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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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飲み会でのセクハラは違法!よくある事例と対処法、会社の責任も解説

人間関係を円滑にする手段として飲み会を行う職場は今なお多いです。

「飲みニケーション」という言葉は古くさいですが、上司と部下、同僚間の距離を縮める場として一定の役割を果たしているのも事実です。

しかし、飲み会の場がセクハラの温床となっている現実も見逃せません。「酔った上司の言動が不快だった」「仕事が終わったのに参加を強要された」といった相談例も少なくなく、酒の席での軽率な言動が、労働問題に発展するケースもあります。

飲み会でセクハラをした人はもちろん、たとえ業務時間外でも、職場の上司が関与している場合には会社の責任が問われる場合もあります。

今回は、飲み会で実際に起こりがちなセクハラの具体例と違法性、その対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 職場の飲み会は人間関係を円滑にする一方、セクハラの温床になりやすい
  • 飲酒強要、お酌、不適切な接触、下ネタ、密室への誘いなどがよく起こる
  • セクハラは決して許されない違法行為であり、拒絶して慰謝料を請求すべき

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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飲み会でのセクハラで悩んでいる方へ

あなたの不安な気持ちは、決して軽いものではなく、法的に守られるべきです。

飲み会でのセクハラに悩む方の中には、「酔っていたから仕方ないと言われた」「場の空気を壊したくなくてやり過ごしたけど、本当は辛かった」といった思いを抱える方が多くいます。しかし、たとえ酒の席でも、セクハラは許されません。

また、必ずしも「性的な意図がある」とまで言い切れなくても我慢する必要はありません。パワハラやモラハラと複合した問題でも、違法なハラスメントに変わりはありません。

実際に飲み会で起こるセクハラの具体例を知れば、他の人も同じ問題に悩んでいることが分かるでしょう。そして、被害を受けた際に法的手段を取りうること、その際の慰謝料の目安や証拠の集め方などを理解することで、最初の一歩を踏み出せるようにしてください。

特に、飲み会でのセクハラは職場で相談しづらいことが多いため、弁護士をはじめとした相談先の選び方も重要です。当事務所には数多くのセクハラの相談が寄せられているので、その経験を踏まえて、実践的な情報をお伝えします。

飲み会でのセクハラは違法

飲み会の席で行われた言動も、職場内でのセクハラと本質は変わりません。

「酒の席の冗談」「その場のノリ」といった言い訳が通用することはなく、性的な嫌がらせがあればセクハラであり、民法の不法行為や刑事事件として扱われる可能性があります。

飲み会セクハラが違法となる根拠と判断基準

飲み会でのセクハラも、民法709条の定める不法行為に該当する可能性があります。不法行為に該当すると、加害者に対して慰謝料をはじめとした損害賠償を請求できます。

セクハラと認められるかどうかの判断基準は、オフィス内の出来事と同じく、行為の内容や頻度、継続性、被害者の感じ方などを総合的に考慮して決められます。具体的にどのような行為が違法とされるかについては、「飲み会でのセクハラによくある事例」を参照してください。

重要なのは、被害者が不快であると感じたかどうかです。

酒の勢いや、社内の人間関係への配慮といった理由で笑って受け流していても、心から楽しいわけではなく、実際には我慢して辛い思いをしている人も大勢います。被害者が精神的な苦痛を感じていれば、それはセクハラに該当すると考えるべきです。

また、その場で直ちに拒否できなかったとしても、違法性が否定されるわけではありません。

セクハラの慰謝料の相場」の解説

職場の飲み会で会社に生じる責任

セクハラ行為を行った加害者個人だけでなく、会社にも法的責任が生じるケースがあります。

企業には、労働者を健康的で安全な職場環境で働かせる義務(安全配慮義務)があり、その一環として、セクハラを防止する必要があります。セクハラは、職場環境を著しく悪化させる行為なので、企業がその防止に取り組むべきなのは当然です。

会社主催の飲み会でセクハラが発生し、それを防止する対策を怠っていた場合には、安全配慮義務違反や、不法行為の使用者責任(民法715条)を理由として、会社にも損害賠償を請求できます。

例えば、次のようなケースでは会社に対する慰謝料請求を検討してください。

  • 会社が参加を義務付けた飲み会でセクハラが起こった。
  • 社長や役員が参加した飲み会でセクハラが発生した。
  • 以前からセクハラの訴えが上がっていた上司への指導を怠っていた。
  • セクハラの報告を受けたにもかかわらず、会社が適切に対応しなかった。

このように、会社が被害や再発を防止していなかった場合には、責任を追及することが可能です。飲み会でのセクハラは加害者に悪気がないこともあり、会社が厳しく注意しなければ、いつまで経っても飲み会にいくたびセクハラを受け続けるおそれがあります。

安全配慮義務」の解説

会社主催の飲み会でなくても業務に関連すると判断されるケース

会社が直接関与していない飲み会でも、業務に関連するセクハラと評価できるなら、会社の責任が認められる可能性があります。判断のポイントとなるのは、次のような要素です。

  • 参加を強制されていた(もしくは、職場の関係性から断れなかった)。
  • 社長や役員、管理職などが主体的に誘っていた。
  • 人事権を有する立場の人が関与していた。
  • 業務の延長やプロジェクトの打ち上げとして行われていた。

例えば、「業務報告会」「新人歓迎会」といった名目で行われた場合、会社の公式のものではなくても、実質的には業務に関連していると評価できます。また、社長や役員など、上位の役職者が参加しているのであれば、会社として監督する義務があります。

当事務所で扱った事例でも、業務外とされていた飲み会でのセクハラについて、会社の責任を追及することで弁護士から警告を発し、再発を防止したケースがあります。

懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説

刑事事件として処罰される飲み会セクハラ

飲み会でのセクハラは、民事責任だけでなく、刑事責任が生じるケースもあります。

悪質なセクハラが起こると、その行為の内容によっては刑事事件として処罰の対象となります。特に、次のような行為は、刑法などの違反となる可能性が高いです。

  • 強制わいせつ罪(刑法176条)
    例:飲み会で無理やり体に触る、抱きつく、帰り道で手を繋ぐ、キスをするなど。
  • 強制性交等罪(刑法177条)
    例:多量の飲酒をさせ、帰り道にホテルに連れ込むなど。
  • 逮捕監禁罪(刑法220条)
    例:タクシーに同乗させ、そのままホテルに連れ込もうとするなど。
  • 迷惑防止条例違反
    例:居酒屋などの公共の場で卑猥な言動を繰り返す、執拗につきまとうなど。

特に、飲み会そのものだけでなく、二次会やその帰路のタクシー内などでの被害は、密室で行われて重大な被害に繋がりやすい性質があります。万が一このような被害に遭ったら、慰謝料請求だけでなく、警察への相談や被害届の提出、告訴なども検討してください。

飲み会でのセクハラによくある事例

次に、飲み会でよく起こるセクハラ事例について、具体例で解説します。

飲み会の場でも、職場と同じくセクハラが成立することを理解してください。実際に該当する行為を知れば、いざ被害に直面したときに拒否し、不快であると伝えることができます。

お酒を無理やり飲まされる

飲みたくないお酒を強要されたり、断ることが許されない雰囲気を作られる行為は、明確なハラスメントに該当します。加害者に性的な意図があればセクハラですが、それがなくてもパワハラ、あるいはアルハラ(アルコールハラスメント)として違法となります。

例えば、次のような発言は、違法なハラスメントに該当します。

  • 「俺の酒が飲めないなら、もう仕事は回さない」
  • 「乾杯は全員ビールで当然だろ」
  • 「お酒が減ってないね?もっと飲んで」
  • 「上司の酒を飲むのは部下の義務だ」

酔った状態で判断力が鈍ると、抵抗もできなくなり、ハグやキスといった不適切な接触をされたり、ホテルに連れ込まれたりといった更に重度のセクハラに発展する危険があります。

お酌を強要される

女性にお酌を強要することは、セクハラに該当します。

性別を理由に酒をついて回るよう指示するのは、性別に関する役割意識に基づいた、いわゆるジェンハラ(ジェンダーハラスメント)にもなります。

  • 「女性がお酌をするのは礼儀だ」
  • 「社長に手酌で酒を飲ませるのは非常識だ」
  • 「若い女についでもらう酒はうまい」

また、お酌のたびに手を触られたり、常に女性社員が酒を継ぐ役割を押し付けられていたりする場合、セクハラの違法性は更に強いと考えるべきです。

ジェンダーハラスメント」の解説

過度なボディタッチや不適切な身体接触

身体への不必要な接触は、飲み会の場で行われても明らかなセクハラです。酔っ払っていた、ノリで触った、記憶がないといった加害者の主張は通りません。

例えば、次のような行為は、性的な意図があるケースが多いです。

  • 肩を揉む。
  • 勢いで腰に手を回す。
  • キスやハグをするよう迫る。
  • 頬や髪に触れる。
  • 体を撫で回すように触る

職場でセクハラになる行為は、飲み会でもやはりセクハラです。飲み会での男性からのボディタッチは、どのような理由を付けても「おじさんが触ってくるのは気持ち悪い」と思われていると自覚すべきです。たとえ女性から触ってきたとしても、触れ返してはいけません。

飲み会だからという理由で、セクハラが緩やかに許されるわけではありません。

下ネタや卑猥な話題

職場の飲み会での下ネタや性的な話題も、参加者が不快に感じればセクハラになり得ます。

内輪の飲み会、友人同士や男性のみの飲み会であれば許される発言も、女性社員の参加する職場の飲み会では慎まなければなりません。

  • 下ネタで笑いをとる。
  • 卑猥な発言を女性に投げかけ、その反応を楽しむ。
  • 卑猥なセリフをあえて言わせる、からかう。
  • 服を脱いで裸になり、下半身を露出する。
  • 過去の性体験や風俗、不倫に関する武勇伝を語る

裸芸や忘年会の余興なども、ハラスメントの要因となることがあります。

飲み会だからといって馴れ馴れしい態度は許されません。「軽い下ネタだから」と思っても、その許容度は人によって異なります。少なくとも、男性が思っているほど女性は寛容ではなく、嫌な思いをしていることが多いのが実情です。

いやらしい視線、つきまとい行為

視線による性的な不快感や、プライベートな空間に踏み込む行動もセクハラに該当します。

「酔うと、つい性欲が増してしまう」といった男性の言い訳は通らず、少なくとも職場に関連する人間関係の中では自制心が必要となります。

  • 酔った勢いで髪の匂いを嗅ぐ。
  • 女性と一緒にトイレに行こうとする。
  • 女性社員の帰路に同行しようとする。
  • 女性の靴や持参品を盗む。
  • 飲み会の後にキャバクラやホテルに誘う。

たとえ直接的に接触しなかったとしても、被害者が「性的な目でみられている」と感じて不快に思えば、セクハラであると認定される可能性があります。

密室に連れ込もうとする

飲み会という公の場から、密室に連れ込まれると、より悪質なセクハラが行われやすくなります。

二次会や三次会の流れで、密室に誘導しようとする行為は、セクハラの中でも特に悪質であり、無理やり押し倒して性交渉するレイプ被害など、刑事事件に発展する例もあります。

  • タクシーに同乗してホテルへ誘導する。
  • 介抱しているふりをして抱きつき、服を脱がす。
  • トイレやカラオケの個室に押し込む。
  • 二次会のバーで「このホテルに部屋を取っている」と発言する。
  • 被害者の自宅に無理やりついていく。

これらの行動が起こるとき、被害者には意識や記憶がないこともあります。被害に気付いたら速やかに、拒絶の意思を示すと共に、早急に弁護士や警察に相談して、記録を残すことが重要です。

デュエットを強要する

飲み会が終わり、二次会でカラオケに行くと、更にセクハラが加速することも多いです。

今でも不快だと言われるのが、デュエットの強要です。デュエットの強要とともにボディタッチがある例は、より悪質です。

  • 社長が女性社員にデュエットを求める。
  • デュエット中に肩を組んだり尻を触ったりする。
  • 一緒にマイクを握らせ、顔を近づける。

本人の同意がない状態での接触や強要は、冗談や社交辞令では済まされません。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

プライベートをしつこく聞く

職場の上下関係を背景に、プライベートな情報をしつこく聞き出すこともセクハラです。飲み会の席で酒が入ると、自制心がなくなって踏み込みすぎてしまうことがあります。

  • 恋人や配偶者との性生活について質問する。
  • 交際歴や過去の恋愛経験を詮索する。
  • 飲み会が終わった後、誰と過ごすのかをしつこく確認する。

公私の境をあいまいにし、一線を超えれば、セクハラといわれても仕方ありません。業務と無関係な私生活への介入は違法な干渉となり得ます。

会社のプライベート干渉の違法性」の解説

飲み会に誘うのもセクハラになる

飲み会に誘うこと自体がセクハラに該当する場合もあります。

特に、相手が明らかに行きたくなさそうにしていたり、断りにくい立場にあったりするのを理解しながら、繰り返し誘う行為は、過度なプレッシャーを与えるものとして違法になります。例えば、次のような発言をすれば、相手に負担であると感じられる危険があります。

  • 「あなたが来ないと宴会の空気が悪くなるよ?」
  • 「二次会も当然参加するよね?」
  • 「一緒にプロジェクトやってるんだから、たまには二人で飲みに行こうよ」

関係性として、上司が部下を誘う、既婚者が異性の部下を二人きりで誘うといった場合、違法性は更に強まります。社内不倫は、自分の配偶者に苦痛を与えるだけでなく、企業の秩序を乱すおそれのある行為であり、誘った側には大きな責任が伴います。

なお、強制的に参加させられたり、参加が事実上やむを得なかったりする場合、「労働時間」に該当し、未払い残業代の問題に発展するケースもあります。

労働時間の定義」の解説

飲み会でのセクハラの問題点

飲み会でのセクハラが違法であるにもかかわらず、その多くが声を上げられずに泣き寝入りしてしまう背景には、次のような問題点があります。

酔ったノリでセクハラされる

飲み会では、酔った勢いや空気感で、セクハラ行為が引き起こされます。アルコールが入ることで規範意識や判断力が低下し、通常は慎むべき言動も軽率に行われがちです。

男性中心の職場や体育会系の企業ほど、「ノリ」によるセクハラを助長しやすい風土となっています。女性側も雰囲気に流され、強く拒絶できないまま、後に深い傷だけが残ってしまいます。

どれほど場が盛り上がったとしても、性的な言動で他人を傷つけてよい理由にはならず、ハラスメントが許されないのは当然のことです。

セクハラ発言になる言葉の一覧」の解説

職場の人間関係を壊したくない

飲み会は、職場の人間関係を円滑にするためという建前で開かれることが多く、「空気を壊したくない」「波風を立てたくない」という気持ちが、被害者の声を封じる原因となっています。

上司や同僚との人間関係を壊さないために、不快な言動やセクハラを受けても笑って受け流し、その後も顔を合わせ続けなければならないことに苦しむ人は多くいます。無言のプレッシャーによって声を上げづらい構造そのものが、飲み会でのセクハラを温存させてしまっているのです。

酔っていたからと片付けられてしまう

「酔っていたから覚えていない」「悪気はなかった」といった言い訳で済まされた経験のある人もいるでしょう。しかし、被害を受けた側にとっては、たとえ加害者が酔っていたとしても、その場で感じた恐怖や不快感は決して消えません。

飲み会では、アルコールによって理性が緩み、普段なら言わない性的発言や、身体的接触が起こりやすくなります。酔っていたからといって軽く扱われると、被害者の苦しみが無視されてしまいます。セクハラは、加害者が酔っていたかどうかにかかわらず、受け手が「気持ち悪い」「不快だ」と感じれば成立し得るので、酒の場だとしても許されることは決してありません。

勘違いセクハラ」の解説

断れなかった自分を責めてしまう

はっきり「NO」と言えなかった自分を責めている人もいます。

「拒絶しなかった自分も悪いのでは」といった考えを抱く人もいますが、その場の空気や上下関係、周囲の視線があると、はっきりと意思表示できないのも無理はありません。断れなかったのはあなたの責任ではなく、飲み会の環境が原因となっている例も多いです。

被害者から明確な拒否がなくても、セクハラは許されません。飲み会でのセクハラの責任は、行為をした側にあるのであって、被害者が自分を責める必要はありません。

どこに相談してよいかわからない

社内の飲み会で起こったセクハラだと、どこに相談すべきか悩む人も多くいます。

加害者が上司や社長といった立場の人だと、社内の相談窓口に話すことをためらい、泣き寝入りしているケースもあります。職場主催ではない飲み会(二次会や同期の集まりなど)は業務との関係も曖昧で、そもそも会社に相談すべきかの判断が難しいケースもあります。

しかし、業務に関連する集まりであり、職場の上下関係がそのセクハラに影響しているなら、会社には再発防止や被害回復などの対応をする責任があると考えるべきです。また、どこに相談すべきか迷う場合には、まずは弁護士に相談して方針を検討することが大切です。

セクハラの相談窓口」の解説

飲み会でセクハラを受けたらすべき対処法

最後に、飲み会セクハラの被害を受けたときに取るべき対処法を解説します。

どう対処すべきか悩むでしょう。「自分の感じた不快感は大げさなのでは」と迷う方も少なくないですが、酒席のことだとしても軽視すべきではありません。

セクハラであると指摘して拒絶の意思を示す

まず、その場で可能なら、「セクハラなのでやめてください」というように明確に拒絶の意思を伝えることが重要です。はっきりと示すのが難しくても、その場を離れる、異性の同僚に盾になってもらう、表情で不快感を示すといった方法で身を守るのも有効です。

拒否の意思を示せば、後の交渉や法的手続きでも「不快に感じていた」ことを示す証拠となります。軽度のセクハラなら、声を上げれば、周囲が救いの手を差し伸べてくれる可能性もあります。

加害者と会社に慰謝料を請求する

セクハラは法的には不法行為に該当し、加害者に慰謝料請求できると共に、会社が防止すべきといえるなら、安全配慮義務違反や不法行為の使用者責任を問うこともできます。慰謝料を請求する方法は、会社に危機感を抱かせ、再発防止の効果もあります。

慰謝料請求を裁判所に認めてもらうには、被害の証拠(録音・録画や目撃者の証言など)が必要となるものの、たとえ証拠がなくても、責任を追及することは前章の通り「自分が嫌がっている」ことを示す点で、非常に重要な意味があります。

飲み会セクハラの慰謝料の相場はケースによって様々ですが、次の目安を参考にしてください。

  • 軽度の言動による精神的な苦痛
    → 10万円〜50万円程度
  • 身体的な接触を伴うセクハラ
    → 50万円〜100万円程度
  • 継続的で執拗な被害や、単発でも非常に悪質な被害
    → 100万円〜300万円程度

請求の方法としては、まずは内容証明で請求して交渉し、会社に対する請求については労働審判を利用することが可能です。加害者個人に対する請求は、訴訟によって行います。

会社の責任を追及すれば、加害者個人に比べて支払能力が高いことが期待できると共に、再発防止策を講じてもらうことが期待できます。

社内で相談しづらい飲み会セクハラは弁護士に相談する

飲み会でのセクハラは、社内の相談窓口や上司に相談することが可能です。

ただ、職場の空気や上下関係から、社内での解決が困難なケースもあります。特に、加害者が社長や上司であったり、社内全体に悪乗りを許容する文化があったりする場合、「飲み会でセクハラを受けた」と相談しても真剣に取り合ってもらえない危険があります。

このようなケースでは、弁護士に相談するのが最も確実な方法です。費用に不安がある方でも、セクハラ相談については初回の無料相談を実施している法律事務所も多くあります。

弁護士は、法律の専門家であり、セクハラ問題を多く扱う事務所なら、男性弁護士でも女性弁護士でも、飲み会でのセクハラ被害だからといって軽く見ることはありません。

当事務所では、飲み会でのセクハラ被害を決して軽視せず、「酒の席の冗談」「場のノリ」といった言い訳で、被害者が泣き寝入りするような状況を見過ごすことはありません。安心して相談できる環境を整えているので、「これは相談してよいのかな?」と迷ったときでも、ぜひ一度ご連絡ください。

セクハラ問題に強い弁護士」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、職場の飲み会で起こりがちなセクハラについて、具体的な事例と共に解説しました。

「お酒の席だから、冗談のつもりだった」という言い訳は、セクハラを正当化する理由にはなりません。被害を受けた人が不快に感じた時点で、セクハラとして成立する可能性があります。被害者を守るのはもちろんのこと、自分が加害者にならないためにも、飲み会の場で起こりやすいセクハラの実態を正しく理解してください。

会社主催の飲み会だけでなく、たとえ自由参加であっても、性的な言動があればセクハラに該当することに変わりはありません。むしろ、職場の関係性を利用しているなら、加害者だけでなく会社の責任を追及できる場面もあります。

セクハラトラブルに遭ったら、早めに弁護士に相談してください。一人で抱え込まず、適切な対処をすることで自身を守ることが大切です。

この解説のポイント
  • 職場の飲み会は人間関係を円滑にする一方、セクハラの温床になりやすい
  • 飲酒強要、お酌、不適切な接触、下ネタ、密室への誘いなどがよく起こる
  • セクハラは決して許されない違法行為であり、拒絶して慰謝料を請求すべき

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