MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

残業したときは休憩時間を取ることができる?労働基準法のルールを解説

長時間の残業が続くと、疲労が蓄積し、健康に悪影響を及ぼすことも少なくありません。休憩を取ることでパフォーマンスを維持し、健康を守ることが重要ですが、残業中の休憩時間が取れない会社もあります。労働者もまた、早く帰りたくて休憩を取らず残業しようとする人もいます。

しかし、残業して、労働時間が増えるのに、休憩は増えないのでは辛いでしょう。労働基準法のルールに照らしても、残業することで一定の時間を超えて働けば、残業中の休憩時間を取ることができます。労働基準法の定める休憩時間を取得させるのは使用者の義務であり、労働者の権利ですから、残業時の休憩時間が適正でないなら違法です。

今回は、労働法における残業時の休憩時間のルールと、残業中に休憩時間を取ることができないときの対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。
ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

労働基準法における残業と休憩時間のルール

まず、残業中の休憩時間について理解するために、労働基準法における「残業」「休憩時間」それぞれの法律上のルールを解説します。

労働時間と残業についての法律のルール

労働時間」は、裁判例で「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義されます(三菱重工業長崎造船所事件:最高裁平成12年3月9日判決)。そして、労働時間が「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えると「残業」となり、労働者はその対価として、通常の賃金を25%割り増した時間外割増賃金(いわゆる「残業代」)を受け取ることができます(時間外労働が月60時間を超えた場合の割増率は50%)。

残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

休憩時間についての法律のルール

労働の必要がなく、自由に利用できるのが「休憩時間」です。休憩なのに接客や電話番を命じられるなど自由利用が妨げられるなら、「休憩時間」ではなく「労働時間」と評価されます。労働基準法34条は、一定の時間働いた場合は休憩時間を付与しなければならないルールを定めています。

スクロールできます
労働時間休憩時間
労働時間が6時間以内不要
労働時間が6時間を超え、8時間以下45分以上
労働時間が8時間を超える1時間以上

上記の法律の定めは、付与すべき休憩時間の最低基準であり、休憩がこれより短いなら労働基準法違反であり、違法です。休憩のルールに違反した使用者には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金の刑罰が科されます(労働基準法119条)。

労働基準法の休憩時間のルールは、通常の労働時間においてだけでなく、残業がある場合にも適用されます。その結果、残業によって労働時間が長くなった場合、気付かないうちに「必要な時間数の休憩が取れていなかった」というケースもあります。

休憩時間を取れなかった場合」の解説

残業中の休憩時間の扱いは?

次に、残業中の休憩時間の扱いについて解説します。

残業中の休憩時間の基本的な考え方

前章「休憩時間についての法律のルール」は、残業が発生した場合にも適用されるため、残業中にも休憩時間を取れる場合があります。

しかし、残業時間が追加された場合に、特別な休憩時間を設ける法律上の義務はなく、残業したからというだけで必ず休憩が取れるとは限りません。あくまでも、労働基準法における休憩のルールをもとに、通常の労働時間と残業を合計して検討する必要があります。

なお、残業中の休憩時間が適切に付与されるなら、その時間については対価が発生しないため、残業時間からは引かれることになります。

休憩時間が短いことの違法性」の解説

残業中の休憩時間を取ることができる場合

残業することで労働時間が長くなった結果、労働基準法における休憩を取れる条件を満たすなら、残業中の休憩時間を取ることができます。つまり、通常の労働時間と残業を合わせて、6時間を超えれば45分以上、8時間を超えれば1時間以上の休憩を付与すべき義務が会社に生じ、休憩を取れないならば違法となります。

残業は、当初の労働契約よりも長く働くことを意味し、その分ストレスや負荷がかかります。通常の労働時間だけ働く場合と比べても、休憩して心身を休める必要性が高いので、休憩の少ない(もしくは休憩のない)違法な状態だと、健康を害する可能性が高く、悪質だといえます。

なお、休憩時間は、労働の途中に与える必要があり、最初や最後に付与するのは許されませんが、残業がある場合は、通常の労働時間と残業の間に休憩を取ることができます。また、残業中の休憩時間についても、通常の労働時間中の休憩と同じく、自由に利用できる必要があります。

違法な残業命令の断り方」の解説

残業時の休憩時間を取ることができない場合

しかし、残業してもなお、休憩時間を取れない場合もあります。そもそも、残業時間そのものに対して、追加の休憩時間を設ける法律上の義務はありません。そのため、休憩が取れるとすれば、あくまで労働基準法の休憩の条件を満たす時間数だけ働いたからであって、「残業したから」という理由ではありません。

例えば、次の場合には、残業時の休憩時間を取ることができません。

通常の労働時間中に休憩を取っていた場合

通常の労働時間中に、既に必要な休憩を取れていた場合、その後に残業しても、休憩時間を取れない場合があります。

例えば、通常の労働時間が8時間で、その間に1時間の休憩が与えられていたなら、残業をしても、法律上は、追加の休憩を要求できません。

残業と合わせても休憩の条件を満たさない場合

通常の労働時間と残業を合わせても、労働時間が6時間以内なら、労働基準法の休憩のルールからして休憩時間を与える必要はなく、休憩できなくても違法ではありません。

例えば、短時間の労働を前提としたアルバイトだと、残業があって少し労働時間が伸びても、1日6時間労働までなら、法律上は休憩を取ることができません。

なお、法律上の要件を満たさなくても、長時間の残業が続く場合には、健康管理や安全配慮の観点からして、労働者に休憩を取らせることが企業の責任となるケースがあります(この場合、休憩を取らせないことで健康を損なったら、安全配慮義務違反となります)。

あえて休憩を取らないことの違法性」の解説

残業時には追加の休憩時間を取れる場合がある

前章の通り、「残業中の休憩時間を取ることができる場合」と「残業時の休憩時間を取ることができない場合」がありますが、そもそも、残業は労働者にとって大きなストレスですから、その負担を考慮すると、残業時には休憩時間を取れる可能性は高いと考えてもよいでしょう。

以下では、労働者が適切な休憩を取得し、自身の健康を守るために、その理由について詳しく解説していきます。

労働時間が6時間を超えた場合

まず、労働基準法の休憩時間のルールからして、通常の労働時間と残業を合わせて、労働時間が6時間を超えた場合は、45分以上の休憩時間を取ることができます。通常の労働時間が6時間以内である社員は、その間に休憩が設定されない例も多く、その場合は残業中に休憩時間を取れないなら労働基準法違反であり、違法となります。

労働時間が8時間を超えた場合

次に、同様に労働基準法のルールに基づき、通常の労働時間と残業を合わせて、労働時間が8時間を超えると、1時間以上の休憩時間を取ることができます。

例えば、1日7時間労働だった従業員が、2時間残業すれば、合計の9時間労働となり、8時間を超えるので、1時間以上の休憩を取ることができます。

なお、1日8時間労働の社員は、1時間の昼休憩を与えられていることも多く、その場合は残業中の休憩時間はいらないことになります。ただし、休憩時間といえるには自由に利用できる時間である必要があるので、通常の労働時間中の休憩が、業務から完全に解放されない不適切なものなら、残業中にあらためて休憩時間を取得できます。

長時間労働の問題点と対策」の解説

深夜の就業や過度な残業の場合

以上の法律のルールを満たさず、法的には休憩が不要な場合も、安全配慮ないし健康確保の観点から、残業があるなら休憩を追加すべきケースがあります。例えば、残業によって深夜の就業が常態化していたり、過度な長時間残業があって疲労が蓄積していたりする状況では、使用者の責務として休憩を付与し、労働者の健康を保護しなければなりません。

法律には必ずしも定めのない休憩時間を柔軟に取得するには、労使の話し合いが不可欠です。使用者の労務管理としては、労働時間を正確に把握し、適切な休憩を取るよう促すべきです。

休憩は、労働者にとっては健康と安全を守り、ミスや事故の危険を回避するといったメリットがあるだけでなく、使用者にとっても業務効率を上げる効果が期待できます。

安全配慮義務」の解説

残業中の休憩時間を取得する場合の注意点

以上の解説に従って、残業中に休憩時間を取るときに特有の注意点を解説します。

企業が、労働者に配慮し、必要な休憩を与えてくれたとしても、適切な休息を確保するには、注意点を守って慎重に進める必要があります。

労使の協議による柔軟な対応が必要

通常の労働時間中の休憩は、昼休憩として与える会社が多いです。これに対し、残業中の休憩時間だと一般的に定められた時間帯がないため、業務の状況などに応じて、取得する時間帯や時間数を調整する必要があります。労働者にとって少なすぎず、かつ、せっかく残業したのに業務の支障となることのないよう、労使双方が協議して柔軟に対応する必要があります。

例えば、休憩を数回に分けてこまめに取ったり、業務の進行に応じて、区切りの付いたタイミングで適宜休憩を設けたりすることも可能です。

安全配慮義務違反とならないようにする

残業によって労働時間が長引くときこそ、会社がしっかり配慮して、適切な休憩を取らせる必要があります。会社の配慮なく、劣悪な環境で残業させられ、ケガを負ったり病気になったりしたなら、労災の申請をすると共に、安全配慮義務違反の損害賠償を請求することを検討してください。

残業中の休憩時間は、このような最悪の事態を防ぐためのものであり、次の注意点を押さえて取得するようにしてください。

  • 上司や同僚とコミュニケーションを取って休憩のタイミングを確保する
  • 休憩を取りたい時間帯を事前に伝える
  • 業務の区切りに休憩する習慣を付ける
  • 残業時間が長引く場合は追加の休憩を願い出る
  • 同僚の休憩時間中に話しかけない
  • 休憩中は心身を休めることに集中する

会社の配慮によって残業中の休憩が取れるにもかかわらず、根を詰めて働きすぎると、今度は労働者の責任を問われるおそれもあります。労働者もまた、自身の健康を崩さないように働く義務(自己保健義務)を負っているからです。

労働者の自己保健義務」の解説

休憩時間が自由利用できないと残業代の未払いが生じる

休憩時間は、労働者が自由に利用できるものでなければなりません(労働基準法34条3項)。そして、休憩中に業務を強制したり、拘束を受けていたりするなら、その時間もまた使用者の指揮命令下に置かれた「労働時間」と評価できます。休憩時間中にやることを指示され(接客や電話対応など)、自由利用が許されないなら休憩ではなく「労働時間」と扱われるのです。

このとき、残業中の休憩時間だと、既に残業は発生してしまっているわけですから、その休憩時間が「労働時間」と評価されることで、会社の把握しているよりも残業時間が長くなり、追加の残業代が必要となります。それにもかかわらず残業代が未払いなら、違法なサービス残業となってしまうので、会社に対して残業代請求をする必要があります。

サービス残業の違法性」の解説

残業中の休憩時間が取れなかった場合の対応

最後に、残業中の休憩時間が取れなかった場合に、労働者のすべき対処法を解説します。

残業中に適切な休憩時間が取れないと、労働者の健康に害があるのは明らかです。労働基準法に定められた休憩時間が確保されないのは違法ですから、会社に強く要求しても改善されないなら、残業代をはじめとした権利を主張する必要があります。

残業中の休憩が取れなかった場合の初動対応

ここまでの解説の通り、労働基準法34条では、通常の労働時間と残業を合わあせて、

  • 労働時間が6時間を超える場合、45分以上の休憩が必要
  • 労働時間が8時間を超える場合、1時間以上の休憩が必要

とされており、この休憩は、自由に利用でき、業務から解放された時間である必要があります。

残業中に必要な休憩が取れなかった場合、まずは上司に状況を報告し、職場内で解決できるかどうかを確認しましょう。なぜ休憩が取れなかったのかを明らかにし、改善を求めます。多忙が理由であったり、上司の不適切な指示が原因だったりするなら、今後同じ状況が繰り返されないよう対策を講じることで、以降は残業中の休憩時間を確保できるケースもあります。

あわせて、適切な休憩を付与する前提として、タイムカードや勤怠管理システムによって労働時間を正確に把握してもらえるよう要求しておきましょう。

タイムカードを開示請求する方法」の解説

労働基準監督署への相談

職場で適切な対応がされず、残業時の休憩時間が取れない状況が続くなら、労働基準監督署に相談するのが効果的です。労基署は、労働基準法に違反する企業に対して助言指導、是正勧告といった働きかけをして、労働者の権利を守るためのサポートをしてくれます。

労働基準監督署への通報」の解説

未払いの残業代を請求する

残業中の休憩が取れない結果、会社が把握しているよりも労働時間が長くなると、残業代に未払いが生じている可能性があります。また、会社としては休憩だと扱っていても、その間に業務を行い、その時間が賃金に反映されていない場合も、未払い残業代を請求することができます。

残業代の未払いがあるときには、労働問題に精通する弁護士に相談し、サポートを依頼することによって、労働審判や訴訟などの裁判手続きを活用して、強く要求することができます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

まとめ

今回は、残業中の休憩時間について、労働基準法のルールを解説しました。

残業時の休憩は、労働者の権利であり、健康を守るためには欠かせません。残業することにで労働時間が延長されたなら、休憩を取れる可能性が高いことを理解してください。残業はストレスとなり、疲労も溜まるでしょう。多忙から体調を崩したり、ミスや事故を起こしてしまったりといった事態を避けるためにも、残業中の休憩時間は重要な役割を果たします。

「6時間」「8時間」といった一定の時間を区切りにして、追加の休憩を取得できるという労働基準法のルールを理解してください。過度な残業や深夜の就業となる場合、安全配慮義務の観点からも休憩を取らせなければ違法の可能性が高いです。適切な休憩を取るべきことは、通常の労働時間だけでなく、残業中にもあてはまります。適切な休憩は、心身のリフレッシュと共に、業務の効率化にも繋がり、会社にとってもメリットです。

残業中の休憩時間がなくて悩んでいるときは、速やかに弁護士にご相談ください。

目次(クリックで移動)