仕事中に、上司や同僚と喧嘩してしまうことがあります。自分では喧嘩したいと思っていなくても、不運にも職場で殴られてしまうケースもあります。
「喧嘩両成敗」といわれ、労災にしてもらえなかった
私の態度にも非がありそうで、労災が下りるか心配だ
このようなとき、「機械に挟まれてケガ」「長時間労働によるうつ病」のような労災の典型的なケースと少し異なるため、「職場での喧嘩は、労災にしてもらえるだろうか」と不安に思う人も多いでしょう。しかし、職場での喧嘩でケガをしたとき、労災(業務災害)にあたる可能性があります。
仕事の場でも、人がたくさん集まれば人間関係が悪化し、喧嘩になるのも珍しくありません。喧嘩を回避できなかった会社に、安全配慮義務違反の慰謝料を請求すべきケースもあります。
今回は、仕事中に、職場で起こった喧嘩によるケガについて、労災、慰謝料などの点を中心に、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 職場での喧嘩が労災にあたるかは「業務遂行性」「業務起因性」で判断される
- 職場で、上司、同僚、客などに殴られたら、業務に関連するなら労災の可能性あり
- 会社で殴られたら違法なパワハラのおそれもあり、慰謝料請求できる
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職場での喧嘩が労災となるための条件
労災認定を受けるには、業務災害であることが必要です。業務災害とは、つまり、労働者の受けたケガや病気が、会社の業務に起因しているという意味です。
業務災害といえるためには「業務遂行性」と「業務起因性」の要件を満たす必要があります。そこでまず、仕事中の喧嘩が、この2つの要件を満たし、労災だといえるかについて解説します。
職場での喧嘩に「業務遂行性」があるか
仕事中の喧嘩が労災かどうかを判断する1つ目の要件が「業務遂行性」。「業務遂行性」は、そのケガや病気が、会社の支配下、管理下で行われたかどうかを判断する要件です。
オフィス内など、物理的に会社の敷地内、業務時間内の行為なら、労災の可能性が高いでしょう。そうでなく、休憩時間中や、出張中にオフィス外で起こった事故でも、法的に「会社の支配下、管理下」だといえるかどうかで「業務遂行性」は判断されます。一方、職場の社員との喧嘩でも、休日などプライベートで起こったなら「業務遂行性」は否定されます。
「労災の条件と手続き」の解説
職場での喧嘩に「業務起因性」があるか
仕事中の喧嘩が労災かどうかを判断する2つ目の要件が「業務起因性」。「業務起因性」は、そのケガや病気が、業務を原因として生じた災害によるものか、という意味です。
「業務遂行性」が認められても、「業務起因性」は否定されるケースがあります。このとき、「業務起因性」がないなら、労災認定を受けられません。
例えば、オフィス内で、業務時間中に起こる災害でも、それが労働者間の喧嘩であり、かつ、その原因がまったくの私怨、個人的な恨みにあるときには、それによって負ったケガや障害は「業務起因性」がなく労災ではないと判断される可能性があります。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説
職場で殴られた場合に労災になるケース
労災というと、会社における災害がその代表例です。これに対し、職場での喧嘩によるケガや障害は、他人の行為が原因となります。それでもなお職場での喧嘩が、業務災害であり、つまり労災となるケースがあります。
仕事中に、上司や同僚などの第三者の暴行によってケガしたとき、労災にあたる場合について解説します。喧嘩が労災になる例には、様々なケースがあることを理解してください。
上司に殴られた場合
会社で、殴られるケースによくあるのが、上司に殴られた場合です。上司と喧嘩して、殴られ、ケガをしたなら、労災となる可能性がとても高いです。
上司と部下の関係は、職場内の上下関係であり、そこから生じる厳しい指導は、まさに業務そのもの。注意指導とはいえ殴るのは許されません。実際に上司から殴られてしまったなら、そのケガは、労災となり、保護を受けられます。暴力を伴う場合には、たとえ指導の目的でされていたとしても、違法なパワハラとなります。
「パワハラと指導の違い」の解説
会社の同僚に殴られた場合
職場の同僚から殴られるケースもあります。このとき、喧嘩は業務そのものではないものの、職場でケガしたら、労災認定を受けられる可能性は高いです。同僚との人間関係は、仕事に関係してしか生じないため、業務にともなう危険といえるからです。
なお、労災認定が受けられるかどうかは、ケガの原因となった同僚との喧嘩がどのようなものか、その原因や責任がいずれにあるかなどを慎重に検討する必要があります。
「労災について弁護士に相談すべき理由」の解説
社員同士のいざこざの場合
自分が喧嘩の当事者でなくても、社員同士のいざこざに巻き込まれてしまうことがあります。特に、上司の立場だと、部下同士の喧嘩は放ってはおけません。部下同士の喧嘩を仲裁した結果、ケガをしてしまったという事故は、労災といえます。
部下同士の喧嘩を仲裁するのは、監督者としての上司の役割で、業務によるケガだからです。会社には多くの人間が一同に介するため、いざこざが起こる危険は常にあります。人間関係の紛争に巻き込まれてケガしたなら、まさに「業務起因性」があるといえます。
「パワハラの冤罪への対応」の解説
職場の殴り合いに巻き込まれた場合
職場で殴り合いの喧嘩が発生すると、近くにいた労働者が巻き込まれるケースもあります。巻き込まれて殴られたり、物にあたったりして生じたケガは、労災です。
会社は、職場環境の安全を整えるよう配慮する義務(安全配慮義務)があります。普通に働いていただけなのに、他人の殴り合いの喧嘩に巻き込まれる職場は、安全とはいえません。労災であるとともに安全配慮義務違反でもあり、危険を防止しなかった会社にも責任があります。
「安全配慮義務」の責任
客に殴られた場合
職場の危険のなかには、客に殴られてしまうケースもあります。飲食店などの接客業、顧客相談窓口などで働く労働者は、モンスタークレーマーに遭遇しがちです。
クレームをいう客の対応をすることは、業務の一環。その際に、客から殴られてケガをしたなら、「業務起因性」があり労災なのは明らかです。客からの嫌がらせは、「カスタマーハラスメント(カスハラ)」として近年社会問題化しています。
「取引先からのセクハラ被害」の解説
仕事中に犯罪に巻き込まれた場合
仕事中に、他人から殴られる例には、犯罪に巻き込まれてしまうケースがあります。
例えば、スーパーやコンビニ店員をしている間に、強盗にあってケガしてしまう例です。警察や警備員など、安全を守る職種は、自分の身を犠牲にしてしまうことも珍しくありません。公共性の高い職種ほど、犯罪に巻き込まれても我慢しがちですが、業務にともなう危険ならば労災です。
店員の仕事には、店内の安全を守り、商品の持ち出しを防ぐことが含まれます。強盗などの犯罪に巻き込まれるケースは、業務にともなう危険が現実化しており、労災なのが明らかです。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説
職場の喧嘩と労災について判断した裁判例
次に、職場での喧嘩について、労災かどうか争われた裁判例を紹介します。
裁判例には、労災と判断したもの、労災でないと判断したもののいずれもあります。つまり、職場の喧嘩によるケガが労災かはケースバイケースで、事案に応じた検討を要します。
職場の喧嘩を労災でないと判断した裁判例
職場での喧嘩について、労災とは認めなかった裁判例に、最高裁昭和49年9月2日判決があります。これは、職場での喧嘩で、労働者が死亡した深刻なケースですが、労災でないと判断されました。
本事案では、工事現場での大工同士の喧嘩で、同僚から顔面や頭部を殴られ、死亡しました。最高裁は次のように述べ、職場の喧嘩による死亡は「業務起因性」がなく、労災にあたらないとしました。
Aと亡Bとの間の紛争はAが仮枠の梁の間隔が広すぎると指摘したことに端を発しているが、しかし本件災害自体は、亡Bが、Aに対しその感情を刺激するような言辞を述べ、更に同人の呼びかけに応じて県道上まで降りてきて嘲笑的態度をとり、同人の暴力を挑発したことによるものであって、亡Bの右一連の行為は、全体としてみれば、その本来の業務に含まれるものといえないことはもちろん、それに通常随伴又は関連する行為ということもできず、また業務妨害者に対し退去を求めるために必要な行為と解することもできない。
最高裁昭和49年9月2日判決
それゆえ、亡Bの死亡がその業務に起因したものということはできないのであって、同人の死亡は「業務上死亡した場合」に当たらないとした原審の認定判断は、正当として是認することができる。
つまり、業務中のやりとりから派生した喧嘩ではあるものの、挑発行為をして暴行を引き起こしていることから、業務上の災害ではないという判断です。仕事中に起こった喧嘩による事故でも、本来の業務ではないことから起こる暴行が原因ならば、労災とは認められないと理解することができます。
なお、労災認定に不服があるなら、異議申し立てをすることが可能です。
「労災認定に異議申し立てする方法」の解説
職場の喧嘩を労災だと認めた裁判例
次に、職場における従業員同士の喧嘩を、労災だと認めた例が、東京高裁昭和60年3月25日判決です。
本事案は、クレーンの玉掛作業中に、同僚がトラックから落ちそうになったのをきっかけとして起こった喧嘩で、スパナで殴られてケガをしたというもの。裁判所は、挑発行為などはなく、コミュニケーションの行き違いで起こった喧嘩であり、その原因は本来の業務にあったことなどを理由として、労災だと認めました。
右認定事実によれば、控訴人の負傷は、鉄骨の積み降ろし作業につき、控訴人と中村との間の意思疎通を欠いたことに起因し、かつ、自己を正しいと信ずる控訴人は、中村の憤激の理由を聞きただし、これを解消しなければ、その作業の性質上、事後の作業を進めることができないわけであり、中村の控訴人に対する憤激は、いわばクレーンによる鉄骨の積み降ろし作業に内在する危険から生じたものと認められ、更に一連の事件は、たかだか数分程度以内のものと推認され、被控訴人の主張するように、争いが一旦おさまつた後、控訴人の私的挑発行為により生じたものとは認めることはできないから、控訴人の負傷には業務遂行性及び業務起因性があるものと解するのが相当である。
東京高裁昭和60年3月25日判決
「裁判で勝つ方法」の解説
裁判例における判断基準
以上2つの裁判例は、いずれも工事現場での同僚同士の喧嘩という点では共通しますが、「労災であるかどうか」について、裁判所は異なる判断を下しました。
2つの裁判例の違いは「本来の業務によって起こったものかどうか」という点にあります。本来の業務によって起こったなら、「業務起因性」という労災の要件が満たされると考えられるからです。
労災だとは認めなかった最高裁の事案は、労働者の挑発が原因で喧嘩になっています。職場で起こった喧嘩だとはいえ、業務の危険が現実化したものではなく、私怨による喧嘩に近く、「業務起因性」がないと判断されたのです。
「労働問題の種類と解決策」の解説
職場での喧嘩と労災に関する注意点
最後に、職場での喧嘩と労災について、労働者側で注意しておきたいポイントを解説します。
喧嘩相手に慰謝料請求できる
職場での喧嘩でケガをすれば、治療費、入院費、通院交通費など、多くの費用がかかります。障害が残ってしまえば、仕事できない期間の休業損害や逸失利益も生じます。更に、精神的苦痛については慰謝料を請求できます。慰謝料は、労災保険ではカバーされていないため、加害者に直接請求します。
職場での喧嘩は、不法行為(民法709条)なので、喧嘩の当事者が、損害賠償責任を負うのは当然です。このことは、たとえ労災認定を受けることができなかった場合でも同じことです。ただし、あなたもまた、相手を殴ったり蹴ったりといった暴行で被害を与えていると、相手からも損害賠償請求をされるおそれがあります。
なお、職場の喧嘩により死亡してしまったときは、遺族が代わりに請求します。
喧嘩を防止しなかった会社の責任を追及できる
会社は、労働者の安全に配慮する義務(安全配慮義務)があります。職場での喧嘩が日常的に起こるようでは、安全に働ける職場とはいいがたいです。
喧嘩を防止しなかった会社にも、慰謝料をはじめ損害賠償請求できるケースがあります。喧嘩がまったくプライベートだったり、仕事とは無関係だったりするなら、会社の責任は問えません。しかし、本来の業務から生じる喧嘩、上司からの暴力といったものは、会社に防止する義務があります。
注意指導を尽くさず、喧嘩によりケガしてしまったら、勤務する会社に安全配慮義務違反を理由に、損害賠償請求することを検討してください。
「労災の慰謝料の相場」の解説
職場での喧嘩はパワハラにもなる
本解説の通り、職場での喧嘩は、労災になる可能性があります。それだけでなく、上司が部下を殴るケースのように、職場での喧嘩はパワハラにもなります。
「喧嘩」というと「喧嘩両成敗」というように、互いに怒鳴り合ったり暴力をふるったりしているケースがイメージされますが、そのなかには「喧嘩」とはいいながら実は一方的に殴りつけるような例もあります。
職場には上下関係があります。社長や上司が、部下に対して暴行したり暴言を吐いたりすれば、もはや「喧嘩」でなくパワハラです。違法なパワハラによってケガしたり、死亡したりしたとき、労災なのは当然です。更に、うつ病、適応障害などの精神疾患になったら、慰謝料請求も可能です。
「パワハラの相談先」の解説
まとめ
今回は、職場で起こった喧嘩によるケガについて、労災となるかどうかを解説しました。
残念ながら、会社の同僚や上司との間、喧嘩が起こることがあります。最悪の場合、殴られてケガするだけでなく、障害が残ったり死亡したりする事故もあります。
このとき、労災になるかどうかは、「業務遂行性」「業務起因性」の2つの要件で判断します。この点は、他の労災事故と、まったく変わりはありません。ただ、労働者同士の喧嘩だと、その原因や理由、責任や経緯により、労災認定の結論は変わります。
労災だったときには、あわせて慰謝料請求できるケースもあります。職場の喧嘩でケガしてしまったとき、被害回復のために、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
- 職場での喧嘩が労災にあたるかは「業務遂行性」「業務起因性」で判断される
- 職場で、上司、同僚、客などに殴られたら、業務に関連するなら労災の可能性あり
- 会社で殴られたら違法なパワハラのおそれもあり、慰謝料請求できる
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