MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

取引先からのセクハラ被害を受けた労働者が知っておくべき6つの対処法

悪質なセクハラ事件が、テレビや新聞で連日報道されています。社会のセクハラに対する目は、より厳しくなっているのがわかります。

セクハラ撲滅に向けた政策の一環である男女雇用機会均等法が改正。職場内のセクハラ対策は、会社の義務となりました。それでもなお、セクハラのなかには法制度で防ぎきれないものが多数あります。その1つが、取引先からのセクハラの問題です。営業や接待の場面でされるセクハラは、立場上どうしても受け身になる被害者が多いもの。なかなか被害の声が上がらないのが特徴です。

しかし、取引先からのセクハラが許されるということは絶対にあってはならないこと。セクハラをしたのが取引先だとしても、泣き寝入りすることはありません。

今回は、取引先からのセクハラ問題と、対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 取引先や顧客からのセクハラは、勤務先への影響と板ばさみで泣き寝入りしがち
  • 取引先や顧客からセクハラを受けたら、勤務先に協力を求め、対策してもらう
  • 取引先や顧客の会社に対しても、セクハラ被害の責任を追及できる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)
解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。

ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

取引先からのセクハラ問題とは

セクハラとは、性的な言動による嫌がらせのことです。

よくあるセクハラの例は、人事評価や労働条件における不利益な扱いをちらつかせて性的行為を強要したり、ボディータッチや卑猥な発言ではずかしめ、職場での居心地を悪くしたりといったケース。これらは、いずれも、社内で行われるセクハラの例です。

一方、セクハラ問題のなかには、顧客や取引先が加害者となるものもあります。このとき「取引先」「顧客」といった力関係をもとにプレッシャーを加え、逆らいづらい嫌がらせをしてきます。そのため、職場内の力関係を利用するセクハラとは、問題の状況が、若干異なります。上司と部下の関係のように主従関係があるわけではないものの、「仕事をもらっている」といった立場から来る、暗黙の上下関係が存在してしまっています。

取引先や顧客からのセクハラは、「断ると、自社の業務や契約に悪影響なのでは」などと不安を抱き、被害を我慢してしまいがちです。しかし、たとえ社外で起こるセクハラでも、違法行為なのに変わりはありません。したがって、セクハラと一言でいっても、取引先や顧客からのセクハラ問題では、特に対処法を理解しなければ、放置して悪化してしまいがちです。

顧客の立場を使ったセクハラは、カスハラという特別なハラスメントの側面もあります。

カスハラの違法性」の解説

取引先からのセクハラの具体例

取引先からのセクハラには、次の例があります。

  • 性行為をしないと取引を中止すると脅す
  • 契約締結を条件に、性的言動を迫る
  • 肉体関係を持たないなら、契約更新しないといわれた
  • 顧客から、プライベート形態に土日、夜間に頻繁な連絡が来る
  • 社外の打ち合わせで、セクハラ発言をする
  • 取引先オフィスでの商談中、相手の社長から「胸が大きいといわれた」
  • 訪問してきた顧客から、体型をからかう発言を浴びせられた
  • 取引先の担当者から「打ち合わせ」と称して頻繁に食事に誘われる
  • 接待の席で、酔った取引先の役員から体を触られた

取引先からのセクハラは、営業活動のいたるところで起きています。「取引先だから断れない」といった、セクハラ被害者の悲痛の叫びを見逃してはなりません。接待の場は特に、女性の性的魅力が営業い用いられることが多く、セクハラの起こりやすい状況となっています。

接待強要によるセクハラ」「飲み会でのセクハラ」の解説

取引先からのセクハラ被害にあったら?

次に、取引先や顧客からセクハラ被害を受けている労働者が、知っておくべき対応策を解説します。

実際に、取引先や顧客からのセクハラ被害にあったら、どのように対処したらよいでしょうか。会社にとって重要な「大口顧客」「お得意様」からのセクハラだと、「会社に相談しても対応してくれないのではないか」と不安や心配が募るのももっともで、自衛が必要です。

取引先のセクハラは違法

セクハラは、被害者に対する性的な嫌がらせ行為。そのため、たとえ会社にとって重要な「取引先」、「顧客」だからといって許される行為ではありません。セクハラ被害を受けると、被害者は精神的なショックやストレス、肉体的なダメージがあることでしょう。取引先からのセクハラが不法行為(民法709条)にあたる違法なものなら、慰謝料を請求できます。

その場で拒否するのは難しいとしても、「セクハラかも」と少しでも疑問を抱いたら、まずは弁護士の無料相談を活用して、不安を解消するのがおすすめです。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

慰謝料を請求できる

セクハラによって受けた上記のような精神的・肉体的苦痛については、セクハラ加害者に対し、慰謝料をはじめとした損害賠償請求をすることができます。その根拠は、民法上の「不法行為」(民法709条)に基づく請求です。不法行為は、故意または過失によって、他人の法的な権利などを侵害した場合に、それによって負った損害の賠償を求めることができるという考え方です。

悪質なセクハラは犯罪になる

ここまでのことは、取引先や顧客にセクハラ行為をされたときの、民事上の金銭請求についての解説。しかし、セクハラの程度が酷い場合には、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)、不同意わいせつ罪(刑法176条)や不同意性交等罪(刑法177条)といった重大な犯罪に該当するケースもあります。

犯罪に該当するような悪質なセクハラ行為の場合には、警察や検察に対して、刑事告発することも可能です。

犯罪となるセクハラ」の解説

取引先の会社には、セクハラの責任がある

セクハラ行為の加害者に責任があるのは当然です。それだけでなく、加害者を雇う取引先や顧客の「会社」自体の責任を追及できるケースについて解説します。

セクハラ行為の加害者が、取引先や顧客のなかでも重要なポジションにあると、セクハラ被害者が個人で被害を訴えても、なかなか対応してもらえず放置されがちです。取引先や顧客は、力関係において上位のため、慢心して、セクハラの事実をもみ消そうとしてくることも少なくありません。相手の会社自体の責任を追及することによって、会社全体としてセクハラ被害に対処せざるを得ない状況に追い込むことが、責任追及を無視されないためのポイントです。

「使用者責任」を追及できる

取引先が個人顧客ではなく「会社」ならば、加害者個人だけでなく取引先の「会社」に対して、責任追及できるケースもあります。会社は、「事業の執行」に際して従業員が他人に与えた損害を賠償する責任を負います。この責任を、「使用者責任」と呼びます(民法715条)。

被害者従業員は、次の条件を満たせば、取引先の会社にも損害賠償を請求できます。

民法715条1項(抜粋)

1. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

民法(e-Gov法令検索)

「事業の執行」といえるかがポイント

取引先の会社に対して「使用者責任」を追及するためには、加害者従業員のセクハラが取引先の会社の「事業の執行」に際して行われたものである必要があります。「事業の執行」と言えるかどうかは、外観上、会社の事業活動に関連する活動中に行われたものかどうかで判断されます。

営業や接待でのセクハラは「事業の執行」に含む

営業や接待は、取引先の会社に契約締結や契約継続を求める「売り込み」行為であり、会社の事業活動に深く関わるものです。営業や接待を受けることは、取引先の会社にとっても、自社の事業活動に密接に関連する活動です。そのため、営業や接待の場でのセクハラは「事業の執行」に際して行われたものだといえます。

したがって、営業や接待の場でセクハラ被害を受ければ、通常は取引先の会社に対しても「使用者責任」の損害賠償を請求できることになります。

セクハラ加害者の責任」の解説

勤務先の会社にもセクハラの責任がある

次に、取引先や顧客からのセクハラ被害に対し、勤務先の会社に責任があるかについて解説します。

仕事上出向いたタイミングで、取引先や顧客からセクハラされたら、業務上の被害といえます。被害者とすれば、勤務先の会社にも、慰謝料などを払ってもらいたいと考えるでしょう。

職場内のセクハラ対策義務

職場内のセクハラ問題について、男女雇用機会均等法11条1項は、適切なセクハラ対策措置を講じることを、会社に義務づけています。

男女雇用機会均等法11条1項(抜粋)

1. 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

男女雇用機会均等法(e-Gov法令検索)

同法が念頭に置くのは、典型的には「職場内」で起こるセクハラ問題への対策。しかし、たとえセクハラ行為が社外で行われたからといって、防止策が不要なわけではありません。仕事の営業で外回りをしたり、出張したりなど、業務はオフィス外でも行われます。このとき、業務中に起こったなら、社外のセクハラでも、社内のセクハラと同じく対策が必要です。

そのため、勤務先の会社にも、取引先や顧客からのセクハラ行為について防止する義務があります。

職場の男女差別の例と対応方法」の解説

安全配慮義務

勤務先の会社が、従業員が取引先から受けるセクハラ被害について何ら責任を負わない、というはありません。このことは先程解説したとおり「職場内」というのが、必ずしも会社のオフィス内だけを指すのではないことからも明らかです。

労使間の雇用契約について定めた労働契約法は、会社に対して、従業員が健康かつ安全に働けるように配慮すべきことを義務付けています(「安全配慮義務」・労働契約法5条)。

労働契約法5条

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法(e-Gov法令検索)

勤務先の会社は、この雇用契約上の安全配慮義務に基づいて、自社の従業員を取引先のセクハラ被害から守る責任を負っています。問題ある取引先の担当から外す、その取引先との契約を打ち切るといった対策は、自分一人では決められないので、会社にしか講じることができません。

安全配慮義務」の解説

会社に協力をあおぐことができる

取引先からセクハラ被害を受けた被害者は、勤務先の営業ノルマとの板挟みになることも。「契約がほしいなら性的な関係を持て」と誘われるケースが典型例です。このとき、自分ではセクハラ被害の声を上げにくい場合が多いのではないでしょうか。

しかし、少なくとも、自分が勤める会社に相談することは可能なはずです。会社には安全配慮義務があるので、被害を受けた労働者としては、同義務の実践として、勤務先の会社から取引先の会社へ、セクハラをやめてもらうよう働きかけてもらうなどの対策について、勤務先の会社に協力をあおぐようにしましょう。

セクハラの相談窓口」の解説

義務違反の会社には損害賠償を請求する

取引先からのセクハラ被害を相談して協力を求めたにもかかわらず、勤務先の会社が何ら具体的な対応をしてくれない場合、勤務先の会社は安全配慮義務に違反しているといえます。そのため、迅速な対応をしてもらえず、取引先からのセクハラ被害が拡大したときは、勤務先の会社に対しても契約責任としての損害賠償を請求できます。

会社に責任があるなら、労災(業務災害)であり、労災保険による補償を受けられます。

労災の慰謝料の相場」の解説

取引先からのセクハラへの対処法

ここまで、取引先からのセクハラ問題と、各当事者が負う法的な責任について解説しました。

以下ではこれらを踏まえ、取引先からのセクハラ被害を受けたときの対処法を説明します。実際に取引先からのセクハラ被害を受けて悩んでいる方は、お早めに弁護士に相談ください。

まずは勤務先の会社に相談する

取引先が加害者でも、まずは勤務先の会社に相談します。そして、勤務先の会社の指示に従って、セクハラ防止に努め、対応しましょう。業務の一環としてセクハラにあってしまったなら、防止する責任が勤務先の会社にあるからです。

取引先と勤務先の関係を悪化させたくないとき、労働者一人では立ち向かうことができません。軽度のセクハラだと、被害者が自身の判断でセクハラ被害を訴え、大事になるのは得策でないこともあります。対応が不適切だったことで勤務先の業績に影響があると、社内での評価が下がって居づらくなってしまうといった不当な扱いを受けるおそれもあります。

勤務先の会社に相談しづらいかもしれませんが、下手して取引先の機嫌を損ねる前に対処する必要があります。対応ミスがあると、セクハラ被害者なのにもかかわらず、自身の評価が下がるおそれもあるため、まずは勤務先の意見を聞いておきましょう。

セクハラの二次被害の対策」の解説

録音して証拠を確保

勤務先の会社の対応が適切なら、その指示に従って対応するのがよいです。逆に、勤務先が協力してくれないときは、労働者自身で対応しなければなりません。

そして、いずれにせよ、取引先や顧客からセクハラ被害を受けたことの証拠が必要。証明がなければ、セクハラ被害を訴えることはできないからです。そのため、セクハラ被害を裏付ける「動かぬ」証拠を確保しなければなりません。

セクハラは、人目につなかいよう水面下で行われることが多いもの。良い証拠は、よく準備をしておかなければ入手困難です。セクハラが起こりそうな接待や営業の場には、ボイスレコーダーやスマホで録音の準備をして臨んでください。

弁護士に相談する

勤務先の会社に相談しても、取引先が相手だときちんと対応してもらえないことも。例えば、相手が大口顧客、重要な取引先などのケースは、勤務先の会社も及び腰になることがあります。

セクハラ加害者が個人顧客や、ワンマン社長の会社だと、勤務先の会社が適切に注意し、働きかけてくれても、それだけではセクハラ被害が解消されないケースも多くあります。

このような場面では、いよいよ、被害者である労働者自身で対応しなければなりません。損害賠償請求などの法的手段が必要ですが、そのためには、法律知識や経験が必要となります。会社の協力が得られないなか、労働者一人で進めるのは難しいでしょう。

法律のプロである弁護士に相談すれば、あなたの代わりに責任追及と被害回復をしてくれます。裁判などに必要な法律手続きを、すべて代行してもらえます。

セクハラが起こった直後など、早期に相談するのがお勧めです。早めに相談すれば、勤務先や取引先の会社との交渉、証拠の収集、加害者本人との示談交渉などを、トータルサポートしてもらうことができ、有利に問題を解決できます。

労働問題に強い弁護士の選び方」「セクハラ問題に強い弁護士に相談すべき理由」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、取引先からのセクハラ問題と、その対処法について解説しました。

セクハラ加害者が取引先や顧客だと、力関係からして文句を言いづらいでしょう。不幸にもセクハラ被害に苦しみ続ける方も少なくありません。

しかし、職場内のセクハラが違法なのと同じく、会社外の人からのセクハラもまた違法。セクハラ被害を受けたのが出先でも、泣き寝入りする必要は全くありません。むしろ、オフィスの外で起こる労働問題であったとしても、業務中のできごとなら、会社は安全配慮義務を果たし、セクハラのないよう努めなければなりません。

取引先からのセクハラで、勤務先も協力的でないときは、労働問題に精通した弁護士にご相談ください。弁護士なら、利害関係のない立場から、セクハラの責任を追及することができます。

この解説のポイント
  • 取引先や顧客からのセクハラは、勤務先への影響と板ばさみで泣き寝入りしがち
  • 取引先や顧客からセクハラを受けたら、勤務先に協力を求め、対策してもらう
  • 取引先や顧客の会社に対しても、セクハラ被害の責任を追及できる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)