派遣社員として働いている労働者の大きな悩みとなる「派遣切り」。派遣切りは、派遣社員が突然に契約を打ち切られることであり、労働者のミスや不手際だけでなく、派遣先における業績悪化などといった会社側の都合で一方的に行われてしまうこともあります。
突如として派遣契約を打ち切られると、生活に困ってしまうでしょう。派遣社員は保護が薄いことがありますが、派遣切りの全てが正当であるとは限りません。派遣切りは、すなわち「解雇」を意味し、不当な解雇に該当するときは違法となるケースも多くあります。
今回は、派遣切りが違法となるケースと、派遣切りが不当解雇にあたるときに派遣社員が取るべき対処法について解説します。
- 派遣社員・派遣先・派遣元の三者が絡むので、派遣切りの法律関係は複雑
- 派遣切りは、解雇ないし雇止めと同じ性質があるが、異なる部分もある
- 正当な理由のない派遣切りは、違法となる可能性が高く、争うことができる
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派遣切りとは
派遣切りとは、派遣社員が契約期間の途中や更新時に、突然に契約を終了されることを指します。業績悪化や人件費削減といった経営上の理由でいきなり言われるケースが多く、派遣社員にとって大きな不安材料となっています。契約を突然に終了されると、次の仕事を見つける準備ができず、収入がなくなって生活が立ち行かなくなってしまいます。
派遣労働者は、「臨時の労働力」として雇われる側面が強く、正社員よりも雇用の安定度が低い傾向にあります。派遣元(派遣会社)と労働契約を交わしながら、派遣先の指示を受けて働くという複雑な法律関係のなかで、派遣先における「直雇用」の社員よりも軽視されていることが、派遣切りが起こりやすい理由となっています。
上記の三者間の法律関係を前提に、派遣切りの定義には、3つの意味があります。
派遣契約の解除による派遣切り
一つは、派遣先企業が、派遣元企業との派遣契約を打ち切ることです。
派遣先は、派遣元(派遣会社)と「派遣契約」を結び、直接の労働契約のない人を派遣社員として働かせます。このとき、大前提となる派遣元・派遣先間の派遣契約が解除されると、派遣社員はそれ以上派遣先で働き続けることができず、派遣切りになってしまいます。
派遣契約は「労働契約」ではなく、あくまで派遣元・派遣先で結ばれる企業間の商取引です。対等な当事者間の契約なので解雇についての法規制が適用されず、原則として自由に解除することができます。とはいえ、派遣社員に与える不利益は甚大であり、派遣切りされる人にとって働けなくなるという点では、解雇と同等の意味合いがあります。
なお、派遣契約を解除されたとしても、派遣元は派遣社員の就労機会を確保する義務を負っており、新たな派遣をすることができなくても、少なくとも休業手当を支払う必要があります。
「休業手当の計算と請求方法」の解説
無期の派遣社員の解雇
二つ目が、派遣元(派遣会社)が、派遣社員との労働契約を打ち切るケース。無期契約の派遣社員なら、その性質は「解雇」を意味します。派遣社員の労働契約は、派遣元との間で締結されているところ、解雇によってこの労働契約を打ち切られてしまうことも、派遣切りの一種です。
ただし、無期契約の派遣社員は、その地位が強く保障され、解雇についての法規制が適用されます。解雇権濫用法理によって、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときには、違法な不当解雇として無効になります(労働契約法16条)。
その結果、無期契約の派遣社員を、派遣切りによって辞めさせようとするなら、正当な解雇理由が必要です。一時的な労働力として雇われる派遣社員は、整理解雇の対象とされやすい傾向にありますが、業績不振などの経営上の理由による派遣切りは、より厳しく規制され、整理解雇の4要件を満たさない限り不当解雇となります。
「解雇の意味と法的ルール」の解説
有期の派遣社員の雇い止め
三つ目が、派遣元との間の有期労働契約を終了させるケースです。
派遣社員の多くは、派遣元との間で有期労働契約を結んでいますが、契約期間中に解消するには「やむを得ない事由」が必要とされます。(労働契約法17条)。「やむを得ない事由」は、前章の「客観的に合理的な理由」より更に厳格なものと考えられ、裁判例でも「期間満了を待つことなく直ちに雇用を終了せざるを得ないような特別の重大な事由」でなければならないと判断されています(学校法人大乗淑徳学園事件:さいたま地裁平成26年4月22日判決)。
有期契約の労働者を、契約満了で更新せずに退職させる「雇止め」についても、契約更新の合理的な期待が生じているときなどには期待権の侵害は許されず、解雇と同じく客観的に合理的な理由、社会通念上の相当性を必要とします(労働契約法19条)。
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よくある派遣切りの理由について
派遣切りの背景には、企業側における様々な理由があります。以下では、よくある派遣切りの理由について解説します。なお、いずれの理由も、正当でないならば違法な派遣切りとして争うことができる可能性があります。
派遣先の業績不振
派遣切りが最もよく起こるのが、派遣先の経営上の理由です。
派遣先の業績が悪化し、人件費をはじめとしたコスト削減が必要なとき、正社員に比べて雇用の安定性の低い派遣社員は、真っ先に削減の対象とされてしまいます。
人員整理を目的とした派遣切りは、派遣社員に問題があるわけではなく、そもそも派遣自体が不要となることで起こります。そのため、派遣先企業が、派遣元に対して派遣契約の終了を申し入れる形で行われるケースが多いです。
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派遣先の業務縮小
派遣社員は、臨時的な労働力として、特定のプロジェクトや業務に従事していることがあります。このとき、その業務が終了したり、縮小したりするのを理由に、派遣契約が終了されるケースがあります。このような派遣切りもまた、前章と同様に、派遣社員の労働力そのものが不要となるため、派遣契約も打ち切られるのが通例です。
派遣先の組織再編に伴い、部署の廃止や業務のアウトソーシングが行われるタイミングでも、派遣社員に任せていた業務がなくなり、派遣が不要となることがあります。
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派遣社員の能力・成果に対する不満
会社都合による派遣切りだけでなく、派遣社員側に問題のあるケースもあります。例えば、能力不足や勤務態度の不良、協調性の欠如といったケースが典型であり、これらの労働者に対する不満は、正社員だけでなく、派遣社員でも生じています。
派遣社員は、長期の雇用を予定されておらず、派遣先がその能力や成果、仕事の質やパフォーマンスに不満を持たれると、速やかに切り捨てられ、契約を終了されてしまうことがあります。なお、理由を全く告げられなかったり、派遣に見合わない高度な能力を求められたり、注意や指摘なく突然に契約を打ち切られたりした場合、違法な派遣切りの可能性があります。
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派遣法の3年ルールの回避
派遣法には、いわゆる「3年ルール」が定められています。これは、同一の派遣社員が、同じ組織内で働くことのできる期間は3年を上限とするという法律の決まりです(派遣法35条の3)。3年を超えて同じ派遣社員を働かせるときは、次のいずれかの措置を要します。
- 派遣先で直雇用する
- 派遣元で無期雇用する
- 組織単位を変更する
この規制を避けるための派遣切りは、派遣先の判断によって、3年に満たない時点で契約を終了させようとして起こります。
派遣法の3年ルールの結果、直雇用や無期雇用といったリスクの高い雇用に移行するのが難しいとき、派遣社員を辞めさせるしかなく、派遣切りが起こる一つの理由となります。派遣先として直雇用して固定費(人件費)を増やしたくない、派遣元として無期雇用して雇用リスクを増やしたくないといった経営判断から、3年が近づくほど派遣切りの危険が高まるのです。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説
無期転換を避けるための雇い止め
派遣社員も、有期労働契約を締結している場合、いわゆる「無期転換ルール」が適用されます。これは、有期労働契約を更新し、通算して5年を超える労働者は、使用者に申込みをすることで期間の定めのない労働契約に移行できるとするものです(労働契約法18条)。
臨時的な労働力として雇っていたはずの派遣社員が、無期雇用に転換することは雇用主である派遣元にとって大きなリスクであり、派遣切りをする理由となります。そのため、無期転換を避けるために派遣社員を雇い止めしようという動機が生まれ、5年を超えて雇われる可能性のあるタイミングになると、派遣元による解雇が起こりやすくなってしまいます。
「無期転換ルール」の解説
派遣切りが違法となるケースとは
次に、派遣切りが違法となるケースについて、裁判例を交えて解説します。
派遣切りは、様々な理由で行われますが、派遣社員であっても法的に保護されており、不当な解雇は違法です。派遣切りが違法なら、労働基準監督署や弁護士に相談して、会社と戦うなど、自身の権利を守るために適切な手続きを踏む必要があります。
派遣社員は派遣法によって保護される
社内で軽視されがちな派遣社員に、法的な保護を与えるのが派遣法です。派遣法は、雇用の安定性や待遇面において正社員に比べて不利な状況に置かれやすい派遣社員を保護し、その不利益を軽減するためのルールを定めています。
違法な派遣切りを防ぐという意味では、そのなかでも「雇用安定措置」が重要です。これは、派遣社員が雇用の不安定で苦しまないよう派遣元に課された義務です。
具体的には、派遣元には、派遣就業見込みが3年であり、継続就業を希望する有期雇用派遣労働者について、以下のいずれかの措置を講じることが義務付けられています(就業見込みが1年以上3年未満の場合は、①〜④のいずれかの措置を講じる努力義務、派遣元事業主に雇用された期間が通算1年以上の場合は、②~④のいずれかの措置を講じる努力義務)(派遣法30条)。
- 派遣先への直接雇用の依頼
- 新たな派遣先の提供 (※能力、経験等に照らして合理的なものに限る)
- 派遣元での無期雇用
- その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置(有給の教育訓練、紹介予定派遣など)
①を講じた場合に、直接雇用されなかったときは、②から④までのいずれかを講ずるものとする。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説
派遣切りが違法となる具体例
次に、派遣切りが違法となる具体的なケースについて解説します。
派遣労働者には、前章の派遣法のほか、労働基準法、労働契約法といった基本的な労働法が適用されるので、これらの法規制に反した解雇や雇い止めは、違法となります。
正当な理由のない解雇
派遣社員といえど、正当な理由なく解雇された場合には、違法な不当解雇となります。
派遣社員が、派遣元に期間の定めなく雇われているなら、適法に解雇するには客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性が必要となります(労働契約法16条)。有期雇用の場合は、期間途中の解雇には「やむを得ない事由」が必要とされ、派遣切りは、更に厳しい規制を受けることとなります(労働契約法17条)。
「正当な解雇理由の例と判断方法」の解説
契約更新の期待を裏切った雇い止め
契約更新が長年されてきた場合や、期間の定めのない契約と同視できる場合のように、契約更新の期待が十分にあった場合は、理由なく突然に雇い止めをするのは違法です(労働契約法19条)。したがって、派遣社員の更新の期待を裏切るような派遣切りは、違法となる可能性があります。
「雇い止めの違法性」の解説
解雇予告手当の未払い
労働基準法20条により、労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、30日分の平均賃金に相当する解雇予告手当をを支払う義務があります。派遣切りの場合も、期間の定めなく派遣元に雇用されているなら、派遣元を解雇される際、解雇予告のルールに違反するのは違法です。
「解雇予告手当の請求方法」の解説
権利行使を理由とする解雇、差別的な解雇
労働基準法をはじめとした法律の定める権利の行使を理由とした派遣切りは、その権利を制限するに等しく、許されません。例えば、有給休暇や産休、育休の取得を理由に派遣契約を打ち切られた場合、労働基準法、育児介護休業法に違反する違法な派遣切りです。
差別的な解雇もまた、派遣社員であっても違法に違いありません。例えば、性差別、人種差別などを理由にして派遣切りすることは、違法です。
「職場の男女差別の例と対応方法」の解説
派遣切りを違法であると判断した裁判例
裁判例においても、派遣切りを違法であると判断したケースがあります。
派遣契約の中途解約が違法であるとして、派遣先に損害賠償を請求した事案。中途解約は、契約更新から10日後という短い間隔でなされており、派遣切り後の新たな就業機会の確保措置も、積極的に取られてはいなかった。
裁判所は、派遣社員の「雇用の維持又は安定に対する合理的な期待をいたずらに損なうことがないよう一定の配慮をすべきことが信義則上要請されて」いると判断し、時期や態様の配慮を欠いた派遣契約の中途解約が、不法行為になると判示した。
待機状態だった派遣社員が、派遣元の人員整理で解雇されたケース。
裁判所は、整理解雇の有効性については、普通解雇より厳格に判断すべきとし、①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③人選の合理性、④手続の相当性という4要素を総合考慮すると示した。
過去数年の黒字に加え、削減目標が明らかでないなどの理由で、人員削減の必要性を否定。希望退職の募集がないなど解雇回避努力義務も怠ったと判断した。
「裁判で勝つ方法」の解説
違法な派遣切りをされたときの対応策と訴える方法
違法な派遣切りをされてしまったら、断固として会社と争うべきです。会社の都合で、一方的にされた派遣切りは、違法である可能性が大いにあるので、あきらめてはいけません。
会社に異議を申し立てる
派遣切りを受けたら、まず、派遣元・派遣先の双方に、不当な処遇についての異議を申し立ててください。派遣社員の直接の雇用主は「派遣元」ですが、「派遣先」の指示に従って働きます。突然の派遣切りが、派遣元・派遣先のいずれの判断によるのか、労働者には明らかでないことも多いので、問題の早期解決のため、同時に双方に通知しましょう。ただし、話し合いで解決できそうなら、深刻化させすぎないよう、伝え方には慎重な配慮が求められます。
派遣切りのうち、派遣元による解雇を意味するものなら、労働基準法22条に基づく解雇理由証明書の交付を求め、派遣切りの理由について書面で明らかにさせることができます。
「解雇理由証明書を請求する方法」の解説
弁護士に相談する
不当な派遣切りに対しては、法的に争っていくことが必要です。労働者個人では対応が難しいケースも多く、労働法に詳しい弁護士によるサポートが大きな力になります。
派遣切りが違法なら、次章以降のように、解雇についての争い、派遣切りについての責任追及、いずれも裁判所での紛争に発展します。派遣法についての法律知識の豊富な弁護士なら、派遣切りの違法性についてもアドバイスすると共に、裁判手続きを代わりに行うことができます。
「不当解雇に強い弁護士への相談」の解説
不当解雇について派遣元と争う
派遣切りのうち、解雇や雇い止めの性質を有するものについては、不当解雇の争いを起こすことで会社と戦うことができます。具体的には、解雇や雇い止めに正当な理由がないと主張し、解雇の撤回を求めたり、話し合いによって解雇の解決金を要求したりといった方法です。交渉で解決しない場合は、労働審判や訴訟といった裁判手続きを利用することができます。
派遣社員の雇用は、派遣元が責任を負うため、不当解雇について争う際には、その相手は派遣元となります。
「解雇を撤回させる方法」「解雇の解決金の相場」の解説
派遣切りの責任を派遣先に追及する
不当な派遣切りを受けた場合に、それによって被った精神的な苦痛については慰謝料を請求することで責任追及が可能です。
派遣切りのうち、派遣契約の解消によるものは、必ずしも労働法による保護を受けることができません。派遣社員は、派遣先と直接の労働契約を結んではいないものの、派遣切りによって損害を被った場合は、不法行為(民法709条)を理由に派遣先の責任を追及することができます。
「会社を訴えるリスク」の解説
派遣切りについてのよくある質問
最後に、派遣切りについてのよくある質問に回答しておきます。
派遣切りはいつ伝えられる?何日前?
結論として、派遣切りは、30日前には派遣社員に通告される可能性が高いです。
派遣切りのうち、派遣元による解雇は、労働基準法20条の解雇予告のルールにより、30日前に予告するか、不足する日数分の解雇予告手当が必要です。また、有期契約派遣労働者の雇い止めも、通達で、以下の場合は30日前に予告すべきとされます(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準・平成15年10月22日厚労告357号)。
- 有期労働契約が3回以上更新されている場合
- 1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
- 1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
派遣切りのうち、派遣先による派遣契約解除は、予告について法律にルールはないものの、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」により、新たな就業機会の確保ができない場合は遅くとも30日前に予告をすべきとされます。
病気を理由に派遣切りするのは違法?
病気を理由に派遣切りをするのは、違法の可能性があります。
まず、派遣社員が病気にかかってしまったとしても、その病気がすぐに治る場合には有給休暇や欠勤、しばらく期間を要する場合にも、休職制度があるなら休職によって、すぐ解雇をするのでなく様子を見るべきです。
病気のうち、業務を原因とするものは労災であり、その療養による休業中とその後30日間は、解雇が制限されます(労働基準法19条)。
「病気を理由とする解雇」の解説
派遣切りの失業保険は会社都合?
派遣社員といえど、雇用保険に加入していれば失業保険を受け取れます。
突然に派遣切りされたなら、当面の生活を立て直すにも、失業保険は非常に大切。自己都合退職の方が会社都合退職より労働者にとって有利であるところ、派遣切りは、解雇や雇い止めと同じ性質を有することから、会社都合の退職となるのが原則です。
「失業保険の手続きの流れと条件」「自己都合と会社都合の違い」の解説
派遣切りされたらどのように対応すべき?
派遣切りされたら、その違法性をよく検討し、違法なら争うのが適切です。このとき、派遣切りと一言でいっても、「派遣切りとは」の通り、派遣先による派遣契約の解除、派遣元による解雇、雇い止めの3種類があり、それぞれ争い方が異なります。
本解説をまとめると、
- 派遣契約の解除が不当なら、派遣先に損害賠償請求すること
- 派遣社員の解雇・雇い止めが不当なら、派遣元に解雇の撤回を求め、地位確認を請求すること
というのが争い方の基本です。その前提として、派遣元・派遣先いずれにどのような責任があるかを明らかにするため、派遣切りされたらすぐに、双方に対して異議を述べ、理由を明示するよう書面で強く求めるのが適切です。
「解雇されたらやること」の解説
まとめ
今回は、派遣切りの違法性と対処法について解説しました。
派遣労働者は、派遣元との労働契約を結びながら派遣先で働くという複雑な法律関係のなかにあって、保護の薄いこともあるため、派遣切りされてもあきらめてしまいがちです。派遣切りは、派遣社員にとって深刻な問題ですが、全ての派遣切りが正当であるわけではありません。
自社の社員ではないからといって派遣社員を軽く見て、使い捨てることは許されません。派遣切りが不当な解雇にあたるなら、労働法で保障された自身の権利を守るため、会社と戦わなければいけません。解雇や雇止めの法規制によって、派遣社員といえど、理由のない派遣切りをいきなりされれば、違法となる可能性が高いです。
違法な派遣切りにあったら、労働基準監督署や弁護士に相談し、労働審判や訴訟などの裁判手続きを取ることによって適切に対処すべきです。
- 派遣社員・派遣先・派遣元の三者が絡むので、派遣切りの法律関係は複雑
- 派遣切りは、解雇ないし雇止めと同じ性質があるが、異なる部分もある
- 正当な理由のない派遣切りは、違法となる可能性が高く、争うことができる
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【解雇の種類】
【不当解雇されたときの対応】
【解雇理由ごとの対処法】
【不当解雇の相談】