厚生労働省の労災の認定基準では、「労働時間」が重要な考慮要素とされます。
脳・心臓疾患、精神障害に関する労災認定の基準となるのが「過労死ライン」です。これらの労災は被害や原因が目に見えにくく、客観的な基準で判断するために労働時間の長さが目安とされます。過労死ラインを超える長時間の残業があり、脳・心臓疾患や精神障害となれば、業務に起因する労災と認定され、最悪の場合は過労死に至ります。
脳や心臓、精神の疾患は業務以外の原因でも起こり得ますが、発症直前に一定の限度を超えた長時間労働があったことが証明されれば、労災認定される可能性が高まります。労働者の健康と安全に配慮するのは会社の義務であり、過労で心身の健康を損なえば会社に責任があります。
今回は、残業による過労死ラインが何時間なのか、その根拠や違法性について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 過労死ラインとして、月80時間を超える残業が一つの目安となる
- 過労死ラインを超えた残業の後に死亡したら、過労死として労災認定される
- 労働者としては、残業代請求と労災申請により、違法な長時間労働を防ぐべき
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残業による過労死ラインとは

過労死ラインとは、健康被害を生じやすい長時間労働の基準となる時間のことです。
長時間労働や激務があると、脳・心臓疾患を発症し、死亡に至るリスクが高まるとされており、このリスクが高まる労働時間の水準が「過労死ライン」です。実務上、過労死ラインを超える長時間の残業があると、業務と疾病・死亡の因果関係が肯定され、労災として認定されやすくなります。
過労死等防止対策推進法2条では、過労死とは次の場合を指すと定義されています。
- 業務による過重な負荷による脳・心臓疾患を原因とする死亡
- 強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺
- これらの脳・心臓疾患、精神障害
一般に、過労死ラインを超えて働けば、脳血管疾患(脳出血・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症)、心臓疾患(心筋梗塞・狭心症・心不全・心停止・解離性大動脈瘤)、精神疾患(うつ病・適応障害)などにかかりやすくなります。その結果、死亡に至る最悪の事態が「過労死」です。これらの原因は目に見えにくいため、客観的な基準として「労働時間」をもとに労災の判断がされます。
労災認定の実務では、厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定基準」「精神障害の労災認定基準」が、業務と発症の関連性を判断する重要な基準とされます。なお、これらの基準では、「労働時間」を重要な要素としながら、それ以外の負荷要因も重視されています。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

残業による過労死ラインは何時間から?

では、残業による過労死ラインは、何時間からでしょうか。
過労死ラインを超えた場合、その後の疾病や死亡が労災認定されやすくなりますが、月80時間が一つの目安とされます。これは、後述「残業による過労死ラインと労災認定の基準について」の通り、厚生労働省の労災認定基準が、80時間を超えた場合のリスクを重く評価しているからです。
過労死ラインは月80時間が目安
過労死ラインとしては、月80時間の残業が一つの目安とされています。
これは、後述「残業による過労死ラインと労災認定の基準について」の通り、脳・心臓疾患の労災認定基準が、「1ヶ月100時間以上」又は「2~6ヶ月の平均が80時間を超える」残業がある場合に労災認定の可能性が高まると定めているからです。80時間を超える残業がある場合でも「必ず労災になる」とは断定できませんが、常態化すれば可能性は高いと考えざるを得ません。

労働安全衛生法上、残業が月80時間を超えた場合に、医師による面接指導を行わせる義務、残業時間の通知義務などが課されることも、80時間を超える残業の危険性を示しています。
月100時間を超えると明らかに違法
月80時間という基準は、2〜6ヶ月の平均が全て満たす必要があるため、長時間労働が常態化した場合の労災認定の基準であるのに対し、1ヶ月で100時間を超える残業がある場合は明らかに違法で、これによって健康被害や死亡といった結果が生じた場合、労災認定される可能性が非常に高いです。
脳・心臓疾患の労災認定基準によっても、単月で100時間の残業があれば、それだけで労災であると認定される可能性が高い危険な状態です。
「残業が月100時間を超える場合の違法性」の解説

1日あたりの過労死ラインは約4〜5時間
以上の過労死ラインを1日あたりの残業時間に換算すると、約4〜5時間が目安となります。
1ヶ月の労働日を20日とした場合、月80時間の残業であれば1日4時間、月100時間の残業であれば1日5時間という計算になるからです。定時で業務を終えた後、さらに毎日4時間以上の残業を続ける生活は相当つらく、睡眠時間が大きく削られることとなります。
休息が十分に取れない状態が続けば、日々の疲労が蓄積していき、自覚症状がないまま突然倒れるといった重大な事態に陥りかねません。
年間での過労死ラインの目安は540時間
次章の通り、労災認定の基準は発症前6ヶ月で判断されます。
そのため、年間を通した過労死ラインに明確な基準はありません。ただ、月45時間を超える残業が続くと、健康被害が生じるリスクが高まると考えられていることから、毎月このような状態が1年間続いた場合は相当危険と考えるべきです。
ここから、あえて年間の目安を考えるなら、年540時間(月45時間×12ヶ月)が、労働者として注意しておくべき一つの目安と考えられるでしょう。
したがって、特定の時期に集中して長時間の残業が発生するケースも、一定の限度を超えた残業が年間を通じて恒常的に発生するケースも、いずれも危険であると考えるべきです。
残業による過労死ラインと労災認定の基準について

以上の残業による過労死ラインは、労災認定の基準を参考にしたものです。
「80時間」「100時間」という労働時間数だけが注目されがちですが、実際には、厚生労働省の定める細かい判断基準を知っておく必要があります。なお、脳・心臓疾患の基準は2021年9月に改正され、労働時間だけでなく、その他の負荷要因も総合的に考慮することとされています。
脳・心臓疾患の労災認定基準
脳・心臓疾患の労災認定基準は、長時間の過重業務を認定するにあたり、発症前6ヶ月間に以下の労働時間があるとき、「業務と発症との関連性が強い」と判断される目安と定めています。
- 発症前1ヶ月に100時間を超える時間外労働が認められる場合
- 発症前2ヶ月〜6ヶ月に、1ヶ月あたり平均して80時間を超える時間外労働が認められる場合
これを超えて残業した結果、その後に死亡した場合には、業務に起因した過労死と認定されやすくなるため、「過労死ライン」といってよいでしょう。
なお、発症前6ヶ月間の時間外労働が月平均45時間を超えるほどに、業務との関連性が徐々に強まるとされています。逆に、45時間を超えない場合、業務との関連性は弱いと評価されます。
精神障害の労災認定基準
精神障害による自殺も「過労死」に含まれます(「過労自殺」と呼ぶこともあります)。
厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」に基づき、発病前6ヶ月の間に、業務による「強い心理的負荷」が認められるかどうかが、労災認定のポイントとなります。次のような恒常的な長時間労働は、心理的負荷の総合評価を「強」と判断する要因となります。
- 発病直前の1ヶ月におおむね160時間以上の残業をした場合
- 発病直前の3週間におおむね120時間以上の残業をした場合
→ 「特別な出来事」としての「極度の長時間労働」に該当
- 発病直前の2ヶ月間連続して1ヶ月当たりおおむね120時間以上の残業をした場合
- 発病直前の3ヶ月間連続して1ヶ月当たりおおむね100時間以上の残業をした場合
→ 「出来事」としての長時間労働に該当
- 転勤して新たな業務に従事し、その後月100時間程度の残業をした場合
→ 他の出来事と関連し、恒常的長時間労働と認められる
過労死の中でも、労働者が自殺するケースはその原因を把握しにくい面があり、労働時間という客観的な基準で判断する必要性が高いと考えられます。また、労働時間のほかにセクハラやパワハラなどのハラスメントがあれば、過労死ラインを超えない場合でも労災認定がされ、会社に安全配慮義務違反が認められる場合もあります。
残業により過労死ラインを超えると違法になる

残業により過労死ラインを超えることは、違法となる可能性が高いです。
疾病や死亡が労災認定されるおそれがあるだけでなく、その他の様々な労働関係法令への違反により、会社の責任を追及すべき場面も多くあります。以下では、過労死ラインを超える残業が違法になる理由について解説します。
残業時間の上限を超える
適法に残業させるには36協定の締結が必須となるところ、その上限は法律に定めがあります。
具体的には「月45時間・年360時間」が基本となり、特別条項付き36協定を締結する場合、年6回(年6ヶ月)までこれを超え、年720時間以内、2〜6ヶ月の平均で80時間以内、1ヶ月100時間未満の範囲で延長できます。この上限規制は、脳・心臓疾患の労災認定基準と似ているため、過労死ラインを超えるような長時間労働があると、残業の上限も超えている可能性が高いです。
労働基準法の定める36協定の上限を超えると、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(労働基準法119条)。
「残業時間の上限」の解説

安全配慮義務違反がある
過労死ラインを超えるほどの残業は、労働者の健康を危険に晒すこととなります。
会社は、労働者が健康で安全に働ける環境を整備する義務(安全配慮義務)を負っており、過労死ラインを超える場合、同義務への違反となります。その結果、心身の健康を崩してしまえば、慰謝料請求により被害回復を図る必要があります。
なお、過労死ラインを下回っていれば許されるわけではありません。
実際のところ月80時間はかなり長く、基本的な上限が「月45時間」であることを考えれば、過労死ラインを超えない範囲の残業でも、健康を害したり、死亡したりしたときは、安全配慮義務違反が認められる可能性があります。会社は、労働時間だけでなく、職場の環境や業務量、業務の内容、個人のストレス耐性や年齢などにも配慮すべきです。
「労災の慰謝料の相場」の解説

未払いの残業代が生じる
過労死ラインを超えるかどうかにかかわらず、残業代の未払いは違法です。
月80時間を超える残業があるのに、対策を講じず長時間労働を放置している会社ほど、労働時間の把握、労務管理が適切でなく、残業代が支払われていない可能性があります。この場合、労働者側で証拠を集めて残業代請求をする必要がありますが、残業時間が長いほど、請求額も相当高額になり、労使の対立が激化するおそれがあります。
残業代の未払いが悪質な場合には、遅れた分の遅延損害金だけでなく、付加金による制裁を裁判所で求めることも検討してください。
「残業代の計算方法」の解説

管理職でも長時間残業は違法となる
たとえ管理職として扱われていても、長時間残業は違法であることに注意してください。
労働基準法41条2号の「管理監督者」に該当する場合、労働時間の規制が適用されず、時間外労働や休日労働に対する残業代は発生しません。それでもなお、長時間の残業が健康被害を生じさせることは同じであり、過労死ラインを超えるほどの残業には問題があります。
したがって、管理監督者でも過労死ラインの基準は変わらず、会社は適切な健康管理を行わなければなりません。なお、肩書が管理職でも、働き方に裁量がなく待遇が十分でないといった場合は「名ばかり管理職」として残業代を請求できます。
過労死ラインを超える長時間労働・残業への対処法

次に、過労死ラインを超える長時間労働があるとき、対処法を解説します。
過労死ラインを一つの目安とすれば、「これ以上無理をするのは危険である」と察知することができます。好きな仕事でも、体力に自信があっても、過信は禁物です。
働き過ぎを止める
過労死ラインを超えるほどの長時間労働があるとき、働き過ぎを疑ってください。
自分では余裕があると感じていても、過労死ラインは、「普通の人であれば、つらいと感じる基準」であり、「病気になったら労災として認められる基準」です。気付かないうちに過労死に追い込まれないよう注意しながら働かなければならず、我慢してはいけません。
責任感の強い人ほど仕事を続けがちなので、本人が気付けないときは、家族が止めることも重要です。同居の家族なら、帰宅時間などから労働時間の長さを把握することができます。
「過労死の前兆」の解説

医師の診断を受ける
体調不良やメンタル不調について、自己判断は危険です。
自分の健康状態について、医師の診断を受けることで適切に把握しておきましょう。脳・心臓疾患はもちろん、精神障害についても、診断書を出してもらえるかを相談してください。労働安全衛生法は、会社にストレスチェックの実施を義務付けています(常時50人以上の事業場で年1回)。
危ないと感じたら速やかに医師のアドバイスを受ける必要があります。医師の意見として「これ以上働くのは危険である」ということであれば、診断書を出してもらい、会社を休むべきです。なお、業務に起因する場合には労災申請をすべきですが、認定には時間がかかるため、実務上はそれまでの期間を休職扱いとすることが多いです。
弁護士に警告してもらう
過労死ラインを超える残業が改善されないとき、弁護士から警告を発してもらいましょう。
本来、長時間労働が常態化しているとき、会社が率先して業務量の調整、人員の再配置といった労務管理を徹底することで防止すべきです。しかし、「労働者が自発的に働いている」「できる限り残業代を支払いたくない」といった不当な動機を有する企業では、会社任せにしていると対策を講じられないまま放置されてしまいます。
いざ被害に遭った後、会社が労災認定に協力的でないときにも、弁護士を通じて協力を依頼したり、労働者自身で申請する際のサポートをしてもらったり、安全配慮義務違反の慰謝料請求を代わりに行ってもらったりすることが有効です。
労働基準監督署に相談する
過労死などの労災の問題は、労働基準監督署に相談することができます。
労働基準監督署は、労働基準法、労働安全衛生法などの労働関係法令の違反について企業を監督し、指導する役割を担います。労災はまさに労働基準監督署の扱う問題の典型例であり、過労死のように生命に関わる深刻なケースは、速やかな対処が期待できます。
過労死ラインを超える長時間の残業があるとき、労働基準監督署に申告すれば、調査し、助言指導や是正勧告といった働きかけによる改善が望めます。
「労働基準監督署への通報」の解説

会社の責任を追及する
最後に、負ってしまった被害について、会社の責任を追及しましょう。
過労死をしたケースでは、遺族の方が、会社に安全配慮義務違反の責任を追及し、慰謝料を請求します。労働者が死亡したケースでは数千万円〜億単位の請求となることも珍しくありません。
あわせて、残業代を請求することも有効な方法です。過労死ラインを超えるほどの残業を放置している会社の中には、残業代を適切に支払っていない例も見られます。この場合、労働時間が長くなった分の対価として残業代を請求することが抑止力となります。
これらの金銭請求は、まずは内容証明で請求して交渉による解決を目指しますが、過労死のケースでは請求額が高額となり、会社としても直ちに応じてはくれないことが多いです。したがって、労働審判や訴訟といった裁判手続きで争うことも検討してください。
「残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

残業で過労死ラインを超えないための対策

月80時間という過労死ラインを超えるような過酷な労働環境を常態化させないためには、労働者と会社のいずれもが、予防策を講じることが必須となります。大きな被害を生じさせないためには、限界を迎えてから動くのではなく、日々の業務の中で早期に是正を図るべきです。
以下では、労働者が身を守るための行動と、会社が安全配慮義務を果たすために講じるべき具体的な予防策について解説します。
企業側が行うべき対処法
会社は、安全配慮義務の観点から、過労死を防止すべきなのは当然です。
実際に被害が生じてしまってから対処するのではなく、早めに察知して回避する努力をしなければなりません。働きやすい環境を整備することは、労働者の健康を守るだけでなく、生産性を向上させ、優秀な人材の離職を防ぐといった点で、企業のメリットにもなります。
労働時間を削減する仕組みを整える
長時間の残業を防ぐには、具体的な仕組みが不可欠です。
労働者に対して「残業はできるだけ短くするように」と指示するだけでは足りず、例えば、PCのログオフ時間を監視する、定時以降のシステム利用を制限する、ノー残業デーを徹底する、事前の申請のない残業を認めないといった運用を検討してください。
これらの予防策は、制度として導入するだけで満足せず、実際の現場の運用としても徹底しなければ意味がありません。
職場の風土を改善する
「長時間労働を評価する」という古い価値観は、残業を常態化させる原因となります。
働く人の意識が変わらなければ、過労死ラインを超えるほどの残業はなくせません。「限られた時間で成果を出す人を評価する」と全社的に宣言し、人事評価の基準を周知することが効果的です。社長や上司が率先して定時退社を実践し、部下が帰りやすい雰囲気を作るのもよいでしょう。有給消化率を高めれば、休息を取ることも可能です。
就業規則や労務管理を見直す
現在の就業規則や36協定が適法なものかどうか、定期的に見直しましょう。
最初に作った状態のまま長年放置している会社では、法改正に適合していなかったり、働き方の実態に即した内容となっていなかったりという問題が生じます。
実際の労務管理の体制においても、現代の多様な働き方に合わせた労働時間の把握を行う必要があり、勤怠管理システムを導入し、月の時間外労働が一定の基準を超える労働者がいる場合にアラートが鳴るよう設定するなどの対策が考えられます。
労働者が行うべき対処法
労働者として健康被害を防ぐには、現状の異常さに早く気付くことが大切です。
日々の業務に忙殺されていると、長時間労働による疲労に鈍感になりやすく、気付いた頃には悪化していることも少なくありません。
勤務状況や体調のセルフチェック
早く気付くためにも、客観的な指標を活用しなければなりません。
日々の残業時間や休日の稼働状況について、タイムカードや勤怠管理システムのほか、会社の労務管理が適切でない場合には、自身でもアプリなどを用いて正確に記録してください。客観的な数字として月の残業時間を可視化することで、過労死ラインにどれだけ近付いているかを冷静に判断できます。
上司や人事に早めに配慮を求める
過労死ラインに迫る労働時間であることが判明したら、速やかに直属の上司や人事などに状況を報告してください。
業務量の偏りや人手不足といった課題が職場にあるとき、労働者個人の努力だけでは解決できません。会社には安全配慮義務があるため、業務負担の軽減を申し出た場合には対応する必要があります。
産業医や外部の相談窓口を活用する
直属の上司や人事が十分対応しないときは、産業医の助けを借りることも有効です。
産業医面談についても、過労死ラインが近付いているときは会社の義務とされます。具体的には、時間外・休日労働が1ヶ月80時間を超えた労働者の申出により、100時間を超える場合は申出なしでも、面談を受けさせる義務があります。
医学的な見地からも就業継続が困難であると判断されれば、会社は専門家の意見を尊重して業務量を見直さなければなりません。
社内での解決が見込めない場合には、労働基準監督署や弁護士といった社外の窓口に相談し、会社に対して強く改善を促してもらう必要があります。
過労死ラインに関するよくある質問
最後に、過労死ラインを超えるほどの長時間の残業に直面した労働者から、よく寄せられる質問について、回答しておきます。
残業で過労死ラインを超えそうなときの相談先は?
過労死ラインを超える残業の相談先は、法的な解決を望むかどうかで異なります。
まずは、直属の上司や人事など、社内で業務量の調整を打診するのが第一歩です。社内で改善が見込めない場合、労働基準監督署への相談が適切です。過労死ラインを超えるほどの長時間の残業があるとき、生命の危険もある緊急性の高いケースと考えられ、労働基準監督署としても速やかに対処してくれる可能性が高いです。
あわせて、未払い残業代の請求や退職交渉、安全配慮義務違反の慰謝料請求といった法的責任を追及することを検討している場合は、弁護士にも相談してください。
過労死ラインを超えても労災認定されないことがある?
月80時間以上の時間外労働がある場合、労災認定されやすい状況です。
しかし一方で、過労死ラインを超えても、必ず労災認定されるとは限りません。労災の判断は、労働時間の長さだけでなく、発症した疾患や死亡と業務との因果関係が存在するかどうかが検討され、結果として認定されないケースもあります。
過労死ラインを超える残業があっても労災認定されないのは、例えば次の場合です。
- 業務外の心理的負荷があった場合(例:家庭内のトラブルなど)
- 労働者側の要因による疾病・死亡の場合(例:既往症、基礎疾患など)
- 日常生活上の要因がある場合(例:生活習慣、加齢、遺伝など)
心理的負荷の大きさは平均的な労働者を基準とするため、ある人が非常に過酷だと感じただけでは、負荷の強度は「強」とはされません。また、発症前に休日があった場合など、業務と発症が近接していないと、因果関係が否定されることがあります。
【まとめ】残業による過労死ライン

今回は、残業による過労死ラインの法律知識について解説しました。
過労死ラインを超える長時間労働が続くことは、労働者に酷と言わざるを得ません。そして、厚生労働省による脳・心臓疾患の労災認定基準、精神障害の労災認定基準によると、過労死ラインは月80時間以上の残業が一つの目安となります。したがって、毎月80時間を超える残業が常態化しているとき、労働者の死亡は、業務に起因する「過労死」の疑いがあります。
過労死ラインを超える労働を強要されても、自分の身を守るために拒否すべきです。また、残業代は必ず請求することが抑止につながります。健康を害してまで会社に尽くす必要はありません。
責任感や過信から、会社の言うなりになって働くのは危険です。少しでもつらいと感じるときは、過労死寸前まで追い込まれる前に、早めに弁護士に相談してください。
- 過労死ラインとして、月80時間を超える残業が一つの目安となる
- 過労死ラインを超えた残業の後に死亡したら、過労死として労災認定される
- 労働者としては、残業代請求と労災申請により、違法な長時間労働を防ぐべき
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