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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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ダブルワークの割増賃金とは?副業の残業代の計算と請求先について解説

ダブルワークや副業が増える昨今、気になるのが割増賃金や残業代の問題です。

複数の職場で働くとき、本業と副業のそれぞれの労働時間をどのように扱うべきか、どちらの会社に、いくらの割増賃金(残業代)を請求できるのか、理解しておく必要があります。一つの会社の給与で生活する人は、定時以降に残業すれば、残業代を受け取れます。一方で、せっかく収入を増やすために副業しても、残業代がもらえなかったり、ましてや長時間労働が抑制されなかったりすると、かえって損してしまう危険があります。

副業やダブルワークでは、本業と副業の労働時間を通算して、残業代を計算する必要があり、計算方法や請求先が複雑になることがあります。

今回は、ダブルワークにおける割増賃金の考え方と、副業の残業代の計算、適切な請求先について、労働問題に強い弁護士が解説します。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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ダブルワークにおける割増賃金の考え方

副業・ダブルワークとは、複数の雇用主のもとで同時に働くことです(本業と優劣があるケースを「副業」、どちらも対等に働くケースを「ダブルワーク」と呼び分けます)。

副業は、趣味やボランティアの延長といったイメージで、「仕事」とは考えない人もいます。しかし、副業もダブルワークも「労働」である以上、対価が生じます。決められた時間を超えて働けば、副業でも残業となり、残業代が発生します。

一方で、使用者が複数だと、労働時間や労働条件が異なり、残業代の考え方は複雑になります。適正な対価を受け取るには、ダブルワークの割増賃金について基本を理解してください。

残業代の対象となる「労働時間」

「労働時間」は、「使用者の指揮命令下に置かれた時間」と定義されます。労働時間に当たる時間が「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えると、これを超えて働いた時間は「残業」となり、通常の賃金に加えて割増賃金(残業代)が発生します。

労働者が、会社の指示を受けて働いているという点では、副業といえど「労働時間」の定義に該当します。このことは、本業と副業の使用者が別だとしても当てはまります。

労働時間の定義」の解説

副業と本業の労働時間は通算される

ダブルワークの場合、本業と副業の双方で労働をしています。各職場の労働時間が法定労働時間を超えないとしても、通算すると、合計では法定労働時間を超えることがあります。

副業の残業代は、労働時間を本業と通算するのが原則です。労働基準法38条1項「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定めます。同条の「事業所を異にする」には、一つの会社の複数の事業所で働く場合のほか、本業と副業、別の企業で働く場合が含まれます。

例えば、本業で1日8時間働いた後、副業で3時間働いた場合、1日の労働時間が11時間となり、3時間分の残業代が発生する可能性があります。このことは、本業や副業が、正社員、バイトのいずれでも、雇用形態に依存するものではありません。

副業が禁止される場合に注意する

会社によっては副業が禁止されていたり、許可制などの制限があったりすることがあります。しかし、憲法22条が職業選択の自由を定めているように、副業やダブルワークをすることは本来、労働者の自由に任されています。

企業秩序を乱すような一定の副業を禁止することはできるものの、あくまで例外的な扱いです。残業代との関係では、禁止されている副業をあえて行った場合には、残業とみなされないおそれがあるため、注意を要します。

副業禁止の範囲」の解説

副業の残業代の計算方法

副業・ダブルワークの場合も、労働基準法に基づく残業代が払う義務があります。そのため、残業代の発生する時間は、一社のみで働く通常の労働者と同じく、次の3種類です。

  • 時間外労働
    「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超える労働時間につき、25%割増(1.25倍)の割増賃金が発生する。なお、月60時間以上の残業については50%割増(1.5倍)。
  • 休日労働
    「1週1日または4週4日」の法定休日の労働につき、35%割増(1.35倍)の割増賃金(休日手当)が発生する。
  • 深夜労働
    深夜(午後10時〜午前5時)の労働につき、25%割増(1.25倍)の割増賃金(深夜手当)が発生する。なお、深夜残業(深夜かつ時間外)だと50%割増(1.5倍)。

副業やダブルワークによって二社以上で働く労働者は、その労働時間を通算して計算します。そのため、全ての会社で働いた時間を足し合わせ、「1日8時間、1週40時間」を超えていれば、残業となり、残業代を受け取ることができます。

その他の残業代の計算方法は、一般の計算式と変わりありません。つまり、基礎単価に、労働時間ごとに定まった割増率をかけ、残業時間をかけて残業代を算出します。

残業代の計算方法

ダブルワークであっても、本業と副業それぞれの使用者は、各自、自身の会社で働いた分の労働時間を管理しています。しかし、法定労働時間を超えた残業が発生している場合、それぞれの会社は、全体の労働時間を把握して、必要となる残業代を支払わなければなりません。

副業の残業代計算について、具体例を紹介します。

例1

【本業と副業を合計すると法定労働時間を超えるケース】

  • 本業:1日8時間勤務(午前9時から午後5時まで)
  • 副業:本業後、午後6時から午後10時まで

この場合、本業のみで法定労働時間を満たしているため、副業の4時間は全て残業として扱われ、25%割増(1.25倍)の割増賃金が発生します。

例2

【副業が深夜労働となるケース】

  • 本業:1日8時間勤務(午前9時から午後5時まで)
  • 副業:午後10時から午前2時までの深夜労働

この場合、上記の例と同じく副業が時間外労働となる上に、副業の労働時間は全て深夜労働となるため、50%割増(1.5倍)の割増賃金が発生します。

残業代の計算方法」の解説

副業の残業代の請求先

ダブルワークをした場合、副業の残業代を請求できるとして、その請求先が問題となります。つまり、本業と副業のどちらの会社に残業代を請求すべきかという点です。

副業先に残業代を請求すべき場合

副業の残業代の請求先は、後から労働契約を結んだ会社に請求するのが原則です。この原則からして、多くの場合、副業先の会社に、残業代を請求することとなります。

後から労働契約を結んだ会社は、「他に勤める会社がある」ことを知りながら雇用していて、残業は発生する可能性が高いことを理解できるからです。したがって、副業であることを明らかにして雇用する場合、副業先の会社は、本業の労働時間についても把握しておかなければなりません。

副業人材は、本業として雇用するよりも安価でありながら経験豊富であるメリットがありますが、副業として雇う企業は、残業代が発生するリスクを甘受しなければなりません。

残業代請求の裁判例」の解説

本業に残業代請求できる場合

本業の会社が先に残業させていた場合は、本業が請求先となることがあります。

具体的には、本業で先に労働して、「1日8時間」を超えて働いた場合には、時間外の割増賃金は、その残業の発生した本業に請求するのが適切です(その後の副業も、法定労働時間を超える労働となり、残業代が発生します)。このときは、「その一日に、どちらが先に8時間を超えて労働させたか」が判断基準となり、労働契約を締結した順番は関係ありません。

多くの人は、一日のうち、先に本業で働いて、その終了後に副業をしています。そのため、この基準からすれば、先に残業をさせた本業に、その分の残業代を請求すべきです。

残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

副業・ダブルワーク時の残業代請求の注意点

最後に、副業やダブルワークをしている人が知っておくべき、残業代請求の注意点を解説します。副業・ダブルワークは、最近になって増えた新しい働き方なので、「副業でも残業代が発生する」という基本を理解していない会社も少なくありません。正当な権利を実現するには、労働者が積極的に残業代を請求し、権利を主張しなければなりません。

副業であることを会社に伝える

ダブルワークをするとき、副業の残業代を獲得するには、副業先の会社に対し「副業である(本業がある)」ことを伝える必要があります。本業があることを隠して副業していると、副業先としても本業の労働時間を把握できず、副業の残業代が払われなくなってしまいます。

本業・副業の労働時間の管理を徹底する

ダブルワークをしていると、複数の雇用主のもとで働くため、労働時間の管理が煩雑になります。特に、副業先が、本業の労働時間も含めて管理をすることを怠っていたり、本業に内緒で副業した結果として長時間労働となってしまったりするケースがあります。すると、正当な残業代を受け取れないだけでなく、長時間労働によって健康を害してしまう危険があります。

労働時間の管理は、ダブルワークの場合も、本業・副業の双方の使用者がすべきものですが、ないがしろにされやすい副業の時間管理こそ、労働者もまた自己管理を徹底しなければなりません。タイムカードをしっかりと実労働に合わせるのはもちろん、労働者の手元でも、メモを作成するなどして勤務の記録をし、本業・副業両方の労働時間を管理すべきです。

残業の証拠」「労働時間管理」の解説

副業の残業代が発生しない場合がある

例外的に、副業の残業代が発生しない場合があります。

副業の働き方は、裁量が多く、時間的な拘束が少ないこともあります。このとき、そもそも副業は「労働者」ではなく、業務委託の個人事業主となっているなら、労働基準法は適用されず、残業代は発生しません。また、副業の仕事は、役員であったり、時間的・場所的な裁量が多く収入の保障された「管理監督者」であったりする場合も、副業の残業代は生じません。

これらのことは、副業だけでなく、本業でもあてはまりますが、裁量が広く認められた副業で、特に起こることがあります。なお、いずれの制度にも法律や裁判例で定められた要件があり、その条件を満たさないなら違法であり、無効です。

名ばかり管理職」「名ばかり役員」の解説

有給休暇で副業してもよい

有給休暇は、労働者の権利であり、その過ごし方は自由とされています。そのため、有給休暇中に副業をすることも違法ではなく、許されます。有給だと、本業から給料が支払われ、その間に副業からも給与をもらうことになります。「二重取り」に見えますが、有給休暇は、法律上の権利なわけですから、全く問題はありません。

ただし、競業避止義務違反だったり、会社の信用を著しく損なうものであったりなど、許されない副業に当たるなら、たとえ有給休暇中でも行うことはできません。また、有給休暇の目的が、労働者の健康を保ち、リフレッシュするためのものであることからして、副業によって心身に負担がかかり、本業に悪影響を及ぼす場合、問題視されるおそれがあります。

有給休暇を取得する方法」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、副業・ダブルワークについて、残業代の観点から解説しました。

ダブルワークや副業をする際は、労働時間の管理や残業代について、正しい考え方を知っておかなければなりません。本業と副業の労働時間を足し合わせて、「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超える場合には、割増賃金が発生する可能性があります。計算や請求先を理解していないと、正当な対価を受け取れず、残業代に未払いが生じてしまいます。

副業やダブルワークをする人ほど、仕事へのモチベーションが高く、残業代が未払いでも我慢してしまいがちです。労働基準法を理解して、適正な残業代を受け取るためにも、心配なときは、ぜひ一度弁護士に相談してください。

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