MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

トイレに行かせてもらえないのは違法?仕事中のトイレを禁止されたときの対応

仕事中にトイレへ行こうとして、上司に止められたという相談事例があります。

「仕事中にトイレに行くな」「行き過ぎだから減給する」などと注意されても、排泄は生理現象であって我慢は無理があります。それにもかかわらず、トイレ回数を制限したり、行った時間を労働時間から差し引いたりする職場が実際に存在します。

そもそも仕事中のトイレを禁止できるのか、注意や処分をするのは適切なのかと疑問を抱きながらも、職場の人間関係を崩さないために従っている方もいます。しかし、不適切な命令や嫌がらせであり、違法なパワハラに当たる可能性があります。

今回は、仕事中のトイレ休憩の法的な扱いと、トイレ禁止・制限の違法性について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 過度なトイレ禁止は非常識かつ違法であり、パワハラに該当する
  • トイレ休憩の時間を差し引き、給料や残業代を減らすのは労働基準法違反
  • トイレ休憩を理由とする解雇は、よほど悪質でない限り不当解雇となる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)
解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。

ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

仕事中のトイレを禁止するのは違法

会社は、労働者に業務命令を発したり、企業秩序を維持するためのルール(服務規律)を定めたりする権限があります。また、違反した場合は懲戒処分を行うことも可能です。この一連の扱いによって、社内で働く人に一定のルールを守らせることが認められています。

しかし、その社内ルールは、合理的な内容でなければなりません。

生理現象であるトイレ利用について、回数を制限したり、業務時間中の利用を禁止したり、違反した場合に制裁を加えたりするのは社会通念に反します。このような非常識な内容まで、業務命令権として正当化されることはありません。

トイレを禁止・制限する会社側の理由

会社がトイレ利用を嫌う背景には、「仕事が進まない」「業務効率が下がる」という考えがあります。しかしこれは、労働者の事情を無視したブラック企業の発想と言わざるを得ません。

たとえ、トイレの禁止や回数制限、労働時間からの除外(賃金控除)といった内容が雇用契約書や就業規則に明記されていても、それだけで有効になるわけではありません。契約書などに書いてあるからといって、必ず従わなければならないということにはなりません。

休憩を取れない場合の対処法」の解説

トイレ禁止は公序良俗違反となる

雇用契約や就業規則に定められたルールでも、その内容が法違反であれば無効となります。そのため、トイレ禁止や過度な制限についても、法的な有効性を検討する必要があります。

トイレに行きたくなるのは人間として避けられない生理現象です。それを制限・禁止することは、生理現象そのものを否定するに等しく、明らかに非常識です。このようなルールは、公序良俗(民法90条)に違反するものとして、無効となる可能性が高いと考えられます。

民法90条(公序良俗)

公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

民法(e-Gov法令検索)

社会通念上、明らかに不合理で非常識なルールは、法的にも認められないのです。

勤務時間中であっても、常識的な回数・頻度でトイレに行くことは当然に許されるべきで、それを理由に「やる気がない」「勤務態度が悪い」と評価するのは誤りです。

したがって、勤務時間中のトイレ回数を制限するルールや、行った時間を労働時間から除外する扱いは、公序良俗に違反して無効であると考えられます。たとえ雇用契約書や就業規則に定められていても、そのようなルールに従う必要はありません。

トイレに行かせない行為はパワハラにあたる

次に、トイレに行かせない行為がパワハラに該当するケースと、対処法について解説します。

トイレ休憩は労働者の正当な権利ですが、会社側としては業務への支障を懸念する場面があるのも事実です。私用のスマートフォンを操作したり、業務を怠ったりする人もいることが、トイレ休憩が敵視される理由となっている職場もあります。

しかし、だからといって一律にトイレを禁じることには問題があります。

社長や直属の上司から命令されると、心理的な圧力を感じ、トイレ休憩を取りづらくなるのは当然です。このような不合理で非常識な命令は違法であり、パワハラに該当します。

不合理な業務命令に従う必要はない

労働者は、雇用契約に基づき、業務命令に従う義務を負います。また、勤務時間中は職務に専念すべき義務(職務専念義務)もあります。

それでもなお、全ての業務命令に無条件で従わなければならないわけではありません。勤務時間中のトイレ利用を禁止したり、回数を制限したりする命令は、生理現象を無視したものであり、到底合理的とはいえません。正当な業務命令とは言えず、従う義務はありません。

かつては精神論や根性論がまかり通っていた時代もありました。「部活中は水を飲むな」という価値観が当然だった世代もあるでしょう。しかし、現代において「トイレに行くのは怠慢だ」というのは、明らかに非常識な考え方です。

休憩時間が短いことの違法性」の解説

トイレを理由とした行為は違法なパワハラとなり得る

会社独自のルールや、不合理な業務命令を強要されるのは、パワハラに該当する可能性があります。単に命じる行為だけでなく、反抗すると不利益があるケースも同じくパワハラです。

トイレ利用をめぐるパワハラには、次のような例があります。

  • トイレ休憩にいくたびに叱責される。
  • 「パートは短時間だからトイレにいくな」と言われる。
  • コールセンターで電話が絶え間なく鳴り、トイレに行けない。
  • トイレ休憩が申告制で、許可が必要。
  • 長時間トイレに行けない状態で働かされ続ける。
  • トイレが長いとして、皆の前で怒鳴られる。
  • トイレのたびにタイムカードを打刻させられる。
  • オムツの着用を強要される。

これらは、労働者の人格や尊厳を侵害する行為であり、違法なパワハラと評価されます。

違法なパワハラなら慰謝料を請求できる

会社には、労働者を安全かつ健康に働かせる義務(安全配慮義務)があります。

十分なトイレ休憩も取れない職場環境は、健康的とは言い難く、この義務に違反するおそれがあります。その結果、精神的苦痛を受けた場合、会社に対して慰謝料を請求することができます。

トイレを理由とした理不尽な扱いに悩んでいる場合は、違法性を正しく理解するために、法律の専門家である弁護士への相談を検討してください。

パワハラの相談先」の解説

トイレ休憩を理由に賃金や残業代が減らされた場合の対応

トイレの利用を禁止したり、回数・時間を制限したりする一方的な会社のルールは違法であり、労働者が従う必要はないと解説しました。

一方で、悪質な場合、直接禁止するのではなく、トイレに行った時間を「労働時間」に算入せず、給料を控除したり残業代を支払わなかったりといった扱いをするケースもあります。

トイレ休憩は原則として労働時間にあたる

トイレ休憩を労働時間から除外すると、その分だけ勤務が短く計算されます。

その結果、終業時刻を超えて働いても、「残業はしていない(残業代が発生しない)」と会社から反論されることがあります。しかし、このような扱いは違法となる可能性が非常に強いです。

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。仮にトイレ休憩が「休憩時間」なら、その時間は労働者が自由に利用できる必要があります。勤務中に取る短時間のトイレ休憩は、外出したり休息を取ってリフレッシュしたりできるほどの余裕はなく、実質的には業務から解放されていないのが通常です。

したがって、長時間トイレにこもったり、ついでに食事や外出をしたり、ゲームをしてサボったりといった不適切な利用でない限り、トイレの時間は「労働時間」と考えるべきです。常識的な範囲であれば、労働時間から除外するのは不適切です。

労働時間の定義」の解説

トイレを理由とした残業代の未払いは違法

トイレの時間を理由に残業代を減らす行為は、労働基準法違反となる可能性があります。

もし、勤務先でトイレ休憩を理由に残業代が支払われない場合は、未払いとなっている残業代を請求することが可能です。「給料を引かれるならトイレを我慢しよう」と考える人もいるかもしれませんが、無理な我慢は体調を悪化させる危険があります。

1回あたりは短時間でも、1日分を合計すれば10分程度にはなることもあります。わずかな時間であっても、積み重ねれば無視できない時間数となります。残業代は1分単位で支払うのが原則なので、トイレ休憩によって生じた未払い分についても正確に計算して請求すべきです。

残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

トイレ休憩を理由に解雇されたときの対応

最後に、トイレ休憩を理由に、解雇されてしまったときの対応を解説します。例えば、次の理由を挙げて解雇されるケースがあります。

  • トイレ休憩の回数が多く、業務をサボっている。
  • トイレ休憩の時間が長く、成果が出ていない。
  • ライン作業中に無断でトイレに行き、業務に支障をきたした。
  • 職場のトイレを使いすぎて迷惑をかけた。

解雇は、労働者にとって極めて重大な処分です。そのため「解雇する」と言われると、理不尽な命令でも従ってしまう人も少なくありません。

しかし、トイレ休憩を理由とする解雇は、違法な不当解雇に該当する疑いが非常に強いです。不当解雇は無効となるため、その前提となるトイレを禁止する命令にも、解雇すると脅されても従ってはいけません。

トイレ休憩を理由に解雇されるケース

解雇は、労働者から生活の基礎となる給料を奪うため、他の懲戒処分などのペナルティに比べ、法律で厳しく制限されています。

具体的には、解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、無効とされます(労働契約法16条)。

解雇権濫用法理とは

トイレ休憩を理由にクビにする際は、単に「回数が多い」「気に入らない」といったレベルでは足りず、解雇に値するほど悪質な行為であることが必要です。例えば、次のように労働者に非のある例では、解雇が認められる余地があります。

  • 仕事中にトイレばかりで、業務をほとんど行っていない。
  • 勤務時間中の大半をトイレで過ごしていた。
  • 一度トイレに行くと長時間戻らず、私的な行動を繰り返している。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

トイレ休憩を理由とした解雇が不当解雇となるケース

解雇権濫用法理のルールに照らして、客観的に合理的な理由がなかったり、社会通念上の相当性がなかったりするとき、その解雇は不当解雇となります。

不当解雇をされてしまった労働者は、解雇の無効を主張して会社と争い、撤回を要求することができます。

少なくとも、次のようなケースは、トイレ休憩が常識の範囲内であり、解雇することは社会通念上許されません。

  • 1回あたり5分、10分程度のトイレ利用
  • 1日数回程度のトイレ休憩
  • トイレのみ、または、帰りに短時間寄り道する程度
  • トイレ休憩の時間・回数を注意され、すぐに改善
  • トイレ休憩以外の時間で、残業せず十分に業務を終えている

ただし、あくまで常識による判断なので、「何分以上なら、仕事中のトイレが長いといえるのか」「何回以上なら、トイレ休憩が多すぎるといえるのか」は、時と場合によって慎重に判断しなければなりません。

解雇を撤回させる方法」の解説

【まとめ】トイレを禁止されたときの対応

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、勤務時間中のトイレ休憩の問題について、労働法の観点から解説しました。

仕事中のトイレ利用は決して「サボり」ではなく、避けられない生理現象です。それにもかかわらず、禁止したり回数を制限したりする職場のルールは、社会通念や常識からかけ離れているばかりか、労働法上も問題となります。

会社側の都合で「トイレに行くな」「行き過ぎだ」と命令することは、パワハラに該当し違法となる可能性が高く、そのルール自体に従う必要はありません。また、常識的な回数・頻度なら、トイレ利用は「休憩時間」ではなく「労働時間」と評価されるべきで、その時間分の賃金を控除したり休憩扱いしたりするなら、残業代の未払いが生じるおそれがあります。

社内で当たり前のように運用されるルールも、決して適法とは限りません。違和感を覚えたときは、泣き寝入りせず、弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 過度なトイレ禁止は非常識かつ違法であり、パワハラに該当する
  • トイレ休憩の時間を差し引き、給料や残業代を減らすのは労働基準法違反
  • トイレ休憩を理由とする解雇は、よほど悪質でない限り不当解雇となる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)