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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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仕事を与えないのはパワハラ?具体例と証拠の集め方を解説

仕事を与えないという会社の行為はパワハラに該当し、違法となる可能性があります。

「自分だけ仕事を任せてもらえない」「出社してもやることがなく、居場所がない」といった状態でも、雇用されている以上、出社せざるを得ず、雑用ばかり任されたり、低評価や退職をちらつかされたりするケースも少なくありません。

しかし、合理的な理由なく仕事を与えないことは、「過小な要求」にあたるパワハラ行為です。暴力や暴言といった具体的な言動を伴わなくても違法となり得ますし、慰謝料請求も可能です。ただ、会社と争う際、「仕事が多すぎる」「長時間労働がつらい」というケースと比べ、仕事を与えられていない状況は証拠に残りづらく、立証に工夫が必要となります。

誠実に勤務し、貢献してきたのに、理由なく仕事を取り上げたり、ふさわしい仕事を与えなかったりするのは嫌がらせですから、我慢の必要はありません。

今回は、仕事を与えないことがパワハラに該当するケースの判断基準と、証拠の集め方、被害に遭ったときの対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 仕事を与えない行為は、合理的な理由がなければ違法なパワハラとなる
  • 仕事を与えられていないことの証拠は、書面で回答を求めるなどの工夫が必要
  • 退職や解雇といった深刻な事態に追い込まれる前に、弁護士から警告を送る

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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仕事を与えないパワハラとは

仕事を与えないパワハラとは、合理的な理由なく、特定の労働者を業務から外したり、能力に見合わない仕事しか与えなかったりする行為です。会社にいながら仕事がない状態となり、「仕事を与えないハラスメント」「社内失業」「社内ニート」「窓際族」などとも呼ばれます。

暴力や暴言のような目に見える攻撃がなくても、働く機会そのものを奪うことで精神的苦痛を与え、職場から孤立させる点が特徴です。

仕事を与えないというパワハラの具体例

仕事を与えないというパワハラがどのようなものか、実際によくある相談例で解説します。

仕事外しや人間関係からの切り離し

仕事を与えないパワハラの中でも多いのが、仕事から意図的に外す行為です。

表向きは何も言われないまま、少しずつ業務が減らされ、情報共有がされなくなり、結果的に職場の人間関係からも疎外されていきます。明確に非を指摘されることがなく、被害者自身も「自分は何か悪いことをしただろうか」と悩みやすい傾向があります。

具体的には、次のような例が見られます。

  • 社長に苦言を呈したら、仕事が振られなくなった。
  • 会議や打ち合わせに自分だけ呼ばれなくなった。
  • 業務に必要なメールやチャット、資料が共有されない。
  • チームから外され、指示や相談の機会がなくなる。
  • 社内で干され、担当していた主要業務を突然取り上げられた。
  • 業務量が極端に減り、長時間やることがない状態になった。
  • 同期の中で、お気に入りとの差や贔屓がひどい。

上司が部下に、社長が従業員に、業務を割り振らない事例が典型です。

このような状況が続くと、職場で孤立している感覚が強まり、「会社に居場所がない」「存在を否定されている」と感じるようになる方も少なくありません。

降格・退職勧奨などに発展するケース

仕事を与えない状態が長期化すると、社内での扱いは更に悪化します。

仕事がなくて「働きたくても働けない」のに、「能力がない」「怠けている」と見られ、低く評価されたり処遇を悪化させられたり、最悪の場合は退職勧奨や解雇の対象となったりといった形で不利益が拡大します。

よくある例としては、次のようなケースがあります。

  • 「成果がない」「能力が足りない」として評価を下げられる。
  • 実績がないことを理由に降格や配置転換を命じられた。
  • 「今の部署では居場所がない」と退職をほのめかされた。
  • 仕事のない部署(いわゆる「追い出し部屋」)に移され、リストラされそう。
  • 自主退職を促すような面談や発言を繰り返される。
  • 退職しない限り改善はないと示唆される。

十分な仕事を与えられない以上、成果を出せないのは当然です。それでもなお、結果だけを理由に責任を押し付けられ、強い無力感に悩まされている人も少なくありません。耐え続けた結果、心身に不調をきたし、「自分から辞めるしかない」と感じる方もいます。

仕事を与えないパワハラが深刻な理由

仕事を与えないパワハラの最大の問題は、その辛さが周囲に理解されにくいことです。

仕事がない状況やその辛さは外から見えにくく、「給料をもらえているのだから問題ない」「楽できるのはむしろ羨ましい」などと誤解され、軽視されてしまいがちです。

しかし、出社してもやることがない状態は、非常に大きな精神的負担となり、時間の長さや孤立を感じることとなります。実際にその状況に立たされないと理解できないがゆえに、放置されやすい点こそが、仕事を与えないパワハラをより一層深刻な問題にしているのです。

更に、一度付いた低評価が、そう簡単には覆らず、上書きされていく点もポイントです。

評価基準が曖昧な職場ほど、社長や上司の主観で「能力がない」と決めつけられ、それを前提に仕事を与えない状態が継続されます。仕事を任せてもらえなければ、成果を示して挽回するチャンスもなく、仕事外しが固定化する悪循環に陥ってしまいます。

パワハラの相談先」の解説

仕事を与えないことはパワハラにあたる

次に、仕事を与えないことがパワハラに該当する点について解説します。

結論として、仕事を与えない行為はパワハラに該当します。合理的な理由なく、特定の労働者にだけ業務を与えないことは、「過小な要求」「人間関係からの切り離し」として違法と判断されます。

仕事を与えないのはどのようなパワハラか

パワーハラスメント(パワハラ)とは、職場における優越的な地位を利用して、業務の適正な範囲を超えた言動により、職場環境を悪化させる行為を指します。暴言・暴力といった典型的なパワハラ行為以外にも、業務の与え方や人間関係の扱い方も含まれる点には注意が必要です。

この点について、厚生労働省は、パワハラを次の6つの類型にまとめています。

パワハラの6類型とは
  1. 身体的な攻撃
  2. 精神的な攻撃
  3. 人間関係からの切り離し
  4. 過大な要求
  5. 過小な要求
  6. 個の侵害
パワハラの6類型とは
ハラスメントの類型と種類(あかるい職場応援団)

「パワハラ」というと「怒鳴られる」「叱責される」といった積極的な加害行為をイメージしますが、「上司が意図的に仕事を与えない」といった消極的な行為も、パワハラに該当します。仕事を与えない行為は、上記6類型のうち、「③人間関係の切り離し」や「⑤過小な要求」に該当します。

過小な要求について

仕事を与えないことは、能力を発揮する機会を奪う行為です。

健康状態に問題がなく、十分な経験やスキルがあるにもかかわらず、見合った仕事を与えられず、コピー取りや清掃といった簡単な作業しかさせてもらえない場合、その業務内容は、能力や職位と比べて「過小」であることが明らかです。

人間関係からの切り離しについて

周囲が業務に追われ、残業をしている中、特定の人だけ仕事がもらえず、定時で帰るような状態が続くのでは、職場で人間関係を築くのは難しいでしょう。その結果、情報共有から外され、帰宅後に陰口を言われるなど、社内で孤立していく場合、仕事を与えないことが「人間関係の切り離し」というパワハラの要因となっています。

深刻なのは、仕事を与えない状態が偶然のものではなく、嫌がらせや退職に追い込む目的で意図的に続けられているケースがある点です。この場合、業務運用そのものがパワハラとなります。業務量や配置を操作して精神的に追い詰めるのは、建前としては人事権の行使の形を取っていても、適正な業務の範囲を逸脱していることが明らかです。

このように、「仕事を与えない」という行為は、単なるマネジメントの問題ではなく、複数のパワハラ類型にまたがる違法行為となる可能性があります。

パワハラがなくならない理由」の解説

仕事がもらえない問題から派生する不利益

仕事がもらえないのは、それ自体パワハラであるだけでなく、別の労働問題を引き起こします。

業務から外された状態が続くと、評価や処遇、雇用継続にまで影響が及びます。業務の配分は労働者の責任ではありません。むしろ仕事を用意しない会社に問題があるにもかかわらず、「仕事がもらえないのは個人のせいだ」と問題をすり替えてきます。

その結果として、次のような不利益が生じるケースが見られます。

評価や処遇への影響がある

業務が与えられないまま、「成果が出ていない」「勤務態度に問題がある」として低評価を受けることがあります。結果として昇給や賞与が抑えられたり、残業代が出なかったり、減給や降格、懲戒処分といった不利益な扱いに繋がったりするケースがあります。

退職勧奨の対象となりやすい

仕事を与えられない状態が続くと、「給料泥棒」「やる気がないのでは」と叱責を受けることがあります。仕事がないのは労働者のせいではないのに、「今の部署では活躍できない」「将来性がない」といった形で、退職勧奨の対象とされやすくなります。

メンタルヘルスに悪影響がある

やるべき仕事がないまま出社を続けるのは強い無力感があり、精神的な苦痛を受け、適応障害やうつ病といった精神疾患になる人もいます。症状が悪化すれば休職を余儀なくされた上に、復職できずに退職を選ばされるケースも少なくありません。

不当な人事評価によるパワハラ」の解説

仕事を与えないのは違法なパワハラであると判断した裁判例

仕事を与えない状況が違法なパワハラかどうかは、判断が難しい問題です。

会社に理由を聞いても、「能力が足りないからだ」「今は任せる仕事がたまたま無い」「むしろ多忙なのに、仕事をしていないあなたが悪い」といった説明を受け、かえって不安になる人もいます。

また、ある日突然、全ての仕事がなくなるといった形で表れることは稀で、徐々に業務を減らされ、気付いたときには手元に簡単な仕事しか残っていないというケースがほとんどです。そのため、どこからが違法なのかも判断しづらいという特徴があります。

そこで参考になるのが、実際の事例で、裁判所がどのような基準で「仕事を与えない行為」を違法なパワハラと判断したかという点です。裁判例の基準を知ることが、自身の状況がパワハラかどうかをチェックするための重要なポイントとなります。

仕事を与えないパワハラを違法と判断した有名な裁判例に、JR東日本(本荘保線区)事件(最高裁平成8年2月23日判決)があります。この事案では、就業規則の書き写しを命じる教育訓練を違法、不当とし、慰謝料請求を認めました。

また、東京高裁平成5年11月12日判決では、女性教員を学級担任の仕事から外し、職員室内や別の部屋で隔離したり、自宅研修を命じたりした点について「女性教員を嫌悪し、その態度を改めさせるか学校に留まることを断念させる意図のもとで行われた嫌がらせ」と判断し、違法となることを示しました。

仕事を与えないパワハラを受けたときの対応

次に、仕事を与えないパワハラを受けたときの対処法について解説します。

仕事のない日々が続くと、誰しも不安に思うでしょう。「価値がないのか」「不要な人材なのか」といった気持ちになるのも理解できますが、感情的に対応してはいけません。放置すると不利益が拡大しやすいので、状況を整理し、適切な順序で行動することが大切です。

仕事をもらえない理由の改善に努める

まず、なぜ仕事を与えてもらえないのか、その原因や理由を整理しましょう。

能力や経験に見合った仕事の軽減、多忙さに伴う一時的な調整、病気や妊娠への配慮といった合理的な理由があるなら、パワハラとは言えません。上司の性格や相性など、必ずしも自分に落ち度がなくても、今後継続して働くなら、努力して解消できる点は、改善を試みてもよいでしょう。

一方で、理由が全く不明であるとか、あまりに理不尽である場合、その状況はパワハラの可能性が高いです。特に、「好かれていない」「気に入られない」といった主観的な理由で業務から外されたケースは、個人の努力では解決不能であり、次のステップに進んでください。

職場のモラハラの特徴」の解説

仕事を与えないパワハラの証拠を集める

仕事を与えないパワハラを裁判手続きで争うなら、証拠を集める必要があります。

積極的な攻撃に比べ、「仕事を与えない」という消極的な行為は、証拠を収集しづらい性質があります。労働審判や訴訟でも役立つ証拠を集めるには、次のような工夫が必要となります。

STEP
どのような仕事を指示されたか列挙する

まず、どのような仕事を与えられたかを列挙し、メモを作成します。

時系列にまとめ、いつ、どのような仕事を指示されたかを記録してください。「仕事を与えられていないこと」は記録に残りませんが、「与えられた仕事」は記録できます。その内容が過小と評価できるなら、パワハラの証拠として活用できます。

パワハラの証拠」の解説

STEP
仕事を与えてもらえていないと会社に指摘する

認識の違いを防ぐため、仕事を与えてもらえていないことを会社に指摘してください。現場の上司の嫌がらせであれば、会社に指摘し、上司に注意指導するよう求めることでまともな仕事をもらえるようになるケースもあります。

STEP
仕事を与えてもらえない理由を質問する

それでもなお仕事のない状況が改善されないなら、その理由を会社に質問しましょう。会社への質問は書面で行い、回答も書面で要求すれば証拠を残すことができます。不誠実な会社に対しては、弁護士名義で内容証明で送る方法が有効です。

STEP
正当な理由がないならパワハラとして争う

仕事を与えない理由について書面で回答を得られたら、それが正当なものかを検討します。この時点で、正当な理由なく全く仕事を与えてもらえないなら、パワハラであることを証明できます。無視されたり放置されたりしても、労働者側から質問した証拠は残るため、会社の対応が不誠実であることを証拠に残せます。

STEP
医師の診断を受ける

パワハラによってうつ病や適応障害といった精神疾患にかかってしまったら、その精神的ダメージの大きさを証明するために、医師の診断書を証拠として入手してください。

仕事を与えないことの違法性を指摘する

会社の対応によっては、裁判手続きに進む前に、社内で是正が可能なケースもあります。

例えば、直属の上司に問題があり、仕事が与えられていないケースでは、上位の管理職や人事部、ハラスメント相談窓口などに相談し、会社に違法性を認識させることで、業務配分を改善してもらえる可能性があります。

しかし、会社ぐるみで組織的に仕事から外されている場合や、社長に嫌われたのが原因である場合などは、社内での解決には限界があります。この場合は、弁護士に相談して、労働審判や訴訟といった法的な措置を講じることを検討してください。

早めに距離を取り、身を守る選択もある

仕事を与えないパワハラは、我慢し続けるほど精神的な負担が大きくなります。ここまでの努力をしても改善が見込めないなら、部署異動や配置転換を求める方法も選択肢の一つです。

それでも状況が変わらない場合には、転職や退職を検討するのも良いでしょう。

大切なことは、「この会社で活躍すること」だけではありません。転職が一般化した昨今、ある会社でたまたま嫌われ、仕事を与えてもらえなかったとしても、活躍の場は外にいくらでもあります。限界を感じる前に、選択肢を広く持って判断することが大切です。

パワハラにあたる言葉一覧」の解説

仕事を与えないパワハラの相談先は弁護士が適切

仕事を与えないパワハラに悩む方にとって、最も適した相談先が弁護士です。

パワハラの相談先としては、弁護士のほかに、労働基準監督署(労基署)や労働局といった行政機関もあります。

しかし、「仕事を与えない」「業務から外されている」という問題は、本人にとっては深刻であっても、暴力や暴言を伴うケースと比べ、軽く受け止められる傾向があります。

労基署や労働局は、公的な機関であり、労働基準法違反を監督し、是正を促すのが本来の役割です。そのため、重大な法令違反や緊急性の高い事案から着手する一方、人事の裁量の問題も絡む「仕事を与えないパワハラ」の問題について、効果的な対策を講じてくれないおそれがあります。

これに対して弁護士は、依頼者の味方として、その利益を最大化するのが役割です。問題の性質や重大性にかかわらず、どのような労働問題でも具体的な解決策に着手できます。

仕事を与えないパワハラの問題では、弁護士名義で会社に対して警告書を送付し、パワハラを止めるよう促すことが最善の対応となります。状況が悪化する前に、早期の段階で弁護士に相談することで、証拠収集の方法についてもケースに応じたアドバイスが可能です。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

【まとめ】仕事を与えないパワハラ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、仕事を与えないことを内容とするパワハラについて解説しました。

合理的な理由もなく仕事を与えないことは、パワハラの一類型である「過小な要求」に該当する可能性があり、我慢する必要はありません。これまで誠実に働き、成果を上げてきたのに、「本来、自分がやるべき仕事なのだろうか」と疑問を感じるほど重要性の低い業務しか任せてもらえない場合、パワハラ被害である可能性が高いと考えるべきです。

パワハラというと、暴力や暴言といった分かりやすい行為を想像しがちですが、仕事を与えない、業務から切り離すといった消極的な行為も、違法と判断されることがあります。

働く意欲があるにもかかわらず、仕事を与えられない状態が続くのはつらいでしょう。我慢していると、やがて自主的に退職せざるを得ない心境に追い込まれる危険もあります。そうなる前に、早い段階で弁護士に相談することが重要です。

この解説のポイント
  • 仕事を与えない行為は、合理的な理由がなければ違法なパワハラとなる
  • 仕事を与えられていないことの証拠は、書面で回答を求めるなどの工夫が必要
  • 退職や解雇といった深刻な事態に追い込まれる前に、弁護士から警告を送る

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