きつい仕事に追い詰められ、「仕事をバックレたい」と思う労働者は少なくありません。しかし、過酷な労働環境を強いる企業ほど、退職を阻止しようとし、バックレに対して損害賠償を請求するケースが見受けられます。社長や上司が家に押しかけてきて、怖い思いをすることもあります。
仕事を辞めたいが、辞められない
仕事が辛いのでもう逃げ出したい
このような辛い思いを抱えていても、バックレた結果、損害賠償を請求されれば、更に苦しい状況に追い込まれます。「会社をバックレてしまった」という後ろめたさや負い目を感じて、正当な請求でないにもかかわらず、応じて払ってしまう人もいます。
円満な退職が一番ですが、ブラック企業だと、離職率の高さから人手不足に陥り、退職を防ぐために損害賠償を請求するなど、不誠実な対応をしてくることも多いものです。「会社をバックレたいほど辛い」と感じるなら、ぜひ弁護士に相談してください。弁護士が交渉することで、損害賠償の請求をはじめとした責任追及を避けることができます。
- 違法な労働環境が常態化した会社では、我慢せずバックレるべきケースもある
- 仕事をバックレるときでも、退職の意思表示はきちんと伝えるべき
- 正しい方法でバックレれば、会社からの損害賠償請求は認められづらい
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バックレとは?会社をバックレたほうがよいケース
バックレとは、本来出社しなければならない状況で、無断で仕事や会社に行かなくなることを指します。特定の担当業務や出社日を無断で欠席する「仕事のバックレ」のほか、会社そのものから無断で離れ、結果的に退職してしまう「会社のバックレ」があります。一般には「仕事を飛ぶ」と表現されることもあります。
長年勤めていても突然バックレる人もいますが、多くは、試用期間やアルバイトの段階でバックレることが多く、早い人は、就活中の面接をバックレてしまう人もいます。
仕事が辛く、心身に限界を感じている場合、無理をせずにバックレた方が良いケースもあります。自分の置かれた状況は、当事者には見えづらく、客観的に見ると重大な法令違反が横行しているのに、働き続けるうちに慣れてしまう人もいます。弁護士の立場から見て、次のケースでは、バックレることがやむを得ない手段となる場合があります。
法律違反のある会社からのバックレ
バックレたいという不満の原因が、会社側の問題にあることがあります。
会社が労働法に違反している場合、例えば、長時間労働やサービス残業が常態化している場合や、パワハラやセクハラ、職場いじめといったハラスメントが横行している場合、労働者が「バックレたい」と思うのは、むしろ当然です。ブラック企業に無理して尽くす必要はなく、こうした状況では、バックレが適切な手段となり得ます。
「労働問題の種類と解決策」「ブラック企業の特徴と見分け方」の解説
会社が辞めさせてくれないときのバックレ
ブラック企業においては、労働者が辞めてしまうと困るため、退職を強引に引き止められるケースが多く見受けられます。労働者にとっては、退職の自由が法的に保証されており、原則として退職の意思を2週間前に伝えれば、退職は自由です(民法627条)。
それにもかかわらず、会社が退職を妨げたり、在職を強要したりして辞めさせてくれない場合には、最終手段としてバックレるしかない状況に追い込まれることもあります。
「退職は2週間前に申し出るのが原則」の解説
会社をバックレたいときにすべき準備、仕事をバックレる方法
会社をバックレることを考えるなら、まずしっかりとした準備が必要です。準備を整えることで、バックレた場合に発生する損害賠償請求などのリスクを軽減できるからです。
長時間労働や厳しい職場環境によって心身が限界に達し、うつ病や過労死といった最悪の事態に至るよりも、バックレる方がまだ良い判断となる場合もあります。とはいえ、準備期間が残されているなら、適切な対応を行い、リスクを最小限に抑える努力をしておきましょう。
できるだけ早く退職の意思を伝える
労働者には退職をする権利があり、雇用期間の定めのない場合(正社員など)のケースでは、2週間前に伝えることで退職が可能です(民法627条)。そのため、バックレるしかないほど辛くなる前に、早めに退職の意思を伝えるのが重要です。
早めに伝えることで会社側も受け入れてくれ、円満な退職を実現しやすくなります。退職を伝えると社長や上司との関係が気まずくなるのを恐れ、どうしても言い出せない方もいますが、そのまま先延ばしにしてバックレてしまうと、逆に会社に迷惑をかけてしまいます。きちんと退職の意思を伝えることは会社の利益にもなりますから、思い切って「辞めたい」と宣言しましょう。
なお、社長や上司とのやり取りが難しい事情があるなら、退職の手続きは人事や総務を通じて事務的に進めることで、気まずさを軽減することができます。
「退職届の書き方と出し方」の解説
有給休暇を消化すると伝える
退職の意思を伝えた後、退職日まで働くのが辛くて耐えられない場合、有給休暇を消化するのがよいでしょう。有給休暇は、利用せずにとっておいても買い取ってもらう権利はないため、積極的に利用すべきです。たとえ退職の意思が受け入れられず、結果的にバックレることになってしまっても、有給休暇を申請しておけば、その期間の給与を受け取ることができます。
働いているうちは、周囲への配慮や気遣いからなかなか取得できなかった有給休暇も、退職するなら遠慮なく使えます。バックレて欠勤扱いにされてしまうくらいなら、有給休暇を利用して給料を受け取っておくべきです。有給休暇は、労働基準法39条に保障された労働者の権利であり、これを拒否する会社の対応は違法です。
「有給休暇を取得する方法」の解説
退職日まで欠勤する
有給休暇をすべて消化した後は、退職日まで欠勤することも選択肢です。
退職したいと伝えても受け入れてもらえず、有給休暇も拒否されるようなブラック企業の場合、無理に出社を続ける必要はありません。無断欠勤となってしまったとしても、自身の健康を守るために、「バックレ」は必要な防衛策です。劣悪な環境で働き続けて、過労やメンタルヘルスの悪化といった最悪の自体に陥らないためにも、適切な対応を取りましょう。
ただし、バックレる場合、退職日まで無断欠勤となるのは仕方ないとしても、会社からの責任追及を避けるために、以下の点に注意する必要があります。
- 欠勤した分の給料は支払われない
- 引き継ぎ事項をできる限り書面でまとめる
- セキュリティカードや社員証などを返却する
- 他の社員に迷惑をかけないよう配慮する
これらの準備をしっかりと行うことで、バックレによるリスクを最小限に抑え、トラブルを避けることができます。
「退職の引き継ぎが間に合わない時の対応」の解説
会社からバックレることのリスクは?
仕事のバックレには、多くのリスクが伴うため、慎重に進めなければなりません。
軽い気持ちでバックレてしまうと、重大な問題を引き起こす可能性があるため、バックレはあくまで最終手段とするのが望ましいです。アルバイトや派遣社員の中には、仕事への意識が低く、安易にバックレてしまう人もいますが、リスクを十分に理解しておく必要があります。
損害賠償を請求されるリスク
会社がバックレを許さない理由は、勝手にバックレられると企業に損害が生じる可能性があるからです。そして、実際にバックレで損害を負った会社は、その原因を作った退職者に対し、損害賠償を請求してくることがあります。
業務が停滞し、引き継ぎが行われないなど、会社が受ける損害は多岐にわたりますが、具体的には以下のような理由で損害賠償が請求されることがよくあります。
- 突然バックレで業務がストップしてしまう
- 引き継ぎが行われないままバックレたことで業務に支障が出る
- バックレた社員を信用していた顧客が離れる
- バックレた社員にしか分からない業務ができなくなる
- 採用や教育にかけたコストが無駄になる
会社側が実際に損害賠償を請求するかどうか、またその請求額がどの程度認められるかはケースによりますが、バックレが原因で社長の怒りを買えば、請求されるリスクは十分に考えられます。ただし、正当な理由で退職すれば損害賠償が認められる可能性は低いため、
そもそも損害賠償が認められるか、また、どれほどの損害が認められるかはさておき、バックレて会社に迷惑をかけ、社長の怒りを買えば、請求をされるリスクは十分にあります。一方で、正当な理由で退職をすれば、損害賠償が認められる可能性は低いため、バックレる際も注意して対応すれば、不当な請求や脅しを受け心配は少なくなります。
「会社から損害賠償請求された時の対応」の解説
捜索願を出されるリスク
突然に会社をバックレると、会社はあなたの安否を心配し、連絡が取れなくなった場合には捜索願を出される可能性もあります。バックレた後、連絡を完全に無視し続けると、社長や上司が自宅まで見回りに来ることもあります。更に、全く連絡が取れない状態となれば、安否を確認するために警察に捜索願を出されてしまうケースもあります。
これらの対応は「病気や事故に遭ったのではないか」「自宅で倒れているのではないか」といった不安や心配から行われることが多いですが、ブラック企業の場合、従業員にプレッシャーをかけるために悪意をもって行われることもあります。このようなリスクも踏まえて、事前に弁護士に相談し、適切な対応を検討することが大切です。
「会社の人が家に来るのはパワハラ?」の解説
身元保証人に迷惑がかかるリスク
入社時にサインした身元保証書に基づいて、バックレた人の身元保証人に連絡をされてしまう可能性もあります。多くの場合、両親をはじめとした親族が身元保証人となっているケースが多いため、仕事をバックレて連絡が取れなくなると、結果的に家族に迷惑がかかるおそれがあります。
身元保証人は、会社の労働者に対する損害賠償責任を保証しているため、バックレによって会社が損害賠償請求を検討している場合、身元保証人にも責任が及ぶことがあります。
「身元保証人がいない時の対応」の解説
懲戒解雇されるリスク
バックレた場合、何も連絡をしないこととなる結果、会社は通常、あなたを無断欠勤の扱いとします。そのため、無断欠勤が一定期間続くと、多くの会社では、懲戒解雇の理由となります。懲戒解雇は、就業規則に定めた事由にあてはまれば下すことができるところ、一定期間を超える無断欠勤があることは、懲戒解雇をされても仕方ない理由の一つです。
労働基準法は、2週間以上の無断欠勤が続き、労働基準監督署長の除外認定をえられた場合に、1ヶ月前の解雇予告をせずに懲戒解雇できると定めています。懲戒解雇は非常に重い処分であり、今後の転職活動にも大きな不利益があります。「問題を起こした社員」というレッテルを貼られるため、採用面接で懲戒解雇されたことを伝えれば、転職は難しくなってしまうでしょう。
ただし、懲戒解雇も「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には無効とされます(労働契約法16条)。
バックレがあったとしても、それが会社の劣悪な労働環境が理由である場合などには、不当解雇となる可能性が大いにあります。不当解雇の疑いがある場合には法的に争う必要があるため、弁護士に相談することをお勧めします。
「懲戒解雇を争うときのポイント」の解説
正しくバックレれば損害賠償が認められる可能性は低い
次に、バックレの損害賠償請求が認められづらい理由について解説します。
会社が、バックれた労働者に損害賠償を請求する理由は、第一に「辞めてほしくないから」です。脅しに応じず、連絡も取らなければ、その目的は実現できません。第二に「他の従業員に、バックれても大丈夫な会社だ」と思わせないためです。バックレが許されると、他の社員も次々と離職してしまう可能性があるため、「バックレたら損害賠償だ」と脅して抑止しようとするのです。
そのため、仕事のバックレには一定のリスクを伴いますが、正しくバックレれば、損害賠償を受けるリスクは大幅に減らすことができます。
仕事をバックレても会社からの損害賠償は認められづらい
バックレても、会社からの損害賠償請求が認められづらいのには理由があります。
仕事をバックレた労動者に対して、会社が損害賠償を請求する根拠として挙げるのが、不法行為(民法709条)です。しかし、不法行為に基づく損害賠償が認められるには、労働者が故意または過失によって会社の権利を侵害し、損害を与えたことを証明しなければなりません。しかし、バックレの事案で、これらの条件を満たすのは、会社が思っているほど容易ではありません。
「会社をバックレたいときにすべき準備、仕事をバックレる方法」のポイントを押さえて正しい方法でバックレるならば、損害賠償が認められる可能性は極めて低いので、安心してよいでしょう。
「会社を訴えるリスク」の解説
ブラック企業からのバックレは違法ではない
そもそも、会社をバックレなければならないほど追い詰められた状況の責任は、会社にあることも少なくありません。ブラック企業で、長時間労働やパワハラを受け、やむを得ずバックレるしかない場合、その責任は会社にあります。
話し合って円満に退職できるのが理想ではありますが、退職を拒否され、辞めさせてもらえない状況なら、バックレること自体が違法になる可能性は低いといえます。したがって、労働法に違反する悪質な会社からのバックレは、違法とはみなされません。
「会社の辞め方」の解説
損害額はさほど高額にはならない
仕事のバックレについて労動者に責任があり、損害賠償請求される場合も、実際に認められる損害額は、さほど高額にならないことが一般的です。バックレを避けたい会社が「多額の損害が発生した」と脅してくることもありますが、裁判所でその主張が認められるケースは非常に稀です。
ワンマン社長だと特に、感情的になって「バックレの穴埋めにかかった費用は全て労動者負担だ」と考える傾向にありますが、労務管理の甘さから来る会社の損害は、労動者の責任ではありません。「損害賠償する」といった内容証明や通知書が届いたとしても、多くは、脅しや牽制、ケジメといった意味しかなく、実際に多額の費用をかけてまで裁判を起こす会社は少ないです。
「ワンマン社長についていけないときの対策」の解説
バックレとの因果関係の証明は難しい
たとえ仕事のバックレが違法と判断されたとしても、会社が損害賠償を請求するには「バックレによって損害が発生した」という因果関係を証明する必要があります。つまり、会社は「労働者のバックレが原因で具体的な損害が発生した」という証拠を示さなければならず、バックレが原因ではない損害については、賠償する責任がありません。
そして、因果関係を証明する責任は、会社側にあります。バックレではなく、適法に退職した場合であっても、社員が会社を辞めれば一定の損失が発生するのは当然です。そのため、違法なバックレによる損害を請求するには「バックレによって特別に損害が発生した」と説明する必要があるわけですが、これはかなりハードルの高いことです。
なお、会社は、従業員の退職による損害を最小限に抑えるよう、営業や経営の努力をすべき責務があります。会社の努力によって回避すべきだった損害については、労働者のバックレが直接の原因とはみなされないことも多いです。これは、会社が適切に対応すれば防げた損害であり、その責任を労働者に押し付けることはできません。
「人手不足なのに雇わない理由」の解説
会社をバックレるのが許されないケース
今回の解説とは異なり、会社をバックレることが許されないケースも存在します。このような場合に正当な理由なくバックレてしまうと、損害賠償を請求されるリスクが高まります。
正当な理由のない勝手なバックレ
正当な理由もなく仕事をバックレることは、会社に迷惑をかけるため、避けるべきです。会社がブラックで違法行為をしているわけでもないのに、無断で仕事を放棄することは、会社に多大な迷惑をかけ、社内外の多くの人に悪影響を与えます。
以下のような理由でバックレることは、正当化されないため注意してください。
- 面接の予定があったが、面倒になってバックレた
- 寝坊して遅刻しそうだったので、出社をあきらめてバックレた
- 仕事にいくのを単に忘れ、そのまま無断欠勤してしまった
- 一度仕事を休んだら気まずくなり、そのままバックレた
- 職場の人間関係が合わず、出社するのが憂鬱になった
このようなケースでは、正当な理由がないため、バックレた場合に損害賠償を請求されても仕方がありません。
「無断欠勤を理由とする解雇」の解説
雇用契約期間中のバックレ
雇用契約に期間の定めがある場合、つまり、有期契約の場合には、期間途中でバックレることは、違法行為とみなされる危険があります。特に、アルバイトやパート、契約社員などで、契約期間に定めのあるときには注意が必要です。
有期契約の場合、契約期間が終了するまでは就労することが期待されており、期間途中の退職は制限されます。具体的には、期間の定めのある雇用契約を途中で解除するには、「やむを得ない事由」が必要です(民法628条)。この「やむを得ない事由」がない限り、バックレは違法となり、無期雇用の社員よりも、損害賠償請求を受けるリスクが高まってしまいます。
ただし、有期契約であっても、会社側が違法行為を行っている場合や、労働者の健康や安全が脅かされている状況なら、バックレは正当化されることがあります。
「契約社員がすぐ辞めたい時」の解説
バックレる前に弁護士に相談するメリット
最後に、仕事をバックレることを検討している方は、弁護士に相談するのが有益です。
バックレは、会社に責任のある状況なら、労働者の権利を守る正当な手段となる一方で、誤った判断をすると、損害賠償請求をはじめとした重大なリスクを招くおそれもあります。そのため、実際にバックレをする前に、専門的な検討が不可欠です。
「本当にバックレて問題ないだろうか」と不安に感じる方は、弁護士に相談しましょう。労働者と会社の関係は、「雇われて給与をもらっている」という性質上、会社側の立場が強くなってしまいがちです。そのような状況で、労働者が一人で立ち向かうのは困難であり、専門家である弁護士のサポートと、労働法の保護を受けることで、有利な解決を目指すのがよいでしょう。
労働問題に精通した弁護士なら、無断でバックレるというリスクの高い方法を避け、退職交渉を代理して進めてくれることが期待できます。更に、会社が悪質なケースでは、未払い残業代やハラスメントによる慰謝料の請求など、他の労働問題についてもあわせて解決可能です。
一人で思い悩んだ末に会社をバックレ、損害賠償を請求されてはじめて法律相談するのではなく、早めに相談して先手を打つのがおすすめです。なお、「弁護士に相談すると費用がかかるのではないか」と心配される人もいますが、会社に問題のある状況でのバックレなら、未払い残業代を回収したり、会社に損害賠償を請求したりすることで、金銭的な不安を解消することができます。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説
まとめ
今回は、仕事をバックレることのリスクと、対応策について解説しました。
問題ある会社で働いていると、ストレスが多いことでしょう。ブラック企業においては、労働法に違反した悪質な行為が日常的に行われ、労働者の権利が侵害されることもしばしばです。そのような状況に置かれると「仕事をバックレたい」と思うのも無理はありません。
仕事をバックレたいと思っても、損害賠償のリスクを恐れて我慢してしまう方が多いのも現実です。しかし、過酷な労働を続けることで、うつ病や過労死といった重大な健康被害に見舞われる可能性もあり、最悪の事態を避けるために早めの行動が求められます。
バックレは最終手段として有効である一方、リスクを伴います。特に、うまくバックレを成功させなければ、損害賠償を請求されてしまい、更に大きな問題に発展するおそれがあります。できるだけ円満に辞めるには、退職の意思表示や手続きを適切に行い、その後の会社との交渉を専門家である弁護士に任せるのが有効な方法です。
- 違法な労働環境が常態化した会社では、我慢せずバックレるべきケースもある
- 仕事をバックレるときでも、退職の意思表示はきちんと伝えるべき
- 正しい方法でバックレれば、会社からの損害賠償請求は認められづらい
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