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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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通勤災害にならないケースとは?通勤経路の逸脱・中断と例外を事例で解説

通勤災害とは、労働者が通勤中に被った傷病や障害、死亡のことです。

通勤災害の認定を得られれば、労災保険による補償を受けることができます。しかし、通勤中の出来事であれば必ず認定されるわけではなく、通勤災害には要件があります。特に、通勤の経路を外れた後の事故が通勤災害になるかどうかについて、しばしば争いになります。

結論として、通勤経路の逸脱・中断があった場合、通勤災害とは認められません。

今回は、通勤災害にならないケースについて、逸脱・中断とその例外を、具体的な事例を挙げながら、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 通勤災害と認定されれば、傷病や障害、死亡について労災保険で補償される
  • 通勤災害の認定を受けるには、通勤途中の災害でなければならない
  • 通勤経路から逸脱・中断があった後は、通勤災害と認められない可能性がある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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通勤災害にならない逸脱・中断とは

通勤災害とは、労働者が通勤中に被った傷病や障害、死亡のことです。労災事故の中で、業務に起因する「業務災害」に対し、通勤に起因するのが「通勤災害」です。

通勤災害として労災保険から給付を受け取るには、住居と就業場所などの間の移動であり、合理的な経路・方法で行われ、通勤に内在する危険が現実化していることが必要です。通勤災害の要件は労働者災害補償保険法7条に整理されており、通勤と評価できない移動や、通勤とは無関係な危険による傷病などは、補償の対象外となるのが原則です。

この点で、実務上問題となるのが、「逸脱・中断」があった場合です。

逸脱・中断の意味

通勤の途中で逸脱や中断があると、その間とその後の移動は「通勤」とは認められず、通勤災害の対象外となります。逸脱と中断は、それぞれ次のような意味です。

  • 逸脱(通勤経路の逸脱)
    就業や通勤と関係のない目的で、合理的な通勤経路を外れること
  • 中断(移動の中断)
    経路上で一時的に通勤を止め、別の目的を果たすための行動をすること。

逸脱や中断があると、それ以降は「通勤」ではなくなります。そのため、それ以降の移動の際に事故や災害に遭って負傷しても、通勤災害とは認定されません。

これらの行動は、いずれも労働者の私的な理由に基づくもので、「通勤」ではなくなり、通勤災害とは認定されなくなります。通勤災害は、業務と関連する移動に伴う損害を補償する制度なので、通勤と無関係な私的行為があると、その間の傷病や障害、死亡については保護されません。

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逸脱・中断の具体例

逸脱・中断の具体例は、例えば次の通りです。

  • 通勤途中にスーパーに立ち寄って買い物した場合
  • 職場から家に帰る途中で友人の家に寄った場合
  • 帰宅の途中でレストランで食事をしてから帰る場合
  • 終業後に飲みに行く場合
  • 自宅とは正反対にある友人宅に遊びに行った場合
  • 退勤した後でショッピングに行く場合
  • レジャーや娯楽のために寄り道する場合

このように、私的な用事を済ませたり、経路を外れた場所に立ち寄ったりする行為が、逸脱・中断に該当する典型例です。

なお、逸脱と中断の違いは、通勤経路を外れるのが「逸脱」、通勤経路上で無関係な行為をするのが「中断」と区別されます。

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逸脱・中断があっても通勤災害が認定される場合

逸脱・中断があると、その間とその後は「通勤」ではなく、通勤災害にならないのが原則です。しかし、例外的に、逸脱や中断があっても通勤災害が認定される場合があります。

以下では、例外的なケースの例と、その判断基準を解説します。

逸脱・中断が軽微である場合

逸脱・中断があっても、軽微であれば「通勤」が継続されると考えられます。

  • 移動経路の近くで公衆トイレを使用した場合
  • 公園で短時間の休息を取った場合
  • 経路上の自販機でタバコ、雑誌、ジュースなどを購入した場合
  • 忘れ物を取りに一度会社に戻ってから帰宅した場合
  • 短時間の手相占いをしてもらった場合

これらのささいな行為は、通常、労働者が通勤途中に行うこともあると考えられるからです。また、少しの寄り道やいつもの通勤ルートからの変更などは、毎日同じ道を通っていなかったとしても、全体としては合理的な経路・方法であると評価できる場合があります。

判断基準として、時間的・地理的に、通勤の目的からどれほど離れたかがポイントとなり、逸脱・中断かどうかは、通勤経路を外れた程度や、私的行為などに要した時間によって判断されます。

逸脱・中断がやむを得ない場合

労働者災害補償保険法7条3項は、逸脱・中断が「日常生活上必要な行為」であり、「やむを得ない事由」により「最小限度」で行う場合に、例外的に、合理的な経路に復帰した後の移動は再び「通勤」として認められることを定めています(逸脱・中断の間は通勤災害の対象となりません)。

やむを得ない事由について、労災保険法施行規則は次のように定めています。

労働者災害補償保険法施行規則8条

法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。

一 日用品の購入その他これに準ずる行為

二 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

三 選挙権の行使その他これに準ずる行為

四 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

五 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

労働者災害補償保険法施行規則(e-Gov法令検索)

例えば、家族の病気やケガで病院に立ち寄った場合や、介護を要する親の世話のために経路を外れる場合がこれにあたります。ただし、あくまで例外であるため、上記の通り、日用品の買い物、選挙権の行使、通院や介護といった保護の必要性の高いものが列挙されており、これに該当しても最小限の範囲にとどめる必要があります。

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逸脱・中断について判断した裁判例

実際の裁判例でも、逸脱・中断について争われた事例において、通勤災害を認めたケース、認めなかったケースのいずれも存在します。

逸脱・中断があったと判断した裁判例(通勤災害否定)

逸脱・中断があったとして通勤災害を否定した裁判例は、次の通りです。

東京地裁平成2年10月29日判決(集英社・中央労働監督署長事件)では、労働者がオートバイで帰宅中に死亡した事案について、業務終了後に私的な飲食を繰り返した後、相当時間が経過してからの事故であったことを理由に、通勤災害には当たらないと判断しました。

札幌地裁昭和63年2月12日判決(札幌市農業センター・札幌労働基準監督署長事件)は、自動車で帰宅途中に、交差点から自宅とは反対方向に約140メートル離れた商店で、夕食の材料を買うために走行中の事故について、通勤経路からの逸脱であるとして、通勤災害と認めませんでした。

逸脱・中断の例外を認めた裁判例(通勤災害肯定)

一方で、逸脱・中断の例外を認め、通勤災害であると認定した裁判例もあります。

大阪高裁平成19年4月18日判決(国・羽曳野労基署長(通勤災害)事件)では、帰宅途中に、1級身体障害者の認定を受けている義父宅へ介護のために立ち寄り、合理的な通勤経路に復帰した後に交通事故に遭ったケースで、通勤災害を認めました。裁判所は、この義父の介護は「日用品の購入その他これに準ずる行為」に当たると判断しています。

通勤災害にならないおそれのある場合の対処法

最後に、通勤災害にならないおそれのある場合に、労働者側がすべき対応について解説します。労働者として、通勤中の事故やケガについての十分な補償を受けるため、できる限り通勤災害と認められやすくなるように努めましょう。

通勤経路に迅速に復帰する

中断や逸脱と評価される事情があっても、迅速に通勤経路に復帰しましょう。

逸脱・中断がやむを得ない場合」の通り、やむを得ない事由であって、その後に元の通勤経路に復帰したのであれば、その後は「通勤」とされ、通勤災害の対象となる可能性があります。したがって、どうしても対応すべき私用があった場合でも、最小限にとどめ、終了したら速やかに通勤ルートに戻ることで、逸脱・中断の影響を最小限に抑えることが重要です。

この際は、その逸脱や中断がやむを得ない事由によるものであることを証拠に残しておいてください。例えば、病院の領収書や交通機関の遅延証明書などを入手し、通勤災害の申請の際に添付しておきましょう。

労働基準監督署への申請や再審査請求の方法

通勤災害として労災保険の対象となるかどうかは、労働基準監督署が判断するのであって、会社が決めるものではありません。そのため、会社から「私用をした後だから通勤災害にはならない」と言われても、必ず申請を行い、労働基準監督署の判断を仰ぐべきです。また、仮に通勤災害の認定が得られなくても、不服があるなら審査請求・再審査請求といった方法で争うことができます。

労災認定に異議申し立てする方法」の解説

弁護士に相談する

通勤災害が認定されなかった場合、労働法を熟知した弁護士に相談するのが有効です。労働問題に関する経験が豊富な弁護士であれば、労災保険の制度にも詳しく、どのような場合に通勤災害に該当するか、そのために準備すべき証拠がどのようなものかについてアドバイスを受け、通勤災害の申請や審査請求・再審査請求について、法的な知識に基づくサポートを受けられます。

労働問題に強い弁護士」の解説

【まとめ】通勤災害にならないケース

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、通勤中の出来事でも、通勤災害にならないケースについて解説しました。

通勤災害は、通勤の危険から労働者を保護する重要な制度ですが、認定されるには要件があります。移動経路からの逸脱・中断があった場合、たとえ会社の行き帰りの事故であっても、通勤災害とは認められません。特に、私的な理由でルートを変更したり寄り道をしたりした場合、通勤災害の対象外となるおそれがあります。

一方で、やむを得ない事由があって逸脱・中断し、再び通勤経路に戻った場合には、通勤災害であると認められるケースもあります。

通勤災害かどうかを判断するのは、労働基準監督署であって会社ではありません。会社が申請に非協力的でも、証拠を集め、あきらめずに申請しましょう。

この解説のポイント
  • 通勤災害と認定されれば、傷病や障害、死亡について労災保険で補償される
  • 通勤災害の認定を受けるには、通勤途中の災害でなければならない
  • 通勤経路から逸脱・中断があった後は、通勤災害と認められない可能性がある

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