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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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仕事中の居眠りでクビになる?不当な処分や解雇をされないための対策

仕事中でも、どうしても誘惑に負けて居眠りしてしまうことがあります。

睡眠や眠気は生理現象ですが、体調管理が甘く、睡眠不足になっていると、仕事中の居眠りは懲戒処分や解雇につながる危険があります。「他の人もサボっているから」「会議室でこっそり寝ても、誰も見ていないだろう」といった甘い考えでも、バレているケースは多いものです。

居眠りが発覚すれば注意指導され、評価が低下するでしょう。仕事中に寝てる人を放置すれば、周囲の社員に不公平感を抱かせるため、会社としても処分を検討せざるを得ません。一方で、厳しすぎる場合、不当処分、不当解雇として争える可能性があります。

今回は、仕事中の居眠りでクビになるのか、実際に不当な処分や解雇をされてしまったときの対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 仕事中の居眠りは、職務専念義務違反であり、人事処分・懲戒処分の対象
  • 仕事中の居眠りで解雇されても、重大性がなければ不当解雇として争える
  • 居眠りへの注意が、ハラスメント的に狙い撃ちでされるケースがある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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仕事中の居眠りが引き起こす労働問題とは

仕事中に居眠りしていた場合、本来すべき業務を怠っていたことを意味します。

労働者は、労働契約を結ぶことで、定められた勤務時間に労務を提供する義務を負い、その対価として賃金を受け取ります。仕事中の居眠りは、約束した労務を提供しなかったという「職務懈怠」を意味するため、労働契約上の義務違反(債務不履行)となります。

したがって、労働者は、勤務中はその職務に専念しなければなりません(職務専念義務)。仕事中に居眠りをすることが、職務専念義務違反となることは明らかです。

さらに、居眠りは、仕事中に寝てる労働者だけの問題にとどまりません。居眠りをしてサボっている社員がいることは、他の社員の士気を下げ、会社全体のモチベーションや生産性を低下させます。特に、他の社員の模範となるべき社長や管理職が居眠りしていると、深刻な弊害につながります。

労働問題の種類と解決策」の解説

仕事中の居眠りを理由にされる不利益な処分

仕事中の居眠りは許されない行為であり、不利益な処分が予想されます。

給与の控除、人事評価、懲戒処分、解雇といった複数の選択肢があり、居眠りの悪質性の程度によって使い分けられます。ただし、バランスを損ねる処分は、不当処分として争うことが可能です。どのような処分があり得るかを知っておけば、労働者としても対処しやすくなります。

居眠りした時間の給与を控除される

前述の通り、決められた勤務時間に労務を提供する対価として、一定の賃金が定められているため、ノーワーク・ノーペイの原則に従い、働いていない時間の給与を控除することが許されます。居眠りの時間があまりに長く、価値のある労務提供が全くなされていないと評価できる場合は、一日分の欠勤扱いとされるおそれもあります。

人事評価が下げられる

仕事中の居眠りが、人事評価においてマイナスに扱われるのは当然です。

居眠りをすることは、単にその時間の労務を提供していないだけでなく、勤務態度の不良と評価することができるからです。これにより、昇進や昇給の支障となるほか、ボーナス(賞与)の査定に影響したり、減給の理由となったりするおそれもあります。

不当な人事評価」の解説

懲戒処分を下される

仕事中の居眠りは、勤務態度の不良であり、かつ、企業秩序の違反でもあります。

職場は仕事をする場所であり、居眠りがその秩序を乱すのは明らかです。他の社員に不公平感を抱かせ、モチベーションを低下させてしまいます。したがって、再三の注意指導にもかかわらず居眠りが改善されないと、懲戒処分を下されるおそれがあります。

懲戒処分には種類があり、居眠りであれば、まずは軽度の戒告・譴責などが適していますが、改善がみられない場合は減給、降格、出勤停止といった重度の処分を検討します。さらに悪質なケースでは、懲戒解雇とされる可能性もあります。

居眠りの悪質性の判断では、その回数や頻度、業務に与える影響の程度、職務の性質、故意・過失の有無といった点が考慮されます。

懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説

解雇される

居眠りが悪質な場合は、解雇されてしまうケースもあります。

例えば、長時間の居眠りが常態化しており、全く仕事をしていないに等しい場合、解雇が検討されても仕方ありません。この場合、業務を遂行する能力が欠如していると評価できるからです。ただし、次章の通り、解雇は法的に厳しく制限されるため、たまたま居眠りをしていたことを過度に強調されてクビにされたなら、不当解雇の可能性があります。

勤務態度を理由とする解雇」の解説

仕事中の居眠りでクビになった時、不当解雇を争えるケース

仕事中の居眠りは、労働者にとってリスクのある行為だと理解できたでしょう。

しかし、居眠りの悪質性が軽微なら、懲戒処分や解雇は不当である可能性もあります。不当処分、不当解雇の可能性があるなら、労働審判や訴訟などの法的手続きで争うべきです。

以下では、居眠りに対する処分や解雇が、不当と判断される例について解説します。

不利益な処分の根拠がない場合

まず、労働者にとって不利益な処分をするときは、その根拠が必要です。

特に、懲戒解雇を含む懲戒処分は、あらかじめ就業規則や労働契約に、懲戒事由と処分内容を定めておかなければ、懲戒権を行使することができません。したがって、居眠りを理由に不利益な処分をされたら、その根拠規定を確認してください。

処分の根拠がないときは違法であり、無効となります。懲戒事由には、直接的に「居眠り」と記載されることは少ないですが、「勤務態度の不良」「職務怠慢」などに含まれると考えられます。また、「その他、従業員としての適性を欠く行為」という一般条項に含むこともありますが、この場合は少なくとも、列挙された他の事由と同程度の悪質性が必要とされます。

懲戒解雇のデメリット」の解説

解雇に相当性がない場合

解雇は、労働者にとって職業を奪われる非常に重大な処分です。

生活の維持にかかわる重大な不利益があるため、厳しく制限されます。具体的には、解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、不当解雇として違法・無効になります(労働契約法16条)。

仕事中の居眠りが不適切なのは当然で、「客観的に合理的な理由」に該当すると考えられます。しかし、必ずしも「社会通念上の相当性」があるとは限りません。仕事中の居眠りを理由に解雇することが相当かどうかは、次の点を考慮して判断します。

  • 居眠りが何度も繰り返されているか。
  • 居眠りが頻繁に行われているか。
  • 注意指導をしても改善されないか。
  • 故意に居眠りをしているか。
  • 業務に大きな支障を与えたか。
  • 居眠りによる支障の大きい職種か(例:運転手など、安全確保が必須の場合)
  • 労働者が反省の態度を示しているか。

したがって、業務が多忙であるがゆえにウトウトしてしまった場合や、たった一度の居眠りの場合などに解雇とするのは、不当解雇として違法・無効となります。

懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

居眠りが会社の責任である場合

仕事中の居眠りの中には、会社の責任であるケースもあります。

会社は、労働者の安全と健康に配慮する義務(安全配慮義務)を負います。安全配慮義務違反があると、労働者自身が管理を徹底しても、健康被害は避けられません。「居眠りは会社の責任である」と言えるのは、例えば次のケースです。

  • 法律上の上限を超える違法な長時間労働があった。
  • 過労死ライン(月80時間超の残業)を超える労働があった。
  • 深夜労働が頻繁に発生し、十分な休息が取れていない。
  • 過酷な勤怠管理によってメンタル不調に陥ってしまった。
  • 突然に早朝出勤を命じられ、睡眠が十分に取れなかった。
  • 会社の都合で、休憩時間が短縮された。
  • 深夜労働なのに仮眠時間が全くない。

会社の責任による居眠りなら、労働者に落ち度はなく、解雇は不当です。

労務管理が杜撰で長時間労働が常態化すると、不当解雇となるだけでなく、残業代に未払いが生じたり、労災(業務災害)となるような健康被害が生じたりする危険もあります。

これに対して、労働者の責任である場合(前夜の飲み会、夜ふかしが原因である場合など)は、その悪質性の程度に応じて、解雇とされても仕方ありません。

労災の慰謝料の相場」の解説

仕事中の居眠りに関する裁判例

仕事中の居眠りを理由とした処分が争われた裁判例も紹介しておきます。

解雇が有効とされた事例

居眠りを理由とする解雇が有効とされた事例には、次のものがあります。

  • 東京地裁昭和30年12月13日決定(大谷重工業事件)
    夜勤前に「就寝せず誠実に作業せよ」との命令を受けたのに、反抗的な態度で同僚に就寝を勧め、自らも率先して就寝した行為を理由とした解雇を有効と判断しました。
  • 大阪高裁平成24年2月10日判決(日本基礎技術事件)
    試用期間中の技術社員が、睡眠不足により集中力が低下し、危険な機器類の扱いにおいて規則や時間を遵守できず、将来の改善も見込めないとして解雇を有効と判断しました。

解雇が無効とされた事例

居眠りを理由とする解雇が無効とされた事例には、次のものがあります。

  • 最高裁昭和52年1月31日判決(高知放送事件)
    ラジオのアナウンサーが2週間のうちに2回、寝過ごしによりニュース放送に穴を空けたことを理由とした解雇について、酷に過ぎるとして無効とされました。
  • 大阪地裁平成11年3月12日決定(ヤマト運輸事件)
    居眠り運転による事故が、会社の過酷な運行計画によるものであるとして、懲戒解雇を無効と判断しました。

仕事中の居眠りを理由とする不当な処分への対処法

最後に、仕事中の居眠りを理由に不当な処分を受けたとき、会社と争う方法を解説します。

仕事中に居眠りをすることには、労働者に多くのデメリットがあります。しかし一方で、安易に懲戒処分や解雇が選択される場合、不当なケースも少なくありません。

「寝ていない」と反論する

そもそも、「仕事中に居眠りした」という会社の認定に誤りがあるケースがあります。

下を向いて考え込んでいたのが「居眠り」と見間違えられ、厳しく問い詰められるケースが典型例で、その背景には、社長や上司から嫌われたことが理由となっている場合があります。この場合、断固として「寝ていない」と反論すべきです。

寝ていないと反論しているのに「居眠り」と指摘され、「やる気のない社員」というレッテルを貼るのは職場いじめであり、違法なハラスメントにつながるおそれもあります。

パワハラの証拠」の解説

「仕事中」の居眠りではないと反論する

労働者が会社の指揮命令に従う必要があるのは、業務時間中に限られます。

一般には、所定労働時間、つまり、始業と終業の間であり、休憩時間を除いた時間が基本とされ、その他に、適切な残業命令をされた時間も含まれます。これ以外の時間は、たとえ会社にいても、寝ていたことを責められません。

例えば、午後の重要な会議で眠くならないよう、昼休憩中に仮眠を取ることは許されます。休憩時間中は自由利用が保障されており、睡眠を取っても構いません。

したがって、居眠りはしたが「仕事中ではない」という反論も有効です。なお、休憩時間が短かったり、ましてや存在しなかったりするのは労働基準法違反です。

休憩時間が短い場合」「休憩時間が取れなかった場合」の解説

居眠りは悪質でないと反論する

少しウトウトするくらいは誰しもあるでしょう。睡眠や眠気は生理現象であり、寝ていた時間が短く、回数も少ない場合、解雇するほどの悪質性はありません。このような場合、居眠りは悪質ではないとして、不当処分、不当解雇を主張することができます。

居眠りは会社の責任であると反論する

居眠りをしたのが事実でも、労働者に落ち度がないケースもあります。

典型例は、前章で解説した「会社に責任がある場合」です。「仕事が忙しすぎて睡眠が取れない」「業務のストレスが非常に強い」といった場合、不当解雇となる可能性が高いです。業務を理由とする体調不良は、労災の可能性もあります。

また、睡眠障害や睡眠時無呼吸症候群など、病気が理由で居眠りしてしまった場合は、すぐに解雇するのではなく、医師の診断を受けさせ、休職を命じて療養させるのが適切な対応です。

病気を理由とする解雇」の解説

解雇の撤回を求める

仕事中の居眠りを理由にした解雇が、不当解雇の可能性が高いなら、撤回を求めて争いましょう。交渉で撤回を求め、決裂する場合は労働審判や訴訟といった法的手続きを利用します。解雇理由となった居眠りが事実無根のケースはもちろん、過大な処分である場合も、争い方は同様です。裁判に発展しそうなときは、処分直後から弁護士に相談しておくのがおすすめです。

解雇を撤回させる方法」「解雇の解決金の相場」の解説

弁護士に相談する

居眠りをめぐる争いには、より根深い問題が隠れていることもあります。極論すれば、会社が貢献を十分に評価していれば、少々の居眠りでは解雇されないことが多いです。つまり、仕事中の居眠りで解雇されるケースは、それ以外にも不当な扱いを受けている可能性があります。

このようなケースでは、居眠りを理由に解雇されてはじめて争うのでは、手遅れとなる危険があります。できる限り早い段階で問題を特定し、対策を講じるためにも、弁護士に相談してください。解雇を巡る紛争は、労働問題に精通した弁護士に相談するのが適切です。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

【まとめ】仕事中の居眠りでクビになるか

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、仕事中の居眠りで、労働者が負ってしまうリスクについて解説しました。

居眠りは、労働者にとっては「ほんの少し」でも、発覚すれば大きな問題になります。仕事中なのに居眠りをすれば、職務怠慢とされ、勤務態度が悪いという低い評価を受けた結果、昇進や昇格に影響するおそれもあります。最悪の場合、懲戒処分や解雇の対象とされてしまいます。

一方で、一度の居眠りでクビにするなど、解雇の相当性を欠く場合には、不当解雇として争うことができます。業務が多忙で、長時間労働によって十分な睡眠を取れていない場合、居眠りよりも深刻な労働問題が発生しているケースもあります。

なるべく仕事中に寝ないよう健康管理するのは当然ですが、「居眠りせざるを得ないほどつらい」と感じるなら、ぜひ弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 仕事中の居眠りは、職務専念義務違反であり、人事処分・懲戒処分の対象
  • 仕事中の居眠りで解雇されても、重大性がなければ不当解雇として争える
  • 居眠りへの注意が、ハラスメント的に狙い撃ちでされるケースがある

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