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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

退職を伝えるのが早すぎるのは問題?トラブルにならない適切なタイミングは?

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職を考える際、「いつ会社にその意思を伝えるか」と悩むことがあるでしょう。

余裕を持って伝えるのは良いことですが、退職を伝えるのが早すぎると逆にトラブルになることがあります。退職を伝えるタイミングを誤ると、今後のキャリアにも悪影響を及ぼします。

法律上、退職日の2週間前が一つの目安とされますが、就業規則などでこれより長い期間を定める会社もあります。企業にとって、業務の引継ぎや欠員補充など、できる限り早く伝えてほしい事情は多いものの、それでもなお、早く伝えすぎることは労働者のデメリットとなるおそれがあります。

円満退職を目指して早く伝えたのに、かえって会社の反感を買うことがないよう、「早すぎる」と感じさせない適切なタイミングを知っておいてください。

今回は、退職を伝えるのが早すぎる場合に起こるトラブルと適切なタイミング、対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 退職を会社に伝えるタイミングは、早すぎても円満退職の支障となる
  • 早すぎる伝達は、同僚や上司との信頼関係の悪化を招き、業務に悪影響がある
  • 不利益な処分を受けないよう、会社とのコミュニケーションを大切にすべき

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目次(クリックで移動)

退職を伝えるのが早すぎることで起こるトラブル

退職を伝えるのは、どれほど早くても違法ではなく、法的には問題ありません。

例えば、1ヶ月前でも3ヶ月前でも、極端に言えば1年前でも、退職の意向を伝えることは可能です。実際に、将来の可能性として「今年中に辞めようと思っている」と伝える例もあります。

しかし、退職を会社に伝えるタイミングが早すぎると、様々なトラブルや問題を引き起こす可能性があります。以下では、早く伝えすぎたために起こる具体的な問題を紹介します。

同僚や上司に不信感を与える

退職を伝えるのが早すぎると、同僚や上司に不信感を抱かれるおそれがあります。

高い地位や重要な役職にある人ほど、退職の意思をうまく伝えないと、社内全体の士気を低下させる危険があります。「どうせ辞める人だから」「やる気も湧かないだろう」などと距離を置かれ、最悪の場合、嫌がらせや職場いじめの対象にされるおそれもあります。退職の動機や背景について、様々な憶測をされたり、誹謗中傷を受けたりするケースもあります。

退職を早く伝える場合、その後も当面は働き続けることを意識しなければなりません。不信感を抱かれた状態では居心地が悪いでしょう。信頼関係が失われると、「退職するなら早く辞めればいいのに」などと悪感情を持つ人が増えることもあります。

「職場のモラハラの対処法」の解説

業務への悪影響が生じる

退職を伝えるのが早すぎると、実際の業務への悪影響も生じてしまいます。

業務への悪影響の背景には、自身のモチベーションの低下や気の緩みに原因があることもあります。在職中であっても、近い将来の退職が確定していると、どうしても退職後の生活や転職先での仕事に意識が向き、現在の仕事への興味関心は薄れがちです。

退職を早く伝えた場合、すぐには引継ぎが行われず、しばらくは通常業務を続けることとなるでしょう。退職を伝えた開放感から緊張の糸が切れると、体調を悪化させたり、ミスや事故、クレームを招いて会社に損害賠償を請求されたりするケースも見られます。

「会社から損害賠償請求された時の対応」の解説

職場内での立場が不安定になる

早すぎる退職の申出は、職場内での立場を不安定にするリスクもあります。

退職を早く伝えることは、同僚や上司だけでなく、会社にも不信感を抱かせます。特に、退職理由が曖昧な場合や、会社への不満が原因となっている場合、不信感から報復を受けたり、制裁を下されてしまったりする危険があります。貢献が大きいためにこれまでは見逃されてきたミスや問題点を指摘されて責任を追及されたり、人事評価を下げられたり、懲戒処分や解雇とされたりするなど、退職前に制裁を加えようとする会社も少なくありません。

これまで問題視されていなかったのに、退職を伝えた途端に冷遇され、不当な扱いを受けるなら、違法な「ヤメハラ」の可能性があります。

業務の引継ぎに支障が生じる

余裕をもって退職を伝える場合、業務の引継ぎは問題ないだろうと思うかもしれません。しかし、伝えるのが早すぎたことが理由で、逆に引継ぎに支障が生じるケースもあります。

会社は退職日から逆算して引継ぎの計画を立てます。しかし、早期に退職を伝えたことで、退職日までの期間に余裕がある場合、甘く見てしばらく放置されたり、後任者を決めるのに時間がかかったりするといった問題が生じる危険があります。

時期にもよりますが、例えば半年や1年も前に伝える場合、直後から引継ぎをして職務から離れるというのは現実的ではないでしょう。

「退職の引き継ぎが間に合わない時の対応」の解説

退職を伝えるのが早すぎると不利益な処分を受けるおそれがある

退職を早期に伝えるのは、会社との信頼関係を維持し、引継ぎをスムーズに進めるための配慮にも見えます。しかし、早く伝えすぎることで不利益な処分を受けることもあります。

不利益な処分を下されることがあるのは、会社にとって早期に退職の意思を伝えられることがリスクだからです。退職を伝えた後も働き続けるため、他の社員への悪影響となるおそれもあります。引継ぎや人員配置の見直しも一苦労で、しわ寄せは他の社員への負担となります。組織の士気は低下し、追従して退職を決断する人が現れるおそれもあります。

早すぎる退職の申出後の不利益の具体例

退職を伝えるのが早すぎたことで下される不利益の具体例は、次のものです。

  • 業務内容を変更される
    退職を早く伝えると、会社に「辞める人」として扱われる結果、重要な業務やプロジェクトから外すよう配置転換されたり、責任ある仕事を任されなくなったりします。
  • 評価が低下する
    退職を伝えた社員の業績を低く評価することで、退職までの昇給を止めたり、ボーナスを減額したり、退職金を減らそうとしたりする会社もあります。
  • 退職予定者が冷遇される
    退職を伝えた途端に無視されたり、業務に必要な情報が共有されなくなったりすると、職場環境が悪化し、精神的なストレスを感じる場面が増えていきます。
  • 強い引き止めをする
    人手不足の会社からは、強い引き止めを受けることがあります。退職を伝えるのが早すぎると、在職強要に耐え続けなければならない期間が長くなってしまいます。
  • 早く辞めさせようとする
    逆に、早く辞めさせようとして圧力をかける会社もあります。特に、「ボーナスを支給してから辞めよう」という労働者の意図に反し、賞与支給日よりも早く辞めさせようという意図で退職を強要するケースは悪質です。

残りわずかな辛抱とはいえ、従前よりも低い待遇、重要度の低い業務に甘んじるのはつらいでしょう。「人手不足でこれ以上退職者を出したくない」といった理由で、在職強要の一環として嫌がらせをしてくる会社もありますが、早すぎる退職表明に特有の問題はむしろ、「もっと早く辞めてほしい」と考えて追い出そうとしてくる点にあります。

不利益な処分を受けたときの相談先

会社から不利益な処分を受けたときは、速やかに弁護士に相談することが重要です。

不当な目的による処分は権利濫用であり、違法になる可能性が高いため、泣き寝入りする必要はありません。とはいえ、退職日が近付いていると我慢する人も多いでしょう。退職を早く伝えたことによって違法行為を我慢したり、助長したりもしやすくなってしまっています。

弁護士に相談すれば、「どのような扱いが違法となる可能性があるのか」「会社と戦った場合に、どのような解決が勝ち取れるのか」についてアドバイスを受け、現実問題として、退職を予定している状況で会社と争う価値があるかどうかを検討することができます。

「会社を辞めさせる手口」の解説

退職を伝える適切なタイミングは?

では、退職を伝える適切なタイミングとは、いつなのでしょう。

退職の意思は余裕をもって伝えるべきですが、早すぎるとトラブルの元となることを解説しました。一方で、法律と就業規則には一定のルールがあります。実務上重要なポイントは、会社に「早すぎる」と感じさせないタイミングを見極めることです。

法律のルールを理解する

民法では、いつまでに退職を伝えるべきかのルールが定められています。民法627条1項は、期間の定めのない雇用契約は、退職の意思表示から2週間で終了することを定めています。そのため、退職日の2週間前までに退職を伝えれば、法律上は問題ありません。

なお、雇用期間の定めのある社員の場合、期間途中の退職には「やむを得ない事由」が必要とされています(民法628条)。

「退職は2週間前に申し出るのが原則」の解説

就業規則の規定を確認する

民法のルールに加え、就業規則の規定が参考になります。現実問題として短期間での引継ぎが難しいこともあり、就業規則で民法より長い期間を定める会社が多いためです。ただし、注意点として、就業規則の定める期間が合理的かどうかを確認する必要があります。必要以上に長すぎる場合、労働者の退職の自由を奪っており、違法の可能性があります。

「就業規則と雇用契約書が違う時の優先順位」の解説

早めに退職を伝える場合、不利益を避けるための対策を講じる

早めに退職を伝えるときは、不利益を避けるための対策を講じておきましょう。

本解説の通り、法律と就業規則を参考に、最終的にはケースバイケースの判断が必要となります。早めに退職を伝えるときは、その「時期」や「タイミング」に加え、「伝え方」も大切です。

  • タイミングを見極める
    退職までの期間の短さだけでなく、タイミングの見極めも大切です。業界や職種ごとに慣習が違う場合や、繁閑の差が激しいとき、会社の事情に配慮した時期を見計らって伝えるべきです。繁忙期に伝えると、退職手続きに不備が生じて失業保険の受給が遅れたり、引継ぎが間に合わずに退職の延期を打診されたりするリスクもあります。
  • 退職理由を明確にする
    退職の理由は明確に伝えるのが大切です。伝えるのが早すぎて失敗する例の多くは、「敵意があって退職するのではないか」などと疑いの目で見られることに原因があります。キャリアアップや新しい挑戦など、会社も納得しやすいポジティブな理由付けをすることが、不利益を避ける役に立ちます。
  • 退職までの期間は誠実に業務する
    退職を早めに伝え、退職日まで期間が空く場合は特に、その間は適切な業務態度を維持し、誠実に業務をこなすことが大切です。限られた期間でも成果を上げれば、「早すぎる」という不満を抱かれるリスクを軽減できます。
  • 有給休暇の残日数を消化する
    有給休暇は労働者に認められた権利であり、残日数を消化できるようにスケジュールを調整しなければ、取得できる有給休暇を残してしまいます。

なお、本解説は、退職を伝えるのが早すぎることによるトラブルについてですが、逆に、退職を伝えるタイミングが遅すぎることもまた問題です。退職を伝えるのが遅いと、業務の引継ぎが不十分となり、同僚の負担が増してしまいます。ひいては会社全体に迷惑をかけ、業務に支障が生じた場合には懲戒処分を受けたり、損害賠償を請求されたりするリスクがあります。

早すぎても遅すぎても問題が生じる可能性があるため、適切なタイミングを見極め、希望する退職日から逆算して慎重に計画するのが大切です。

「退職したらやることの順番」の解説

【まとめ】退職を伝えるのが早すぎる場合

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、退職を伝えるのが早すぎるために起こるトラブルと、退職を伝える適切なタイミングについて解説しました。

退職を検討している方にとって、会社に伝えるタイミングは非常に重要です。「早い方がいい」と言われることが多いですが、あくまで会社視点の考え方です。労働者の立場では、あまりに早すぎる退職の表明は、同僚や上司の信頼を失ったり、自身のやる気の低下によって業務を遅延させてしまったり、最悪の場合、会社から不利益な処分を下されるリスクがあります。

これらのデメリットを避けるためにも、法律と就業規則のルールを理解し、適切なタイミングを見極めて伝えることが大切です。

また、退職までの期間だけでなく、繁忙期や自身の転職の予定も考慮し、適切なタイミングを見極めましょう。円満退職を目指すなら、会社とコミュニケーションを取りながら計画的に進めるのが、退職に伴うトラブルを最小限に抑えるためのポイントです。

この解説のポイント
  • 退職を会社に伝えるタイミングは、早すぎても円満退職の支障となる
  • 早すぎる伝達は、同僚や上司との信頼関係の悪化を招き、業務に悪影響がある
  • 不利益な処分を受けないよう、会社とのコミュニケーションを大切にすべき

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