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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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シフトカットは違法?会社都合で勝手に減らすことの法律上の問題点

バイトで、急に希望していたシフトを減らされた経験がある人もいるでしょう。

相談者

直前になって突然シフトがなくなった

相談者

予定時刻より早く切り上げさせられた

シフトカットとは、会社が一方的にシフトを減らすことを指し、パートやアルバイトなど、シフト制労働者でよくトラブルに発展する労働問題です。働いた時間によって賃金が左右される「時給制」だと、勤務時間の減少はそのまま収入減に直結するので、シフトカットが相次ぐと、生活に支障をきたすおそれがあります。

そのため、シフトカットをした場合、会社は、給料や休業手当の支払い義務を負うことがあります。不当にシフトを減らされ、全く手当も補償もないなら、違法の可能性があるのです。

今回は、会社によるシフトカットが法律上どのように扱われるのか、違法となる条件や、対処法について労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • シフトカットが会社都合であれば、休業手当の支払いが必要
  • 違法なシフトカットを受けた場合、記録の保存や労働条件の確認が重要
  • 不当な対応が続くなら、早めに弁護士に相談して対応を検討すべき

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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シフトカットとは

はじめに、シフトカットの定義とよくある具体例、解雇との違いを解説します。

シフトカットは、飲食店のパート・アルバイトなど、シフト制の職場でよく見られる問題です。勤務予定だったシフトを、会社の都合で急に減らされたり、取り消されたりするのは、もはや「辞めさせられた」に近く、解雇に類似した扱いとなっているケースもあります。

シフトカットの定義

シフトカットとは、本来予定されていた勤務日や勤務時間を、会社側の都合で一方的に削減することをいいます。主に、シフト制で働くパートやアルバイトの従業員に多く見られる問題です。

シフト制の勤務では、「毎週◯曜日勤務」や「週◯日以上」といった条件を、契約時にあらかじめ定めているケースが多いです。就業日数や労働時間、賃金といった重要な労働条件は、原則として、労働者の同意なく一方的に変更することはできません。

ただ、シフト表の法的な扱いは、事前に確定しているかどうかでも異なります。

  • 確定シフトで契約している場合
    雇用契約の時点で、勤務日や時間が確定している場合、シフトカットは労働条件の変更とみなされ、労働契約法8条に基づき、労使双方の合意が必要となります。
  • 仮シフトしか示されていない場合
    シフトは契約後に調整するという契約の場合には、法的拘束力は弱く、一定の範囲で変更が認められる可能性があります。

労働条件の不利益変更」の解説

よくあるシフトカットの具体例と理由

シフトカットは、特に、飲食店やコンビニ、アパレルなど、店舗で働くパートやアルバイトに発生しやすい労働問題です。具体的には、週5日勤務という約束だったはずが、急に「最近お客さんが少ないので週2日に減らします」と通告されるようなケースです。

シフトカットが発生する理由には、次のものが考えられます。

  • 繁忙期・閑散期を理由としたシフト削減
  • 店舗閉鎖・人員整理等によるシフト削減
  • 体調不良・業務評価を口実にしたシフト削減

このように、企業側の経営判断や客足の減少でシフトカットされるケースはいくつか存在しますが、その全てが正当なものとは限りません。更には、能力や評価など、労働者の責任に転嫁しながら不当なシフトカットに同意させようとするケースもあります。

次章「会社都合によるシフトカットは違法?」の通り、違法性を判断するにあたっても、なぜシフトカットされたのか、その理由を見極めることが先決となります。

整理解雇が違法になる基準」の解説

シフトカットと解雇の違い

勤務日数が大幅に減らされてゼロシフトとなる場合は、実質的に解雇と変わりません。

表向きには「能力が足りない」「勤務態度が悪い」といった労働者側の理由や、「客足が途絶えた」などの企業側の理由を伝えておきながら、実際には経営者の好き嫌いなど、会社の勝手な都合で辞めさせようとしているだけのケースもあります。

一方で、解雇であれば、「解雇権濫用法理」が適用されます。そのため、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない解雇は無効となります(労働契約法16条)。会社側がシフトカットを名目に事実上の解雇を行っている場合には、違法と判断される可能性があるのです。

解雇の意味と法的ルール」の解説

会社都合によるシフトカットは違法?

次に、会社都合によるシフトカットが違法になるのか、解説します。

シフトカットは全てが違法というわけではありません。しかし、正当な理由がなく、一方的に行われた場合、違法とされる可能性があります。どのようなシフトカットが違法なのかを知ることで、実際にシフトを削減されたときに冷静に対処できます。

業務命令としての自宅待機を指示することはできる

会社には雇用契約に基づく業務命令権があります。そのため、就労場所について指示ができ、「自宅で待機するように」という扱いは可能です。シフトカットというよりは、例えば「店に来ても今日はお客さんが来なそうなので、自宅待機して」と指示するケースです。

ただし、業務命令には正当な理由が必要です。労働者側に非のあるケース(例:ハラスメントや業務上横領の疑いがあり、出社をさせると問題が拡大する)であれば適法に可能ですが、不当な理由による自宅待機命令は、違法となる可能性があります。例えば、辞めさせる目的で来ないよう指示することは違法とされる可能性が高いです。

自宅待機命令」の解説

シフト削減期間中に給料や休業手当の支払い義務が生じる可能性がある

労働基準法26条は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合には、休業手当(平均賃金の60%)を支払う必要があることを定めています。

労働基準法26条(休業手当)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

つまり、会社側の理由によって出勤することができなかった場合には、会社は労働者に対して休業手当を支払う義務があります。例えば、以下の事情でシフトカットや自宅待機を命じた場合には、休業手当の対象となります。

  • 企業側の故意または過失による休業
  • 経営不振による休業
  • 資材不足による休業
  • 設備や工場の機械不備、欠陥、検査等による休業
  • 作業に必要な従業員数が足りない場合の休業
  • 運転資金不足による操業停止(全部または一部)
  • 親会社の経営不振を受けての休業
  • 労働者が所属しない組合のストライキなどで企業が休業した場合
  • 電気など燃料の供給不足、夏期の節電対策に伴う休業

これらはいずれも、会社の経営が理由となって、労働者が自分の希望通りに働けていない場合に該当します。このような理由でシフトをカットされたなら、休業手当を請求できる可能性があるか、よく検討しましょう。

更に、シフトが既に確定していて、労働する予定となっていたのに、会社の都合でそのシフトをカットした場合、その分の賃金の支払いを請求することができる場合もあります。

休業手当」の解説

違法になるシフトカットの例

シフトカットがあると、期待した通りの時間働くことができず、その分の収入が減少するなど、労働者にとって不利益があるのは明らかです。以下のシフトカットは、違法の可能性があります。

  • 雇用契約時に確定していたシフトを減らされた
  • 当日や前日など、直前のタイミングでのシフトカット
  • 嫌がらせや退職強要を目的としたシフト削減
  • 勤務態度や能力不足を口実にしたゼロシフト(解雇と同義)
  • 十分な売上があるのに人件費を抑えるためのシフトカットを行う

これらは、労働者の生活や権利を著しく侵害し、会社が合理的な理由なく勤務を削減していると判断することができます。

勤務態度を理由とする解雇」の解説

シフトカット時の休業手当の計算方法

次に、シフトカットがあって休業手当が必要となる場合の計算方法を解説します。

前章「シフト削減期間中に休業手当の支払い義務が生じる可能性がある」の通り、シフトカットで勤務日数が減った場合でも、会社の都合なら休業手当を請求できます。

休業手当の意味

休業手当とは、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に、賃金の一定額を補償する制度です。賃金は労務の対価であり、働かなければ得られないのが原則です(ノーワーク・ノーペイ)。しかし、会社側の都合で休業せざるを得ない場合、労働者の収入が断たれることのないよう、一定の金銭の補償が法律で義務付けられているのです。

休業手当は、正社員だけでなく、パートやアルバイトなど、雇用形態を問わず適用されます。むしろ、時給制で賃金が決定されるパートやアルバイトの場合、シフトカットをされると収入が減るので、生活を支えるためにも死活問題です。

あらかじめシフトが確定し、出勤予定だったにもかかわらず、会社の都合で勤務が取り消された場合、「使用者の責に帰すべき休業」として手当の支払いを受けられる可能性があります。ただし、自然災害や感染症の流行など、不可抗力による休業の場合は、手当の対象外とされるケースもあるので、状況に応じた判断が必要です。

休業手当の具体的な計算方法

休業手当は、以下の計算式で算出されます。

  • 休業手当 = 平均賃金 × 60% × 休業日数

また、平均賃金の計算方法は「直近3か月間の支給総額 ÷ 総暦日数」が基本となりますが、以下の通り、時給制などの場合には最低保障が定められています。

休業手当の算出について、具体例で説明します。

時給1500円・1日8時間労働・週3日勤務という条件で労働契約を締結したパート・アルバイトが、1週間の勤務を全てカットされた(週0勤務になった)場合の休業手当は、以下のように計算します(※ 算定期間の暦日数は90日、直前3カ月の労働日数は42日、直近3ヶ月月間の総支給額は50万4000円(1500円×8時間×42日)と仮定します)。

  • 原則:休業期間初日の直前の賃金締切日から遡る3カ月間の「賃金の総額」を「総日数」で除した賃金(504,000円 ÷ 90日 = 5,600円/日)
  • 最低保障:「賃金の締切日から遡る3カ月間の賃金の総額」を「その期間中に労働した日数」で除した金額の60%(504,000円 ÷ 42日 × 60% = 7,200円/日)

①と②を比較して、高い方が平均賃金となるので、7,200円/日が平均賃金となります。


この従業員が、急に1週間すべての勤務をカットされた(週0勤務になった)場合の休業手当は以下の通りです。

  • 1日あたりの休業手当:7,200円 × 60% = 4,320円
  • 1週間の休業手当:4,320円 × 3日分 = 12,960円

つまり、週3日勤務を予定していたにもかかわらず、シフトをゼロにされた場合の支給額は、1週間で12,960円となります。

なお、休業手当の請求にも時効があり、原則として発生から3年以内とされます。時効を過ぎると権利が消滅するため、未払いが疑われる場合は早めに対応しましょう。

残業代請求の時効は3年」の解説

シフトカットが争われた裁判例

次に、シフトカットが争われた裁判例も紹介します。

第一に、所定労働日数の合意が成立していると認定できる場合、実際のシフト日数がそれを下回れば、満たない部分について賃金の支払いを請求できる可能性があります。実際、一定の勤務日数が黙示的に合意されていたとして、不就労期間の賃金請求を認めた事例があります。

横浜地裁令和2年3月26日判決

出勤日欄に「週5日程度」などと記載した雇用契約書及び労働条件通知書を交わして雇用されたシフト制の労働者が、週5日未満の日数しか就労できなかったとして、その差額の支払を求めた事案。

裁判所は、上記雇用契約書等の記載から直ちに本件雇用契約における週の所定労働日数が5日であったと認定することはできないとしつつも、過去の勤務の実態等から所定労働日数を週4日とする黙示の合意があったと認定し、週4日に満たない部分の賃金請求を認容した。

他方、所定労働日数の合意が認定できなくても、シフトカットがシフトの決定権限の濫用にあたり違法となる場合には、賃金の支払いを請求できる可能性があります。

シフト決定権限の濫用にあたり違法とした裁判例は、次の通りです。

東京地裁令和2年11月25日判決

7月のシフトは15日、8月は5日、9月は1日、10月以降は1日も配属されなくなったシフト制の労働者が、週3日勤務のシフトを削除されたとして未払賃金の支払いを求めた事案。

裁判所は、所定労働日数が3日であったと認定することはできないとしつつも、シフト制で勤務する労働者にとって、シフトの大幅な削減は収入の減少に直結するものであり、労働者の不利益が著しいことからすれば、合理的な理由なくシフトを大幅に削減した場合には、シフトの決定権限の濫用に当たり違法となり得ると判示。その上で、会社が一方的にシフトを1日や0日にした月については合理的理由がないことから、シフトの決定権限の濫用として違法となると判断した。

会社都合でシフトカットされた際のトラブルと対処法

最後に、会社都合でシフトカットされた際の対処法について解説します。

労働者としては、会社に事情を確認して、納得のいく説明を求めましょう。また、自分の労働条件や過去の勤務実績を記録しておくことも、トラブル防止に役立ちます。

STEP

まずは話し合いを求める

シフトカットされたら、まずは会社に対して冷静に事情を確認しましょう。急に勤務日数を減らされたとしても、感情的に反発するのではなく、慎重に話を進めることが重要です。

勤務日数を変更された理由や今後の見通しについて、できれば書面やメールなどで、証拠に残る形で説明を求めてください。不満があったとしても、無断欠勤は厳禁です。また、やむを得ず退職する場合は、「シフトカットによる退職」であることを明確に理由として伝え、失業保険については「会社都合退職」としてもらいましょう。

自己都合を会社都合にする方法」の解説

STEP

労働条件を明確化する(シフト表など)

シフトカットのトラブルを避けるには、労働条件を正確に把握することが重要です。

雇用契約書や労働条件通知書、就業規則などの記載を確認するほか、シフト表も精査し、自分がどのような労働条件で契約しているかを明らかにしましょう。

シフトカットのトラブルでは、日々の勤務予定や実績を記録したシフト表や勤務予定表が、特に大切な証拠になります。労働基準法15条は、入社時の労働条件の明示を義務づけらており、これに反して曖昧なまま勤務させられていた場合は、その点にも違法があると言えます。

就業規則と雇用契約書が違う場合」の解説

STEP

証拠となる記録を残す

シフトカットが不当だと感じた場合、後からトラブルに発展する可能性を考え、会社とのやり取りを記録に残すことが大切です。LINEやメールでの連絡、口頭での会話を録音する、変更されたシフトの通知をスクリーンショットで保存するなど、具体的な証拠を残しましょう。

また、実際の労働時間(タイムカードの打刻など)とシフト予定の違いも記録しておくと、会社側の説明が正当かどうかを判断する材料になります。トラブルが起きてから動くのではなく、日頃から情報を記録しておくことが防衛策になるでしょう。

裁判で勝つ方法」の解説

STEP

労働基準監督署や弁護士に相談する

話し合いでは解決しない場合、労働基準監督署や弁護士への相談を検討しましょう。

労働基準監督署は、労働法規を企業が遵守しているか監督する行政機関ですが、違法なシフトカットについて個別に是正してくれるとは限りません。より強い対応が必要な場合は、労働問題に強い弁護士への相談が有効です。交渉や内容証明の送付、労働審判・訴訟の代理など、法的な手続きによって解決を図ることができます。

弁護士に相談する場合は、仕事を辞める前に行動するのが望ましいです。退職後よりも在職中の方が、優位に交渉を進められるからです。

労働基準監督署への通報」「労働問題に強い弁護士」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、シフトカットが違法となるケースと、その対処法を解説しました。

シフトカットは、全てが違法というわけではありませんが、会社の対応によっては労働基準法に違反するケースがあります。特に、使用者側の都合で一方的に勤務シフトを減らされた場合には、休業手当の支払いが義務となります。

労働者は、自分の働く権利を守るために、労働法による保護を理解しておく必要があります。不当なシフトカットの犠牲になったら、まずは契約内容や勤務実績を確認し、証拠を残すなどの対策を講じましょう。トラブルを未然に防ぐためにも、日頃から記録を残す習慣をつけ、労働条件に関心を持つことが大切です。

納得のいかない対応を受けた場合や、文句を言っても改善されない場合、労働基準監督署や弁護士といった専門機関への相談がお勧めです。シフトカットをはじめ、会社の対応に不満を感じる人は、ぜひ一度弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • シフトカットが会社都合であれば、休業手当の支払いが必要
  • 違法なシフトカットを受けた場合、記録の保存や労働条件の確認が重要
  • 不当な対応が続くなら、早めに弁護士に相談して対応を検討すべき

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