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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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退職後の呼び出しは違法?応じないとどうなる?強要されたときの対処法も解説

無事に退職日を迎えても、退職後に会社から呼び出しを受けてしまうケースがあります。業務の引き継ぎや残務処理をしてほしいといった理由によるものですが、退職によって雇用関係は終了している以上、呼び出しに応じる義務はありません。

退職後の呼び出しの強要は違法であり、断ってもしつこく続くなら、不法行為による慰謝料を請求できます。義務のない行為の強制は、強要罪という犯罪に該当する可能性もあり、退職後の呼び出しは断固として拒否すべき。そして、拒否したことで、前職から損害賠償請求されるなどの危険を避けるために、適切な対処法を理解してください。

今回は、退職後の呼び出しが違法となるケースや応じない場合の影響、強要されたときの対処法などについて詳しく解説します。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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退職後の呼び出しを受けるケース

退職後の呼び出しとは、退職した従業員が、退職後に元の勤務先から連絡を受け、会社に出向くよう命じられる状況を指します。退職後の呼び出しをされる理由の具体例は、次の通りです(多くの場合に会社側は「社員に何かしらの義務や責任がある」と考えています)。

  • 業務引き継ぎが不十分である
    退職後に、業務の引き継ぎが不足していると連絡を受け、追加の説明、書類やデータの確認を求められるケースです。
  • 退職後に発覚したトラブル処理に協力させる必要がある
    退職後に発覚した顧客クレームや業務上のミスなど、トラブル処理を労働者の責任とし、対応に協力させるケースです(裁判などの法的手続きに移行している場合、証人として証言を求められることもあります)。
  • 知識やノウハウを共有させる必要がある
    特定の専門知識やノウハウを持つ従業員の退職後、その知識などが必要となって連絡を受けるケースです。
  • 退職手続きが完了していない
    残置物の引取りや貸与品の返却といった退職手続きの未了を理由に連絡を受けるケースです。嫌がらせ的に最後の給料は手渡しとされる場合もあります。
  • 労働者の責任を追及したい
    労働者が違法行為をしていると主張し、対面で追及するケースです。例えば、顧客の引抜き、経歴詐称や不正、競業避止義務違反といった指摘がよくあります。

いずれも、企業側としては「必要性が高い」「労働者の責任だから対応して当然」などと考えるでしょうが、本解説の通り、応じる義務はないのが原則です。退職後に呼び出しを受けたら、雇用関係が終了している以上、業務命令の法的根拠がなく、会社の言うことに従う必要はないのを原則として、対応する必要がどれほどあるかを慎重に検討してください。

退職したらやることの順番」の解説

退職後の呼び出しは違法となるのが原則

退職後の呼び出しは、違法となるのが原則です。以下では、退職後の呼び出しが違法となる理由について詳しく解説します。

労働契約は終了しており法的義務がない

労働契約は退職日をもって終了します。会社に出向くよう指示することをはじめ、業務命令は労働契約を根拠とします。そのため、退職後は、労働者は会社の指示に従う義務はありません。退職後の呼び出しに法的な根拠はなく、無理やり強制するなら違法です。

従う義務がなくても、前章の通り「労働者に迷惑をかけられた」「対応の必要性が高い」と考える会社は無理にでも出社させようとします。しかし、意に反した行為を強要される理由はなく、会社に来させようと圧力をかけるのは不法行為(民法709条)です。在職中、職場の優越的な地位を利用した嫌がらせはパワハラですが、退職後でも嫌がらせが違法なことに変わりはありません。

会社が労働者を働かせられるのは、対価として給与を払うからです。退職後は給料はなく、それでも働かせようとするなら追加の対価を要します。

このことを無視し、労働者に無償での労働を強制しようとする点でも、退職後の呼び出しは違法です。嫌がらせが加速すると、退職後に呼び出されるだけでなく、不必要に長時間拘束されるケースもあります。違法な呼び出しに対しては、毅然とした態度で拒否するようにしてください。

パワハラの相談先」の解説

例外的に退職後の呼び出しに従うべきケース

例外的に、退職後の呼び出しに従うべきケースがあります。退職後の呼び出しに根拠のある場合(労働者にとっては応じる義務のある場合)、例えば退職後も一定の業務を行う約束をした場合です。ただ、あくまで例外であり、原則は退職後の呼び出しに応じる義務はありません。

法的に従う義務があるかどうかだけでなく、(従う義務がなくても)退職後の呼び出しに応じないことで労働者の不利益や損失が拡大する場合は、従った方がよい場面もあります。例えば、在職中の労働者の行為に非があり、会社に大きな損失を与え、退職後も対応を要するケースが典型です。

この場合、退職後の呼び出しを拒否しても法的には問題ないものの、自身のダメージを軽減するためにも会社と協力して臨むべきです。

強い脅しは犯罪になる

退職後の呼び出しが強い脅しを伴う場合、犯罪行為に該当する可能性もあります。退職後の呼び出しは全く義務のない行為であって、脅しによって行わせようとするなら、強要罪となる可能性があります。強要罪は、脅迫や暴行によって義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりする罪であり、3年以下の懲役の刑罰が科されます(刑法223条)。

例えば、退職後の呼び出しに応じなければ「損害賠償をする」「支払った退職金を返金させる」「直ちに訴訟を提起する」「転職先に通告する」といった害悪を告知されるケースです。

会社から損害賠償請求されたときの対応」の解説

退職後の呼び出しに応じなかったらどうなる?

次に、退職後の呼び出しに応じなかったらどうなるのかを解説します。本解説の通り、退職後に労働者が会社の呼び出しに応じる義務はなく、従わなても法的なペナルティはありません。悪質な会社は、損害賠償請求や退職金の不支給、悪評を言いふらすといった脅しをかけてきますが、これらの圧力は全て違法であり、屈する必要はありません。

一方で、重要な引き継ぎについて退職後も対応を約束した場合など、応じる義務あるときには断れません。この場合に応じないと、会社に生じた損害の賠償請求を受けるおそれがあります。できるだけ穏便に済ませたいがために退職後の呼び出しに応じる方もいます。以下の考慮要素をもとに、応じるかどうか判断してください。

  • 約束の内容がどのようなものか
    退職時に交わした約束に応じて、退職後にも一定の義務を負うとき、その内容がどのようなものかをよく検討してください。
  • 退職後の呼び出しの理由が正当かどうか
    退職後の呼び出しの内容が業務に関連するものであり、退職後でも協力するのが適切である場合は、応じてもよいでしょう。
  • 対価が支払われるか
    自身に非があるなどの例外的なケースを除き、無償で対応する必要はありません。退職後の呼び出しに応じて残務処理などを担当する場合、報酬や交通費が払われるかを確認してください。
  • 強要や嫌がらせがないか
    ここまで検討して、応じておいた方がよいと判断できても、退職後の呼び出しに強要や嫌がらせが伴うなら、応じるとかえって被害が大きくなってしまいます。会社が高圧的な態度をとる場合、弁護士に相談し、警告書を送付してもらう方法が有効です。

「退職後の呼び出しに応じないとどうなるか」を予想して対処すれば、応じない場合に生じるリスクを軽減できます。応じない場合に会社が起こしそうなアクションを予測し、それが違法ではないかどうか、という順序で検討するのが適切です。

ただ、基本は「拒否」が原則だと考えてよいでしょう。事実上の弊害に怯えすぎて退職後の呼び出しに一度応じると、要求がエスカレートする危険もあります。呼び出しが不当だと感じたら、労働問題を専門とする弁護士にお問い合わせください。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

退職後に呼び出しを強要されたときの対処法

次に、退職後の呼び出しを強要されたときの対処法を解説します。

退職後に突然呼び出しの連絡があると、驚くのも無理はありません。会社の言い分がおかしいと感じても、応じないとどうなるか不安でしょう。マナーや社会常識ではなく、本解説の通り、退職後の呼び出しに応じる義務がないのが原則だと理解し、法的に正しい対応をすべきです。

退職後の呼び出しの理由を確認する

退職後に呼び出しを受ける背景には、会社側としては様々な事情があることでしょう。理由によっては応じなければならないケースや、応じておいた方が良いケースもあります。まずは対応を決めるため、退職後の呼び出しをされた理由を確認してください。

会社から呼び出しを受けたときの対策」の解説

理由ごとに適切な対処法を検討する

退職後に呼び出された理由が明らかになったら、その理由ごとに適切な対処法を検討します。

退職後に引き継ぎをする義務はない

引き継ぎ業務は退職前に済ますべきで、退職後に行う義務はありません。会社は、退職者でなく、在職者や外注に任せるなど別の方法を模索すべきです。善意で協力する場合、負担が過大にならぬよう注意しましょう。期限や対応回数を定めたり、業務委託契約を交わして報酬を得る、顧問やアドバイザーとして関わるなどの提案をするのも手です。

なお、退職前の引き継ぎに不手際があった場合、退職後の義務はないものの、債務不履行に基づく損害賠償請求(民法415条1項)を受けるリスクがあります。裁判例でも、引き継ぎせず退職したとして退職金を不支給にされた事案で、元従業員が具体的な引き継ぎの指示を求めたのに使用者から指示のないまま退職日を迎えたことなどを理由に、会社は退職金の支払いを拒むことができないと判断されました(東京地裁平成18年1月25日判決)。

退職の引き継ぎが間に合わない時の対応」の解説

退職後に残務処理をする義務はない

残務処理をする義務もまた、退職後にはありません。引き継ぎ義務がないのと同じ理由で、業務は退職日までに終了すべきだからです。会社としては、退職日を調整したり、他の社員に引き継ぎを指示したりして対応すべきです。「責任感がない」「飛ぶ鳥跡を濁さず」などもっともらしい説得をされることもありますが、業務処理を円滑に進めなかった会社にこそ責任があると考えるべきです。

退職の事務手続きには協力する

退職後の事務手続きが理由の場合があります。例えば、失業保険の手続きで退職者のサインを要する場合に、時間短縮のため、郵送ではなく来社を要請するケースです。離職票の発行が遅れると、失業保険の受給ができず労働者に不利益なので、会社が気を利かせてくれているとも考えられます。

こうした理由なら、義務はなくても、無理ない範囲で退職後の呼び出しに応じてもよいでしょう。また、貸与品の返却、私物の引取などについても素直に応じておくべきです。

失業保険の手続きと条件」の解説

退職後の呼び出しの記録を取る

退職後の呼び出しが強要された場合、全てのやり取りを記録しておくことが重要です。メールやチャットで呼び出しがあったなら必ず保存しておきましょう。電話での会話によるものも、必ず録音してください。退職後に、前職から連絡が来るケース自体がそもそも珍しいことですから、連絡があったら全て録音し、証拠保全に努めるのが正解です。

パワハラの録音」の解説

弁護士に相談して代わりに回答してもらう

退職の呼び出しが強要され、不当な圧力や脅迫を伴うと、自身で対応するのは難しいこともあるでしょう。違法性の強度なケースでは、弁護士に相談するのがお勧めです。応じるべきかを個別の事情に沿ってアドバイスしてくれるほか、退職後の呼び出しに対する回答も、弁護士から代わりにしてもらうことができます。

弁護士名義の内容証明で「退職後の呼び出しに応じる義務はなく、拒否する」と明確に伝えてもらう手も効果的です。また、次に解説する法的な措置を弁護士に任せることができます。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

法的措置を講じる(損害賠償請求、告訴など)

退職後の呼び出しがあったとき、怖くて応じてしまう退職者も少なくありません。ただ、このようなとき、受けた被害について回復する必要があります。嫌がらせをされたり、不当な要求を受けたりしたなら、不法行為(民法709条)に基づいて慰謝料その他の損害賠償を請求しましょう。

何かの作業をしたなら対価を請求すべきです。雇用契約が存在しないため法的な根拠がないものの、タダ働きは許されません。引き継ぎや残務処理などなら、当初の雇用契約と同額の給料が発生するという黙示の合意があったと主張できます。労務が発生したなら、少なくとも、最低賃金相当分は請求できると考えてよいでしょう。

更に、強要罪に該当するならば、警察に告訴し、処罰を求めることができます。

労働基準監督署への通報」「労基署が動かないときの対処法」の解説

退職後の呼び出しを回避するための対策

最後に、退職後の呼び出しを回避するための対策について解説します。退職後に不当な呼び出しを受けてしまわないために、退職前から計画的に対応し、必要な準備を行うことが重要です。

退職前に業務をしっかり引き継ぐ

退職後の呼び出しの多くは、業務の引き継ぎが不十分なために起こります。退職前に引き継ぎをしっかり行い、会社に不満を抱かせないことが退職後のトラブル防止に重要です。

口頭で引き継ぐだけでなく、担当業務の要点をまとめたマニュアルを作成し、後任者に丁寧に説明しましょう。引き継ぎ完了後、社長や上司に不明点がないか確認し、業務を完了したことを文書やメールなど証拠に残すのがお勧めです。このプロセスには時間がかかるので、円満退社できそうなら退職の意思が固まったら早めに伝えてください(ただし、退職の意思を伝えて嫌がらせを受ける可能性があったり、退職させないよう説得されたりする場合は、民法627条1項の原則に従い、2週間前に退職の意思を伝えるしかありません)。

退職は2週間前に申し出るのが原則」の解説

退職後の対応方針を確認しておく

退職時、社長や上司、人事担当者と面談を行うことが多いです。このとき、退職後の呼び出しをできるだけ避けるために今後の対応方針を確認し、不安を解消ましょう。

退職後に呼び出される可能性があるか、必要な作業や範囲、報酬などの対価があるかといった事項を確認します。退職後の呼び出しが無いに越したことはないですが、万が一連絡する際はその連絡先、連絡方法を退職者側で指定し、必要のない限り連絡を控えるようお願いする手も有効です。

退職時の合意書や誓約書をよく確認する

退職時に会社と交わした合意書や誓約書が、退職後の呼び出しの原因となってしまうケースがあります。残務処理の義務を定める合意書が典型例です。サインをする前に内容をよく確認するのが大切で、退職後の対応義務が広範過ぎたり、報酬が無かったりするなら合意しないでください。不明な点は退職前に交渉し、納得行く内容に変更してもらいましょう。

退職後に残務処理する旨の合意書や誓約書に承諾していても、退職時に強いプレッシャーをかけられていた場合、その承諾は強迫による意思表示として取り消すことができます(民法96条1項)また、残務処理が広範であったり、企業の求める作業を完了するまでに長期間を要したり、転職先の業務に支障が生じたりするケースは、合意内容が公序良俗に反して無効となる可能性もあります(民法90条)。

なお、退職後の競業避止義務を定める誓約書に違反したことを理由に、退職後に呼び出されるケースの相談をよく受けますが、そもそも競業避止義務は退職後には負わないのが原則で、誓約書が有効とされるには拘束の範囲が限定的であったり、代償措置が施されていたりする必要があります。

退職後の競業避止義務の有効性」「誓約書を守らなかった場合」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、退職後の呼び出しの違法性と対処法について解説しました。

退職後の呼び出しは様々なケースがありますが、法的な観点から検討が必要です。退職前後のトラブルが尾を引いて呼び出された場合など、円満退職でないと、関係の悪化した前職の社長や上司から嫌がらせを受けるおそれもあります。

どのような理由でも、既に雇用関係が終了した後の呼び出しに応じる必要はありません。義務のない引き継ぎや残務処理を無償でする必要はなく、退職後の呼び出しは拒否するのが基本です。拒否しても呼び出しが続くなら、民事、刑事の両面から会社に責任追及できます。

退職後の呼び出しは拒否できますが、悪質な会社だと、構わず違法な呼び出しが続く例もあります。他の労働問題も巻き込んで被害を拡大させようと嫌がらせが続くこともあるため、弁護士のサポートを受けるのが有効です。

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