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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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「休憩はいらないから早く帰りたい」は可能?休憩時間を取れなかった場合の早上がり

「休憩はいらないから、その分早く帰りたい」と考える人は多くいます。

忙しくて休憩がなかった日や、やることが早く終わりそうなとき、休憩なしに働いて早上がりしたいと思う気持ちは理解できます。

では実際に、休憩を取らずに働けば早上がりできるのでしょうか。また、業務が立て込んでいて休憩時間を取れなかった場合、労働時間を短縮して帰ることは可能なのでしょうか。

休憩時間は、労働基準法上の会社の義務であり、休憩を与えないことは原則として違法です。しかし一方で、労働者が自主的に休憩を取らないことは、必ずしも違法とは限りません。

今回は、「休憩はいらないから早く帰りたい」という考えが法的に認められるのか、また、休憩時間を取れなかった場合に早上がりが可能なのか、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 休憩時間は労働基準法で定められており、会社が与えないのは原則違法
  • 自主的に休憩を取らない場合は違法ではないが、早上がりの理由にはならない
  • 業務が多忙で休憩を取れなかった場合は、その時間分の残業代を請求できる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休憩の取り方にはルールがある

休憩は、労働基準法において、労働者を保護するために定められたものです。

そのため、一定時間の労働をしたときは、会社は労働者に、労働基準法の定める時間数の休憩を与えなければならない義務があります(労働基準法34条)。

  • 1日の労働時間が6時間以下
    休憩なしでよい
  • 1日の労働時間が6時間を超える
    45分以上の休憩が必要
  • 1日の労働時間が8時間を超える
    1時間以上の休憩が必要

休憩のルールは、時間数だけでなく、その取得の方法にもあります。十分な時間数が確保できていても、取得の方法が不適切だと心身を十分に休められなくなってしまうからです。休憩時間の取得の方法には、次の3つのルールがあります。

  • 休憩時間の自由利用
    休憩時間は、労働者が自由に利用できる必要があり、労働から完全に解放されていなければなりません。
  • 休憩時間の一斉付与
    休憩時間は、全社員一斉にとらせなければなりません(ただし、労使協定で定めるときは例外的な扱いが可能)。
  • 休憩時間は、労働時間の途中で与える
    休憩時間を、労働時間の最初や、最後に与えてはなりません。

休憩時間を取れなかった場合」の解説

「休憩はいらないから早く帰りたい」は可能?

労働者としては、忙しい日々が続くと「休憩を取らずに仕事を終わらせて、少しでも早く帰りたい」という気持ちになるのも理解できます。しかし、労働基準法に基づいて考えると、休憩を取らずに早く退社することには、法的な問題点や、事実上のリスクを伴います。

休憩を取らないことの法的な問題点

休憩の取り方にはルールがある」の通り、一定の労働時間を超える場合、休憩時間は、労働の途中で取らせる義務が会社にあります。

そのため、休憩なしに働き、(終業時刻の直前に休憩を取ったことにして)早く帰るということはできません。休憩時間を、勤務の最初や最後に取ることは許されず、会社から、休憩なしに働くよう指示されたなら労働基準法違反であり、違法です。

休憩時間は、労働者が自由に利用できるので、自主的に、休憩中に仕事をすること自体は許されます。ただ、その場合はあくまで「休憩時間に自主的に作業した」というだけで労働時間として扱われないので、早く帰れる理由にもなりません(この場合、無給のサービス残業となるおそれがあるので、労働者にとっても、あえて対価なしに働くメリットはありません)。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

早く帰るために休憩を取らないリスク

休憩時間を、労働時間の途中に取る決まりとなっているのは、その方が健康確保の効果が高いと考えられるからです。

「早上がりしたい」という気持ちは理解できますが、休憩を取らずに長時間労働を続けると、疲労が蓄積し、体調を崩したり、ミスや事故を起こしたりするリスクが高まってしまいます。

企業にとっても安全配慮義務違反の責任を追及されるリスクがあり、労働者が自主的に「早く帰るために休憩を取りたくない」と申し出ても、認めてもらえない可能性が高いです。

安全配慮義務」の解説

自主的に休憩を取らないことは違法?

自主的に休憩を取らないこと自体は、労働者の立場では、必ずしも違法ではありません。休憩は、労働基準法上、あくまでも会社側に義務があるに過ぎないからです。

そして、休憩は自由利用が保証されています。自由に利用してよいのですから、どうしても休憩時間に仕事をしたいなら、作業をしても構いません。ただ、自主的に仕事をしたとしても、労働者にとってあまり得はないと考えられます。

  • 自主的に仕事をしても、会社に把握されておらず評価されない。
  • 自主的なものだと「労働時間」にならず、残業代が発生しない。
  • 長時間労働によるうつ病や適応障害などの精神疾患のリスクが高まる。
  • 会社に隠して仕事をしていると、責任追及が難しくなる。

以上のことから、自主的に休憩を取らないことは、労働者にとって得がないばかりか、リスクが大きいと考えられます。そのため、本当に「自主的」に休憩を返上する人は少なく、多くの場合は「休憩中も仕事をしないと終わらない」といったやむを得ない理由が背景にあります。

休憩中も働かないと終わらない期限やノルマがあるといった場合、黙示的に、休憩中も業務を行うよう指示されたのと同じことで、その時間は「労働時間」と評価される可能性があります。

サービス残業の違法性」の解説

休憩時間を取れなかった場合は早上がりできる?

以上は、労働者があえて自主的に休憩を取らないことを選択した場合の解説でした。

しかし実際には、業務の多忙などが原因で、結果的に休憩を取れないこともあります。この場合に、早上がりすることができるのか、どのように対処すべきかを解説します。

このようなケースで労働者に非はなく、休憩時間を取れるよう配慮しなかった会社に責任が生じます。また、休憩時間に働いた分は、未払いの残業代を請求できます。休憩時間を労働時間から差し引いて「1日8時間労働」としている会社では、休憩時間に働いた結果、1日の労働時間が9時間になるため、1時間分の残業が発生することとなるからです。

そして、「残業代が出ないから帰る」という対応ができる通り、休憩時間が残業にあたり、その残業代を請求しても会社が誠実に対応しない場合は、最終的には帰るしかなく、つまりは「早上がり」をすることになります。

休憩時間が取れなかったことで発生する残業代は、会社としては意図せず、気付いてもいないことが多いです。たかが休憩の1時間分とはいえ、甘く見ることはできず、そのような働き方が恒常的に続けば、積もり積もって相当な金額になります。

休憩時間が短いことの違法性」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、「休憩はいらないから早く帰りたい」「休憩時間を取れなかった場合に早上がりできるのか」といった疑問について解説しました。

会社が休憩を与えないのは、労働基準法違反となる違法行為ですが、労働者の判断で休憩を取らずに働いたり、業務を終えて早上がりしたりするケースは、必ずしも違法とは限りません。また、業務が多忙で休憩時間中も働かざるを得なかった場合に、「その分だけ早く帰りたい」という気持ちになるのはよく理解できます。

ただし、休憩時間の扱いには労働基準法上のルールがあり、労働者を守るために設けられています。法律に反した休憩の運用が続くと、不当な長時間拘束を受けたり、労働時間が正しく評価されなかったり、残業代が適切に支払われないといった不利益につながるおそれがあります。

休憩の取り方に疑問があるときは、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

この解説のポイント
  • 休憩時間は労働基準法で定められており、会社が与えないのは原則違法
  • 自主的に休憩を取らない場合は違法ではないが、早上がりの理由にはならない
  • 業務が多忙で休憩を取れなかった場合は、その時間分の残業代を請求できる

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