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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職を伝えるのが早すぎるのは問題?トラブルにならない適切なタイミングは?

退職を考える際、「いつ会社にその意思を伝えるか」と悩むことがあるでしょう。

余裕を持って伝えるのは良いことですが、退職を伝えるのが早すぎると逆にトラブルになることがあります。退職を伝えるタイミングを誤って争いが生じると、今後のキャリアにも悪影響です。

法律上は「2週間前」が一つの基準とされますが、就業規則などでもっと長い期間を定める会社もあります。企業にとって、業務の引き継ぎや欠員補充など、できる限り早く伝えてほしい事情は多いものの、それでもなお、早く伝えすぎることは労働者にとってデメリットがあります。

円満退職を目指して早く伝えたのに、かえって会社の反感を買うことのないよう、「早すぎる」と感じさせない適切なタイミングを知る必要があります。

今回は、退職を伝えるのが早すぎる場合のトラブルと適切なタイミング、対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 退職を会社に伝えるタイミングは、早すぎても円満退職の支障となる
  • 早すぎる伝達は、同僚や上司との信頼関係の悪化を招き、業務に悪影響がある
  • 不利益な処分を受けないよう、会社とのコミュニケーションを大切にすべき

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職を伝えるのが早すぎることで起こるトラブル

退職を伝えるのは、どれほど早くても違法ではなく、法的には問題ありません。

例えば、1ヶ月前でも3ヶ月前でも、極端に言えば1年前でも、退職の意向を伝えることは可能です。実際に、将来の可能性として「今年中には辞めようと思っている」と伝える例もあります。

しかし、退職を会社に伝えるタイミングが早すぎると、様々なトラブルや問題を引き起こす可能性があります。以下では、早く言い過ぎたために起こる具体的な問題を紹介します。

同僚や上司に不信感を与える

退職を伝えるのが早すぎると、同僚や上司に不信感を抱かれるおそれがあります。

高い地位や重要な役職にある人ほど、退職する際にうまく伝えないと、社内全体の士気を低下させる危険があります。「どうせ辞める人だから」「やる気も湧きにくいだろう」などと距離を置かれ、最悪の場合は、嫌がらせや職場いじめの対象にされるおそれもあります。退職の動機や背景について、様々な憶測や、誹謗中傷を受けるケースもあります。伝えるタイミングが早いことについて「なぜ今なのか」という疑問も生じかねません。

退職を早く伝える場合、その後も当分の間は働き続けることを意識しなければなりません。不信感を抱かれた状態では居心地が悪いでしょう。こうした理由で信頼関係が失われると、「どうせ退職するなら早く辞めればいいのに」など、良く思わない人が増えることもあります。

職場のモラハラの対処法」の解説

業務への悪影響が生じる

退職を伝えるのが早すぎると、実際の業務への悪影響も生じます。

業務への悪影響の背景には、自身のモチベーションの低下や気の緩みに原因があることもあります。在職中とはいえ、将来の退職が確定していると、どうしても退職後の生活や転職先での仕事に意識が向いて、現在の仕事への興味関心は薄れがちです。

退職を早く伝えた場合、引き継ぎはすぐには行われず、しばらくは通常業務を続けることとなります。退職を伝えた開放感から緊張の糸が切れると、体調を悪化させたり、普段ならしないミスや事故を招いて会社に損害賠償を請求されてしまったりするケースもあります。

会社から損害賠償請求された時の対応」の解説

職場内での立場が不安定になる

早すぎる退職の申し出は、職場内での立場を不安定にするリスクもあります。

退職を早く伝えることは、同僚や上司だけでなく、会社にも不信感を抱かせます。特に、退職理由が曖昧な場合や、会社への不満が原因となっている場合、不信感から報復を受けてしまったり、制裁を下されたりする危険があります。貢献が大きいためにこれまで見逃されてきたミスや問題点を指摘して責任追及をされたり、人事評価を下げられたり、退職前に懲戒処分や解雇とすることで制裁を形に残そうとする会社も少なくありません。

これまで問題視されていなかったのに、退職を伝えた途端に冷遇され、不当な扱いを受けているなら、違法なヤメハラの可能性があります。

退職予定者へのいじめの違法性」の解説

業務の引き継ぎに支障が生じる

余裕をもって退職を早めに伝える場合、業務の引き継ぎは問題ないだろうと思うかもしれません。しかし、伝えるのが早すぎたことが理由で、逆に引き継ぎに支障が生じるケースもあります。

早期に退職を伝えた時点で、会社は退職日から逆算して引き継ぎの計画を立てます。しかし、退職までの期間が長すぎることで、甘く見て引き継ぎをしばらく放置されたり、後任者を決めるのに時間がかかったりするといった問題が生じる危険があります。

時期にもよりますが、例えば半年や1年も前に伝える場合、直後から引き継ぎをして職務から離れるというのは現実的ではないでしょう。

退職の引き継ぎが間に合わない時の対応」の解説

退職を伝えるのが早すぎると不利益な処分を受けるおそれがある

退職を早期に伝えるのは、会社との信頼関係を維持し、引き継ぎをスムーズに進めるための配慮にも見えます。しかし実際は、早く言い過ぎることで不利益な処分を受けることもあります。

会社が不利益な処分を下すことがあるのは、それだけ会社にとって退職を早く伝えられることはリスクがあるからです。退職を伝えた後も働き続けることは、他の社員に悪影響を及ぼすおそれがあります。引き継ぎや人員配置の見直しも一苦労で、しわ寄せは他の社員の負担となります。組織の士気は低下し、追従して退職を決断してしまう人が現れることもあります。

早すぎる退職の申し出後の不利益の具体例

退職を伝えるのが早すぎたことで下される不利益の具体例は、次のものです。

  • 業務内容を変更される
    退職を早く伝えると、会社に「辞める人」として扱われる結果、重要な業務やプロジェクトから外すよう配置転換されたり、責任ある仕事を任されなくなったりします。
  • 評価が低下する
    退職を伝えた社員の業績を低く評価することで、退職までの昇給を止めたり、ボーナスを減額したり、退職金を減らそうとしたりする会社もあります。
  • 退職予定者が冷遇される
    退職予定者を冷遇する文化のある会社もあります。退職を伝えた途端に無視されたり、業務に必要な情報が共有されなくなったりすると、職場環境が悪化し、精神的なストレスを感じる場面が増えていきます。
  • 強い引き止めをする
    人手不足で、できるだけ退職してほしくないと考える会社から強い引き止めを受けることがあります。退職を伝えるのが早すぎると、会社の在職強要を耐え続けなければならない期間が長くなってしまいます。
  • 早く辞めさせようとする
    逆に、もっと早く辞めさせようとしてプレッシャーをかける会社もあります。特に、「ボーナスを支給してから辞めよう」という労働者の意図に反して、賞与支給日よりも早く辞めさせようと退職強要をするのは悪質です。

残りわずかな辛抱とはいえ、従前よりも低い待遇、重要度の低い業務に甘んじるのは辛いでしょう。「人手不足でこれ以上退職者を出したくない」といった理由で、在職強要の一環として嫌がらせをしてくる会社もありますが、早すぎる退職表明に特有の問題はむしろ、「もっと早く辞めてほしい」と考えて追い出そうとしてくる点にあります。

不利益な処分を受けたときの相談先

不利益な処分を受けたときには、速やかに弁護士に相談することが重要です。

不当な目的による処分は権利濫用であり、違法になる可能性が高いので、泣き寝入りしてはいけません。とはいえ、退職日が決まっていると我慢する人も多いでしょう。退職を早く伝えたことによって違法行為を我慢したり、助長したりもしやすくなってしまっています。

弁護士に相談すれば、「どのような扱いが違法となる可能性があるのか」「会社と戦った場合に、どのような解決が勝ち取れるのか」についてアドバイスを受け、現実問題として、退職を予定している状況で会社と争う価値があるかどうかを検討することができます。

会社を辞めさせる手口」の解説

退職を伝える適切なタイミングは?

では、適切なタイミングはいつなのでしょう。

退職の意思は余裕をもって伝えるべきだが、早すぎるとトラブルの元となることを解説しました。法律と就業規則には一定のルールはありますが、大切なポイントは、会社に「早すぎる」と感じさせないタイミングを見極めることです。

法律のルールを理解する

民法627条1項は「いつまでに退職を伝えればよいか」のルールを定めます。

具体的には、雇用期間の定めのない社員は、退職日の2週間前が適切であると定められています。この期間は法律の定めなので、会社も当然想定しているはずです。そのため、退職日の2週間前に辞めると伝えれば、少なくとも「早すぎる」と感じさせることはありません。

もっとも、それ以上の長い期間を社内のルールとしている会社も多く、逆に「遅すぎる」と感じさせるおそれはあります。この点は法律が優先し、法違反の社内ルールは許されません。

なお、年俸制のように「6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合」は、3ヶ月前に伝える必要があり(民法627条3項)、雇用期間の定めのない社員の退職には「やむを得ない事由」が必要です(民法628条)。

退職は2週間前に申し出るのが原則」の解説

就業規則の規定を確認する

民法のルールの他に就業規則の規定が参考になります。現実問題として短期間での引き継ぎが難しいこともあり、就業規則で民法より長い期間を定める会社が多いためです。就業規則上の定めは、会社自身が必要と判断して設定したものなので、これに従えば、早すぎも遅すぎもしません。

注意として、就業規則の定める期間が合理的かどうかを確認する必要があります。必要以上に長過ぎる場合、労働者の退職の自由を奪っており、違法の可能性があります。

就業規則と雇用契約書が違う時の優先順位」の解説

不利益を避けるための対策を講じる

以上の通り、法律と就業規則のそれぞれを参考に、最終的にはケースバイケースの判断が必要となります。また、伝える「時期」や「タイミング」だけでなく「伝え方」も大切です。退職を会社に伝えるときには、不利益を避けるために次の対策を講じてください。

  • タイミングを見極める
    退職までの期間の短さだけでなく、タイミングの見極めも大切です。業界や職種ごとに慣習が違う場合や、繁閑の差の激しいとき、会社の事情に配慮した時期を見計らって伝えるべきです。繁忙期に伝えると、退職手続きに不備が生じて失業保険の受給が遅れたり、引き継ぎが間に合わずに退職の延期を打診されたりするリスクもあります。
  • 退職理由を明確にする
    退職の理由は明確に伝えるのが大切です。伝えるのが早すぎて失敗する例の多くは、「敵意があって退職するのではないか」などと疑いの目で見られることに原因があります。キャリアアップや新しい挑戦など、会社も納得しやすいポジティブな理由付けをすることが、不利益を避ける役に立ちます。
  • 退職までの期間は誠実に業務する
    退職を早めに伝え、退職日まで期間が空く場合は特に、その間は適切な業務態度を維持し、誠実に業務をこなすことが大切です。限られた期間でも成果を上げれば、「早すぎる」という不満を抱かれるリスクを軽減できます。
  • 有給休暇の残日数を消化する
    有給休暇は労働者に認められた権利であり、残日数を消化してから退職するようスケジュール調整をしなければ損してしまいます。

なお、本解説は、退職を伝えるのが早すぎることによるトラブルについてですが、逆に、退職を伝えるタイミングが遅すぎることもまた問題です。退職を伝えるのが遅いと、業務の引き継ぎが不十分となり、同僚の負担が増してしまいます。ひいては会社全体に迷惑をかけ、業務に支障が生じた場合には懲戒処分を下されたり、損害賠償を請求されたりするリスクがあります。

早すぎても遅すぎても問題が生じる可能性があるため、適切なタイミングを見極め、希望する退職日から逆算して慎重に計画するのが大切です。

退職したらやることの順番」の解説

【まとめ】退職を伝えるのが早すぎる場合

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、退職を伝えるのが早すぎるために起こるトラブルと、退職を伝える適切なタイミングについて解説しました。

退職を検討している方にとって、会社に伝えるタイミングは非常に重要です。「早い方がいい」と言われることが多いですが、あくまで会社視点の考え方です。労働者の立場では、あまりに早すぎる退職の表明は、同僚や上司の信頼を失ったり、自身のやる気の低下によって業務を遅延させてしまったり、最悪は、会社から不利益な処分を下されたりするリスクがあります。

これらのデメリットを避けるためにも、法律と就業規則のルールを理解し、適切なタイミングを見極めて伝えることが大切です。

また、退職までの期間だけでなく、繁忙期や自身の今後の転職も加味し、適切なタイミングを図りましょう。円満退職なら、会社とコミュニケーションを取りながら計画的に進めるのが、退職に伴うトラブルを最小限に抑えるためのポイントです。

この解説のポイント
  • 退職を会社に伝えるタイミングは、早すぎても円満退職の支障となる
  • 早すぎる伝達は、同僚や上司との信頼関係の悪化を招き、業務に悪影響がある
  • 不利益な処分を受けないよう、会社とのコミュニケーションを大切にすべき

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