MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

給料未払いで警察は動く?犯罪になる?主な罰則と相談先も解説

給料未払いが悪質な場合、「犯罪なのではないか」と疑問に思うことでしょう。

結論として、給料未払いは罪になるため、罰則(刑事罰)による制裁をプレッシャーとして、会社に対して支払うよう強く要求することができます。

相談者

給料の未払いは犯罪ではないでしょうか?

相談者

給料を支払わない社長に罰則を与えたい!

対価が正当に払われないと生活に支障が生じるため、「給料を早く支払ってほしい」というのは当然の希望です。いわゆるブラック企業による給与の未払いは犯罪であり、悪質なケースでは逮捕し、罰則による制裁を加えることが可能です。ただ、労働関係法令の違反について、告訴・告発をする先は警察ではなく、労働基準監督署が適切です。

今回は、給料未払いで警察に相談したらどうなるのか、犯罪となる場合にどのような罰則があるのかについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 給料や残業代の未払い、最低賃金法違反といったケースは刑事罰の対象
  • 犯罪として逮捕してもらうには、法令違反の悪質性を説得的に主張すべき
  • 給料未払いなどの労働法違反は、警察ではなく労働基準監督署に告訴する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)
解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。

ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

給料未払いを警察に相談しても対応してもらえないのが原則

結論として、給料未払いを警察に相談しても、対応してもらえないのが原則です。

未払い賃金の問題には「民事事件」の側面があります。労働契約に基づいて企業が労働者に給料を支払う義務に違反する場合、民事的に請求可能です。警察は「刑事事件」を扱う機関であり、民事不介入の原則から民事事件に対応できません。未払い分の回収は、労使間で話し合い、交渉が決裂した場合は労働審判や訴訟などの民事の裁判手続きで争う流れとなります。

一方で、給料未払いには「刑事事件」の側面もあります。

労働基準法をはじめとした重要な労働法の中には、刑事罰の定めがあり、賃金未払いはその典型例です(詳細は「給料の未払いが犯罪になるケースとその罰則」)。

ただし、労働基準法違反などで刑事罰の対象となる場合、労働分野の法令違反を監督・是正する専門機関である労働基準監督署(労基署)が管轄します。

労基署に所属する労働基準監督官は、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法といった法律に違反する犯罪について、「特別司法警察員」として、警察官と同等の権限を有し、逮捕や送検が可能です(労働基準法102条)。

警察の捜査権限は限定されていないため、理論上は、労働法違反の犯罪についても扱うことが可能です。しかし、その分野を特別に扱う権限を有する機関が別に存在するため、実務上は、警察に相談しても対応は進まず、労基署への相談を促されることとなります。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

給料の未払いが犯罪になるケースとその罰則

では、給料未払いが罪となるケースには、どのようなものがあるのでしょうか。

給与未払いは、労働契約違反として交渉や労働審判、訴訟などの民事事件で解決するのが通例ですが、労働者に与える被害が深刻なため、悪質な場合は犯罪になり、刑事罰の対象となります。刑事事件化されれば、逮捕・送検、そして、起訴されて刑事裁判になるといった流れで進みます。

以下では、給料未払いが罪となる主な場面を、法律の条文ごとに解説します。

労働基準法24条違反の罪

労働基準法24条は、賃金支払いのルールについて「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めます。同条に違反した場合、「30万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(労働基準法120条)。

以下のような未払いが、労働基準法24条違反となる例です。

毎月の給料が全く支払われない場合

最も悪質なのが、毎月の給料が支払われないケースです。

労働基準法24条は、給料を毎月定期的に支払うことを定めており、このルールが破られると労働者の最低限の生活すら危ぶまれてしまいます。「健康で文化的な最低限度の生活」は、憲法の保障する人権なので、これを侵害する給料の未払いには罰則があります。

給料の一部しか支払わない場合

給料は、労働契約で定めた全額を支払う必要があります。一部が払われても、満額の支払いがなければ労働基準法24条違反です。不当に減額して払う場合のほか、ミスの責任や損害賠償といった名目で不当な控除をすることも犯罪となる給料未払いに含まれます。

会社から損害賠償請求された時の対応」の解説

支払い日を過ぎても給料が支払われない場合

給料は、支払日ごとに遅れず支払う必要があります。経営状況の悪化などの理由があっても遅延は正当化されず、法令違反となります。したがって、給料の遅配もまた、労働基準法違反の犯罪となります。なお、支払いが遅れた分の遅延損害金の請求が可能です。

遅延損害金の利率と計算方法」の解説

雇用契約書に定めた金額より少ない給料しか支払わない場合

雇用契約書は労働契約の内容となり、労働者の同意なく会社が一方的に変更することは許されないのが原則です。そのため、契約内容で定めた金額よりも少ない給料しか支払わない場合、差額は賃金未払いとなり、労働基準法24条違反となる可能性があります。

労働条件の不利益変更」の解説

労働基準法37条違反の罪

残業代もまた労働の対価であり、生活の糧となる重要な賃金です。

労働基準法37条は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合に通常の1.25倍(25%割増)の時間外割増賃金(残業代)を支払う義務を使用者に課しています。また、法定休日の労働に対しては休日手当、深夜労働に対しては深夜手当の支払いが義務付けられています。

残業代に未払いがある場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(労働基準法119条)。

残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

最低賃金法違反の罪

給料が支払われていても、最低賃金を下回っている場合も違法となります。

最低賃金法は、賃金の最低限度を定めることで労働者の生活を守る役割を果たす重要な法律なので、違反について「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰による制裁を定めます。最低賃金法に違反する低い給与では、正当な対価とは到底いえません。

基本給が低いことの違法性」の解説

給料未払いが犯罪になる場合の警察以外の相談先

次に、給料未払いが発覚したときの、警察以外の相談先について解説します。

給与未払いが犯罪になるほど悪質であるとしても、警察での対応は事実上難しいことを解説しました。それでもなお、悪質な企業に対して刑事罰を科そうとするのであれば、適切な相談先を選び、サポートを受ける必要があります。

労働基準監督署に告訴・告発する

給料未払いの罪は、労働基準監督署に告訴・告発するのが適切な対応です。

労働基準監督署は、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法といった刑事罰を定める労働関係法令の違反について、監督・是正を行う行政機関です。法令違反が疑われる場合、立入検査(臨検)や助言指導、是正勧告といった権限を駆使し、違反が判明した場合は逮捕・送検が可能です。

犯罪行為について被害者が捜査機関に処罰を求める行為を「告訴」と呼び、被害者以外がする申告を「告発」と呼びます。実際に給料の支払いを受けていない労働者は、被害者として労働基準監督署に刑事告訴することが可能です。

なお、労働基準監督署へ告訴したことで不利益に扱われることはありません。また、労働基準監督署の調査権限は法律で強く保護され、立入検査や資料提出を拒否したり妨害したりすることにも「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰が定められています。

労働基準監督署への通報」の解説

弁護士に告訴のサポートを依頼する

労働法違反の犯罪については警察ではなく労働基準監督署が対応すると解説しました。

しかし実際には、労働基準監督署も動かず、思うように制裁を下してもらえないケースもあります。このとき、弁護士への相談・依頼が有効です。弁護士名義で告訴状を作成し、労働基準監督署に同行して説明することで、告訴状を受理してもらえるよう働きかけることが可能です。

給料の未払いの中にも様々なケースがあり、少額や短期の未払いだと、労働基準監督署でも軽視され、逮捕や刑事罰まで進まないおそれがあります。違法性があることとともに、その悪質さ、深刻さを伝え、速やかに対処するよう働きかける必要があります。

弁護士に相談する場合、刑事事件としての対応と並行して、民事事件として未払いの給料や残業代の請求を代わりに行ってもらうことも可能です。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

その他の相談先も活用する

労働基準監督署や弁護士以外にも、未払いの悩みを無料で相談できる窓口が存在します。

例えば、厚生労働省の設置する「労働条件相談ほっとライン」では、平日夜間や土日祝日でも電話で専門知識を持つ相談員のアドバイスをもらうことが可能で、法令違反かどうかという疑問を解消できます。各都道府県の労働局には「総合労働相談コーナー」があり、事前予約不要で職場のあらゆる労働問題について相談を受け付けています。

給料の未払いで生活が苦しいとき、弁護士への相談は法テラスを活用する手もあります。社内外の労働組合の力を借りて、団体交渉での解決を目指すのも有効な手段の一つです。

給料未払いの犯罪で逮捕してもらいやすくするポイント

次に、給料未払いを犯罪とし、逮捕してもらいやすくするためのポイントを解説します。

給料未払いが事実でも、全てのケースですぐに逮捕し、刑事罰を科してもらえるとは限りません。むしろ、「労働基準法違反が明らかなのに、労働基準監督署が動いてくれない」という相談が、弁護士のもとには多く寄せられています。

法令違反の悪質さを主張する

犯罪として逮捕されるのは、法令違反が悪質なケースに限られます。

理論上、給料のわずかな未払いも労働基準法違反に違いはありませんが、違法性が軽微だと労働基準監督署は動いてくれません。また、助言指導や是正勧告が先に行われ、違法な状態が改善される可能性がある場合は、それ以上に逮捕や刑事罰といった流れに進まないこともあります。

したがって、犯罪として逮捕してもらうには、悪質さを強く主張する必要があります。

  • 過去に助言指導や是正勧告があったが改善されていない。
  • 経営者に反省の態度が全く見られない。
  • 全社的な未払いであり、合計すると高額となる。
  • 再監督でも同様の法令違反が発見された。
  • 給料未払いの状態が長年にわたり続いている。

労働基準監督署が調査を開始してくれれば、これらの問題点が判明することが多いでしょうが、まずは動いてもらわなければなりません。事前の準備を怠ってはならず、問題を正しく理解してもらうために証拠を持参したり、時系列メモを用意したりするのがよいでしょう。

労働基準監督署が動かないときの対処法」の解説

緊急性があることを理解してもらう

給料の未払いなどの金銭に関する法令違反は、それほど緊急ではないと誤解されるおそれがあり、一方で、生命や健康に関わるケースは緊急性が高いと考えられます。しかし、給料の未払いも、長く続けば生活に支障が生じ、生命や健康への支障となることもあります。したがって、労働基準監督署に告訴する際にも、その被害が緊急性の高いものであることを伝えるべきです。

複数人の同僚と告訴する

自分以外にも同じ労働問題で苦しむ人がいるなら、一緒に告訴するのがおすすめです。

給料の未払いが全社的に生じているなら、悩んでいるのは自分だけではないはずです。労働基準監督署に告訴する際に複数人で出向けば、一人の労働者の不満ではないことを理解してもらい、問題の深刻さを伝えることができます。

また、複数人で告訴すれば、未払いとなっている給料や残業代の額(被害額)も相当高額であると説明でき、刑事事件化してもらいやすくなります。

事前相談を活用する

すぐに告訴するのではなく、事前相談を活用しましょう。

労働基準監督署では、告訴・告発だけでなく、職場の労働法違反について相談することも可能です。社内の法令違反について継続的に相談し続けることで、強い手段でなければ是正が難しいこと、将来も改善が見込めないことを労働基準監督署に理解してもらえれば、逮捕や刑事事件化といった対応に進めてもらいやすくなります。

給料未払いの相談先」の解説

給与未払い分を取り戻すための具体的な請求手順

労働基準監督署に刑事告訴できるほど悪質なケースでも、未払い給料を回収するには、並行して民事的な請求を進める必要があります。たとえ犯罪として刑事罰が下されたとしても、労働基準監督署は給料の回収まで代わりに行ってくれるわけではありません。

会社に対して未払い分を請求する流れは、次の手順で進めてください。

STEP

労働時間を証明できる証拠を集める

未払い給料を請求するには、働いた事実を裏付ける証拠が不可欠です。

雇用契約書や給与明細、通帳の写しといった「未払いを証明する証拠」に加え、タイムカードや業務日報といった「労働した時間の証拠」を集めましょう。会社がタイムカードなどの重要な証拠を保存していない場合でも、業務メールやチャットのやり取り、パソコンのログイン記録、手書きの業務メモなども証拠として活用できます。

残業代請求で必要な証拠」の解説

STEP

未払い分の請求書を内容証明で送る

未払い給料の額が計算できたら、会社に請求書を送付します。

内容証明郵便を利用すれば、「いつ、誰が、どのような請求を行ったか」を日本郵便に証明してもらうことが可能です。会社から「受け取っていない」と反論されるのを防ぐとともに、請求する意思を強く伝えられます。請求書には必ず、未払い額と支払い期限を記載しておきましょう。

残業代の請求書」の解説

STEP

労働審判や訴訟などの法的手続きを検討する

内容証明を送っても会社が支払いに応じない場合、法的措置を検討します。

給料未払いで主に利用される裁判所の手続きは、労働審判と訴訟であり、労働審判は通常の訴訟より短期間で柔軟な解決を目指せるため、労働者側ではよく用いられます。原則として3回以内の期日で話し合い(調停)による解決を目指しますが、労使のいずれかが異議を申し立てた場合は訴訟で争うこととなります。なお、未払い額が小さい場合、少額訴訟の活用も検討してください。

法的な手続きを進める際は、法律や裁判例の専門的な知識が必要となるため、弁護士への依頼を検討してください。

給料未払いで泣き寝入りしないためには?」の解説

給料未払いが犯罪となる場合のよくある質問

最後に、犯罪となるほどの悪質な給料未払いについてのよくある質問に回答します。

社長や役員の刑事責任を追及できる?

給料未払いの刑事責任は、会社だけでなく、社長や役員にも追及できます。

労働基準法で刑事責任が科される「使用者」には、事業主(会社)だけでなく、その事業主のために行為する全ての者が含まれます(労働基準法10条)。実際にも、給与や残業代の未払いで、社長や役員が逮捕されたり書類送検されたりする例があります。

給料未払いの刑事責任はいつまで追及できる?

労働基準法違反の罪は非親告罪(告訴・告発がなくても刑事事件化することのできる罪)であり、告訴の期限はありません。ただし、公訴時効によって検察官の公訴権(起訴する権利)が消滅すると、逮捕したり刑事罰を科したりすることはできなくなります。

給料未払いに関する労働基準法違反の罪について、公訴時効は3年が期限です(刑事訴訟法250条2項6号)。

  • 労働基準法37条違反(6ヶ月以下の懲役)について、「長期5年未満」の区分に該当して、公訴時効は3年となります。
  • 罰金に当たる罪についても、公訴時効は3年となります。

したがって、いずれの条文違反についても、行為の終了から3年を経過した時点で公訴時効が成立し、刑事責任を問えなくなります。なお、給料や残業代について民事事件で請求をする場合にも、その時効は3年です。

残業代請求の時効」の解説

給料未払いのまま社長が逃亡したら?

給料を支払わないまま社長が逃亡するケースもあります。

業績が悪化して給料が支払われない危険はもちろん、刑事事件としても、逃亡して行方が分からなくなると刑事罰を科すのが事実上難しくなります。逃亡のおそれがあることは、逮捕・勾留といった身柄拘束の重要な要件となるため、速やかに労働基準監督署に告訴し、逮捕してもらえるよう働きかけるべきです。

なお、倒産すると給与の回収は難しくなりますが、未払賃金立替払制度を利用することが可能です。

社長が失踪して音信不通のとき」の解説

アルバイトの給料未払いも犯罪になる?

アルバイトであっても、給料未払いから法的に保護されることは変わりません。

労働基準法9条の「労働者」に該当するかは、雇用形態にかかわらず、会社の指揮命令下で労務を提供し、対価として賃金を受けているという実態に基づいて判断されます。したがって、アルバイトであっても「労働者」である以上、給料の未払いは労働基準法違反となり、刑事責任の対象となる得ます。

【まとめ】給料未払いで警察は動くのか

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、給料未払いで警察が動くのかについて解説しました。

給料未払いは、労働契約違反という民事責任があるとともに、労働基準法違反として刑事罰の対象となるため、犯罪として刑事責任を追及することができます。

ただし、一般的な刑事事件と異なり、労働関係法令の違反が刑事罰の対象となる場合、警察ではなく労働基準監督署(労基署)が管轄する運用となっています。労基署に申告し、逮捕・送検されて罰則が科される可能性が高まれば、未払いを繰り返す企業に対する強いプレッシャーとなります。

給料未払いが刑事事件化されるのは、長期間かつ高額であるなど、悪質なケースです。そのためには、法令違反の悪質さを説得的に主張し、逮捕・送検などの対応を進めてもらえるよう働きかける必要があるため、事前に弁護士へ相談しておくことが有効です。

この解説のポイント
  • 給料や残業代の未払い、最低賃金法違反といったケースは刑事罰の対象
  • 犯罪として逮捕してもらうには、法令違反の悪質性を説得的に主張すべき
  • 給料未払いなどの労働法違反は、警察ではなく労働基準監督署に告訴する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)