セクハラ問題は、よくニュース報道され、社会問題となって久しく経ちます。被害者となった労働者に大きな精神的ダメージを与えるセクハラは、二次被害も見逃せません。
セクハラ被害者のなかには、社内の人間関係に配慮し、我慢してしまっている方も多いもの。意を決してセクハラ被害を相談したのに、適切に対応してくれないどころか、社内でバラされ噂されたり、逆に不利益な扱いを受けてしまったりなどの二次被害は跡を絶ちません。
信頼する上司に打ち明けたら、翌日社内中に広まっていた
セクハラ相談したのに、加害者と一緒に働かせ続けられた
相談された側の不適切な対応は、セカンドハラスメントにあたります。二次被害は、セクハラ本来の被害とは別に、更に大きな苦痛を被害者に与えてしまいます。そのため、セカンドハラスメントもまた違法であり、慰謝料を請求するなどの責任追及が可能です。
今回は、セクハラ被害のうち、相談対応や対策が不十分なケースで生じる「二次被害」、つまりセカンドハラスメントについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- セカンドハラスメントは、事後対応の不備によって起こる二次被害のこと
- 会社をはじめセクハラ相談を受けた人の不手際が、セカンドハラスメントを生む
- セカンドハラスメントを受けたら、二次被害についても慰謝料請求できる
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セカンドハラスメントとは、ハラスメントの二次被害のこと
セカンドハラスメントとは、ハラスメントの二次被害のことです。
ハラスメントは、被害者に大きな精神的苦痛を与えますが、行為そのものだけでなく、会社の事後対応が悪かったり、加害者に誠意がなかったりすれば、ハラスメント行為後にも被害が拡大します。これが「二次被害」です。
職場の優越的な地位を利用した「パワハラ」、性的な意図をもった「セクハラ」、妊娠・出産を理由とした「マタハラ」など、ハラスメントには多くの種類がありますが、なかでもセカンドハラスメントとなりやすいのが「セクハラの二次被害」です。
セクハラは、他のハラスメントと比較しても、被害者のプライバシーが害される危険の高いもの。そのため、特に事後対応の重要度が高いです。セクハラが社内に広まれば、被害者が不利益な扱いを受けるおそれは他のハラスメントにも増して高く、精神的なダメージが増幅してしまいます。
なお、セクハラの二次被害を防ぐには、相談を受けた側の注意点も知っておく必要があります。特に上司や管理職の立場の人は、セカンドハラスメントの加害者にならないよう注意してください。
「セクハラを相談されたときの対応」の解説
セカンドハラスメントの具体例
次に、セカンドハラスメントの具体例について解説します。
以下では、よく起こるセクハラの二次被害について、例を挙げて紹介します。いずれの例も、セクハラ被害者が「信頼して相談したのに裏切られた」というのが被害のきっかけです。つまり、相談された側、特に会社組織としての対応が、不適切であることが原因です。
被害者なのに逆に責められた
セクハラの被害を相談したとき、被害者なのに責められてしまうケースがあります。例えば、セクハラを相談した会社側から、次のように指摘されるのがその例です。
- 露出度の高い格好をしているほうが悪い
- 自分から誘うような態度をしたのでないか
- セクハラされやすい人には問題がある
- 食事についていくほうが悪い
- セクハラをきちんと断れば終わったはずだ
このような不適切な対応を許せば、セクハラ被害を誰にもいえず、泣き寝入りする人が増えてしまいます。「自分が我慢すれば、円満に収まるのでは」と黙ってしまう人を減らすためにも、セクハラの二次被害を受けたら違法なセカンドハラスメントであると指摘し、責任追及すべきです。
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セクハラ被害を信じてもらえない
セクハラの二次被害の2つ目は、セクハラ被害を信じてもらえないケース。セクハラは、隠れてこっそりと行われる場合がほとんどなので、意を決して相談しても、会社や上司に信じてもらえなければ、泣き寝入りとなってしまいます。
必ずしも、証拠が確実にとれるセクハラばかりではありません。被害申告が具体的ならば、事実調査をしっかりすべきなのが会社として当然の対応です。セクハラを信じてもらえず、事実を否定されるのは、違法なセカンドハラスメントといえます。なお、このような二次被害を防ぐために、被害者側でも証拠収集が非常に重要となります。
「セクハラの相談窓口」の解説
セクハラ被害をバラされた
セクハラ被害は、性的なことにかかわるので、とてもセンシティブな問題です。業務中に起こるセクハラは完全にプライベートではないものの、プライバシーには配慮が必要です。
そのため、セクハラ被害を相談されても、被害者の同意なく、人にバラすのは問題があります。社内に、セクハラの事実が広まり噂になれば、たとえ被害者に非がなくても、会社に居づらくなるでしょう。社内にバラされることによる二次被害は、例えば次のケースです。
- 上司にこっそり相談したら、翌日、社内の全員が知っていた
- 悩んで同僚に相談したが、現時点では解決を求めてはいなかった
- セクハラ被害を相談したら、自分のせいだという噂を流された
- 「セクハラを誘ったエロい女だ」と馬鹿にされた
- セクハラ被害が知られ、社内で好奇の目で見られるようになった
噂話が正確にされることは少なく、「尾ひれ」がついて嘘が広まってしまう例も珍しくありません。このようなセクハラの二次被害もまた、違法なセカンドハラスメントです。性的行為によって労働環境を悪化させる、「環境型セクハラ」の一態様に当てはまります。
相談したことが加害者に伝わった
セクハラ被害者の気持ちは、傷つきやすくなっており、十分な配慮が必要です。たとえ違法なセクハラも、できるだけ円満に解決したいという被害者の気持ちも保護すべきです。
二次被害で深刻なケースに「誰がセクハラだと相談したか」加害者に伝わってしまう例がありますが、会社や、相談を受けた人の不手際と言えるでしょう。被害者が複数いるセクハラだと、加害者を注意したり懲戒処分したりするにせよ、被害者の詳細は伝えない方がよいケースが多いです。
「懲戒解雇の手続きの流れ」の解説
被害者なのに異動させられた
セクハラ被害を防止するには、被害者と加害者の接触を絶たなければなりません。その一つの方法として、当事者を異動させる対策はよくとられます。
ただ、この場合、セクハラ被害が事実ならば、被害者ではなく加害者を異動させるのがセオリーです。場合によっては、加害者を解雇したり退職を促したりなどして、転職してもらうケースもあります。被害者に、これ以上の不利益を負わせるのは妥当でないからです。
しかし、加害者が、社内の重要人物なほど動かせないこともあり、被害者にしわ寄せがいってしまう危険があります。被害者なのに異動させられたら、セクハラの二次被害といわざるをえず、違法なセカンドハラスメントの可能性があります。
「違法な異動命令を拒否する方法」の解説
不利益な扱いを受けた
セクハラの被害者なのに、不利益な扱いを受けてしまうケースもあります。いわゆる「報復人事」が、典型例です。つまり、会社にセクハラを相談した腹いせに、上司から評価を下げられたといったケースです。
社長がセクハラの加害者だと、二次被害の不利益はさらに大きいこともあります。セクハラ相談したら、会社に逆らったとみなされて解雇される、といった極端なセカンドハラスメントもあります。このように、社内で解決することが困難なセカンドハラスメントで、二次被害を避けるためには、弁護士のアドバイスが有益です。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説
違法なセカンドハラスメントの責任
セクハラの二次被害は、セカンドハラスメントであり、違法であると解説しました。被害に遭遇してしまったら、セクハラ加害者はもちろん、セカンドハラスメントの加害者にも責任追及すべきです。
信頼して相談した上司や同僚、ましてや、会社のセクハラ相談窓口などから、社内に情報が流出し、バレたり言いふらされたりしたら、その責任を追及し、少しでも被害回復をしましょう。
セクハラの二次被害もまた、不法行為
信頼してセクハラを相談していたなら、「裏切られた」「許せない」という気持ちが強いでしょう。相談内容をバラされ噂され、意に反して公開されるなどのセカンドハラスメントは違法です。
セカンドハラスメントは、不法行為(民法709条)にあたります。つまり、セクハラが不法行為なだけでなく、その後の不適切な対応もまた不法行為なのです。相談内容は、セクハラ被害者にとって絶対秘密の重大な内容だったでしょう。女性のプライバシーにとって最重要な性的事項を、口外した責任はとても重大なものです。
「他の社員に知られたくない」というセクハラ被害者の気持ち、つまり、プライバシーという重要な権利もまた、法的な保護に値します。そのため、重大な権利侵害であり、不法行為に基づいて慰謝料をはじめとした損害賠償を請求することができます。
「セクハラの慰謝料の相場」の解説
名誉棄損になる
セクハラの二次被害、つまり、セカンドハラスメントは、単なる性的な侵害にとどまりません。セクハラ被害者が隠しておきたい、相談者だけにとどめてほしいと考えていた事実を言いふらせば、名誉毀損にもあたる可能性があります。
名誉毀損とは、不特定又は多数の人に、事実を摘示し、社会的評価を低下させること。不法行為(民法709条)となるほか、名誉毀損罪として「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の刑罰に処せられる可能性があります(刑法230条)。このとき、指摘したセクハラの事実が、真実であっても名誉毀損にあたります。
セカンドハラスメントの責任は会社にもある
会社は、使用者として、社員の行為について「使用者責任」(民法715条)を負います。また、労働者を健康で安全な職場で働かせる義務(安全配慮義務)を負っています。そのため、セクハラの二次被害を放置し、セカンドハラスメントを起こした責任は、会社にもあります。
会社がセクハラ防止体制をしっかり準備し、社員にセクハラ対策の教育、研修を行い、周知を図っていれば、セカンドハラスメントを防げた可能性があります。再発防止の一環として、セクハラ相談窓口を設置している会社もありますが、窓口担当者の教育が徹底されておらず二次被害を受けてしまったなら、会社の対応には不備があったといわざるをえません。
セカンドハラスメントを受けた時の対処法
最後に、セクハラの相談から二次被害を受け、セカンドハラスメントに派生したときの対処法を解説します。
会社に二次被害の防止を求める
セクハラの二次被害、つまりセカンドハラスメントは、会社にも責任があると解説しました。相談段階であれば、セクハラ被害の事実がバラされてしまっても、まだ会社の努力によって二次被害を防止できる場合があります。
まずは、会社に、二次被害の防止を要求しましょう。会社としても、放置すれば使用者責任、安全配慮義務違反の責任を問われ、慰謝料請求されてしまう深刻な事態ですから、警告が正しく理解してもらえれば、大至急対応してもらえるでしょう。
二次被害の慰謝料も請求する
しかし、会社の対応が不誠実だったり、対応してもなお被害が生じたとき、次の対応を検討します。具体的には、セカンドハラスメントにより生じた二次的な被害についても、慰謝料を請求します。
慰謝料請求の相手は、セカンドハラスメントをした加害者と、それを防止しなかった会社の双方。会社の相談窓口の整備がなされなかったり、相談してすぐ対応してもらえなかったりしたケースでは、状況に応じて、会社の責任を追及していきましょう。
社長や役職者など、重要なポジションにある人が加害者の例ほど、セカンドハラスメントは起こりがちです。ときには、握りつぶし、もみ消しにあってしまうケースもありますが、会社の責任も相当重いものといえます。
「裁判で勝つ方法」の解説
弁護士に相談する
セクハラの二次被害が生じる原因は、会社の対応の不備にあります。つまり、セカンドハラスメントとなってしまった時点では、もはや社内での解決は困難です。
対応が不適切な会社に相談しつづけてはいけません。「会社が解決してくれるだろう」と他人任せでは、セカンドハラスメント後も被害が拡大し続けます。このとき、社内での解決には見切りをつけ、社外に相談する必要があり、具体的には、弁護士に相談する方法がお勧めです。セクハラの問題を数多く取り扱う弁護士なら、セカンドハラスメントの被害についてもしっかり解決してくれます。
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まとめ
今回は、セクハラの一次的な被害だけでなく、信頼して相談したのに二次被害にあう例を解説しました。
相談した上司や同僚、会社の窓口などから、セクハラの事実がバラされてしまうことがあります。軽い気持ちで言いふらされ、社内に広まれば、被害者はさらなる苦痛を負います。つまり、セカンドハラスメントの場面です。
セクハラ被害はもちろんあってはなりませんが、起こったら事後対応も大切。「公にしたくない」という意思に反して暴露されてしまえば、二次被害もまた慰謝料請求の対象です。プライバシー侵害、名誉毀損など、新たな労働問題に発展します。
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