懲戒免職は、公務員に対して下される最も重い懲戒処分の一つです。
公金の不正使用や信用失墜行為といった理由で、懲戒免職処分とされる例はニュースでも目にするでしょうが、具体的な意味や影響についても理解しておく必要があります。
公務員の方にとっては、懲戒免職になると将来設計に大きな影響を及ぼします。懲戒免職に異議がある場合は、不服申立て(審査請求)をして争うこともできます。
今回は、懲戒免職の意味、どのような行為が対象になるか、懲戒解雇との違いも踏まえ、労働問題に強い弁護士が解説します。あわせて、懲戒免職になったらどうなるのか、退職手当や年金、失業保険の支給や再就職への影響も説明します。
- 懲戒免職は、国や地方公共団体が公務員に対して下す最も重い制裁である
- 懲戒免職は、法令違反や信用失墜行為に対して適用される
- 懲戒免職となると、退職手当の不支給や再就職の制限といった不利益がある
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懲戒免職とは

はじめに、懲戒免職の意味や種類、懲戒解雇との違いを解説します。
懲戒免職とは、深刻な規律違反や不正行為を行った公務員を失職させる、懲戒処分の中で最も厳しい措置です。例えば、勤務中の不正や文書偽造、情報漏洩、酒気帯び運転といった、公務員としての信用を大きく失墜させる行為が対象となります。
懲戒処分について、国家公務員であれば国家公務員法82条、地方公務員であれば地方公務員法29条に規定されています。
懲戒免職の判断基準と手続き
懲戒処分の対象となるのは、法令違反、職務上の義務違反、職務懈怠、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などが含まれ、特に重大な行為が「免職」となります。つまり、懲戒免職とするには、処分の必要性と相当性がなければならず、この要件を欠く場合は違法となります。
懲戒免職の違法性の判断基準としては、次の要素が考慮されます。
【重い処分につながる要素】
- 行為の動機や悪質性
- 結果の重大性
- 管理職としての職責の重さ
- 公務内外への影響の大きさ
- 過去の処分歴
- 複数の非違行為があるかどうか
【軽い処分にとどまる要素】
- 発覚前に自ら申告していた場合
- その他考慮すべき事情や経緯が存在する場合
懲戒免職の実施前には、事実調査や証拠の確認、本人の聞き取りを行うことが多いです。弁明の機会は法的な義務ではないものの、懲戒免職のような重度の処分では、手続きの保障が不十分だと無効と判断される可能性があります。その他にも、懲戒処分に関する次の基本原則に基づいて、公正な手続きで行うことが保障されています。
- 罪刑法定主義
懲戒事由や処分の内容が、あらかじめ法令などで明記され、予測可能性と公平性が確保されている必要があります。 - 不遡及の原則
行為時点の法令や規程に基づいて判断されるべきであり、事後に改定されても遡って適用されることはありません。 - 一事不再理
同一の非違行為について、一度確定した処分を蒸し返したり、再度処分したりはできません(虚偽報告や隠蔽、新たな非違行為が発覚した際は処分可能です)。 - 個人責任の原則
行為を行った個人が処分されるべきで、連帯責任や集団責任は認められません。「組織の不祥事だから」「監督者だから」といった理由で、具体的な過失や注意義務違反なく処分することは許されません。 - 比例原則
行為の内容・結果・動機、職務上の地位、これまでの服務状況などを総合し、行為の重大性に応じた処分でなければなりません。
比例原則により、軽微な非違行為しかないのに懲戒免職とすれば、権利濫用の不当処分として違法・無効となる可能性があります。

公務員の懲戒処分の種類
公務員の懲戒処分は、免職・停職・減給・戒告の4つの種類に分かれています。
この中で、免職は最も重い処分であり、「公務からの排除」を意味します。停職は一定期間の勤務停止を命じる処分で、給与も支給されません。減給は給与の一部を下げる措置であり、戒告は文書などで厳重に注意する最も軽い処分を指しています。
また、免職にも4つの種類があり、懲戒免職は最も重い処分です。
- 懲戒免職
違反行為に対する制裁として行われ、公務員の身分を失う最も重い処分 - 分限免職
心身の故障や死亡、長期の行方不明、財政の悪化による人員整理などの理由で、組織の能率的運営の維持・確保を目的として行われる処分 - 依願免職
職員が自ら退職を申し出て、任命権者が承認したときに発令される処分(諭旨免職となった公務員が退職する際に「依願免職」扱いとなる場合がある) - 諭旨免職
懲戒免職に相当する行為があり、本人に自発的に退職を促す際の処分
公務員には懲戒処分とは別に「分限処分」の制度もあります。分限処分は、病気や能力不足、組織の再編など、勤務を続けることが困難な事情がある場合に行うものです。「懲戒処分」が違反への制裁であるのに対し、「分限処分」は公務員としての適格性の欠如などが理由となります。
「懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説

懲戒免職と懲戒解雇の違い
懲戒免職と懲戒解雇は、どちらも最も重い懲戒処分に位置づけられますが、対象者が公務員か、民間企業の従業員かという点が異なります。
それぞれの詳しい違いは、以下のように整理できます。
| 懲戒免職 | 懲戒解雇 | |
|---|---|---|
| 処分対象 | 国家公務員・地方公務員 | 民間企業の従業員 |
| 根拠となる法令 | 国家公務員法・地方公務員法 | 労働契約法・就業規則 |
| 判断機関・手続き | 人事院・人事委員会・公平委員会が関与し、事実調査・弁明の機会などを行う | 企業が就業規則に基づいて判断する |
| 処分内容 | 公務からの排除 | 労働契約の解消 |
| 退職金の扱い | 原則不支給・減額になる | 企業のルールにより異なる |
| 再就職への影響 | 再任用が制限される | 公務員よりは限定的 |
| 情報公開の有無 | 不正行為・飲酒運転など事案によって公表の可能性あり | 原則として公表されない |
懲戒免職と懲戒解雇は、処分対象や手続きが違いますが、重大な違反に対する「最も重い懲戒処分」であるという点は共通します。なお、「クビ」という言葉は法律用語ではなく、公務員・民間企業の区別なく「一方的な退職」を指す一般用語として広く用いられています。
「解雇が無効になる具体例」の解説

懲戒免職の対象となる行為の具体例

次に、懲戒免職の対象となる行為の具体例について解説します。
行為の種類や内容によって判断は異なるものの、違反行為が公務の信用を損ねた場合、厳しい処分が予想されます。国家公務員の場合、「懲戒処分の指針について」(人事院)で基準が明示されているので、以下では、この指針に基づいて解説します(地方公務員の場合は、各自治体の条例や規則で、懲戒処分の基準が定められています)。
なお、懲戒免職になる理由の中には、刑事罰の対象となるものも少なくありません。
一般服務に関する行為
一般服務に関する不正や違反は、懲戒免職の対象となる代表的な行為です。人事院の基準によれば、免職に相当する行為は次の通りです。
【免職】
- 自己の不正な利益を図る目的で、職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員
【免職又は停職】
- 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員
- 同盟罷業、怠業その他の争議行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員
- 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員(自己の不正な利益を図る目的の場合を除く)
- 国が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員
- 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員
- 決裁文書を改ざんした職員
- 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員
- 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき
【免責、停職又は減給】
- パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員
公務員は職務上、多くの情報や書類を扱うため、適正に管理することが強く求められます。そのため、職務上知り得た秘密を漏らし、それが自己の不正な利益を図る目的であった場合は、最も重い懲戒免職処分とすることが定められています。
また、無断欠勤、セクハラ・パワハラなどのハラスメント行為についても、悪質性によっては免職の対象となります。
「無断欠勤したら解雇される?」の解説

公金や官物の取扱い(窃盗・横領など)
次に、公金や官物の不適切な取り扱いも、懲戒免職に繋がりやすいです。人事院の基準によれば、免職に相当する行為は次の通りです。
- 公金又は官物を横領した職員
- 公金又は官物を窃取した職員
- 人を欺いて公金又は官物を交付させた職員
以上の通り、公金・官物については、横領・窃取・詐欺が免職の対象となります。
公金を着服したり横領したりする行為は、公務員としての信用を根本から失わせる重大な違反であり、会計担当の職員が関わる事案では厳しい処分を下される傾向にあります。一方、紛失や盗難、損壊や失火、不正請求といった行為は、戒告や減給といった軽度の処分に留められています。
「横領を理由とする懲戒解雇」の解説

公務員としての信用を失墜させる職務外の非行(犯罪行為など)
公務外の行為についても処分の対象となることがあります。人事院の基準によれば、免職に相当する行為は次の通りです。
【免職】
- 放火をした職員(放火)
- 人を殺した職員(殺人)
- 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員(強盗)
- 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員
【免職又は停職】
- 自己の占有する他人の物を横領した職員(横領)
- 他人の財物を窃取した職員(窃盗)
- 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員(詐欺・恐喝)
- 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員(淫行)
公務員という立場での行動は、公務の時間外に行われたとしても、社会的な信用を大きく失墜させる危険があります。そのため、犯罪行為をはじめ、社会道徳や倫理に反する行為が、公務員の立場と結びついて批判を招くおそれのある場合、懲戒免職となります。
「痴漢で懲戒解雇された時の対処法」の解説

飲酒運転や交通事故・交通違反
飲酒運転や重大な交通違反は、公務員の信用を大きく損なう行為であり、懲戒免職を含む重い処分になりやすい事案です。人事院の基準によれば、免職に相当する行為は次の通りです。
【免職】
- 酒酔い運転をした場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員
- 酒気帯び運転をした場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員)
【免職又は停職】
- 酒酔い運転をした職員
- 酒気帯び運転をした場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員(措置義務違反なし)
- 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合において措置義務違反をした職員(飲酒運転以外の交通事故)
【免職、停職又は減給】
- 酒気帯び運転をした場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員
- 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員(飲酒運転以外の交通事故)
【免職、停職、減給又は戒告】
- 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員(関与の程度を考慮して判断する)
交通事故・交通法規違反の中でも、酒気帯び運転や酒酔い運転、ひき逃げ、死亡事故といった重大な人身事故は、社会的な非難が極めて強く、過去事例でも厳しく処分される傾向にあります。また、無免許運転や常習的な速度超過などの危険運転も、悪質性が高いと判断されやすいです。軽い気持ちで同乗したり、黙認したりしても、処分の対象となるおそれがあります。
懲戒免職に関する裁判例

飲酒運転を理由とする懲戒免職が争われた裁判例についても紹介しておきます。
静岡地裁令和7年3月6日判決
酒気帯び運転で物損事故を起こしたことで懲戒免職された公立小学校の教諭が、せん妄により酒気帯びの認識を欠いていたと主張して争った事案です。
裁判所は、原告がせん妄に陥り、事理弁識能力を欠く状態で運転していたことが高度の蓋然性をもって認められるとし、これを考慮しなかった県教育委員会の処分には裁量権または濫用の違法があるとし、懲戒免職処分を取り消しました。
最高裁令和5年6月27日判決
公立学校教員が、酒気帯び運転を理由とする懲戒免職処分と一般の退職手当等の全部を支給しないとする処分の取消しを求めた事案です。原審は懲戒免職処分は適法であるとして取消請求を棄却し、退職手当支給制限処分の一部を取り消していましたが、最高裁では、この退職手当支給制限処分について検討されました。
裁判所は、自家用車で酒席に赴き、長時間にわたって相当量の飲酒をした直後に運転を開始し、過失により車両衝突事故を起こすという重大な非違行為であり、公務に対する信頼やその遂行に重大な影響や支障を及ぼすとし、懲戒免職と退職手当全部不支給処分はいずれも適法と判断しました。
「交通事故で仕事をクビになる?」の解説

懲戒免職によって生じる退職手当や年金、再就職への影響

次に、懲戒免職によって生じる公務員への不利益について解説します。
懲戒免職になると、退職手当の不支給・減額や再就職の制限などの大きな影響があります。処分を争うかどうか判断するために、リスクを正確に理解することが重要です。
懲戒免職だと退職手当が不支給・減額となる
懲戒免職の場合、退職手当が原則として不支給、または減額となります(既に支給済みの場合には返納を求められることもあります)。
懲戒免職が不支給事由に該当することは、(国家公務員の場合)国家公務員退職手当法、(地方公務員の場合)各自治体の退職手当条例に規定されます。支給制限の程度は、行為の内容や継続期間、職責の重さなどを踏まえて個別に判断されます。例えば、長期間にわたり公金を不正使用し、組織に重大な損害を与えたケースなどは、退職手当が全額不支給となる可能性が高いです。
公務員は雇用保険の対象ではなく、失業保険が受け取れません。公務員の退職手当は、失業保険を受け取れない代わりの役割を果たします。
「懲戒解雇の場合にも退職金は請求できる?」の解説

年金が減額されるおそれがある
懲戒免職でも年金の受給資格は失われませんが、国家公務員共済組合法97条、各自治体の退職手当条例では、懲戒免職や禁錮以上の刑に該当した場合、年金の「職域加算額」の全部または一部を支給しないことができると規定されています。
「懲戒解雇のデメリット」の解説

再就職のハードルは著しく上がる
公務員が懲戒免職されると、再就職のハードルは著しく上がります。
国家公務員も地方公務員も、懲戒免職の後、2年間は公務員として再就職できません。民間企業への再就職や、2年経過後の公務員への再就職は可能ですが、その際も、懲戒免職となったことは採用選考で不利に扱われる可能性があります。
公務員が懲戒免職となるのは、相当重大な事情が想定されるので、採用面接や履歴書で「懲戒免職になった」と記載すれば、民間企業でもマイナスに評価されるでしょう。懲戒免職の事実をあえて隠したり、聞かれたのに嘘をついたりすれば経歴詐称となり、発覚後に内定を取り消されたり、入社後の解雇事由となったりする危険もあります。
したがって、懲戒免職は、対象者のその後の人生を大きく左右します。
「懲戒解雇は転職するときバレる?」の解説

懲戒免職に異議がある場合は不服申し立て(審査請求)が可能

懲戒免職に納得できない場合、その有効性を争うことが可能です。
公務員の労働問題は、国家公務員法・地方公務員法などの法律、人事院規則、各地方公共団体の条例によって規律される、特殊な関係です。
民間企業の会社員の「労働契約」と異なり、国や地方公共団体と公務員の間に契約関係はありません。民間企業における「懲戒解雇」と違い、懲戒免職は行政処分なので、解雇権濫用法理(労働契約法16条)も適用されません。一般職国家公務員には労働基準法も適用されません(一般職地方公務員には労基法が適用されます)。
したがって、公務員が懲戒免職を争うときは、「審査請求」の手続きによって異議申立てを行います。これは、行政庁の処分に不服があるときに、その適正性を争う方法です。
審査請求の期限は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内が原則です。ただし、処分説明書を受領しなかった場合でも、処分日から1年以内の期限があります。
審査は原則として書面で行われますが、利害関係者の申し出により、意見陳述や証拠提出などの機会も設けることができます。審査請求が棄却された場合でも、その決定に不服があるときは「取消訴訟(行政訴訟)」を提起することが可能です。
「懲戒解雇に不服申し立てする方法」の解説

【まとめ】懲戒免職について

今回は、懲戒免職に関する法律知識について、詳しく解説しました。
懲戒免職は、公務員に下される懲戒処分の中でも最も重いもので、対象者の人生に大きな影響を及ぼします。懲戒免職の対象となる行為には、職務上の不正だけでなく、職務外の行為であっても信頼を失墜させる行為が含まれます。
万が一、懲戒免職に納得できないときは、審査請求や取消訴訟といった手続きによって不服を申し立てることができます。冷静に状況を見極め、争うべきかを検討してください。
懲戒免職は極めて重い処分だからこそ、正しい法律知識をもって備えることが重要です。判断に迷う場合は、早い段階で法律の専門家である弁護士に相談しましょう。
- 懲戒免職は、国や地方公共団体が公務員に対して下す最も重い制裁である
- 懲戒免職は、法令違反や信用失墜行為に対して適用される
- 懲戒免職となると、退職手当の不支給や再就職の制限といった不利益がある
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