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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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基本給が下がるのは違法?告知なしに下げられる理由や対処法を解説

会社から突然に基本給を下げられたら、不安や怒りを感じるでしょう。

相談者

気付いたら突然基本給が下がっていた…

相談者

同意なく基本給が下がるのは違法では?

基本給が下がる場合、原則として労働者の同意が必要です。

事前の説明や告知なしに基本給を下げるのは違法の可能性があります。基本給が下がると、手取りが減るだけでなく、残業代や賞与、退職金にも影響が出るため、大きなデメリットがあります。

一方で、異動や配転で職務内容が大きく変わったり、就業規則を変更されたりすると、例外的に、基本給を下げるのが適法なケースもあります。

今回は、基本給が下がる場合に、違法となるケースや告知なしで下げられた場合の対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 基本給を下げるには、労働者の同意が必要なのが原則である
  • 基本給が下がると、残業代や賞与、退職金にも影響し、将来の不利益がある
  • 告知なしに基本給を下げられ納得がいかないなら、同意書はサインしない

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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基本給が下がるのは違法?

はじめに、基本給が下がることの違法性について解説します。

基本給は「基本」という名の通り、給与の中で特に重要で、労働者の生活の中心となります。そのため、同意無く下げるのは違法なのが原則です。

基本給とは

基本給とは、労務の対価として、勤務日数や時間に応じて定額で支給される賃金です。各種手当や残業代・賞与・インセンティブ・退職金などと異なり、給与の中心部分となります。

基本給の決定方法は、企業によって次の種類があります。

  • 年齢給:年齢に応じて決まる基本給
  • 職能給:経験や能力、勤続年数によって決まる基本給
  • 職務給:担当する職務の内容に応じて決まる基本給
  • 役割給:組織内での役割に基づいて決まる基本給

就業規則や賃金規程が基本ルールを決め、個別の労働契約が金額を定めます。給与明細に記載される総支給額の多くを占めるのが、この基本給です。

基本給と区別されるのが、各種手当や賞与、インセンティブ(歩合)です。

手当は、通勤手当、役職手当、住宅手当というように、特定の条件や事情に応じて支給されます。賞与は、業績や評価に応じて支給される一時金、インセンティブは、業績や目標達成の度合いに応じて払われる成果報酬です。

いずれも、基本給に上乗せして支給される賃金であり、変動幅が大きい点など、基本給とは異なる性質を有します。

以上の通り、基本給は、社員の生活の安定を支える重要な賃金で、企業の一存で下げるのは決して容易ではありません。

労働問題の種類と解決策」の解説

基本給を下げるには同意が必要なのが原則

基本給は、労働者の生活の基盤を支えるもので、労働契約の内容となっています。

そのため、会社が一方的に下げることは、原則として許されません。労働契約法8条・9条でも、労働条件の変更には「合意」を要すると定めています。

そして、基本給の重要性からして、合意は明示的なものが要求されます。実務では、書面(基本給減額の同意書・合意書など)を取り交わすのが通例で、「特に反論しなかった」「その後も勤務を続けた」といった黙示の同意は、真意によるものとは評価されない可能性があります。生活のために仕方なく我慢する人もいるので、同意の有無は厳しく判断されます。

なお、労働契約法10条は、就業規則の変更が合理的な場合、同意がなくても労働条件の不利益変更が可能な例外となる認めます。

ただし、基本給の重要性からして相当厳しく判断され、減額の必要性や程度、他の労働条件とのバランスや労使の協議の有無などが考慮されます。また、嫌がらせや不当な目的がある場合、違法なのは当然です。

労働条件の不利益変更」の解説

違法の可能性が高いケースは?

次に、基本給が下がるのが違法となるケースについて解説します。

以下のケースはいずれも、単に「基本給が下がった」という以上に大きな不利益があり、悪質性が高いと評価できます。

基本給が最低賃金を下回る場合

基本給が下がり、最低賃金を下回った状況は、違法と判断されます。

最低賃金法は、各都道府県ごとの地域別最低賃金を定め、給与の最低額を保障します。最低賃金の計算は、基本給と諸手当(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は除く)の合計額で判断され、残業代(時間外・深夜・休日の割増賃金)や賞与などは含みません。したがって、時給換算した結果として最低賃金を下回る状態なら、違法となるのは当然です。

裁量労働制や固定残業代を導入している企業で、給与の構成が複雑になったとしても、最低賃金を下回ることは認められません。

残業代の計算方法」の解説

一切の説明なく基本給が下がる場合

基本給を同意なく引き下げるのは、原則として違法と解説しました。

労働者の同意は、書面で取得するのが望ましく、口頭での合意や黙示の同意しかないと、次のようなトラブルになって同意が無効となるおそれがあります。

  • 給与明細を見て初めて、基本給が下がったことに気付いた。
  • 上司から「会社の方針だから」と口頭で一言言われただけ。
  • 書面やメールでの説明が一切ない。

業績悪化などの理由があっても、説明なく基本給が下がるのは問題あります。どのような理由であれ、具体的な理由や根拠、減額幅、減額される期間などの説明はすべきです。労働契約法10条に従った労働条件の不利益変更だとしても、「合理的な変更かどうか」の判断において、事前に説明して理解を得る努力があったかどうかが加味されます。

減給に同意しないとどうなる?」の解説

就業規則の根拠なく基本給が下がる場合

一方で、基本給が下がるのが、評価や異動に基づく人事処分であったり、減給という懲戒処分であったりするケースもあります。この場合も、就業規則の根拠がなければ違法です。

評価に基づく場合、就業規則に減給の根拠が明記され、公正な評価基準に基づいて判断される必要があります。

人事異動や降格で職務内容や責任範囲が変わり、それに応じて基本給が下がるケースも、賃金規程などに基準を定め、社員に周知している場合に限られます。

減給という懲戒処分の場合は、就業規則に懲戒事由や手続きを定め、それに従って進めなければなりません。

基本給は、給与の中でも特に重要なので、就業規則上の根拠なく、減額の必要性や説明もないまま下げられたなら、違法の可能性は高いと考えるべきです。

就業規則の変更は勝手にできる?」の解説

誤った評価で基本給を下げる場合

誤った評価で基本給を下げるのも、違法とされる可能性が高いです。

評価が社長や上司により恣意的に進められたり、不公正な基準に基づいていたりする場合、たとえ事前に告知されても基本給を下げるのは違法と判断される場合があります。

例えば、上司の嫌がらせで評価が下げられた、業務と無関係な理由で低評価となったなどのケースは不適切であり、違法なパワハラとなるケースもあります。評価制度が曖昧で、対象となった従業員すら、なぜ基本給が下がったのかを知ることができない場合もあります。

企業は評価制度の運用において、透明で公正なものとしなければならず、従業員への十分な説明を行うことが不可欠です。

不当な人事評価はパワハラ」の解説

基本給が下がる理由と対処法【ケース別】

次に、会社が基本給を下げる理由と対処法を、ケース別に解説します。

経営不振による人件費削減

第一に、経営不振を理由に、人件費を削減するために基本給を下げるケースです。

同意を求められた労働者としては、経営上の必要性の程度によって判断が異なります。

役員報酬カットや経費削減など、改善策を十分講じてもなお基本給を下げる必要があるなら、応じるべきケースもあります。経営不振が深刻で、整理解雇の4要件(①人員削減の必要性、②解雇回避の努力、③人選の合理性、④解雇手続の妥当性)を満たすなら、同意しない社員を適法に解雇できる場合もあるからです。

ただし、基本給を下げると労働者の生活に直結するため、あくまで最終手段と位置づけるべきです。深刻な経営危機に陥り、基本給を下げる以外に手がないことについては、納得のいくまで説明を求めましょう。

整理解雇が違法になる基準」の解説

勤務態度や成績の評価が著しく低い

第二に、勤務態度や評価を理由に基本給を下げるケースです。

「評価が低い」というだけで一方的に基本給を下げるのは不適切です。評価に従って下げるなら、企業は従業員に対し、具体的な評価基準を示し、評価面談などで改善点や期待される行動をフィードバックし、改善の機会を与える必要があります。

従業員の成績や勤務態度が著しく低く、注意指導を繰り返しても改善されない場合は、基本給を下げることが許される余地があります。印象や主観に基づく評価では、減給は認められません。

勤務態度を理由とする解雇」の解説

異動や降格で役職や職務内容が変わった

第三に、異動や降格に伴って基本給が下がるケースです。

前述した職務給や役割給を導入する会社では、職務内容や責任の範囲が変わることで給与額が決定・変更されます。例えば、管理職から一般職への降格、専門性の高い職務から簡易な職務への異動など、職務の難易度や責任の重さが「軽減された」と判断される場合、それに合わせて基本給が調整されます。

このとき重要なのは、減額の根拠となる就業規則や給与規程、評価基準などが周知され、その運用が公正に行われているかどうかという点です。

具体的には、人事異動や降格の命令に業務上の必要性があり、不当な目的がなく、労働者の不利益が大きすぎないことが前提となります。

裁判例では、異動に不当な動機・目的によるものや、労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものについて、権利の濫用として無効となる旨の判断をしたものがあります(ネスレ日本事件:大阪高裁平成18年4月14日判決など)。

減給を伴う異動」の解説

基本給が下がると手取り以外に様々なデメリットがある

基本給が下がると、労働者には様々なデメリットがあります。

毎月の手取り額が減るのは当然ですが、それだけでなく、残業代、賞与、そして退職金といった将来受け取れるはずの賃金にも影響します。

  • 残業代への影響
    残業代は「基礎単価×割増率×残業時間」で計算され、「基礎単価」は除外賃金を除いた給与(主に基本給と一部の手当)で算出します。基本給が下がると、同じ時間残業しても、受け取れる残業代が少なくなります。
  • 賞与への影響
    賞与は「基本給の2ヶ月分」などと取り決める例が多く、基本給が下がると、それに応じて減少します。年収に占める賞与の割合が大きいほど、生活設計に影響します。
  • 退職金への影響
    退職金は「退職時の基本給×勤続年数×支給率」などと定める例が多く、基本給が下がれば、長年勤め上げても、退職金が想定より減少する危険があります。

基本給が下がると、現在の支給額が減少する以上に大きなデメリットがあるので、同意するかどうかは将来設計も加味して決定すべきです。

なお、毎月の給与支給額が減れば、社会保険料の負担は下がりますが、そもそも手取りが減るのでは元も子もなく、メリットとは言い難いです。また、基本給が下がる一方で手当が上がると、社会保険料の基礎となる「標準報酬月額」は変動しない可能性があります。

ボーナスカット」「残業代を取り戻す方法」の解説

告知なしで基本給を下げられた時の対処法

次に、告知なしに基本給を下げられたときの対処法を解説します。

STEP

給与明細を確認する

告知なしに基本給が下がった場合、給与明細を確認しましょう。

給与明細に「基本給」の項目がある場合、過去数ヶ月の明細と比較すれば、いつから、どの程度下がったかを把握できます。基本給で減った額が、他の手当などの費目で一時的に補填されていないかもチェックしてください。

残業代請求の証拠」の解説

STEP

就業規則との整合性を確認する

次に、就業規則を確認し、整合性をチェックします。

就業規則には、賃金の決定や計算の方法、昇給・降給、懲戒規定など、基本給が変動する根拠が記載されます。評価が理由であると疑われる場合は、その基準やプロセスが適正かどうかも確認する必要があります。

これらの情報を確認すれば、自分の状況を把握し、次章のように会社に説明を求める際の材料を集めることができます。

就業規則と雇用契約書が違う時」の解説

STEP

会社に書面で説明を求め、記録に残す

告知なしに基本給が下がった場合、会社に説明を求めるのが大切です。

口頭でのやり取りでは、トラブルになった際に「言った・言わない」の水掛け論になるので、必ず書面やメールで証拠を残して進めましょう。この段階で弁護士に依頼する場合、内容証明で質問状を送付するという対応が適切です。

会社への問い合わせでは、基本給が下がる理由、時期、減額幅、根拠となる就業規則の条項などについて、具体的な説明を求めましょう。自身でメールを送るなら、次の記載例を参考にしてください。

件名:基本給が下がった件

お疲れ様です。◯◯部の◯◯◯◯です。

給与明細(◯年◯月分)を確認し、基本給が前月より下がったことに気付きました。事前の説明や同意手続きなどを受けていないため、理由や経緯を確認したくメールを差し上げました。

つきましては、基本給が下がった理由と根拠についてご説明いただけますでしょうか。説明に必要な就業規則や評価基準などがある場合は開示を求めます。

突然のご連絡で恐縮ですが、今後の対応を検討するため、◯営業日以内にご回答いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。

会社からの回答も、記録に残る形で受け取るようにしてください。

会社が口頭で説明しようとする場合も、書面やメールでの回答を強く求め、あわせて録音を取るようにしてください。

残業代の請求書の書き方」の解説

STEP

納得できない同意書にはサインしない

基本給を下げるため、会社が同意書への署名を求める例もあります。

しかし、会社に理由を確認し、納得できない点があるなら、安易にサインしてはいけません。一度署名すれば「労使間の合意が成立した」とみなされ、労働者に不利益な内容でも有効になるからです。詐欺や強迫を理由に取り消しを主張できるものの、その証拠は労働者が示さなければならず、覆すハードルは高いと考えるべきです。

同意書にサインする前に、次の点を確認してください。

  • 基本給が下がる理由が記載されているか。
  • その理由が納得できるか。疑問はないか。
  • 同意しなかった場合にどうなるか。
  • 「同意しなければ解雇する」などのプレッシャーはないか。
  • 他の従業員にも同じ対応なのか。

会社から示された理由も具体的に確認しましょう。例えば、業績不振が理由なら、財務状況や改善の見通しについて質問すべきです。

会社が十分な説明をせず、急かしたり不利益を示唆したりしても、焦って応じてはいけません。持ち帰って精査し、弁護士に相談することをお勧めします。拒否すると、ハラスメントや解雇といった報復をされる危険もあるので、慎重に対処してください。

報復人事」の解説

STEP

労働基準監督署や弁護士など外部の専門機関に相談する

自分一人で解決できないなら、労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。

労働基準監督署は、労働基準法違反に対して指導や是正勧告を行う公的機関です。匿名・無料で相談できますが、未払い賃金や損害賠償の請求など、金銭請求を行いたい場合には弁護士への相談が適切です。

告知なしに基本給が下がり、会社の説明に納得できない場合、交渉したり法的手続き(労働審判や訴訟)を行ったりして不利益の回復に努めるなら、労働問題に精通した弁護士に相談しましょう。

基本給が下がるのが違法なら、差額を請求することができます。賃金の時効は3年間なので、3年分までなら遡って請求可能です。

労働問題に強い弁護士」の解説

基本給が下がる場合のよくある質問

最後に、基本給が下がる場合のよくある質問に回答しておきます。

同意書にサインしてしまったら?

同意書にサインしたら、それに基づいて適法に基本給を下げることができます。

「知らなかった」「納得していなかった」と主張しても同意を覆すのは困難ですが、次のような例外的なケースでは、同意を取り消すことが可能です。

  • 会社に騙されて同意書にサインした。
  • 同意書への署名を強要された。
  • 重要な情報を意図的に隠された。
  • 実質的に選択の余地がなかった(退職と引き換えに迫られたなど)。

ただし、これらの主張を裏付けるには証拠が不可欠です。

例えば、脅迫の録音やメール、説明が不足していたことを示す書面などが証拠となります。「同意書にサインしたが、納得できない」という場合、覆すには速やかな対処が必要なので、早めに弁護士に相談してください。

誓約書を守らなかった場合どうなる?」の解説

欠勤すると基本給が下がることある?

欠勤すると、基本給が下がる場合があります。

ノーワーク・ノーペイの原則に基づき、欠勤控除される場合があるからです。月給制の場合、欠勤した時間に相当する賃金を割合的に差し引きます(欠勤控除のない「完全月給制」もあります)。ただし、これは、あくまで欠勤した分の賃金を支払わないだけで、基本給そのものが下がるのではありません。

欠勤を理由に、減給という懲戒処分をする場合、就業規則に定める懲戒事由と手続きに従う必要があり、かつ、労働基準法91条によって「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」という上限を守らなければなりません。

無断欠勤の罰金は違法」の解説

基本給が下がり手当が上がるのは違法?

基本給が下がる代わりに、手当が上がることがあります。

会社から「総額が変わらないのだから問題ない」と反論されるケースです。

この場合、「合計額が変わらないなら不利益でない」と言えるかというと、決してそうではありません。合計額が変わらなくても、性質の異なる基本給と手当は一概に比較できず、次のような不利益は見逃せません。

  • 手当は基本給より変更されやすく、不安定である。
  • 残業代の基礎には含まない手当(除外賃金)がある。
  • 賞与や退職金は、基本給をベースに計算することが多い。

「基本給が下がるだけ」の場合に比べれば、「基本給が下がり、手当が上がる」場合の方が変更の合理性は認められやすいものの、「合計額が同じ」というだけで必ずしも適法とは限りません。したがって、本当に不利益がないか、よく検討しなければなりません。

給料未払いの相談先」の解説

ライフプラン手当の導入で基本給が下がる場合は?

ライフプラン手当(LP手当)とは、企業型DC(確定拠出年金)に充当する名目の手当であり、老後資金の形成を支援する福利厚生の一種です。

選択型DCを導入する企業では、ライフプラン手当を支給し、それを現金で受け取るか、企業型DC(確定拠出年金)の掛け金とするかを社員が選ぶことができます。

この際、ライフプラン手当を支給する分だけ基本給を下げることとなると、労働者の同意を要するのが原則です。また、就業規則を変更して導入する場合、残業代や賞与、退職金に不利益がないような制度となるよう配慮する必要があります。

退職金はいつもらえる?」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、基本給が下がるのが違法かどうかと、その際の対処法を解説しました。

基本給の引き下げは、原則として労働者の同意が必要であり、告知なしに下げるのは違法である可能性が高いと考えるべきです。最低賃金を下回る基本給となったり、何ら説明もなく突然に下げられたり、就業規則や評価制度の根拠がなかったりといった違法性の強いケースに注意してください。

基本給が下がると、手取りが減るだけでなく、残業代・賞与・退職金にも影響し、将来的に大きな不利益を被るおそれがあります。万が一、告知なしで基本給を下げられたら、会社に説明を求めた証拠を残すと共に、納得できない同意書には絶対サインしないでください。

不当な扱いを受けないためにも、突然に基本給が下げられたら、早めに労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することが大切です。

この解説のポイント
  • 基本給を下げるには、労働者の同意が必要なのが原則である
  • 基本給が下がると、残業代や賞与、退職金にも影響し、将来の不利益がある
  • 告知なしに基本給を下げられ納得がいかないなら、同意書はサインしない

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