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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休憩なしで早く帰ることはできる?あえて休憩を取らないのは違法?

仕事を少しでも早く終わらせて帰りたいと考える人は多いはず。
こんなとき、休憩をとって悠長に休んでいたくないという日もあります。
休憩なしにぶっ続けで仕事して、早く帰ることはできるのでしょうか。

休憩は、労働基準法において会社の義務とされ、労働者の権利とされています。
そのため、会社が休憩をとらせないのは違法ですが、労働者があえて休憩を取らないのも違法になるのでしょうか。

休憩をとらずに働き、早く仕事を終えても、終業時刻まで待機させるのは不当ではないでしょうか。
今回は、そんな休憩のとり方の疑問について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 休憩の取り方にはルールがあり、会社がこれに反すれば労働基準法違反で、違法になる
  • 休憩を最初、最後にとったり、休憩なしに仕事して早く帰るのは、不適切
  • 休憩をとれなかったら労働基準法違反であり、未払いとなった残業代は必ず請求する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休憩の取り方にはルールがある

休憩は、労働基準法において、労働者を保護するために定められたもの。
そのため、一定の時間労働したときには、会社は労働者に、労働基準法に定められた時間数だけの休憩を与えなければならないという義務があります。

  • 1日の労働時間が6時間以下
    休憩なしでよい
  • 1日の労働時間が6時間を超える
    45分以上の休憩が必要
  • 1日の労働時間が8時間を超える
    1時間以上の休憩が必要
休憩時間のルール

そして、休憩のルールは、時間数だけでなく、そのとり方にもあります。
十分な時間数が確保されていても、とらせる方法が不適切だと、労働者を休められないからです。
休憩時間のとり方のルールは、次の3つです。

  • 休憩時間の自由利用
    休憩時間は、労働者が自由に利用できる
    そのため、休憩時間は、労働から完全に解放されていなければならない
  • 休憩時間の一斉付与
    休憩時間は、全社員一斉にとらせなければならない
    ただし、労使協定で定めるときには例外的な扱いができる
  • 休憩時間は、労働時間の途中で与える
    休憩時間を、労働時間の最初や、最後に与えてはならない

残業と休憩についての労働基準法のポイントは、次に解説します。

休憩なしで早く帰ることができる?

「休憩なしに働けば早く帰れるのに」という希望もあるでしょう。
しかし、先ほど説明した休憩のとり方のルールのとおり、休憩は、労働時間の途中でとる必要があります。
そのため、休憩なしにしてぶっ続けで働き、早く帰ることはできません。

このとき、休憩時間を、勤務の最後にとるのと同じことになるからです。
むしろ、会社側から、休憩になしに働かされ、「終業時刻1時間前から休憩し、社内で待機してから帰れ」という指示を受けるときには、休憩のとらせ方が、労働基準法違反であり、違法です。

休憩時間が労働時間の途中にあるのは、そのほうが疲れがとれ、ストレスがたまらないからです。
休憩がとれずにぶっ続けになったとき、最後に休憩がとれたとしても、業務中に不注意によるミスが起こったり、事故してしまったりなど、労働者にとっての危険が高まってしまいます。

休憩をとらないのをごまかすため「休憩を最後にとった」と言い換えても、やはり不適切なのに変わりはありません。

残業代が出ないなら帰ってよい場合がある点は、次に解説します。

あえて休憩を取らないのは違法?

あえて休憩をとらないこと自体は、労働者目線でいえば、必ずしも違法でありません。
休憩は、労働基準法上、あくまでも会社側に義務があるに過ぎないからです。

そして、休憩は自由利用が保証されています。
自由に利用してよいのだから、どうしても休憩時間に仕事したいなら、仕事を進めてもよいです。

ただ、このとき、頑張って仕事を進めても、評価されないかもしれません。
休憩時間にも労働していたのを黙認すれば会社としても「休憩を与えていない」ことになるため、休憩時間に働くなと注意し、ストップさせようとしてきます。
また、会社がこんな対応をするとき、休憩時間に働いた分の残業代がもらえないおそれもあります。

お金の問題だけにとどまらず、あえて休憩をとらなかった結果、長時間労働によるうつ病になったり、過労死したりしても、会社に隠して仕事していると、その責任を追及しづらくなってしまいます。

仕事に行ってすぐ休憩を取るのは違法?

逆に、仕事の最後ではなく、最初に休憩をとるのは違法でしょうか。
つまり、仕事に行って、すぐ休憩を取る、という方法です。

こちらも同様に、労働時間の途中で休憩をとらせなければならない、という休憩のルールに反しています。
会社に行ってすぐ休憩だと、休んでストレス解消するという休憩の効果がなくなってしまいます。
したがって、労働者目線からは違法とまではいえないものの、会社がそんな休憩のとり方をさせていれば違法であり、会社は、「仕事に来てすぐに休憩を取るのはなし」と禁止してくるでしょう。

また、終業時刻直前に休憩するパターンと同様に、本来の休憩に仕事をしていても、自主的にそうしているなら、その分の残業代が請求できなかったり、いざ病気やケガをしても責任追及できないリスクがあります。

結果的に、休憩が取れなかったときの対応

では、労働者があえて休憩をとらず働いたのではなく、多忙で休憩がとれなかったならどうでしょう。
このとき、休憩の取り方のルールにしたがい、適切な時間の休憩が与えられなければ、労働基準法違反です。

また、休憩時間にも働かされていたとき、未払いの残業代が発生する可能性も高まります。
本来、休憩時間を労働時間から差し引いて「1日8時間労働」としている会社では、休憩時間に働いた結果「1日9時間労働」になり、1時間分の残業時間が発生し、残業代をもらえます。

このように、休憩がとれなければ、会社の意図しない残業が生じている可能性が高いのです。

休憩と残業

たかが休憩の1時間分とはいえ、甘く見ることはできません。
そんな働き方が恒常的に続けば、毎日積もり積もって、相当な金額になります。
残業代請求の時効は3年ですから、3年間分をためて請求することができるのです。

休憩をとらせるといいながら、実際には自由利用できず、電話番をさせられていたり、会社にいて来客対応をしなければならなかったりといった業務を指示されるなら、それは休憩ではなく労働時間です。

休憩時間を取れなかった場合の対応も参考にしてください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、休憩の取り方のうち、むしろ労働者側からあえて休憩をとらなかったり、休憩なしにして仕事し、早あがりしようとしたりといった特殊なケースについて、違法でないかどうかを解説しました。

休憩のとり方は、労働基準法にルールが決まっています。
法律上のルールは、労働者保護のため、労働者の心身に配慮して作られています。
これに反した休憩のしかたをすると、不当な時間拘束を受けたり、正しい評価、適正な残業代を得られなくなる危険があり、おすすめできません。

違法な休憩の取らされ方を強要されたときは、すみやかに弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 休憩の取り方にはルールがあり、会社がこれに反すれば労働基準法違反で、違法になる
  • 休憩を最初、最後にとったり、休憩なしに仕事して早く帰るのは、不適切
  • 休憩をとれなかったら労働基準法違反であり、未払いとなった残業代は必ず請求する

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