアタイムを設けることで、部署の共同作業や会議など、全員で行うべき業務を円滑に進めることができます。

コアタイムを設けない「スーパーフレックス制」を導入する企業もあります。

フレキシブルタイム

フレキシブルタイムとは、コアタイム以外で、労働者が自由に勤務するかどうかを選択できる時間帯です。フレキシブルタイムを活用することで、繁閑に合わせて働いたり、私用との調整を図ったりといった柔軟な働き方が実現できます。

清算期間

フレックスタイム制では、3ヶ月以内の清算期間を設定します。

労働者は、清算期間内の所定労働時間(総労働時間)を満たすように働く必要があります。清算期間内の働き方には裁量がありますが、期間終了までに総労働時間を超過して働いた時間は「残業」とみなされ、割増賃金(残業代)が支払われます。

従来、清算期間は1ヶ月以内とされていましたが、より柔軟な働き方の要請から、2019年4月施行の法改正で3ヶ月以内に延長されました。

他の労働時間制度との違い

フレックスタイム制を理解する上で、他の労働時間制度との違いを押さえることが重要です。

固定労働時間制との違い

通常の固定労働時間制では、「9時〜18時(うち1時間休憩)」のように始業・終業時刻があらかじめ決められ、労働者の裁量で勤務時間を調整する余地はありません。いわゆる定時があり、働き方の自由度は制限されています。

裁量労働制との違い

フレックスタイム制と混同されやすい制度に「裁量労働制」があります。

フレックスタイム制と裁量労働制は、どちらも柔軟な働き方を可能にする制度ですが、労働時間の考え方や、対象となる労働者の範囲が異なります。

裁量労働制は、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた時間だけ働いたものとみなす「みなし労働時間制」の一種です。その中では、「労働時間」ではなく「成果」に着目されます。これに対し、フレックスタイム制はあくまで実際の労働時間をもとに管理される制度であり、清算期間内で時間調整が可能であるに過ぎません。フレックスタイム制は、「時間管理は維持しつつ、柔軟性を持たせる制度」です。

フレックスタイム制の対象に制限はありませんが、裁量労働制は、専門的な知識・技術を有する一定の職種に限定されます。

変形労働時間制との違い

フレックスタイム制は、広義の変形労働時間制の一種です。

変形労働時間制には、フレックスタイム制以外に、1週、1ヶ月、1年といった単位の中で企業が労働時間を調整できる制度もあります。これらの制度は、始業・終業時刻の決定を企業側が行う点で、フレックスタイム制と異なります。

労働時間の定義」の解説

フレックスタイム制のメリット

次に、フレックスタイム制のメリットについて解説します。

フレックスタイム制は、労働時間に柔軟性を持たせることで、労働者・企業の双方に様々なメリットがあります。それぞれの立場のメリットを知り、有効活用に役立ててください。

労働者側のメリット

労働者側にとってのメリットは、柔軟な働き方を実現できる点にあります。

ワークライフバランスが向上する

最大のメリットは、私生活に合わせて勤務時間を調整できる点です。

例えば、育児や介護、通院といった家庭の事情がある場合でも、個々のライフスタイルにあわせて勤務時間を柔軟に調整でき、仕事と生活を両立しやすくなります。固定時間制では難しかった「自分の生活リズムに合わせた働き方」が可能になる点は、労働者にとって非常に大きなメリットとなります。

通勤ラッシュを回避できる

始業・終業時刻を決められるため、混雑する時間帯を避けて通勤できます。

これにより、通勤によるストレスや疲労を軽減できます。特に都市部では、通勤ラッシュが大きな負担となるため、日々の働きやすさに直結する重要なメリットです。通勤による疲労がなければ、仕事のパフォーマンス向上にもつながります。

適切な休息を取りやすくなる

フレックスタイム制では、始業・終業時刻を自分で決められるため、働くことによる心理的負担を減らすことができます。「働かされている」という意識を減らし、自分のペースで働くことで、適切な休息が取りやすくなり、心身の健康の維持にも有益です。

自己管理により生産性を向上させられる

フレックスタイム制では自分の働き方をコントロールできるため、自主性を高め、自己管理能力を身につけることができます。

自分にとって最も仕事が捗る時間帯に働くことで、生産性を上げることができます。例えば、朝型の人は早朝から集中して働き、夜型の人は午後から働き始めるなど、スケジュール調整をして、効率的に業務を遂行できます。

企業側のメリット

フレックスタイム制は、企業側にも多くのメリットがあるため、導入例が増加しています。

優秀な人材の定着率を上げられる

柔軟な働き方を提供できる企業は、求職者にとって魅力的に映ります。

育児や介護と仕事を両立したい人材や、ワークライフバランスを重視する若年層にとっては、フレックスタイム制が重要な判断材料となります。働きやすい環境を整えることで採用競争力が高まり、優秀な人材の確保や離職率の低下に寄与します。

業務効率が高められる

フレックスタイム制なら、労働者がパフォーマンスを最大限発揮できる時間帯に働けるため、全体として業務効率を高めることができます。業務量に応じて労働時間を調整しやすく、繁忙期・閑散期に応じた人員配置を図ることで無駄を減らすことも可能です。

残業時間を削減できる

フレックスタイム制では、労働時間を適正化し、残業を減らすことが可能です。

清算期間内で労働時間を調整するため、1日単位での残業は発生しにくくなります。結果として、長時間労働を抑制し、残業時間を削減することにつながります。さらに、労働時間に対する意識が高まることで、企業全体として働き方の見直しが進むことが期待できます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

フレックスタイム制のデメリット

フレックスタイム制は、柔軟な働き方を実現できる一方で、運用次第では様々なトラブルが生じるため、労使双方にとってのデメリットを理解しておく必要があります。

労働者側のデメリット

フレックスタイム制の労働者側のデメリットは次の通りです。

自己管理が難しい

フレックスタイム制では始業・終業時刻を自分で決める反面、労働時間の管理も自己責任となります。そのため、計画的に働けない場合には、勤務時間が不規則になったり、業務の進行に支障が生じたりするおそれがあります。スケジュール管理の苦手な人にとっては、かえって働きにくさを感じ、能力を発揮できなくなってしまいます。

労働時間が長くなりやすい

フレックスタイム制による柔軟さが、かえって長時間労働を招くリスクもあります。

労働者側では、評価を気にすることで、フレキシブルタイムを利用して「もう少し働こう」という意識が生まれやすいことが、結果的に長時間労働につながります。業務量が多い場合には調整しきれず、清算期間内の労働時間が過剰になるリスクもあります。労働時間の管理が自己責任となるため、自主的な残業も発生しやすくなってしまいます。

社内コミュニケーションが減少する

各社員が勤務時間を調整するため、社内のコミュニケーションが取りにくくなることがあります。その結果、情報共有が遅れたり、意思疎通が不足したりするおそれがあります。

コアタイムが短いと、共同作業が滞って業務効率が低下したり、上司の決裁が取れずにプロジェクトが遅延したり、ハラスメントと誤解されたりする弊害が生じます。

企業側のデメリット

フレックスタイム制は、企業側にもデメリットがあるため、導入時には注意が必要です。

勤怠管理が複雑になる

フレックスタイム制では、清算期間を通じての労働時間管理が必要となります。

始業・終業時刻も個人ごとに異なるため、通常の固定時間制に比べ、勤怠管理も複雑化します。フレックスタイム制でも残業代の支払い義務がなくなるわけではないため、適切に管理できない場合、未払い残業代などの法令違反のリスクが生じます。

チーム連携が難しくなる

労働者ごとに勤務時間が異なると、会議の設定や業務の引き継ぎが難しくなり、即時の対応や密な連携が求められる業務では、スケジュール調整が大きな負担となります。また、接客対応が必要であるなど、出社を前提とした業種では導入が困難です。

このような理由で部署ごとにフレックスタイムの対象外とすると、適用される部署との間で働き方に差が生じ、不公平感が広がるデメリットもあります。

制度設計や運用にコストがかかる

フレックスタイム制を導入するには、就業規則の整備や労使協定の締結など、一定の手続きが必要となります。また、上記の弊害を防止するためには、勤怠管理システムの導入や運用体制の整備が不可欠で、それには一定のコストや手間を要します。

さらに、制度が形骸化しないように運用を見直し続ける必要があるため、人的・時間的コストも無視できません。

労使トラブルの原因となりやすい

複雑な制度を導入するにあたり、細心の注意を払わなければ、労使トラブルの原因となってしまいます。フレックスタイム制下では「労働時間」や「残業」に関する労使の認識にズレが生じ、長時間労働や未払い残業代に関する紛争が生じがちです。

企業側の制度設計・運用に誤りがあると、法的トラブルに発展したり、不透明な評価によって労働者のモチベーションが低下したりといったデメリットがあります。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

フレックスタイム制の法律上のルール

次に、フレックスタイム制の法律上のルールについて解説します。企業として導入時に必ず守るべきものであり、労働者としても適切に運用されているかをチェックする必要があります。

フレックスタイム制の導入のための要件

フレックスタイム制を導入するには、以下の手続きが必要となります。

就業規則に規定する

フレックスタイム制を導入するには、まず就業規則に制度の内容を明記する必要があります。具体的には、対象となる労働者の範囲や、始業・終業時刻の決定方法などを定めます。就業規則に規定がない場合、制度として有効に運用することができません。

労使協定を締結する

フレックスタイム制の導入には、労使協定の締結が必須となります。労使協定では、以下のような事項を定める必要があります。

  • 清算期間
  • 清算期間における総労働時間
  • 標準となる1日の労働時間
  • コアタイムやフレキシブルタイムの設定(定める場合)

この協定がない場合、フレックスタイム制は適法に成立しません。また、1ヶ月を超える清算期間を定める場合には、労使協定を労働基準監督署に届け出る必要があります。

労使協定と労働協約の違い」の解説

清算期間と総労働時間の考え方

次に、清算期間と総労働時間の考え方について解説します。

清算期間とは、労働時間を平均して法定労働時間内に収めるべき期間のことです。現在は、最長で3ヶ月まで設定することが可能です。この期間内で労働時間を調整するため、日や週ごとの労働時間にばらつきがあっても、清算期間全体で適法かどうかが判断されます。

清算期間における総労働時間は、「法定労働時間の範囲内」で設定する必要があります。具体的には、以下の考え方に基づいて計算します。

  • 1週間あたりの法定労働時間(原則40時間)
  • 清算期間中の暦日数に応じた法定労働時間の総枠を算出

具体的には、法定労働時間の総枠は、次のように計算します。

  • 清算期間における総労働時間 ≦ 清算期間の暦日数/7 × 1週の法定労働時間(40時間)

例えば、1ヶ月の清算期間であれば、「40時間 × その月の週数相当」で総労働時間の上限が決まります。この範囲を超えた場合は、時間外労働として扱われます。

清算期間における総労働時間(詳細)

清算期間1ヶ月〜3ヶ月のとき、法定労働時間の総枠は、次の通りです。

【清算期間が1ヶ月単位】

清算期間の暦日数法定労働時間の総枠
31日177.1時間
30日171.4時間
29日165.7時間
28日160.0時間

【清算期間が2ヶ月単位】

清算期間の暦日数法定労働時間の総枠
62日354.2時間
61日348.5時間
60日342.8時間
59日337.1時間

【清算期間が3ヶ月単位】

清算期間の暦日数法定労働時間の総枠
92日525.7時間
91日520.0時間
90日514.2時間
89日508.5時間

フレックスタイム制における残業時間・残業代の扱い

次に、フレックスタイム制における残業時間と残業代の扱いを解説します。

フレックスタイム制でも残業は発生しますが、通常の固定労働時間制とは考え方が異なります。フレックスタイム制では、「清算期間における総労働時間を超える時間」が残業となります。法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたり、コアタイムを超えたりしても、直ちに残業となるわけではなく、清算期間内で調整される点に注意が必要です。

残業時間の考え方は、清算期間が1ヶ月の場合と、1ヶ月を超える場合とで異なります。

清算期間が1ヶ月の場合

清算期間が1ヶ月の場合、清算期間における総労働時間を超えた時間が残業となります(総労働時間の考え方は、「清算期間と総労働時間の考え方」参照)。

清算期間が1ヶ月を超える場合

清算期間が1ヶ月を超える場合、「清算期間における総労働時間」の上限に加え、1ヶ月ごとの労働時間の上限(週平均50時間)が設定され、1ヶ月ごとの上限を超えた労働も時間外労働となり、残業代が発生します。

また、深夜労働(22時〜翌5時)や休日労働については、フレックスタイム制であっても通常どおり割増賃金の支払い対象となるため注意が必要です。

残業代の計算方法」の解説

フレックスタイム制が向いている業種・職種

フレックスタイム制は全ての業種・職種に適しているとは限りません。業務内容や働き方を踏まえて導入しなければ、「フレックスタイム制のデメリット」が増大するおそれがあります。

導入に適した業種・働き方

フレックスタイム制は、労働時間だけでなく成果にも着目した働き方で有効活用できます。

例えば、ITエンジニアやデザイナーなどのクリエイティブ性の高い職種では、業務の進め方に個人の裁量が大きく、必ずしも働く時間を指定する必要はありません。集中力が成果に直結するため、各自が最もパフォーマンスを発揮しやすい時間帯に働けるフレックスタイム制との相性が良いといえます。リモートワークとも組み合わせれば、より柔軟な働き方が実現できます。

顧客訪問のスケジュールを柔軟に調整できる営業職や、企画職など、労働時間よりも成果やアウトプットで評価される業務にも適しています。

フレックスタイム制に向かないケース

一方で、フレックスタイム制の導入に向かないケースもあります。

対面の対応が必須となる業務は、個々の従業員が自由に勤務時間を決めてしまうと回らないおそれがあり、フレックスタイム制の導入は現実的ではありません。例えば、受付業務や窓口対応、接客業などのサービス業は、特定の時間帯に顧客対応が求められ、必ず人員を配置する必要があるため、フレックスタイム制は難しいでしょう。

また、工場勤務や医療・介護、飲食業など、シフトによって人員配置を行う職場では、あらかじめ勤務時間を割り当てる必要があるため、フレックスタイム制は導入できません。

フレックスタイム制を導入する際の注意点

フレックスタイム制を適切に運用するために、事前に押さえるべき注意点があります。有効活用すればメリットが大きい一方、デメリットもあるため、注意点を理解して進める必要があります。

制度設計の整備が重要となる

最重要なのが、制度そのものの設計です。

フレックスタイム制は自由度が高い分、設計が不十分だと現場が混乱してしまいます。例えば、次の点について、労使それぞれのメリット・デメリットを考慮し、慎重に決定してください。

  • コアタイムを設けるかどうか
  • フレキシブルタイムの範囲
  • 清算期間の長さ
  • 対象となる従業員の範囲

重要なことは、業務の実態をよく理解して、見合った制度にすることです。柔軟性と業務への支障のバランスに配慮して、無理のない制度設計とすることが大切です。

残業代や過重労働に配慮する

フレックスタイム制では、労働時間の管理が複雑になります。管理が不十分だと、未払い残業代や過重労働といった法的トラブルが生じやすいため、注意しなければなりません。

フレックスタイム制における残業時間・残業代の扱い」をもとに、どの時間が残業となるかを正確に把握し、適正な残業代を支払う必要があります。また、柔軟な働き方が可能になる一方で、長時間労働が見えにくくなるリスクもあり、勤怠管理システムの導入は欠かせません。

一度制度を整備しても、その後も定期的にチェックし、状況に合った制度となるよう見直しながら、過重労働を防ぐ仕組みを整備することが重要です。

ルールを明確化して労働者の納得を得る

トラブルを防止するには、ルールを明確化し、労働者の納得を得ることが重要です。

フレックスタイム制は複雑になりやすいため、労働者の理解が十分でないことがあります。しかし、ルールが曖昧であったり、現場との認識の差があったりすると、トラブルになりやすくなってしまいます。特に、遅刻・早退の扱い、有給休暇との関係などは、紛争化しやすいです。

会社が一方的に導入するのではなく、労働者ともよく議論し、理解と納得を得ることが不可欠です。共通認識を得るために、導入時に説明会を実施するなど、円滑な運用に努めるべきです。

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フレックスタイム制のよくある質問

最後に、フレックスタイム制についてのよくある質問に回答しておきます。

実際に働く時間はどのようになる?

フレックスタイム制の実際の働き方としては、コアタイムは必ず働く、そして、フレキシブルタイムは、自由に勤務の開始と終了を決められます。例えば、コアタイムが10時〜15時なら、その間は必ず働き、フレキシブルタイムが8時〜10時と15時〜18時なら、朝早く出勤するなら8時でもよいし、10時出社でも構いません。

ただし、清算期間内の総労働時間が定められています。1ヶ月160時間の場合、月を通じて160時間は働かなければならず、それより多く働いた時間は「残業」となります。

フレックスタイム制でも残業はある?

結論として、フレックスタイム制でも残業は発生します。

ただし、通常の固定労働時間制とは考え方が異なり、フレックスタイム制では、1日単位ではなく「清算期間全体」で労働時間を管理するため、ある日に長く働いても、別の日に短くすれば直ちに残業扱いにはなりません。

一方で、清算期間を通じて法定労働時間の総枠を超えた場合、その超過分が時間外労働(残業)となり、割増賃金(残業代)の支払いが必要です(詳細は「フレックスタイム制における残業時間・残業代の扱い」参照)。

コアタイムなしのフレックスタイム制は可能?

コアタイムを設けない運用も可能であり、「スーパーフレックスタイム制」と呼びます。法律上、コアタイムの設定は必須ではなく、企業の判断で設けるかどうかを決められます。そのため、完全に出退勤時間を労働者の裁量に委ねる運用も認められています。

ただし、コアタイムが全くない場合は、労働者同士の勤務時間が大きくズレることがあり、業務上の連携やコミュニケーションに配慮した現場運用が求められます。

フレックスタイム制と有給休暇の関係は?

フレックスタイム制でも、年次有給休暇は法律に従って取得可能です。

有給休暇を取得した日は労働したものとみなされるため、その日の労働時間分は清算期間の総労働時間に含まれます(労使協定に定めた「標準となる1日の労働時間」を基準に計算します)。半日単位や時間単位での有給休暇も、会社が制度として定めることで利用可能ですが、フレックスタイム制との整合性に注意する必要があります。

フレックスタイム制における遅刻・早退の考え方は?

フレックスタイム制では、勤務時間が固定されていないため、遅刻や早退の考え方も、通常とは異なります。

まず、必ず勤務すべき時間帯であるコアタイムの開始に遅れれば遅刻となり、コアタイムの終了より早く帰宅すれば早退となります。会社の制度によっては欠勤控除されたり、正当な理由がない場合は懲戒処分を受けたりするおそれがあります。

一方、勤務を自由に選択できるフレキシブルタイム中の出社、退社はいずれも、遅刻や早退になることはありません。ただし、事前に指示された会議などの予定があるとき、その時間に間に合わないと、注意指導や処分の対象となるおそれがあります。

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【まとめ】フレックスタイム制とは

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、フレックスタイム制の基本について、詳しく解説しました。

フレックスタイム制は、働く時間を柔軟に調整できる一方で、法律に基づいた適切な制度設計と運用が求められる制度です。労働者にとってはワークライフバランスや生産性の向上といったメリットがある一方、自己管理の難しさが課題となります。また、企業側にとっても、人材確保や業務効率化につながる反面、勤怠管理や制度設計に負担が生じるおそれがあります。

重要なのは、フレックスタイム制を「自由な働き方」と捉えるだけでなく、清算期間や労働時間管理のルールを正しく理解して、自社や自身の働き方に適しているかを見極めることです。特に、フレックスタイム制の導入や運用が違法だと、残業代の未払いが生じるおそれがあります。

フレックスタイム制が導入されていることによって、逆に過酷な労働を強いられている方、残業代で損をしてしまっている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • フレックスタイム制は、働く時間を柔軟に調整できる制度である
  • 労働者・企業のそれぞれに、メリットとデメリットがある
  • フレックスタイム制の法律上の条件、残業の扱い、トラブルへの配慮が必要

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