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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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傷病手当金は退職後ももらえる?継続給付の条件と期間、申請方法の注意点

退職後も体調不良が続くと、「傷病手当は継続受給できるのか」と不安を抱くでしょう。

傷病手当金は、健康保険に加入する労働者が就労できなくなったときの保障であり、一定の条件を満たせば、退職して被保険者資格を喪失した後も受給し続けることができます。ただし、加入期間の要件については退職時点で満たし、かつ、退職時に傷病手当金を受給しているか、あるいは、受給する条件に該当している必要があります。

一方で、退職後の継続受給中に一度でも労務可能な状態になったり、退職日に出勤したりした場合、その後の受給はできなくなります。制度を正しく理解しなければ、本来受け取れるはずの給付を逃し、退職後の生活に支障となるおそれがあります。

今回は、退職後の傷病手当金について、継続給付の条件、支給期間、申請方法などを、労働問題に強い弁護士が解説します。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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傷病手当金は退職後ももらえる?

結論として、傷病手当金は、退職後でも受給することが可能です。

傷病手当金とは、休業中の労働者の生活を保障するため、健康保険から支給される給付金です。健康保険の被保険者が対象ですが、退職して被保険者資格を喪失した後も、一定の条件を満たせば受給を継続できます。そのため、退職したら自動的に打ち切られるわけではありません。

ただし、退職後の受給は、退職時点で受給要件、健康保険の加入期間を満たすことが必要です。退職後に新たに要件を充足することはできない点が重要なポイントです。したがって、退職後の傷病手当金については、在職中の十分な準備が欠かせません。長引くうつ病や適応障害など、退職後もしばらく働く予定がないとき、辞める際に要件をよく確認しましょう。

傷病手当金を退職後も受給するための条件

次に、退職後も傷病手当を受け取るための要件を解説します。

健康保険法104条に基づき、退職後(資格喪失後)に傷病手当金を受給するためには、以下の要件をいずれも満たす必要があります。

被保険者期間の要件を満たすこと

大前提として、被保険者期間の要件を満たしていなければなりません。

具体的には、資格喪失日の前日(退職日)までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることが必要とされます。この期間は「継続」する必要があるため、同一の健康保険に途切れなく加入していなければならず、国民健康保険や任意継続の期間は含みません。転職などで空白期間がある場合、この要件を満たさないおそれがあります。

退職時点で受給条件を満たすこと

次に、資格喪失時に、傷病手当を受給しているか、受給条件を満たしていることが必要です。受給条件については、具体的には以下の通りです。

  • 業務外の傷病により労務不能であること
    傷病手当金は、業務外の傷病(私傷病)が対象とされます。業務に起因する場合は労災保険が適用され、より手厚い保護を受けられます。労務不能であることについては、医師の診断書により証明する必要があります。
  • 連続する3日間の待期期間が完了していること
    傷病手当金には待機期間があり、連続して3日以上の労務不能状態が続いた場合に、4日目移行の休業に対して支給されます。この待機期間には、有給休暇や公休日(土日祝日など)も含まれます。
  • 休業中に給与が支給されていないこと
  • 4日目以降も労務不能の状態が継続していること

これらの要件を退職時点で満たしていてはじめて、退職後の傷病手当金の受給が可能です。したがって、退職前に確認することが極めて重要です。

退職後も労務不能状態が継続していること

さらに、退職後も引き続き労務不能の状態が継続していることが必要です。

傷病手当金は「働けないこと」に対する補償であるため、退職後に就労可能な状態になった場合や、実際に就労を開始した場合には、その時点で支給が停止されます。労務不能については医師の診断書によって証明しますが、退職時と同じ病気やケガが原因となっている必要があります。

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退職後に傷病手当金がもらえないケース

次に、退職後に傷病手当金を受給することができないケースを解説します。退職後の受給ができない原因の多くは「退職前の準備不足」にあるため、くれぐれも注意してください。

退職時点で要件を満たしていない場合

最も多いのが、退職日までに支給要件を満たしていないケースです。

特に重要なのが「退職前に、3日間の待機期間を完成する必要がある」という点です。そのため、休職していても、退職日に出勤していると、退職後の傷病手当金が受給できなくなってしまいます。業務引き継ぎの必要などで、「迷惑をかけないよう最終日は出社しよう」といった善意が、かえって退職後の傷病手当金の受給を妨げる結果となってしまうため注意が必要です。

就労可能と判断される場合

傷病手当金は「働けない状態」に対する補償なので、就労可能と判断されると受給できません。

具体的には、医師が就労可能と診断したり、軽作業であっても継続的に働いていたり、求職活動を開始していたりするときは、傷病手当の支給が停止されます。この場合、要件を満たすときは、失業保険の受給に切り替えることができます。

退職後に新たに病気やケガをした場合

退職後に新たに病気やケガが発覚したとしても、傷病手当金は受給できません。

傷病手当金は、あくまで在職中の休業に対する補償です。「実は退職前から体調が悪かった」というケースでも、在職中から休み続けなければ、傷病手当金の条件を満たさず、退職後の受給はできません。そのため、退職前に健康状態をしっかりと把握することが必須となります。

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退職後の傷病手当金の支給期間と支給額

退職後であっても、傷病手当金を受給できる場合には、支給期間と支給額の考え方は在職中と同じです。退職したからといって延長されたりリセットされたりするわけではありません。

支給期間は最長1年6ヶ月

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して最長1年6ヶ月です。

退職後の継続受給では、支給期間はリセットされず、在職中の受給と通算されます。その結果、在職中に受給した期間は控除されます(例:在職中に6ヶ月受給した場合、退職後の受給は1年まで)。

また、退職後の傷病手当金は、継続して支給対象となることが要件であるため、一旦就労可能な状態になるなどして支給が停止した場合、その後に再発しても再開されません。なお、令和4(2022)年施行の改正法により、在職中の傷病手当金は、途中で働けるようになっても、その後に再び労務不能になった場合、通算1年6ヶ月に達するまで受給可能とされています。

支給額の計算方法

傷病手当金の支給額は、原則として標準報酬日額の3分の2相当額です。

標準報酬日額は、給与水準をもとに決められた1日あたりの基準額であり、支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額を30で割って算出します。退職後の給付は、退職時の標準報酬日額を基準に計算します。なお、会社から給与が支給された場合は調整され、標準報酬日額未満の場合には差額が支払われ、標準報酬日額以上であれば不支給となります。

退職後の傷病手当金の申請方法の注意点

退職後の傷病手当金も、申請方法は在職中のものと同じであり、特別な手続きがあるわけではありません。ただし、退職後に特有の注意点を理解しておくことが重要です。

退職日に出勤してはならない

最も重要なポイントが、退職日に出勤してはならないということです。

退職日に出勤すると、その日は労務可能であったと判断されます。その結果、「退職時点で受給条件を満たすこと」でも解説したように、退職日までに連続3日の待機期間を完成させることができないため、退職後の傷病手当金の受給ができなくなってしまいます。

業務の引き継ぎなどを行った場合は「働ける状態だった」と評価され、受給要件を満たさなくなります。挨拶や私物の引取などでやむを得ず会社に行く場合も、業務に従事しないようにし、できれば疑いを避けるために郵送などで済ませるべきです。

これに対し、退職日に有給休暇を取得することは問題ありません。その日は給与が支給されるため、傷病手当金は不支給となるものの、退職後は受給を継続することができます。

申請先と申請期限に注意する

退職後の傷病手当金の申請先は、退職時に加入していた健康保険組合、または全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部となります。

また、申請期限は、休業した日の翌日から起算して2年以内です。この期間内に申請書を提出しないと、時効期間の経過によって受給権が消滅します。遅滞なく進めるために、特に退職後は、労働者が慎重に期限の管理を行う必要があります。

国保への切替と任意継続のいずれでも受給可能

退職後の健康保険は、国民健康保険に切り替えるか、任意継続被保険者制度を利用するかを選択することができます。そして、いずれを選んだとしても、在職中に要件を満たしていれば、傷病手当金を退職後も受給し続けることが可能です。

事業主証明は不要となる

在職中の申請で必要となる事業主の証明欄の記入は、退職後の申請では不要です。

在職中に傷病手当金を申請する場合、事業主(会社)による給与支給状況等の証明が必要となります。しかし、退職後だと、会社との雇用関係は終了しているため、退職後の期間分については「事業主が証明するところ」の記入は不要となります。

ただし、退職前の期間については事業主証明が必要となること、「労務不能であること」に関する医師の証明は退職前後を問わず必要となることに注意してください。

退職後の傷病手当金と他の公的給付との関係

最後に、退職後の傷病手当金と他の公的給付との関係について解説します。

失業保険との関係

傷病手当金と失業保険は両立せず、併給することができません。

傷病手当金の受給中は「労務不能」状態であるため、失業保険を受給できないからです。失業保険は、転職活動中など、就労が可能なのに職がない人の生活を保障する制度です。

一方で、失業保険の受給は原則として1年間の期間があります。退職後も傷病手当を受給する場合は、将来に失業保険を受け取れる可能性を残すために、ハローワークで失業保険の受給期間の延長の申出を行ってください。これにより、失業保険の受給期間を最大3年まで延長して、傷病手当金の受給終了後でも受け取れるよう調整することができます。

なお、失業保険を受け取ることを優先する場合は、求職活動を開始したことを意味するため、傷病手当金は停止されます。

失業保険の手続きと条件」の解説

公的年金との関係

同一の傷病などで、老齢年金や障害年金を受給している場合、傷病手当金の額が年金額を上回る場合に限ってその差額が支給されます。年金額の方が高い場合は傷病手当金は支給されません。

出産手当金との関係

傷病手当金と出産手当金を同時に受給できる場合は出産手当金が優先され、その間は傷病手当金は支給されませんが、傷病手当金の額の方が多い場合は、その差額が支給されます。

【まとめ】退職後の傷病手当金

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、会社を退職した後でも、傷病手当金をもらい続ける方法を解説しました。

傷病手当金は、退職後も一定の条件を満たせば、継続して受給することが可能です。退職前から労務不能の状態にある場合、健康保険の資格喪失前に手続きをすることが重要なポイントです。傷病手当金は、プライベートな病気やケガ(私傷病)についての保障であり、健康保険の制度によるものなので、会社を退職した後であっても要件を満たせば受け取ることができます。

ただし、退職後に初めて病気やケガをした場合や、受給期間が満了した場合は支給されないので注意してください。申請手続きや健康保険の継続加入といった対応を早めに準備しておく必要があるので、不安のある方は、ぜひ弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 傷病手当金は、私傷病で休む人の給料の一部を保障する制度(最大1年6ヶ月)
  • 傷病手当金は、健康保険の制度で、退職後も継続して受け取ることができる
  • 労災なのに解雇されたら、傷病手当金を受け取りながら労災申請すべき

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