MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

交通事故で仕事をクビになる?交通事故で会社を解雇された時の対処法

交通事故を起こすと、仕事をクビになってしまうケースがあります。業務で運転が必要だったり、社用車での事故であったり、飲酒運転やあおり運転で刑罰を科されたりするケースは特に厳しく評価され、最悪は、懲戒解雇となってしまう危険があります。

相談者

交通事故を理由に解雇することができる?

相談者

解雇された場合、どのように対処すべき?

運転手やドライバーなど、運転が仕事となる職業では、交通事故は深刻なトラブルです。プライベートの交通事故でも、運転ができなくなると、結果的に解雇につながるおそれもあります。私生活の出来事でも、悪質な違反については解雇の理由となり得るからです。

今回は、交通事故を理由に解雇され、仕事を失う可能性があるのか、そして、不当解雇に該当するかどうかの判断基準や対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 勤務中の交通事故のうち、重度の事故ならば、解雇の理由となり得る
  • 私生活上の交通事故でも、職業運転手などの場合は解雇になるケースもある
  • 過失による軽微な交通事故で解雇されたら、不当解雇として争うことができる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)
解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。

ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

交通事故で解雇されるケースとは

はじめに、交通事故が原因で解雇されるケースについて解説します。

交通事故は、その事故の内容や業務への影響によっては、解雇をはじめとした重大な処分を下される理由になります。なお、たとえ交通事故が理由でも、解雇が正当かどうかについては慎重に判断し、不当解雇である場合は法的に争う必要があります。

業務命令や規律に違反している場合

会社は、勤務中の社員に業務命令を下す権限があり、交通事故を防ぐため安全運転すべきは当然です。業務中の運転で、信号無視やスピード違反、その他の交通法規に違反することは、業務命令にも違反することを意味し、解雇の正当な理由となります。

交通事故で業務不能となった場合

交通事故で長期の入院を要したり、後遺症で業務に復帰できなかったりする場合、解雇されることがあります。業務を長期間できないと、会社の負担は大きく、正当に解雇できる可能性があります。ただ、ケガを理由とした解雇は慎重に進めるべきで、少なくとも、しばらく休めば回復するなら、辞める必要はありません。

法的責任が重大である場合

重大な過失のある事故の場合、会社から厳しい処分が下されます。特に、飲酒運転や無免許運転、あおり運転などの犯罪行為に該当するなら、解雇は避けられません。多くの企業は、従業員が法的トラブルを起こした際のルールを設けており、重大な過失ある交通事故の場合、懲戒解雇という最も厳しい措置を取られる可能性があります。

逮捕を理由とする解雇」の解説

企業イメージを損なった場合

交通事故が企業イメージや評判に悪影響を与えると、解雇される可能性があります。メディアで報道され、企業名が公になるような大きな事故は、会社の評判に直結します。運転を業務とするドライバーや運転手は、その傾向が顕著です。なお、解雇の正当性は、企業に与える影響のみで決まるわけではなく、事故の状況や影響が総合的に考慮すべきです。

正当な解雇理由」の解説

交通事故による解雇の正当性の判断基準

交通事故が原因で解雇される場合、その事故が問題行為とみなされると、懲戒解雇という重い処分となってしまいます。懲戒解雇は、企業秩序に対する重大な違反を理由とした解雇であり、労動者の不利益が非常に大きいため、法律で厳しく制限されます。

解雇は、解雇権濫用法理によって、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められなければ、違法な「不当解雇」として無効となります(労働契約法16条)。特に、懲戒解雇が正当化されるには、普通解雇に比べても高いハードルがあります。

交通事故が業務に深刻な影響を与える場合には、上記のルールにしたがっても解雇が正当化されることがあります。例えば、長期の業務不能や重大な過失のある事故のケースです。一方で、解雇が適切かどうかは、具体的な状況を考慮して慎重に判断する必要があり、次のような交通事故による解雇は、不当解雇となる可能性があります。

  • 業務に支障を及ぼさない交通事故
  • 普段通りに出勤できる程度の事故
  • 過失の程度が軽微な交通事故
  • 運転を職業とし、他社員も起こすような交通事故
  • 会社の適切な指導を欠いたことによる交通事故

不当解雇をされた疑いのあるときは、労働問題に精通した弁護士に相談して、会社と争うべきかどうか、アドバイスを求めるのが賢明です。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

交通事故による解雇が不当解雇となる場合

次に、交通事故による解雇が、不当解雇とされるケースについて解説します。

交通事故を理由に解雇されても、その解雇に正当な理由がないなら、不当解雇とみなされます。この場合、解雇は違法であるため、撤回するよう会社に強く求める必要があります。

懲戒解雇の理由の定めがない場合

懲戒解雇を行うには、就業規則に「懲戒解雇となり理由」と「処分内容」が記載される必要があります。そのため、交通事故を起こしたことが、就業規則上の懲戒解雇事由に該当しないなら、懲戒解雇は不当です。企業は、就業規則に基づいて懲戒処分を行う必要があるので、定めのない処分は許されないからです。

また、就業規則は労働者に周知されていることが必要ですので、もしその内容を確認できない場合、それ自体が違法となる可能性があります。

懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

軽微な交通事故の場合

懲戒解雇とするには、重大な事故である必要があります。交通事故が軽微であり、業務に大きな支障を及ぼさない場合、解雇の正当性を欠くといってよいでしょう。小さな物損や自損事故、軽微な過失なら、注意や指導、または軽度の懲戒処分に適しており、解雇は過度な処分といえます。軽いむちうちなどで仕事を休む必要はないなら、解雇するのは不当です。

事故の重大性を判断する際は、以下の点が考慮されます。

  • 故意か過失か、また過失の程度
  • 人身事故か物損事故か
  • 被害者のケガの程度
  • 事故後の反省の態度
  • 被害者の処罰感情や示談の進捗状況

懲戒解雇は非常に厳しい処分であり、相当な理由が必要となります。交通事故で、懲戒解雇が正当化されるのは、重大かつ悪質な違反行為を伴うケースに限られます。

解雇が無効になる例と対応方法」の解説

私生活の交通事故で業務に支障がない場合

私生活で起きた事故であり、業務に大きな影響を与えない場合、解雇は不当とみなされる可能性があります。基本的に、私生活での行為は仕事に支障をきたさない限り、解雇の理由にはならず、会社が私生活に干渉することは許されません。例えば、プライベートな移動中に発生した交通事故を理由に解雇される場合、不当解雇となる可能性があります。

ただし、私生活上の行為も、業務に支障を与える場合は、例外的に解雇の対象となります。

交通事故の場合、解雇の理由となる具体例として、以下のケースがあります。

  • タクシー運転手がプライベートで飲酒運転をした場合
  • あおり運転で交通事故を起こし、ニュースで報道された場合
  • 会社の交通安全キャンペーン中に大事故を起こした場合
  • 免許停止処分を受け、運転業務ができなくなった場合

これらの例の通り、運転を業務とする職種だと、私生活であっても、交通事故には厳しい評価が下る傾向にあります。運転のプロとして、私生活でも慎重に行動することが求められます。交通事故を起こしたら、たとえプライベートでの事故でも業務に影響を与える可能性があるため、休む際は会社に連絡し、評価が下がるのを防ぎましょう。

会社のプライベート干渉の違法性」の解説

交通事故の責任が会社にある場合

交通事故の責任が、必ずしも全て労働者にあるとは限らず、事故の背景には会社の責任がある場合もあります。この場合、不当解雇であるといってよいでしょう。会社の責任による交通事故には、例えば次のケースが考えられます。

  • 無理なスケジュールで運転させた
  • 長時間の運転を強要した
  • 安全基準を満たさない車両を使用した
  • 運転に不慣れなことを知りながら適切な指導をしなかった
  • 教育なく特殊な車両を運転させた
  • 睡眠不足であると知りながら運転させた
  • 運転前のアルコールチェックを怠った

会社には、労働者が安全に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)があります。この義務を怠った状況で労働者を解雇するのは、不当解雇とされる可能性が非常に高いです。また、出勤中の事故について会社に責任があるときは労災となり、その場合は、法的に、療養による休業中とその後30日間は解雇が制限されます(労働基準法19条)。

安全配慮義務」「労災で休業中の解雇は違法」の解説

実は交通事故以外に解雇の理由がある場合

表向きは交通事故を理由に解雇していても、実際には別の理由が隠されている場合、その解雇は不当とみなされる可能性が高いです。

例えば、過去に会社との間でトラブルがあったり、業績不振を理由とした解雇であったりする場合、交通事故は単なる口実に過ぎないこともあります。このような状況で、事故があったことに乗じて解雇するのは不当解雇です。重大な事故でないにもかかわらず過度に責任を追及することは、違法なパワハラに発展するおそれもあります。

パワハラと指導の違い」の解説

弁明の聴取が不十分な場合

懲戒解雇という重大な処分をする際は、労動者に弁明の機会を与える必要があります。

十分な聴取をせずに一方的に解雇を決定した場合には、手続きに違法があり、不当解雇となる可能性があります。労働者には、自分の立場や状況を説明し、弁解する権利があり、その権利を保障されずに進められた解雇は無効だからです。

交通事故の内容にも様々なケースがあり、懲戒解雇とするなら、事実関係の調査は不可欠です。交通事故を起こした当事者の主張や言い分は、処分を決定する前に十分に聞く必要があります。

懲戒解雇の手続きの流れ」の解説

交通事故で解雇された時の対処法

次に、交通事故で解雇されたときの対処法について解説します。

交通事故を理由に解雇された場合でも、不当解雇ならば争うべきです。会社と戦い、不当解雇と認められれば、その解雇は無効です。懲戒解雇の影響は非常に大きく、放置すれば将来に悪影響を及ぼします。交通事故が解雇理由として妥当でないときは、積極的に争うべきです。

解雇に異議を述べる

交通事故を理由とした解雇に納得いかないなら、速やかに異議を申し立てることが基本です。何もしないで放置すると、解雇を受け入れたと見なされるおそれがあります。解雇への異議は、証拠として残すため、内容証明で伝えるのが望ましいです。

解雇に異議を述べても、話し合いで撤回されないなら、労働審判や訴訟といった裁判手続きを利用して争うこともできます。

解雇通知書を受け取ったらすべき対応」の解説

解雇理由を明らかにする

解雇された際には、解雇理由証明書を請求しましょう。

労働基準法22条によって、解雇を予告された以降、労動者が請求する場合には、会社は解雇理由を書面で示すべき義務があります。これによって、交通事故が解雇の理由であることを明確にすることができ、どのように争うべきかを検討することができます。後から別の理由を追加されないためにも、解雇理由証明書は重要な防衛手段となります。

解雇理由証明書の請求方法」の解説

有利な情状を主張する

懲戒解雇には高い基準が設けられていますが、飲酒運転などの重大な違反がある場合、その基準を満たしてしまうことがあります。更に、無免許運転やひき逃げといった犯罪行為で逮捕されるケースでは、懲戒解雇されても仕方ないでしょう。

このようなケースでも、できる限り解雇を避けるには、有利な情状を主張することが大切です。懲戒解雇を回避するために労働者が主張すべき情状には、以下のものがあります。

  • 違反の程度が軽微である
    例:飲酒量が少量であった、スピード超過がわずかであった
  • 反省の態度を示している
    例:交通事故被害者支援団体への寄付
  • 被害者に謝罪している・示談が成立している
  • やむを得ない事情があった
    例:取引先との接待で酒を勧められた
  • ある程度の対策をしていた
    例:十分な睡眠や休息をとっていた

これらの情状は、刑事弁護で主張する内容と類似しています。

ただし、どれだけ有利な情状があっても、飲酒運転は犯罪であり、社会的に許されないことに変わりはありません。「懲戒解雇とするのは過剰であり、不相当だ」と主張するに過ぎず、決して開き直ってはいけません。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

損害賠償を請求する

交通事故で解雇された場合、精神的な苦痛を受けたなら、慰謝料をはじめとした損害賠償を請求することができます。解雇が不当である上に、療養中に一方的にクビにするなど、その違法性が強度であるなら、解雇に伴う慰謝料を請求することもできます。

また、業務に起因する事故の場合は、労災となります。このとき、労災保険では、精神的苦痛に対する慰謝料はカバーされないため、会社に被害回復を請求するしかありません。労災の慰謝料の相場は、事故の内容や被害の程度、精神的苦痛の大きさによって異なります。

労災の慰謝料の相場」「不当解雇の慰謝料」の解説

交通事故による解雇について判断した裁判例

次に、交通事故による解雇について裁判所がどのように判断したか、具体的な裁判例を解説します。

相互タクシー事件

1つ目は、相互タクシー事件(最高裁昭和61年9月11日判決)です。本事件は、タクシー運転手が勤務外で起こした物損事故を理由に懲戒解雇された事案です。裁判所は、運転手が「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがあった」と認定しながら、次の事情を考慮し、懲戒解雇は無効であると判断しました。

  • 過去に同種の前科や前歴、懲戒歴がない
  • 解雇予告の除外認定が得られなかった
  • 他社の同様の懲戒処分に比べて重すぎる
  • 損害が軽微で、運転手自身が負ったケガのみである

なお、この判決では、1回の違反で直ちに「適格性なし」とは判断できないとして、普通解雇も無効であると判断されました。

能力不足を理由とする解雇」の解説

国際自動車ほか事件

次に、国際自動車ほか事件(東京地裁平成30年6月14日判決)です。本事件は、複数のタクシー運転手が乗務中の交通事故を理由に雇い止めされた事案です。裁判所は、雇い止めに合理的な理由はないとして、無効と判断しました。裁判所が考慮したポイントは、次の通りです。

  • 事故について行政処分を受けていないこと
  • 事故の態様が悪質ではないこと
  • 事故後にも契約が更新されていたこと
  • 雇い止めの主な動機が、会社への訴訟提起にあること

その後、この判断は控訴審でも維持されています。

契約社員の雇い止めの違法性」の解説

ヤマト運輸事件

3つ目が、ヤマト運輸事件(東京地裁平成19年8月27日判決)です。本事案は、セールスドライバーが飲酒運転を理由に解雇されたケースです。この事案では、業務終了後に飲酒運転で検挙されたのに、その事実を会社にすぐ報告せず、行政処分や罰金刑を受けたことを隠していました。

裁判所は、セールスドライバーは交通事故防止に努め、飲酒運転に厳正に対処すべき立場にあるとして、たとえ業務外の事情でも、懲戒解雇はやむを得ないと判断しました。

裁判で勝つ方法」「不当解雇の裁判の勝率」の解説

交通事故で解雇されるケースの注意点

最後に、交通事故の加害者となり、解雇された際の注意点について解説します。

近年、交通事故に対する社会の目はますます厳しくなりました。かつては黙認された飲酒運転も、現在は深刻な問題とされ、あおり運転など新たな社会問題も注目を集めています。こうした状況を踏まえ、注意深く対処しなければ、予期せぬ不利益を被るおそれがあります。

重大な交通事故は犯罪行為になる

飲酒運転やあおり運転、死亡事故など、重大な交通事故は、犯罪行為に該当することがあります。交通事故に関連する犯罪行為と、それに伴う刑罰には、主に次のものがあります。

  1. 飲酒運転(酒気帯び運転・酒酔い運転)
    • 酒気帯び運転
      3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第1号)
    • 酒酔い運転
      5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法117条の2第1号)
  2. あおり運転(妨害運転罪)
    3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第8号)
  3. 危険運転致死傷罪
    致傷の場合15年以下の懲役、致死の場合1年以上の有期懲役(自動車運転処罰法2条)
  4. 過失運転致死傷罪
    7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金(自動車運転処罰法5条)
  5. ひき逃げ(救護義務違反・報告義務違反)
    1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)

これらの条文に基づいて、重大な交通事故には厳しい罰則が科されており、社内においても厳しい処分を受けることが予想されます。

逮捕されたことは会社にバレる?」の解説

公務員の交通事故は処分の基準が異なる

公務員は、公共の福祉のために働く職務なので、交通法規違反に厳しい制裁が下されるおそれがあります。交通事故を理由とした解雇もまた、民間企業に比べて厳しく行われる傾向があります。

公務員の処分には、就業規則はなく、行政の処分基準が適用されます。「懲戒処分の指針について」(人事院)は、交通法規違反の懲戒処分について、次のように定めています。

4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

(1) 飲酒運転

ア 酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。

イ 酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。

ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。

(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。

イ 人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

(3) 飲酒運転以外の交通法規違反
著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

懲戒処分の指針(人事院)

公務員の交通事故がどのような処分となるかは、「公務員としてふさわしいか」という観点からの判断されます。したがって、民間企業の懲戒処分や解雇とは、異なることもあります。

懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

交通事故は、犯罪となりうるだけでなく、社会的にも問題視されます。そのような重大な行為なため、会社としても解雇理由にしがちです。

しかし、解雇は、労働者を保護するために厳しく制限されており、交通事故があったからといって正当に解雇できるとは限りません。むしろ、軽微な過失による交通事故ですぐクビにするといったケースは不適切であり、違法な不当解雇として争える場合も少なくありません。

交通事故を理由とした解雇に納得いかないとき、弁護士に相談してください。なお、飲酒運転や死亡事故など、解雇されても仕方ない悪質なケースでは、解雇トラブルはもちろんのこと、交通事故の問題についても迅速に対応しなければなりません。

この解説のポイント
  • 勤務中の交通事故のうち、重度の事故ならば、解雇の理由となり得る
  • 私生活上の交通事故でも、職業運転手などの場合は解雇になるケースもある
  • 過失による軽微な交通事故で解雇されたら、不当解雇として争うことができる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)