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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労災の不支給決定を受けたときの不服申し立ての方法と手続きの注意点

労災保険は、業務中の病気やケガから労働者を保護する重要な制度です。しかし、労災の申請は必ず認められるとは限らず、不支給決定となることもあります。労働基準監督署は、労災認定の条件を満たすかどうかを判断しますが、必ずしも労動者に有利な処分となるとは限りません。

相談者

会社に責任があるのに労災認定されなかった

相談者

復帰できないのに後遺障害認定されなかった

不支給決定を受けると、労働者としては納得できないケースも多いでしょう。労災認定されなかったり、後遺障害等級に非該当であると判断されたりすると、補償が不十分となってしまいます。決定に異議があるとき取るべき対応が、労災の不服申し立ての手続きです。

今回は、労災の不支給決定に対する不服申し立ての具体的な方法や手続きの流れ、注意すべきポイントについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 労災についての労働基準監督署の判断に異議があるなら、不服を申し立てる
  • 労災の不服申し立ての方法は、審査請求・再審査請求・行政訴訟(取消訴訟)の3つ
  • 労災の判断に異議があるとき、不服申し立てと共に、会社に損害賠償を請求する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労災の不支給決定とは

業務中や通勤中の病気やケガについて労動者に補償を与えるのが、労災保険の制度です。労災の申請が受理されても、労働基準監督署が審査した結果、「不支給決定」を下されることがあります。労基署は、申請内容を検討して労災の条件を満たすかどうかを判断しますが、認定の基準に満たない場合は「不支給決定」となり、保険給付を受けることができません。

労動者としては、「業務による災害である」と考えて申請したのに不支給とされると、不満や疑問を感じるケースも多いでしょう。

労災の不支給決定が下される理由

労災の不支給決定が下される理由は、労災の条件が認められないと労働基準監督署が判断するからです。労災認定においては、ケガや病気が「業務に起因するもの」であることが必要です。

労災申請の際、医師の診断書などを提出することで、業務中の事故や災害が傷病の原因であるという「因果関係」を証明する必要があります。ただ、提出した資料が十分でないと、因果関係が認められず、不支給決定が下されます。例えば、業務と関係ないプライベートな原因によるケガとみなされたり、持病や既往症の悪化であると評価されたりすると、労災とは認められません。

労災の条件と手続き」の解説

労災の不支給決定を争うべきケース

労災の不支給決定を争うべきケースには、単純に不支給決定を受けてしまった場合のほかに、労動者が労働基準監督署の判断に不満を抱く次のような場面があります。

不支給決定を受けた場合

労災について争うべき代表的なケースが、不支給決定を受けた場合です。不支給決定が下されると、労災保険からの給付を受けることができません。なお、私傷病による休職となった場合は、傷病手当金を受給できる可能性があります。

後遺障害等級が非該当と判断された場合

もう一つの争うべきケースとして、後遺障害の認定に不服がある場合が挙げられます。

労災認定された後、症状固定後に、後遺障害等級の認定を受けることで、等級に応じた障害(補償)給付を受け取れます。等級は1級から14級まであり、等級が高いほど給付額も増額されます。しかし、希望する等級に認定されなかったり、後遺障害等級自体が非該当と判断された場合、受け取れる給付額が大幅に減少してしまいます。

労災について弁護士に相談すべき理由」の解説

不支給決定通知の内容とその確認ポイント

労災の不支給決定が下された場合、労働基準監督署から「不支給決定通知書」が送られます。本解説の通り、不支給決定には不服を申し立て、判断を覆すことが可能な場合もあるため、まずは通知書を受け取った際、以下の点をすぐに確認しておいてください。

  • 不支給と判断された理由
    不支給決定通知書には、不支給と判断された理由が記載されます。労災が認められなかった原因を知れば、主張や証拠を補強し、不服申し立てを成功させる助けになります。
  • 不足する証拠資料
    不支給の理由として証拠が不十分であると考えられる場合、不支給決定通知書を確認することによって、今後追加すべき資料について検討することができます。
  • 不服申し立ての期限
    不服申し立てには期限が設定されており、期限を過ぎると申し立てができなくなります。通知書に記載された期限を必ず確認し、早急に対応する必要があります。

このように、労災の不支給決定を受けた際は、決定理由を冷静に分析して、適切な手段を講じるようにしてください。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

労災の不支給決定に不服申し立てする方法

次に、労災の不支給決定に対して不服申し立てする方法について解説します。

労災や後遺障害の認定が得られない場合は、不服申し立てを検討することが重要です。労災に関する決定に異議があるときは、「労働保険審査請求制度」を利用して争うことができます。

「労災保険審査請求制度」(厚生労働省)

労災の審査請求

審査請求とは、労働基準監督署が下した労災に関する決定について、審査をし直す手続きです。

審査請求は、都道府県労働局に置かれている労働災害補償保険審査官(審査官)に不服申立てをする制度であり、再度審理を行って判断を見直してもらうことができます。審査請求は、不支給決定の通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内に、口頭または書面で行う必要があります。

審理の結果、以下のいずれかの決定が下されます。

  • 処分の全部または一部の取り消し
    労基署の判断が違法または不当と認められた場合、処分が取り消されます。
  • 審査請求の棄却
    労基署の判断に違法や不当性がないとされた場合、請求は棄却されます。

ただし、審査官もまた、労働基準監督署と同じく行政機関であって、行政の基準に基づいて労災に関する判断を行います。そのため、新たな証拠が見つかるなどの特別な事情がない限り、労働基準監督署の判断が変更されるケースは少ないのが現状です。

労災の再審査請求

審査請求でも判断が覆らなかったとき、次に検討するのが「再審査請求」です。再審査請求は、審査請求の決定を受けた日の翌日から2ヶ月以内に、労働保険審査会に対して書面で行います。なお、審査請求をした日から3ヶ月を経過しても審査決定がない場合、労働保険審査会に再審査請求ができます。審査請求後、再審査請求を経ずに行政訴訟(取消訴訟)を起こすことも可能です。

再審査請求では、労働保険審査会によって再度審理が行われ、以下の決定が下されます。

  • 処分の全部または一部の取り消し
    労基署の判断が違法または不当と認められた場合、処分が取り消されます。
  • 再審査請求の棄却
    労基署の判断に違法や不当性がないとされた場合、請求は棄却されます。

ただし、労働保険審査会も行政の基準に基づいて労災認定の判断を行うので、審査請求と同じく、労働基準監督署の判断が覆る可能性は低いと言わざるを得ません。なお、再審査請求で棄却された場合、棄却の理由が詳しく通知されるため、今後の対応に役立てることができます。

行政訴訟(取消訴訟)

労災に関する不服を争う最終手段が「行政訴訟(取消訴訟)」です。

行政訴訟(取消訴訟)は、労災に関する行政機関の決定を取り消すよう裁判所に求める手続きです。審査請求や再審査請求が行政機関によって判断されるのに対し、行政訴訟は司法機関である裁判所が判断を下すという違いがあります。

行政訴訟(取消訴訟)を提起するには、行政の決定後6ヶ月以内に行う必要があります。裁判所が「行政機関の決定に誤りがあった」と判断すれば、判決で取り消してもらうことが可能です。訴訟の被告は「国」であり、労働基準監督署の所在地を管轄する地方裁判所に訴状を提出します。

訴訟では、行政の基準は参考にされる程度で、裁判所の基準に基づいて審理します。そのため、審査請求や再審査請求では覆らなかったケースも、裁判所で有利な判断を得られる可能性があります。

裁判で勝つ方法」の解説

労災の不服申し立てが認められるための注意点

労災の不支給決定に不服申し立てをするとき、成功させるには注意点を理解しておかなければなりません。労災に異議がある人が注意すべき、証拠の収集や期限の遵守などについて解説します。

不服申し立てのための証拠を集める

不服申し立てを成功させるには、決定に異議を申し立てるに足る十分な証拠を集めなければなりません。労災が認められなかった理由を理解し、それに対抗する証拠を補完することが重要です。具体的には、医師による新たな診断書、目撃者による新たな証言などが役立ちます。証拠の充実度が、不服申し立ての結果を左右するので、できる限りの証拠を収集しましょう。

不服申し立ての期限を必ず守る

不服申し立てには厳格な期限があり、この期限を徒過すると申し立てはできません。証拠収集など様々な準備を要するものの、できるだけ迅速に進める必要があります。前章をまとめると、不服申し立ての期限について、次のように説明できます。

  • 審査請求:不支給決定の通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内
  • 再審査請求:審査請求の決定を受けた日の翌日から2ヶ月以内
  • 行政訴訟(取消訴訟):行政の決定から6ヶ月以内

なお、審査請求をした場合、再審査請求を経ることなく行政訴訟をすることも可能ですが、審査請求の申立ては必ずしなければならず、審査請求せずに次の段階に進めることはできません。したがって、不支給決定の通知を受けた日から3ヶ月以内に審査請求をしておかないと、それ以上の不服申し立てができなくなってしまう点には、くれぐれも注意してください。

退職後も労災の支給を受ける方法」の解説

労災に精通した弁護士に相談する

不服申し立ては、労災保険法や行政事件訴訟法などの専門的な法律知識を要する難しい手続きであり、労働法に詳しい弁護士に相談することが非常に有効です。労災について弁護士に依頼することで、次のメリットがあります。

  • 適切な書類を準備できる
    労災申請や不服申し立てを多く経験している弁護士なら、必要な書類を正確に揃えるサポートができます。必要な資料に不足があると、労災認定を受けられず、不服申し立てでも良い結果は得られません。
  • 法律知識に基づいて交渉できる
    労災の不服申し立てでは、弁護士が代理人として行政機関と交渉することで、法律知識に基づいて説得的に説明し、有利な結果を引き出すことができます。
  • 精神的な負担を軽減できる
    労災の被害に遭っているのに認定を受けられず、不服申し立てをしなければならないケースは精神的負担が大きいと予想されます。弁護士のサポートを受けることでストレスを軽減し、安心して手続きを進めることができます。

労災申請に会社の協力してくれない場合、労働者自身が努力して、労災の認定を目指さなければなりません。不支給決定に対する不服申し立ても、独力で行う必要があります。会社が非協力的だと、労災認定を受けるハードルは高くなってしまいます。

このような状況で不服申し立てを成功させるには、弁護士に依頼して、提出すべき証拠資料の整理や法的な主張について、専門的なアドバイスを受けながら進めるのが有益です。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

労災の不服申し立てが認められなかった場合の対応

最後に、労災の不服申し立てが認められず、不支給決定が維持されてしまったとき、労動者が講じるべき手段について解説します。

必ず裁判まで持ち込む

行政訴訟(取消訴訟)は「裁判」であり、労災の不服申し立ての「最終手段」と解説しました。審査請求・再審査請求はあくまで行政内部のプロセスなので、不支給決定が維持される確率の高い、厳しい手続きです。納得がいかないなら、審査請求や再審査請求の段階であきらめず、必ず裁判まで持ち込まなければなりません。

裁判を起こすには、審査請求または再審査請求の決定を受け取ってから6ヶ月以内に、労働基準監督署の所在地を管轄する地方裁判所に訴状を提出します。行政訴訟では、行政の基準は参考にとどまり、最終的には、裁判所の基準にしたがって判断されるため、覆る確率は、審査請求や再審査請求よりも高いものと考えられます。

裁判を起こすには、行政の不服申し立てよりも費用や時間がかかります。労災についての紛争は、第一審だけでは解決せず、被告となる「国」が控訴、上告してくると、年単位の時間を要することもあります。そのため、裁判に持ち込む前に、労災トラブルの経験が豊富な弁護士のアドバイスを聞き、費用対効果を慎重に検討することが大切です。

会社を訴えるリスク」の解説

会社に損害賠償請求する

労災認定が受けられず不服がある場合も、負った損害については会社に賠償請求することができます。この請求の根拠は、会社が負う安全配慮義務の違反にあります。つまり、従業員を安全な環境で働かせる義務を果たさず、病気やケガを引き起こした責任を追及する手段です。

労災認定されれば、安全配慮義務違反も認められるケースが多いですが、本来、別の基準で判断されるものです。そのため、たとえ労災の認定が得られなくても、安全配慮義務違反は認められる可能性があります。労災が認められないと、会社は責任を否定するでしょうから、交渉のみでは決着せず、必要に応じて訴訟を提起するのが適切です。

労災の慰謝料の相場」の解説

治療中の解雇は拒否する

労災認定されると、会社の責任で働けなくなったことを意味するため、療養による休業中とその後30日間は、解雇が原則禁止されます(労働基準法19条)。しかし、労災認定が得られない場合、最悪は、解雇されるケースもあります。うつ病や適応障害などの精神疾患の場合、会社から目をつけられ、無理やり退職に追い込まれてしまうこともあります。

このとき、労災が認められなかったことに異議があるなら、不服申し立てを行い、その期間中に解雇されたとしても、解雇の撤回を求めて会社と戦う必要があります。不服申し立てが認められ、労災認定がされれば解雇は無効になりますが、現時点で認定されていない場合でも、その間に行われる解雇について徹底的に争わなければなりません。

労災で休業中の解雇は違法」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、労災の不支給決定を受けたときにすべき対応について解説しました。

労働基準監督署の判断に納得がいかいないとしても、焦らず、冷静に対応することが重要です。労災認定が受けられないときは、不服申し立ての手続きを行うべきです。労災の不服申し立てをする手段には、審査請求・再審査請求・行政訴訟(取消訴訟)の3つがありますが、それぞれ利用できる場面が異なるため、適切な手段で争わなければなりません。

不服申し立ての方法はいずれも、労動者の権利を守るためのものですが、申請期限が厳格である上、不支給決定の判断を覆すには、証拠集めなどの準備が必要となります。労災の知識が豊富な弁護士のサポートを受ければ、手続きの負担を軽減し、労災認定を勝ち取って正当な補償を得られる可能性を上げることができます。

この解説のポイント
  • 労災についての労働基準監督署の判断に異議があるなら、不服を申し立てる
  • 労災の不服申し立ての方法は、審査請求・再審査請求・行政訴訟(取消訴訟)の3つ
  • 労災の判断に異議があるとき、不服申し立てと共に、会社に損害賠償を請求する

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