副業やダブルワークが一般化した昨今、気になるのは残業代(割増賃金)の問題でしょう。
複数の職場を掛け持ちして働いた場合、「本業・副業それぞれの労働時間をどう扱うか」「どちらの会社に残業代を請求できるか」を理解しておく必要があります。本業と副業を合わせると長時間労働になるケースも多く、残業代がもらえずに損している可能性もあります。
複数の会社で働いている場合、労働時間は通算されるのが原則です。そのため、いずれの労働も1日8時間以内でも、通算して超えていれば残業代を請求できます。ただし、ダブルワークの残業代は、請求先や計算方法に難しい問題が生じやすいので注意が必要です。
今回は、ダブルワークの残業代(割増賃金)の基本ルールと、支払い義務を負う会社(請求先)、計算方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- ダブルワークでは、複数の会社の労働時間は通算して判断されるのが原則
- 残業代は、後から契約した会社が支払うのが原則だが、例外がある
- 副業を申告しないと残業代請求が難しくなる上、懲戒処分のリスクあり
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ダブルワークの残業代の考え方

はじめに、ダブルワークの残業代(割増賃金)の考え方を解説します。
副業・ダブルワークとは、複数の雇用主のもとで同時に働くことを指します。本業と優劣がある場合を「副業」、どちらも対等に働く場合を「ダブルワーク」と呼び分けます。
副業・ダブルワークなど、複数の会社で働く場合、残業代の考え方が複雑になります。原則として労働時間は通算しますが、例外的に通算しないケースがあります。適正な対価を受け取るためにも、法律知識を理解してください。
労働時間は通算するのが原則
ダブルワーク(副業・掛け持ち)の場合、労働時間は通算するのが原則です。
このことは、労働基準法38条1項に「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定められています(「事業所を異にする」には、一つの会社の複数の事業所で働く場合のほか、複数の企業で働く場合が含まれます)。
残業代の判断においても労働時間が通算される結果、ダブルワークの場合、それぞれの労働時間を合計して法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えれば、残業代が発生します。例えば、本業で6時間、副業で4時間働いた場合、合計10時間となり、法定労働時間を超えた2時間分については残業(時間外労働)として扱われます。
残業は、勤務先ごとではなく、労働者個人単位で判断するのがポイントです。
このルールが設けられた背景には、労働者の健康確保という目的があります。職場が異なっても労働者の身体は一つなので、長時間労働の規制が及ばなければ、過労や健康被害のリスクが高まってしまいます。
例外的に通算されない場合がある
もっとも、全ての場合に労働時間が通算されるわけではありません。
以下のように、労働時間該当性や契約形態、会社の認識状況によっては例外的な取り扱いが生じ、通算の対象外となります。
労働時間とは評価されない時間が含まれる場合
労働基準法上の「労働時間」は、使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。自由利用が許された休憩時間や、業務と無関係な時間は、そもそも労働時間に該当せず、通算の対象外です。
労働基準法が適用されない場合
副業が業務委託のフリーランスや独立起業、共同経営といった形態で、「雇用」でない場合が典型例で、この場合、労働基準法が適用されない結果、その時間は通算されません。なお、「雇用か業務委託か」は、契約の名称や形式ではなく、実態で判断されます。
労働時間規制が適用されない場合
労働時間の規制が適用されない時間も通算されません。
例えば、労働基準法41条2号の管理監督者や、高度プロフェッショナル制の対象者、農業・水産業等に従事する場合などが該当します。
会社が全く把握できない場合
会社側が全く把握できていない副業なども、通算の対象外となります。
労働者からの申告が事実と異なっていた場合、申告によって把握した労働時間に基づいて通算すれば法令を遵守したとみなされるからです(詳細は「副業を会社に伝えていない場合はどうなる?」参照)。
ダブルワークの残業代は本業・副業のどちらが支払う?

副業・ダブルワークの残業代では、その請求先も問題となります。
ダブルワークの残業代を、本業・副業のどちらが支払うかは、法律上のルールがあります。原則として、後に労働契約を締結した企業の負担となりますが、例外的に先に契約した企業が支払うべき場合があります。また、簡便な労働時間管理(管理モデル)も認められます。
後から契約した会社が支払うのが原則
ダブルワークで法定労働時間を超えた場合、原則として後から労働契約を締結した会社が残業代を支払う義務を負います。労働基準法では、事業主が異なる労働時間も通算しますが、先に契約した会社での勤務は、後から契約した会社にとって「既にある労働時間」と扱われるからです。
後から契約を結んだ会社は、「従業員が他にも勤める会社がある」と知りながら雇用しており、残業が発生する可能性を予測できます。
したがって、本業がある状態で副業を始めた場合、副業先での労働が「残業」となり、副業先の会社が残業代(割増賃金)を上乗せして支払う必要があります。労働者は、後から契約した会社に対し、本業における労働時間を正確に申告し、残業代の支払いを請求します。

例外的に先に契約した会社が支払う場合がある
例外的に、先に労働契約を締結した会社が残業代を負担するケースがあります。
具体的には、先に契約した会社での勤務中に、あらかじめ定めた所定労働時間を超えて働いた場合です。このとき、その延長時間によって法定労働時間を超えるのであれば、先に契約した会社がその分の残業代(割増賃金)を支払わなければなりません。
本業と副業の区別があっても、本業の会社が副業の存在を把握した上で労働時間を延長したのであれば、契約の前後を問わず、「自社の指示によって残業を発生させた」ということができ、その責任を負う仕組みとなっています。
簡便な労働時間管理(管理モデル)
以上の通り、ダブルワークの残業代の請求先は、複雑になりがちです。
副業・兼業における労働時間管理の負担を軽減するため、厚生労働省は「管理モデル」を提示しています。管理モデルでは、ダブルワークの残業代の簡略化のため、以下のように考えます。
- 労働時間の上限設定
副業・兼業の開始前に、先に契約した会社の法定外労働時間と、後に契約した会社の労働時間の合計が、単月100時間未満、複数月平均80時間以内となる範囲で、それぞれの労働時間の上限をあらかじめ設定します。 - 支払義務の簡略化
先に契約した会社は自社での法定外労働時間について、後に契約した会社は自社での労働時間全体について、それぞれ残業代(割増賃金)の支払義務を負います。
この方法を導入すれば、ダブルワークの各使用者は、相手の事業場における労働時間を逐一把握しなくても、あらかじめ合意した範囲内で労働させ、残業代を支払えば足ります。
ダブルワークの残業代の計算方法
次に、ダブルワークの残業代の計算方法について解説します。
基本の計算式
ダブルワークの残業代の計算は、労働時間の通算以外は、一般的なものと変わりません。
「ダブルワークの残業代は本業・副業のどちらが支払う?」で解説した請求先に、「残業代の計算方法」に従い、基礎単価に割増率・残業時間をかけて算出した残業代を請求します。

本業と副業で給与額(基礎単価・時給)が異なる場合も、合算や平均で計算するのではなく、支払義務を負う各使用者が、それぞれの時間単価に基づいて計算します。
本業と副業の労働時間を通算して、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた部分について、時間外割増賃金(残業代)として、通常の1.25倍(25%割増)を支払います。また、深夜労働(22時から翌5時)については1.25倍(25%割増)の深夜手当、法定休日(1週1日または4週4日)の労働については1.35倍(35%割増)の休日手当を支払わなければなりません。

なお、通算されるのは労働時間のみなので、「休日」は通算されず、本業の休日に副業で働いても、休日分の割増は不要です。一方、「深夜労働かどうか」は働いた時間帯で決まるため、本業でも副業でも、22時〜翌5時に働いた場合は深夜分の割増が必要です。
具体的な計算例
副業・ダブルワークの残業代計算について、具体例を紹介します。
【本業と副業を合計すると法定労働時間を超えるケース】
- 本業:1日8時間勤務(午前9時から午後5時まで)
- 副業:本業後、午後6時から午後10時まで
この場合、本業のみで法定労働時間を満たしているため、副業の4時間は全て残業として扱われ、25%割増(1.25倍)の割増賃金が発生します。
【副業が深夜労働となるケース】
- 本業:1日8時間勤務(午前9時から午後5時まで)
- 副業:午後10時から午前2時までの深夜労働
この場合、上記の例と同じく副業が時間外労働となる上に、副業の労働時間は全て深夜労働となるため、50%割増(1.5倍)の割増賃金が発生します。
「残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

副業を会社に伝えていない場合はどうなる?

では、副業をしていることを、本業の会社に伝えない場合はどうなるでしょうか。
実際、隠れて副業をしている労働者は少なくなく、この場合に会社はどのように労務管理すべきか、そして、労働者は残業代を請求できるかが問題となります。
会社は労働者の申告に基づいて計算する
まず、会社は、労働者からの申告がなかった場合、労働時間の通算を行う必要はありません。
残業代については、労働者の申告が事実と異なっていた場合でも、申告された内容に基づいて通算し、支払っていれば、法令を遵守したものとみなされます。したがって、実際には残業代が生じていたとしても、労働基準法違反の未払いとはなりません。
副業を隠したり嘘をついたりした場合、残業代は請求できない
ダブルワークを隠して働いた場合、残業代の請求は困難です。特に、嘘をついた場合、信義則の観点から、請求は否定される可能性が高いと考えられます。具体的には、後から契約を締結する会社に対し、他にも仕事をしていることを隠すケースでは、割増賃金は請求できません。
ただし、住民税の額などから、副業が発覚するケースがあります。ダブルワークでの就労であることが判明したら、その後は残業代が生じることとなります。実務上は、この時点で、労働契約の解消や労働条件の見直しなどの話し合いが行われることが多いです。
副業禁止のリスクに注意する
会社に伝えずに副業をすることは、残業代以前に、就業規則違反となるリスクがあります。
本業の労務提供の支障を防止したり、企業秘密の漏洩を防止したりといった目的で、一定の副業を禁止したり、届出制、許可制としたりすることは許されています。実際にも多くの会社がこれらの制度を取っており、厚生労働省のモデル就業規則にもその旨の規定があります。
この場合、無許可での副業によって企業秩序を乱したり、深夜まで副業して本業に支障を来したりした場合、懲戒処分の対象となるおそれがあります。
「副業禁止の範囲」の解説

ダブルワークの残業代請求の注意点

最後に、副業やダブルワークの残業代請求に関する注意点を解説します。
本業・副業を各会社に伝える
まず、本業・副業それぞれの会社に、ダブルワークであることを正直に伝えましょう。
「副業を会社に伝えていない場合はどうなる?」の通り、隠れて進めるのはリスクが高い一方で、きちんと伝えれば、本業・副業いずれからも労働時間の適正な把握・管理を受け、長時間労働となった場合は割増賃金(残業代)を請求できます。
労働時間の自己管理を徹底する
ダブルワークでは、複数の雇用主のもとで働くため、労働時間管理が複雑化します。
副業が一般化したのは最近のことで、労働法の知識が不足している企業も少なくないため、労働者としても、自己管理を徹底する必要があります。ダブルワークをする人は仕事への熱意が高く、無理をしがちですが、長時間労働は心身に深刻なダメージを与えかねません。健康を最優先に、長時間労働となりすぎないよう注意しましょう。
また、残業代請求を検討している場合、会社側の労務管理に不備があるときほど、労働時間の証拠は労働者自身が集めなければなりません。タイムカードを実労働時間に合わせて記録するよう努力し、その他に、パソコンのログ履歴、勤務時間のメモなどを保存しておきましょう。
「労働時間管理」「残業代請求で必要な証拠」の解説


有給休暇中の副業は問題ない
有給休暇中に副業することは、法的に問題はありません。
有給休暇は労働基準法上の権利であり、その過ごし方は自由です。そのため、休息を取るのも自由ですし、副業をすることも可能です。有給休暇分の賃金を受け取ることは「二重取り」にも見えますが、法的な権利として保障されています。
ただし、許可制や届出制などは守る必要があり、競業避止義務に違反したり、会社の信用を著しく損なったりするような副業は、有給休暇中でも許されません。また、休暇は本来、労働者のリフレッシュが主な目的なので、副業によって心身に負担がかかりすぎないよう注意すべきです。
「有給休暇を取得する方法」の解説

副業先に36協定があるかを確認する
ダブルワークでは残業が生じやすいため、本業・副業のいずれでも36協定が必要です。
労働基準法では、法定労働時間を超えて働かせるには36協定の締結・届出が必要とされており、結ばれていない場合には違法な残業となります。特に、本業がある状態で副業を始める際には、労働者としても、副業先に36協定があるかどうか、そしてその内容について確認しておきましょう。
「36協定なしの残業は違法」の解説

残業時間の上限規制に気をつける
働き方改革が推進される中、残業時間には法律による上限規制が設けられています。
ダブルワークの場合、本業と副業の労働時間を通算するため、上限を超えやすい点に注意が必要です。原則として「月45時間、年360時間」とされ、特別条項付36協定が適用される場合は「年720時間以内」「2〜6ヶ月平均で月80時間以内」「1ヶ月100時間未満」という上限があります。
収入アップを目指して過度な副業をすると、上限規制に違反し、長時間労働による健康被害を生じさせてしまうおそれがあります。
「残業時間の上限」の解説

【まとめ】ダブルワークの残業代

今回は、ダブルワークの残業代(割増賃金)の考え方を解説しました。
ダブルワークにおける残業代は、労働時間を通算した上で、後に契約した会社が支払うのが原則です。ただし例外的に、残業となることを認識した上で労働を命じた場合は、先に契約した会社が支払うべきケースもあります。また、簡便な労働時間管理(管理モデル)も認められています。
単純に、「本業か副業か」だけで決めることはできません。現在では、本業・副業の別なく、複数の会社で仕事をする人もいます。副業やダブルワークをめぐる労働問題は複雑化しており、正確に理解しておかないと、労働の正当な対価を受け取れず、残業代に未払いが生じるおそれがあります。
副業やダブルワークをする際、残業代で不利益を受けないために、労働時間の自己管理を徹底し、証拠を残すことが大切です。未払いの疑いがある場合は、早めに弁護士にご相談ください。
- ダブルワークでは、複数の会社の労働時間は通算して判断されるのが原則
- 残業代は、後から契約した会社が支払うのが原則だが、例外がある
- 副業を申告しないと残業代請求が難しくなる上、懲戒処分のリスクあり
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