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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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復職させてもらえないときの対策4つ!産業医が復職を認めないと退職?

休職後の復職が認められないとき、労働者がすべき対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。

休職制度は、しばらく休んで病気やケガを治し、復帰して活躍するのが本来の目的です。しかし、ひとたび休職してしまうと、会社に復職させてもらえないケースもあります。うつ病や適応障害など、精神疾患だと特に、会社から敵視され、復職を拒否され、退職せざるを得なくなってしまう方も少なくありません。

相談者

元気に働けるのに、復職できないからやめろといわれた

相談者

主治医は復職OKだが、産業医が認めず退職になりそう

このとき、休職期間満了までに復職できないと、退職または解雇という扱いが通例。休職制度を悪用して、辞めてほしい労働者の復職を拒否して追い出そうとするブラック企業もあります。残念ながら、問題ある会社と結託し、復職を認めようとしない「ブラック産業医」の問題も生じます。

なお、休職制度の内容は会社によりますので、詳しくは就業規則を確認してください(10名以上の社員のいる事業場では、就業規則を労働基準監督署に届け出る義務があり、周知しなければならないため、就業規則を見られないなら違法です)。

この解説のポイント
  • 休職は、貢献した社員を一時の不調で解雇せず、再び活躍させるための制度
  • 休職の理由となった病気・ケガが治ったのに復職できないのは違法
  • 産業医や会社の判断で復職させてもらえず退職になったら、争える

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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「休職したら復帰できない」は違法

休職とは、うつ病、適応障害、ケガ、その他の理由によって一定期間、会社の業務ができない状態となったとき、労働者にまとまった休みを与える制度です。勤続の長い社員への恩恵を意味しており、勤続年数に応じた休職できる期間を、就業規則に定めるのが通例です。

休職期間が終わった時点でその理由となった傷病が「治癒」していれば、会社に復帰することができます(会社に復帰することを「復職」といいます)。休職は、その理由に応じて、プライベートな病気を理由とする私傷病休職、刑事事件で起訴されたときの起訴休職などがありますが、いずれの休職も、しばらく休みを与えることで再び活躍してもらうのが目的です。

大前提として、休職をしても、通常は復職できるのが原則であり、休職期間が終わった時点で、休職させる理由が解消できていれば職場に復帰することができます(これに対して、休職させる理由が解消できていないと、会社の定める制度に従って退職もしくは解雇となりますが、場合によっては休職期間を延長してもらえることもあります)。

休職を命じた理由がなくなったにもかかわらず復職させてもらえないとき、復職を認めようとしない会社の処分は、違法の疑いがあります。うつ病などの体調不良を理由とした休職ならば、体調が回復して就労できるようになれば復職できるのは当然だからです。

むしろ、会社の制度として休職を設けている以上、休職をした社員が円滑に復職できるようサポートしなければならず、決して、休職を、会社に戻ってきてほしくない労働者の厄介払いに使ってはならないのです(詳しくは「復職の拒否が違法となるケースと判断基準」で後述します)。

病気を理由とするハラスメント」の解説

休職後、復職させてもらえないときの対応策

休職していた理由がなくなったのに、復職させてもらえないとき、対応策は次の通りです。

休職しても復職できるのが原則ですが、戻ってきてほしくない人を追い出すための復職拒否をする会社は少なくありません。うつ病をはじめ、精神疾患は、なかなか完治しないと会社もよく理解しています。今後も働かせ続けるより、復職させずに手っ取り早く追い出そうとするわけです。

復職させるかどうかは、第一次的には使用者の判断であるため、認めてもらえなければ「会社に戻れない」ことを意味し、就業規則の定めにしたがって退職または解雇となるおそれがあります。

休職期間の満了前に話し合う

会社が復職を拒否してきそうな場合、休職期間が満了するよりも前に会社に問い合わせ、復職に向けた調整をスタートさせてください。このとき、期間が満了してはじめて会社に連絡するのではなく、期間満了前から密に連絡をし、「復職可能」とアピールするのが大切なポイントです。

復職が認めてもらえないまま休業期間の満了日になると、そのまま退職させられるリスクが高まってしまいます。本来なら、休職の終了よりも前に労働者に連絡し、健康状態を確認するのは会社の義務ですが、企業側が適切な配慮をしてくれないなら、労働者側で働きかけをしなければなりません。放置して休職が終了し、「労働者から健康情報の提供がなかったので、復職を認めることはできなかった」といった身勝手な主張をされないよう注意しましょう。

うつ病で休職したいときの適切な対応」の解説

復職が可能な理由を説明する

会社が復職させようとしないときでも、労働者側で復職が適切だと考えるとき、復職できる状態まで回復したことについて、きちんと説明するようにしましょう。

復職できる状態というのは、つまり「これ以上の休職は不要な状態」ということです。しっかりと療養し、症状が軽くなって、仕事がはじめられるなら、復職が可能な理由となります。就業規則に定められた復職の要件を満たしているかどうかも、事前に確認しておいてください。

裁判例では、通常の業務を行える状態にあれば、復職が可能だと判断されています。このとき、復職が可能な健康状態にあることを示すため、医師の診断書が重要な証拠となります。

主治医の協力を求める

どうしても会社が復職させてくれないとき、復職できる状態にあると説明するには、主治医の協力も欠かせません。主治医は、あなたの症状を、休職当初から復職に至るまで、ずっと見てきたわけですから、医師として医学的な意見を述べるのに、最も適任だといえます。

主治医の協力によって、復職を拒否する会社に反論するため、次の注意を守ってください。

  • 主治医に、体調、症状などを正直に伝える
  • 主治医の指示には必ず従い、必要な通院を怠らない
  • 業務内容を伝え、現状を反映しても「復職可能だ」との意見をもらう
  • 法的な「治癒」の意味を伝え、法的判断と医学的判断が合うようにする
  • 会社が、主治医との面談を求めるときは、許可する
  • 産業医が復職を認めず退職となりそうなとき、医学的に反論してもらう

主治医が会社の現状を全く把握していないと、せっかく医師の意見をもらっても、かえってトラブルが拡大してしまいます。特に、「労働者が復職可能だと言っていたから、その通りに診断書を書いただけ」といった対応をする主治医には問題があり、その意見は軽視されてしまいます。この場合にはむしろ、会社から「主治医は会社の業務の大変さを理解していない」などと反論され、復職させない理由として使われるおそれすらあります。

休職命令の拒否」の解説

復職させてもらえなくても、退職勧奨には応じない

「復職を認めない」という不当な扱いは、あなたを辞めさせたいことが理由かもしれません。そのため、復職を拒否されたタイミングで、あわせて、退職勧奨を受けることがあります。休職を機に強くプレッシャーをかけ、そのまま退職を強要してしまおうとする会社は多いものです。

しかし、仕事に復帰できる体調に回復したならば、復職を認めない会社の判断のほうこそ違法の可能性があります。そのため、退職勧奨には、決して応じてはなりません。無理やり退職せざるを得なくされたなら、つまり「解雇」と同じ意味であり、厳しく制限されるべきです。解雇権濫用法理によって、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合には、違法な不当解雇として無効となります(労働契約法16条)。

つまり、復職を認めないことによって不当に辞めさせられたら、不当解雇を主張して裁判で争うことができます。たとえ、復職が可能であって、退職する必要のない状況だったとしても、退職勧奨に応じてしまえば合意退職となってしまい、それ以上争うのは難しくなってしまいます。

退職勧奨の拒否」の解説

産業医が復職を認めないときの対応

次に、産業医が復職を認めてくれず、仕事に復帰できないときの対応を解説します。

労働者が主治医の意見として「治癒している」「復職可能だ」と主張するのに対して、復職させたくない会社は、産業医の意見として「治癒していない」「復職は認めない」と主張することがあります。産業医もまた、専門知識を有する医師ですから、間違った意見は少ないでしょうが、少なくとも、労働者の現状を反映していないことがあります。

会社に偏った意見を伝える産業医だと、復職の支障となるリスクがあるため、適切な対応を理解しておく必要があります。

1事業場あたり50人以上の労働者を雇う企業は、産業医の設置が義務となります。

なお、産業医の設置が義務でない企業でも、復職の判断にあたって、会社の指定医の診断を受けるよう指示されるケースがあります。指定医の診断も、会社の影響を強く受ける可能性がある点で、産業医と共通した問題があります。

産業医の復職面談における適切な対応

産業医に、労働者側の考えを理解してもらい、復職可能との判断をもらうためにも、復職面談において、適切な対応をしなければなりません。うつ病にかかったなかで復職面談を命じられると、不安も多く、怖い気持ちになるでしょうが、無視して産業医の診断を受けないといった誤った対応では、復職が遠のいてしまいます。

復職面談で産業医から聞かれることは、主治医の診察と同じく、症状についての質問が主となります。あまり気負わず、緊張せずに臨み、産業医にも現在の体調を、正確に伝えるようにしましょう。復職面談の後、産業医だけでは判断できないときは、産業医から主治医に連絡がいくこともあります。産業医は、面談の結果を会社にフィードバックし、会社が復職できるかどうかの判断をします。

産業医に復職不可とされてあきらめない

「休職から復職できるかどうか」の判断は、「法的な判断」です。そのため、労使の意見が対立する場合には、最終決定は裁判所が行います。

ただし、「法的は判断」であるとはいっても、休職理由が病気やケガだったときは、どうしても医師による「医学的判断」が、大きな影響を持ちます。うつ病や適応障害といった精神疾患は目に見えないため、治ったかどうかが一見してわからず、医師の判断が特に優先される傾向にあります。

とはいえあくまで「法的な判断」であり、医師の意見が絶対ではないため、産業医が、医学的な見地から復職不可であると判断したとしてもあきらめる必要はありません。あくまでも、産業医の意見は、法的な判断の参考にすぎず、「復職させるかどうか」の会社の判断に誤りがあるならば、労働審判や訴訟といった裁判手続きで争うことができるからです。

裁判で勝つ方法」の解説

ブラック産業医には注意が必要

主治医が復職できると判断していても、産業医からは復職できないといわれてしまうとき、ブラック産業医でないかを疑っておきましょう。会社が裏から産業医に働きかけをして、復職を認めない意見を出すよう仕組んでいることもあります。産業医のなかには、面談で圧迫してくる方もいますが、症状など、客観的な事実だけを正確に伝えるようにしなければなりません。

問題のある産業医が、「会社を辞めた方がよい」など、医師としての職域を超えて労働者に働きかけをしてくるとき、「医師」という権威に惑わされ、意見を鵜呑みにしてはいけません。前章の通り、あくまで復職の可否は「法的な判断」であって、「医学的な判断」を担当する医師が決定するべきことではありません。

強く言われて不安なら、労働法に詳しい弁護士のアドバイスを聞くのがおすすめです。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

復職の拒否が違法となるケースと判断基準

会社が復職を拒否してきて、なかなか復職させてもらえないとき、もう健康に回復している人ほど、「違法な対応なのではないか」と疑問に思うこともあるでしょう。

そこで次に、復職拒否という対応が違法かどうかの判断基準を2つ解説します。

休職前の業務ができるのに復職できないのは違法

まず、休職前の業務ができる状態まで回復しているなら、もはや休職を続けておく理由はありません。このとき、復職できないのは違法だといえます。雇用契約の内容に担当する業務や職種が定められているときは、「その業務を遂行できるほどまで回復しているかどうか」を判断基準とするのが基本となります。

休職中の退職の伝え方」の解説

休職前の業務ができなくても復職できる場合がある

完全に治らなければ復職は絶対にできないかというと、必ずしもそうではありません。

労働契約で、担当する業務や職種の限定がないときには、「元の業務ができるほどには復職していないが、他の軽易な業務ならできる」というほどの回復状態でも、復職を認めるべきだからです。

このとき、より軽い業務が社内にあるならば、会社はその軽い業務を与えて復職できるよう配慮しなければならないと認めた裁判例(片山組事件:最高裁平成10年4月9日判決)もあります。職種限定がなく、社内に現実的に配置が可能な部署で、労務提供できる他の業務があるのに、休職期間満了をもって復職を拒否し、退職とすることは、違法とされています(東海旅客鉄道(退職)事件:大阪地裁平成11年10月14日判決)。

職種限定がある場合には、現職に復帰できるほどに回復していないならば復職できず、退職になってしまっても仕方ないといえます。ただし「どれほど回復しているか」「社内のどの業務を与えるべきか」といった事情を踏まえた微妙な判断を要します。お悩みのケースで、復職拒否が違法なのではないかと不安な方は、労働問題に精通した弁護士への相談をおすすめします。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

どうしても復職させてもらえないときの注意点

最後に、ここまでの知識を確認しても、どうしても復職できないときの注意点を解説します。

復職できない体調しか回復しないときは、休職の延長を求める

休職期間の満了時が近付いても、体調が回復せず、復職できなさそうなときにも、無理するのはおすすめできません。無理して更に悪化してしまうと、ますます復職させてもらえなかったり、仮に復職できてもすぐに再度の休職を要してしまったりするからです。

このとき、まずは休職期間を延長してもらえないか、会社に交渉してください。会社があなたに期待していて、活躍のチャンスがあるなら、休職の延長に応じてくれる可能性があります。休職の延長に応じてもらいやすくするには、正直に現在の症状や今後の回復の見込みを伝えるのが大切なポイントです。「嘘をついているのではないか」と疑われれば、有利な配慮はしてもらえません。辞めたくないからといって医師に働きかけて現状とは異なる診断書を作成したり、医師のアドバイスに従わなかったりといった対応は不適切であり、自身の健康を第一に考えるべきです。

なお、休職からの復職は、通常の業務ができる程度に回復していればよく、「通院の必要が全くない」といった程度に至っている必要はありません。復職後も、休憩や休日、有給休暇や業務時間外の時間を使って通院する程度のことは、復職の支障とはなりません。

うつ病や適応障害などの精神疾患は特に、回復は徐々にしか進まず、長い目で見なければならないため、すぐには通院を止められない人もいます。

安全配慮義務」の解説

休職が会社の責任なら、労災申請する

休職してしまうと「会社に迷惑をかけた」と負い目を感じる方もいます。復職させてもらえないまま、強い退職勧奨を受け、つい休職のまま退職してしまう方も珍しくはありません。

しかし、就業規則上の制度を利用するのに、後ろめたいことは全くありません。休職制度は、長年の貢献への配慮ですから、勤続年数に応じた休職期間分は、安心して休んでよいのです。

むしろ、長時間労働や残業、セクハラ・パワハラなどハラスメントによるうつ病が休職の理由のとき、それは業務による災害、つまり、労災です。労災ならば、本来は休職ではなく、労災申請をすべきでした。労災だと認定されれば、療養のために休業した期間とその後30日は解雇制限が適用されますから、復職できずに退職させられそうなときは、労災申請を検討しましょう。

労災の条件と手続き」「労災を会社が認めない時の対応」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、復職させてもらえないという労働者の悩みについて解説しました。

うつ病などにより休職せざるを得なくなったのをいいことに、復職をまったく認めず、退職させようと追い込んでくるブラック企業の法律相談は増えています。復職を認めてもらえないまま満了日が迫り、退職勧奨されたり、解雇を通告されたりすれば、悩んだ末に、争わずに辞めてしまう人も少なくありません。問題社員扱いし、休職を悪用して追い出そうとする悪質なケースもあります。

まず、「『休職したら復帰できない』は違法」という原則を理解してください。休職は、健康状態の悪い方が、しばらく休んで再び活躍するための制度なので、復職できず退職、解雇となるのは、むしろ例外的な扱いです。退職扱いや解雇が争われたケースで、「復職させるべき」と判断した裁判例は数多く存在しますから、あきらめてはいけません。

休職後に、復職できなくてお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 休職は、貢献した社員を一時の不調で解雇せず、再び活躍させるための制度
  • 休職の理由となった病気・ケガが治ったのに復職できないのは違法
  • 産業医や会社の判断で復職させてもらえず退職になったら、争える

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