入社や転職の際、給料や残業時間と並んで気になるのが「年間休日数」です。
年間休日数によって働き方は大きく変わります。ライフスタイルに直結するため、労働者の関心も高く、ブラック企業かどうかを判断する重要な指標とされます。一般に、年間休日120日以上であれば、ホワイト企業と言ってよいでしょう。
これに対し、年間休日100日だと、週2日休めない週があるイメージです。そのため、年間休日100日以下だと、状況によっては労働基準法違反として違法となる可能性があります。実際の状況に照らして、年間休日100日で「つらい」「きつい」と感じるなら、対策が必須となります。
今回は、年間休日100日の内訳や実態、違法性と、休みが少なすぎてきついときの対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 年間休日100日以下は、1日8時間労働の場合、労働基準法違反となる
- 所定労働時間の短縮や変形労働時間制によって適法に運用可能
- 年間休日100日でつらいとき、残業代請求や労基署・弁護士への相談が有効
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年間休日とは

年間休日とは、労働者が一年に休むことができる休日の数のことを指します。
年間休日の内訳に含まれる「休日」とは、元から労働義務がない日のことを意味し、休暇や欠勤、休業などとは区別しなければなりません。
- 休日
元から労働義務のない日 - 休暇
労働義務のある日について、その義務が免除される制度(有給休暇や育児休業、介護休業などの「法定休暇」と、会社が制度として設ける「特別休暇」がある) - 欠勤
労働義務のある日であるのに、労働者側の都合で休むこと - 休業
労働義務のある日に、会社側の事情で業務を中止すること
休暇・欠勤・休業はいずれも、本来労働義務のある日に会社を休むことを意味するのに対し、休日は元から働く必要のない日です。年間休日は、業務カレンダー上の休日を意味すると考えることができるため、何日あるかによって労働者の働き方は大きく変わります。
年間休日数は重要な労働条件であり、労働者に知らせる必要があります。
会社は労働者に対し、重要な労働条件を入社時に書面で通知する必要がありますが、年間休日数もこれに含まれます(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条)。
したがって、求人情報や労働条件通知書、雇用契約書などの書面で、労働者は年間休日数を把握できます。なお、法律知識の不足する企業が上記の違いを理解せず、誤って「年間休日数」に有給休暇を含めて表記している例もあるため注意してください。
「休日と休暇の違い」の解説

年間休日100日以下は違法?

次に、年間休日100日以下が違法となるかどうかについて解説します。
年間休日数が少ないと、労働者に悪影響を及ぼします。そのため、労働者を保護するため、「休日」と「労働時間」について、労働基準法で厳格な法規制が定められています。
年間休日100日以下でも休日数は不足しない
年間休日100日以下でも、休日数が不足することはありません。
労働基準法35条は、1週間に1日、または、4週間を通じて4日の休日(法定休日)を与えなければならないことを定めています。このルールを遵守するには、1年で52日以上の休日が必要となります(365日 ÷ 7日 =52.14…)。年間休日が100日あれば、この基準には達しています。
1日8時間労働の場合、年間休日100日以下は違法になる
一方で、1日8時間労働の場合、年間休日100日以下は違法になります。
休日数が不足していなくても、年間休日100日以下が違法になるのは、「休日」ではなく「労働時間」に関するルールに違反するからです。
労働基準法32条では、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせることが禁止され、例外的に36協定を締結した場合に限り、残業が許されています。また、その場合も、適正な残業代を支払い、残業時間の上限(原則「月45時間・年360時間」、特別条項による例外あり)を超えないようにしなければなりません。
年間休日100日の場合、1日の所定労働時間によっては週の法定労働時間(40時間)を超える労働が発生します。週40時間に収めるには、1日の所定労働時間、1週間に働ける日数の限度が決まり、これに年間の週数をかければ、年間の労働日の上限(休日数の下限)を逆算できます。
詳しい計算は、以下のようになります。
- 1週の労働日の限度 × 年間の週数 = 1年の労働日の限度
- 1週の労働日の限度=40時間÷所定労働時間
【1日8時間労働の場合】
多くの会社は、1日の所定労働時間を、法定労働時間と同じ8時間と定めています。
この場合、1週の労働日の限度は5日(=40時間÷8時間)であり、週6勤務とすることはできません。
1年間は合計約52週(365÷7=52.142…)なので、1年の労働日の限度は約260日となり、1年の休日数は105日以上必要ということになります。
以上の通り、1日8時間労働だと1年の労働日の限度は約260日となり、年間休日数は105日必要となり、100日ではこれに達しないため違法となります。
この場合、法定労働時間を超えた時間外労働や休日労働が必ず発生し、残業代の支払いが必要となり、未払いがあれば違法です。また、たとえ残業代を支払っていても、そもそも法定労働時間以上の所定労働時間を定めている点で違法となります。
「残業が月100時間を超える場合の違法性」の解説

年間休日100日以下でも適法となるケース

一方で、年間休日100日以下でも、1日の所定労働時間が短かったり、変形労働時間制を導入していたりする会社では、適法に運用することも可能です。
1日の所定労働時間を短縮する場合
上記の計算では1日8時間労働を前提としましたが、1日の所定労働時間をそれより短く設定した場合(例:1日7時間労働など)、年間休日数が100日以下でも足りる場合があります。
例えば、所定労働時間が7時間なら、週の労働時間を40時間以内に収めながら、1週間に約5.7日まで働かせることができ、1年では約296日まで労働日とすることができるため、年間休日が100日でも適法な制度設計が可能です。
1年単位の変形労働時間制を導入する場合
1年単位の変形労働時間制は、1ヶ月を超え1年以内の期間を平均して週40時間を超えない範囲で、特定の日の労働時間を調整できる制度です(労働基準法32条の4)。この制度には、労働日数の上限(対象期間が1年の場合は原則280日以内)などの要件がありますが、年間休日100日の場合、労働日は265日となるため満たしています。
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入する場合
1ヶ月単位の変形労働時間制(労働基準法32条の2)は、月の総労働時間を平均して週40時間以内で調整することができる制度です。休日数の関係で特定の週に40時間を超えても、総労働時間の限度を超えない限り適法とされます。
「変形労働時間制」の解説

年間休日100日の実態はきつい?

次に、年間休日100日の場合の実際の働き方について解説します。
年間休日の平均は116日
厚生労働省の統計(令和7年「就労条件総合調査」)によれば、1企業あたりの年間休日数の平均は112.4日、労働者1人あたりの年間休日数の平均は116.6日とされ、いずれも昭和60年以降で過去最多です(1企業平均は、各企業で最も多くの労働者に適用される年間休日総数を企業ベースで平均しており、労働者1人平均は、それを労働者数で加重平均したものです)。

企業規模別では、1000人以上の企業が117.7日であるのに対し、30人〜99人の企業は111.2日と、規模が大きい企業ほど年間休日数が多い傾向です。
いずれにせよ年間休日が100日の場合、平均より少ないと考えてよいでしょう。つまり、年間休日が100日しかない企業は、他社と比べてもブラックであると言うことができます。
「ブラック企業の特徴と見分け方」の解説

年間休日100日の内訳
企業の休みの定め方には、様々なパターンがあります。それぞれのパターンごとに、年間休日100日の場合にどのような内訳になるかを解説します。休日の種類には、次の区別があります。
- 法定休日
労働基準法35条の定める「1週1日もしくは4週4日」の休日のことです。法定休日の労働は、通常の1.35倍の割増賃金の支払いが義務付けられています。 - 所定休日
法定休日以外に会社が定めた休日のことです(例えば週休2日制で、日曜日が法定休日なら土曜日が所定休日)。所定休日の労働は、週40時間を超える労働の場合には通常の1.25倍の割増賃金の支払いが義務付けられています。 - 振替休日
労働日を前もって休日とする代わりに、休日であった日に労働を命じることを指します。事前に設定する限り、休日労働は発生しません。 - 代休
休日労働の代わりに、事後になって労働日を休日とすることを指します。この場合には休日労働が発生し、休日手当の支払いが必要となります。
これらの用語を踏まえ、休みのパターンごとの年間休日100日の内訳は、次の通りです。
- 完全週休2日制または4週8休制のケース
この場合は、そもそも年間休日が100日を大きく超えるはずです。 - 隔週週休2日制または4週6休制のケース
週に定められた休日を合計すると、最低でも年間休日は78日となります。したがって、これらの制度のもとで年間休日100日と定める場合、残り22日が別途休日として定められることとなります(祝日や年末年始などに充当されるのが一般的です)。 - 週休2日制または4週5休制のケース
週に定められた休日を合計すると、最低でも年間休日は64日となります。したがって、これらの制度のもとで年間休日100日と定める場合、残り36日が別途休日として定められることになります。
「振替休日と代休の違い」の解説

年間休日100日はどれくらいきついのか?
年間休日の「数」だけで捉えると、年間休日100日はかなりきついといえます。前述の統計でも、年間休日が100日以上の会社の方が多いことが見て取れます。
しかし、実際の働き方は、休日数だけに左右されません。例えば、1日の所定労働時間が短ければ、休日数が少ないだけで「過酷」とは言い切れません。また、会社によっては次のような配慮によって、忙しさを緩和してくれる例があります。
- 有給の特別休暇がある。
- 勤続年数に応じて一定の休みを取得できる。
- シフトを柔軟に調整してくれる。
- リモートワークを認めてくれる。
- 疲れたら自己申告で欠勤できる。
- 福利厚生が充実している。
このような追加の要素により、休日の少なさが気にならないこともあります。
会社は、労働者の健康と安全に配慮する義務(安全配慮義務)を負っており、休日数にかかわらず、業務によって労働者の心身の健康を崩したなら、同義務違反となるおそれがあります。
実際の働き方は数字だけでは判断しにくく、一概にきついとは断定できません。「年間休日100日以下は違法?」の通り、違法として争うべきかどうかは、個別の事情ごとに判断すべきです。
年間休日ごとの働き方のイメージ
参考までに、その他の年間休日数と比較した働き方のイメージも紹介します。
年間休日120日以上:土日祝にしっかり休める
土・日・祝日を全て合計すると、年間の休日数は約120日です。
したがって、年間休日120日の会社は、ほぼカレンダー通りの生活が望めます。副業や趣味の余裕があり、家族と過ごす時間も十分に確保できるでしょう。
これ以上は、休日が増えるごとにホワイトになり、年間休日が120日、140日といった会社は年間休日が相当多いということになります(週3勤務のシフト制など、フルタイムの正社員でない方も含まれます)。
年間休日110日:土日は休みだが祝日休みが少ない
年間休日110日だと、土日休みであるものの、祝日の出社を要する場合があります。法律上は祝日でも、労働義務が免除されるとは限りません。週休2日は取れても、世間が休みの祝日に働かなければならないことがあると、不満を感じる方もいるでしょう。
年間休日105日:休みは土日のみ
土日を全て合計すると、年間の休日数は約105日です。
したがって、年間休日105日の会社は、祝日は休みではない可能性があります。週末が休みでも、年末年始やお盆、ゴールデンウィークなどの祝日に働く必要があり、連休も減ってしまいます。「もう少し休みたい」と感じる方も多いでしょう。
年間休日100日:土日でも休めない日がある
年間休日100日を下回ると、土日でも休めない日が出てきます。
法律上、完全週休二日制は義務ではなく、法定休日は週に1日あれば足ります。とはいえ、本解説の通り、年間休日100日は、1日8時間労働であれば法定労働時間を超える定めとなり違法となります(また、違法な労働でも残業代が発生します)。
「長時間労働の相談窓口」の解説

年間休日100日以下できついときの対処法

年間休日100日以下で「きつい」「しんどい」と感じるなら、我慢すべきではありません。苦しい現状を変えるための具体的な対策について、労働者側の立場で解説します。
違法性を確認する
本解説の通り、年間休日100日以下だと、少なくとも1日8時間労働は違法となります。
重要なポイントは、週の労働時間の限度(40時間)を超えないかどうかです。違法の疑いがある場合、就業規則と労働条件通知書を確認し、制度設計を精査してください。ただ、企業側が限度すれすれを攻める制度設計をしていると、違法かどうかの判断は複雑になります。自身では判断できない場合、労働問題に精通した弁護士のアドバイスを受けるのが賢明です。
「労働問題に強い弁護士」の解説

休みの取り方を工夫する
ただでさえ年間休日が少ないのに、休みにまで仕事すべきではありません。
持ち帰り残業はせず、業務用のスマートフォンの電源を切るなど、仕事から離れる工夫をしましょう。健康被害が予想されるなら、休日出勤命令を拒否することも検討してください。安全配慮義務に違反するような命令は、違法として拒否することが可能です。
なお、シフト制の社員なら、休日の取り方次第では連休を作れます。年間休日の総数は増えず、抜本的な解決にはなりませんが、心身のリフレッシュにつなげることができます。
「休日出勤を拒否する方法」の解説

有給休暇を取得する
年次有給休暇を取得することも対処法の一つです。
有給休暇は、労働基準法に権利として定められた「休暇」であり、「休日」とは区別されます。したがって、「年間休日数」として示された日数には含まれず、取得することが法的に保障されています。年間休日100日のように少ない休日しかないとき、取得を遠慮してはなりません。
「有給休暇を取得する方法」の解説

残業代を請求する
年間休日が100日しかない場合、週の労働時間が40時間を超える可能性があります。
この場合、休日数の定めが違法であっても、実際に残業をすれば、残業代を請求できます。また、法定休日(1週1日または4週4日)の労働に対しては、休日手当を請求できます。
重要なポイントは、法定休日における労働は通常の1.35倍(35%割増)、所定休日における労働は週40時間を超える場合に通常の1.25倍(25%割増)というように割増率が異なることです。年間休日100日以下の場合は、必ずこのいずれかが生じていると考えられますが、どちらに該当するか、「年間休日100日の内訳」を理解しておかなければ残業代を正確に計算できません。

「残業代の計算方法」の解説

退職して転職する
年間休日が少なすぎる会社では、退職して転職を検討する方がよいこともあります。
年間休日数が違法だとしても、全社的に制度を変更させるのは非常に困難です。転職の際も、募集要項や求人票、労働条件通知書などで、必ず入社前に確認しておきましょう。なお、「年間休日の平均は116日」の通り、100日は平均を大きく下回るため、転職による改善が期待できます。
「会社の辞め方」の解説

労働基準監督署に相談して改善を促す
会社に直接不満を伝えるのが難しい場合、労働基準監督署に相談するのも一つの手段です。
労働基準監督署は、企業が労働基準法などの法律に違反していないかを監督し、調査や是正勧告を行う行政機関であり、休みが少なすぎる過酷な環境についても相談できます。年間休日数が100日という違法な水準であったり、残業代が未払いになっていたりする場合、企業に対して改善に向けた指導をしてくれることが期待できます。
「労働基準監督署への通報」の解説

弁護士に相談する
弁護士に相談して、労働環境の改善を求める方法も有効です。
年間休日数が100日以下のとき、弁護士から違法性を指摘して警告することで、改善される可能性があります。特に、これまで違法なサービス残業が横行していた企業では、残業代を請求することで人件費の増大が予想されるため、年間休日数を見直そうというインセンティブにつながります。
残業代の時効は3年であり、退職後でも請求は可能ですが、現状の職場環境を改善する意味もあるため、できる限り早い段階で着手すべきです。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

【まとめ】年間休日100日以下の違法性

今回は、年間休日100日以下の違法性と、働くのがきついときの対処法を解説しました。
年間休日100日だと、その他の労働条件によっては、労働基準法の定める最低基準を下回って違法となる可能性があります。ただし、違法かどうかは、1日の所定労働時間によって変わります。所定労働時間が8時間より短ければ、年間休日100日でも適法に運用することができます。
とはいえ、休日が少ないとしんどい事実に変わりはなく、日々の仕事のつらさを緩和するために有給休暇を取得したり、残業を軽減したりといった対策を要します。また、休日労働が発生した場合は、通常よりも高い割増率の休日手当を請求できます。労務管理が不十分な企業では、休日が十分に与えられなかったり、金銭的補償が不足していたりすることがあるため注意が必要です。
休日の少なさや長時間労働でお困りの場合、体調を崩す前に弁護士にご相談ください。
- 年間休日100日以下は、1日8時間労働の場合、労働基準法違反となる
- 所定労働時間の短縮や変形労働時間制によって適法に運用可能
- 年間休日100日でつらいとき、残業代請求や労基署・弁護士への相談が有効
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