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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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仕事中に病院にいくのは違法?通院での中抜けがバレるとどうなる?

勤務時間中に、どうしても体調が悪くて仕事を続けられないなら、一旦中断せざるをえません。
しかし、ブラックな会社に勤務していると、中抜けして病院にいったのがバレると、怒られたり、評価を下げられたりしまうことがあります。

緊急のやむをえないケースでも、仕事中に病院にいくのは違法なのでしょうか。

相談者

長時間労働と残業がひどく、体調を崩してしまった

相談者

業務時間外だと、病院がどこも空いてなくてつらい

労働者は、業務時間内は、会社の職務に専念する義務があります。
とはいえ、健康を損なって働けなくなったら元も子もありません。
緊急性の高いときほど、仕事中や昼休みなど、会社を中抜けして病院にいかざるをえません。

今回は、会社を抜け出して通院することができるかどうかと、隠れて中抜けし、通院していたのがバレたら処分されてしまうのかについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労働者には、職務専念義務がある

労働者は、会社に雇用されていると、職務専念義務があります。
職務専念義務とは、勤務時間中は、会社の職務に専念せねばならないという義務。
そのため、勤務時間中に中抜けすることは、原則として許されません。

病院は、労働者の個人的な事情です。
そのため、通院は職務ではないので、業務時間中にはできないのが原則で、隠れてこっそり中抜けすると、職務専念義務に違反していることとなります。

仕事中の病院にいくための中抜けがバレるケース

とはいえ、まったく仕事中に病院へいけないとすると、土日休みの会社員は通院が困難なことも。
夜間や土日に営業する病院も増えましたが、近所になかったり、行きつけでなかったりしたらやむをえません。
さらに残業命令休日出勤命令をされて断れないと、ますます通院が困難になり、体調が悪化します。

このとき、仕事中、病院にいくための中抜けがバレるケースには、次の例があります。
であれば、病院にいくためには、夜間もしくは土日に診療する病院を見つけるしかなく、残業や休日出勤を命じられている場合、「通院」は困難となります。

仕事中、病院に通院した例

1つ目が、仕事中に病院に通院した例です。
トイレ休憩や、タバコ休憩、ちょっと席を外したり、上司の目を盗んだりしたすきに、病院に行ったようなケースがこれにあたります。

このとき、始業時刻から終業時刻の間は、職務専念義務があり、これに違反した行為といえます。
また、終業時刻後でも、残業命令が適法に下されているなら、やはり職務に専念すべき時間です。

なお、残業命令が違法なときは、拒否することができます。
詳しくは、次の解説をご覧ください。

昼休み中、病院に通院した例

昼休みは、法律上与えるのが義務となっている休憩であることが多いです。
というのも、労働基準法では、6時間以上働かせるときは45分、8時間以上働かせるときは60分以上の休憩を与えなければならないと定められているからです。

休憩時間
休憩時間

昼休みが休憩として与えられているなら、その時間は、労働者が自由に利用できます。
昼休み中に帰ってこれるなら、中抜けして病院に通院するのも構いません。

休憩の時間が短すぎるときや、そもそも存在しないとき、対処法は次の通りです。

在宅勤務中、病院に通院した例

3つ目が、在宅勤務中に病院に通院したケースです。
在宅勤務中で、家で働いていても、勤務時間中に専念しなければならないのは変わりありません。

どうしても仕事中に病院に行かざるをえないときの対応

では、どうしても病院にいかなければならないとき、例えば、体調がとても悪いときや、これ以上仕事を続けていると倒れてしまいそうなときに、どう対応したらよいかを解説します。

就業規則のルールに従って通院する

勤務時間が平日日中のとき、どうしてもやむをえない通院についてルールのある会社もあります。
ルールがあるほうが、一律禁止していたり、行きづらい雰囲気にされたりする会社より親切ですから、そのルールにしたがった手続きで通院するのがおすすめ。

会社としても、長時間労働を強制するあまり、労働者が身体を壊せば、働けなくなるだけでなく、労災、安全配慮義務違反の責任を追及され、労働トラブルが拡大するおそれがあります。
通院のルールがある会社では、就業規則に書いてあるのが通例です。

  • 社長もしくは責任者の許可を得れば、業務時間中に通院してよいルール
  • 緊急で、やむをえない場合には、業務時間中に通院してよいルール
  • 業務時間中に通院した場合には、診断書の提出を義務付けるルール

就業規則に定めがあるとき、合理的なルールならば、それに従って通院してください。

有給休暇を取得する

労働者の権利として休める方法に、有給休暇があります。
どうしても病院に通院できず困るときは、有給休暇をとってしまう手があります。

ただし、有給休暇は、1日単位でしかとれないのが原則。
そのため、1日の途中で体調が悪くなったときには、半日単位の有給休暇を導入している会社でなければ、有給休暇の活用は選べません。

また、有給休暇は労働者の権利で、恩恵ですから、病院に使うのはもったいないでしょう。
できるだけ、有給休暇を使わず、配慮して休ませてもらえるよう、先に交渉したほうがよいです。

休んだ時に、有給休暇を勝手に使われたら、次の解説もご覧ください。

早退の許可を得る

ここまで進めてもなお、どうしても病院に行きたくても行けないときは、早退の許可を得る方法があります。
あなたの体調が、病院にいって当然なほど悪いとき、社長や上司も許可してくれる可能性があります。
次のことを具体的に伝え、なぜ病院にいくべきなのか、理解してもらえるよう努力しましょう。

  • 具体的な症状、病状
  • 本日の体調の変化
  • 通院の日時の予定
  • 通院にかかる時間
  • 通院中、業務に支障のない対応方法、引き継ぎ

通院のルールがないときや、そもそも就業規則のない会社も、まったく通院できないのは問題です。
というのも、通院を必要とする病気、体調不良の原因が、業務にあるときは、それは労災だからです。
こんな大事に悪化する前に、通院にはいかせたほうがよいでしょう。

なお、ワンオペで、「自分が抜けたら業務が止まってしまう」というとき、そもそもそんな人員配置に問題があり、違法なブラック企業の可能性があります。
仕事を頑張るのは当然でも、人員にある程度の余力をもって運営するのは、会社の安全配慮義務の一環です。

会社は安全配慮義務を負い、労働者には健康保持義務がある

会社には、労働者を健康で安全にはたらかせる義務(安全配慮義務)があります。
しかし、労働者の健康に注意するのは「会社だけ」の責任ではありません。

当然ながら、労働者自身も、健康な状態で働けるよう、自分の健康状態を管理する義務があります。
これを、健康保持義務(自己保険義務)と呼びます。

就業時間の後であっても十分に「通院」が可能であるのであれば、通院しないことによって健康を損なえば、労働者の責任ともなりかねません。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、仕事中に、病院へ通院したい方に向けた解説でした。
労働法の原則からすれば、職務専念義務により、プライベートな行為である通院は許されません。
少なくとも、勤務時間中に中抜けすれば、その間は仕事をしていないことになってしまうからです。

しかし、体調などからやむをえないとき、休んだり、通院したりするのもしかたありません。
業務が忙しすぎて、緊急時の通院すら許されないとき、むしろ、体調不良は会社の業務が忙しすぎるのが原因となっているかもしれません。

こんなとき、長時間労働による労災、安全配慮義務違反の責任を、会社に追及することを検討してください。

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