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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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希望退職制度とは?メリット・デメリットと拒否する際の注意点

企業の経営再建や人員削減の手段として、しばしば活用される「希望退職制度」。労動者にとって希望退職に応募すれば、業績悪化に巻き込まれる前に有利な条件で退職できる良い機会ですが、一方で、リスクやデメリットもあるため慎重な判断を要します。

相談者

希望退職制度の対象だが、今は辞めたくない

相談者

希望退職の割増の条件は、妥当なのだろうか

希望退職制度は、一見すると自主的な選択に見えますが、「希望」とは名ばかりで整理解雇やリストラに近い例もあります。退職すれば収入を失うため直ちには応じ難いものの、「拒否したらその後どうなるのか」と不安も募るのではないでしょうか。「条件次第では希望退職に応募したい」という人にとっては、希望退職の条件の相場も重要な関心事となります。

今回は、希望退職制度の仕組みや、労動者のメリット・デメリット、注意点について、わかりやすく解説します。自分のキャリアや生活にとって最良の選択をする参考にしてください。

この解説のポイント
  • 希望退職制度では、退職金の上乗せや有給休暇の買い取りといった優遇がある
  • 希望退職した場合としなかった場合のメリット・デメリットを比較して検討する
  • 「希望」と言いながら、実際は退職を強要する手段として用いられるなら違法

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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希望退職制度とは

希望退職制度とは、会社が従業員に対して、自発的に辞めることを希望する人を募集する制度であり、これに応じて退職することを「希望退職」と呼びます。

希望退職制度では、退職金の上乗せや有給休暇の買い取り、退職日までの出社免除といったように、会社を辞めるインセンティブとなるような退職条件の優遇がある点が特徴です。希望退職の目的を達するには一定数の退職希望者を集めなければならず、そのために退職に伴う経済的な不安を解消する必要があるからです。目標とする退職希望者が集まらない場合は、追加の募集をしたり、条件を引き上げたりするケースもあります。

はじめに、希望退職制度の基本について解説していきます。

希望退職制度の目的

希望退職制度の目的は、企業の経営改善やコスト削減にあります。

業績の悪化や、業務効率化によって余剰人員が生じたことなどを背景に、企業が人員削減によるコストカットを図ることがあります。この際、希望退職は、リストラが避けられない経営状況の中で、解雇という強硬手段を回避するために導入されることの多い制度です。

人件費の抑制が必要な状況でも、すぐに整理解雇をすると労働者に大きな不利益が生じます。法規制によって解雇は厳しく制限されるため、解雇に踏み切る前に、退職を希望する従業員がいるなら、まずは自主的に退職してもらうのが合理的であり、法的リスクも低減できます。

整理解雇が違法になる基準」の解説

希望退職制度とその他の退職の違い

希望退職をわかりやすく理解するために、通常の退職や解雇、早期退職制度といった類似の退職との違いについて解説しておきます。

通常の退職との違い

自主退職(辞職)は、労動者が、完全に自分の意思で退職を決断するものです。

これに対し、希望退職は、自主退職(辞職)の形式でありながら、きっかけは企業による募集にあり、会社主導の側面があります。その分、希望退職では、労動者の応募を誘う次のような有利な条件が提示される点が、通常の退職との違いです。

  • 退職金の上乗せや、会社都合の退職金の支払い
  • 有給休暇の買い取り
  • 退職日までの出社免除と、給与の保障
  • 再就職支援サービスの費用負担

退職届の書き方と出し方」の解説

解雇との違い

解雇は、企業が一方的に従業員との雇用関係を終了させるもので、労動者は拒否することができません。その分、解雇には厳しい規制があり、正当な理由なく行われれば、不当解雇として無効になります。

これに対し、希望退職は、労動者が退職を自主的に決定でき、意思に反して無理やり辞めさられることはありません。

解雇の意味と法的ルール」の解説

早期退職制度と違い

早期退職制度は、定年を待たずに退職を希望する社員を対象に、年齢や勤続年数に応じた有利な条件を提供する制度です。退職金の上積みなどの内容は希望退職と共通ですが、制度の目的が異なります。

希望退職は、経営状況の悪化による人員削減などを理由とするのに対し、早期退職は、主に中高年層の従業員を対象に、新規人材の活用、組織の活性化などを目的に行われます。

希望退職の強制は違法となる

希望退職は、あくまで「希望」であり「強制」はできません。労動者が自主的に応募することによって退職する制度なので、企業が強制的に辞めさせるのは違法です。

「希望」と言いながら、実際は執拗に退職を勧奨したり、精神的な圧力をかけて強要したりすれば、退職強要は違法なパワハラと評価される可能性があります。また、この場合には「解雇」と同じ意味があるため、正当な理由のない限り違法であり、無効となります。

退職強要の違法性」の解説

希望退職で上乗せされる退職金の相場

希望退職で上乗せされる退職金の相場を知っておくことも重要です。希望退職の際の割増退職金には、「意思によらない時期に退職せざるを得ないことで、労働者が受ける不利益(主に生活費負担など)の保障」という意味があります。

不況には、転職活動が予想外に長引くおそれがあります。業績が悪化しているのがあなたの勤務先だけでなく、社会全体の景気も悪いと、転職はますます苦戦するでしょう。希望退職に応じる前に、「再就職活動中の生活保障として十分かどうか」を慎重に検討しなければなりません。住宅ローンなど、定期収入を前提とした支出があるときは、特に注意が必要です。

希望退職によって割増される退職金は、主に、生活費を目安にされるのが通例です。勤続年数が長い社員ほど優遇されることが多いため、長年の貢献も考慮されます。

希望退職に応じるかを検討する際は、金銭的な損得をしっかり計算し、希望退職に応じた場合と、応じず残った場合のリスクを比較することが大切です。希望退職に応じなかった場合に解雇されたり、会社が倒産したりするリスクも考慮に入れておいてください。

希望退職に応じるなら、キャリアアップよりも、まずは生活保障を優先してください。最悪のケースを想定して、不足すると見込まれるなら、退職金の増額交渉も検討すべきです。会社がどうしても退職してほしいと強く願う場合、交渉の余地があり、増額が期待できます。

退職金を請求する方法」の解説

希望退職制度のメリット・デメリット

次に、希望退職への応募を迷う労動者側での、メリットとデメリットを解説します。

希望退職制度のメリットとデメリットを理解することが、応募を検討する上で非常に重要です。希望退職の募集が始まった場合、経営状況は厳しいに違いありません。一方で、すぐに解雇を断行するほど切迫した状況ではないとも考えられます。このような状況下で、希望退職に応じて得られる優遇措置と、拒否して残った場合の給与や待遇を比べ、慎重に判断することが大切です。

希望退職制度のメリット

労動者側の立場で、希望退職制度のメリットについて解説します。以下のメリットが大きいと感じる方は、希望退職に応じるのがよいでしょう。

退職金が上乗せされる

希望退職制度では、通常の退職金に加えて追加の退職金が支払われるケースが多く、これによって退職後の生活を安定させることができます。退職金についてどれほど優遇されるかは、制度の内容によっても異なるため、募集要項や退職金規程を確認する必要があります。

希望退職することで得られる退職金の優遇には、次の例があります。

  • 本来は退職金が受け取れない勤続年数も、支給対象とするケース
  • 退職金の支給基準を、自己都合でなく会社都合とするケース
  • 通常とは異なる率で計算した退職金を受け取れるケース

会社都合の失業保険がもらえる

本来、自主退職(辞職)であれば、失業保険は自己都合扱いとなるはずが、希望退職に応じて辞める場合には、会社都合として失業保険で有利な扱いを受けられるメリットがあります。具体的には、会社都合退職なら、失業保険について給付制限期間(原則2ヶ月)がなく、待機期間(7日間)の経過後すぐに受給することができます。

自己都合と会社都合の違い」の解説

転職活動に有利である

希望退職制度は、会社での長年のキャリアを見直し、新たな道を模索する転機となります。転職活動においても退職理由を説明しやすく、「希望退職制度を利用して辞めた」と正直に伝えれば、選考で不利に扱われることはありません。

また、希望退職制度の利用者には、再就職支援プログラムやキャリア相談といった転職のサポートが提供されることがあり、退職日までの出社を免除されている間に転職活動に専念できるなど、便宜を図ってもらえます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

希望退職制度のデメリット

次に、希望退職制度のデメリットについても解説します。以下のデメリットが致命的であると感じるならば、決して希望退職に応じてはいけません。

当面の収入が途絶える

希望退職に応じれば、当然ながら退職後は無職になります。当面の収入が途絶えてしまうことは希望退職制度のデメリットの一つです。失業保険を受け取れるものの一時的な保障に過ぎず、年金や健康保険も、次の就職先が決まるまで保険料は自己負担となります。

無職になると、収入面のデメリットだけでなく、住宅ローンを新たに組みづらくなるなど、行動を制限されるおそれもあります。

退職日を自由に変更できない

希望退職には、退職日を自由に変更できないデメリットがあります。会社の定めた制度によって退職するので、決められた時期には退職しなければならないからです。

既に転職先が決まっている方や独立起業する人は問題ないでしょうが、まだ転職活動の最中だと、希望しない時期に退職させられるのは大きなリスクです。結果として、思うように転職が進まず、無職、無収入の期間が長引くおそれがあります。

退職は2週間前に申し出るのが原則」の解説

再就職の不安や精神的なストレスがある

希望退職のデメリットとして、再就職への不安や精神的なストレスが挙げられます。再就職は景気の影響を受けやすく、会社が希望退職を募集する状況では、社会全体が不景気で、再就職先がなかなか見つからないこともあります。

とりわけ中高年の労働者にとって、安定した収入を得られる新たな職場を見つけることは容易ではありません。転職活動が長引けば、経済的な負担に加え、精神的なストレスも大きくなるでしょう。

採用の自由の内容と例外」の解説

希望退職制度に応募する時の注意点

次に、希望退職制度に応募し、退職するときの注意点について解説します。

一度応募して退職してしまうと、元の職場に戻ることはできません。希望退職してから後悔しないよう、注意点をよく理解しておいてください。

必ず退職できるとは限らない

希望退職の対象者が限定されている制度があります。例えば、年齢や勤続年数、部門や職種、役職などによって対象外とされる場合、希望退職に応募できません。退職してほしくない社員は、希望退職を会社が承諾しないケースもあります。更に、応募期間や人数に制限が設けられていることもあり、これらは会社が重要と考える人材を希望退職させないための歯止めとなっています。

会社に必要な人材であると評価されると、希望退職制度が実施されていても、必ず有利な条件で退職できるとは限らない点に注意しましょう。

希望退職制度の応募要項をよく読み込み、確認してください。せっかく応募しても承諾が得られず退職できなかった場合、社内での居心地が悪くなったり、最悪はパワハラの被害を受けてしまったりするリスクもあります。

退職予定者へのいじめの対処法」の解説

退職を強制されたら争う必要がある

希望退職制度は、あくまで「希望」を募る制度です。そのため、希望退職という名目で、実際は退職を強要されているなら、違法となります。

経営状況が悪化した会社では、辞めてほしい社員に積極的に希望退職を勧める「肩叩き」も、違法行為として社会問題化しました。強制的に退職させられそうになったら、強く撤回を求めましょう。脅して退職させられた場合は「強迫」、だまされて退職させられたなら「詐欺」を理由に、退職の意思表示の取り消しを主張することができます(民法96条)。

会社が違法性を認めない場合、労働審判や訴訟などの裁判手続きを通じて争うこともできます。この際、社員としての地位の確認を求めると共に、損害賠償を請求できます。希望退職を断ったことで、到底応じられないような不当な異動、減給といった処遇を受けるケースも、事実上退職を強制したと評価でき、違法となる可能性があります。

退職勧奨のよくある手口と対処法」「退職届の撤回」の解説

転職後の将来を事前に検討する

転職にはキャリアアップの可能性がある一方で、大きなデメリットもあります。

自分の主観的な評価は甘くなりがちですが、冷静に分析しましょう。自分の市場価値や能力、年齢と、それに対する客観的な評価を知ることが、希望退職に応じるかどうかの指針となります。転職を積極的に勧めるエージェントや転職サイトの勧誘に流されず、慎重に判断してください。

雇用情勢は景気に大きく左右されるため、中高年層の再就職は若年層よりも難しくなる傾向にあります。希望退職に応じる前に、転職後の将来をしっかり再設計しておきましょう。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

希望退職を拒否すると、その後に解雇されてしまう?

ここまでは希望退職に応じる場合について解説しましたが、最後に、希望退職を拒否したとき、どのような扱いになるのかを解説します。将来の流れやリスクを知っておかなければ、予想外の不利益を受けるおそれもあるため、注意してください。

希望退職は拒否できる

希望退職はあくまで「希望」に基づく制度なので、対象者に該当するとしても、応募するかどうかは労働者の自由です。制度の対象者であっても、応募しない選択も可能です。場合によっては、希望退職に応募するよう強く勧められる例もありますが、拒否することができます。

むしろ、退職するよう強要されたり、希望退職に応募するよう強くプレッシャーをかけられたりするのは、解雇と同等の行為であり、違法です。

退職勧奨の拒否」の解説

希望退職を拒否した場合に解雇されるリスク

希望退職に応募しないことはリスクを伴います。会社が希望退職を募集するのは、経営状況が良くないことを意味しており、今後の経営再建の必要から、整理解雇が行われる可能性も高いです。

希望退職の対象となる人は、会社から「貢献度が低い」「重要性が低い」と評価されている危険があります。整理解雇が実施されると、解雇者の選定において優先されることが予想されます。整理解雇をされるおそれがあるときには、有利な条件で辞めることができるうちに希望退職に応募するのも一つの選択肢です。

解雇を撤回させる方法」の解説

解雇が違法となる場合の基準

希望退職に応募しないと、整理解雇されるリスクがあると解説しました。しかし、解雇は、解雇権濫用法理によって制限されており、客観的に合理的な理由と社会的通念上の相当性が必要です(労働契約法16条)。

特に、整理解雇が有効となるには、裁判例によって確立された「整理解雇の4要件」を満たす必要があります。具体的には、次の4つの要件です。

  • 人員削減の必要性
  • 解雇回避の努力
  • 人選の合理性
  • 解雇手続の妥当性

したがって、「希望退職には応募しない」と決断するなら、今後整理解雇をされる可能性があるか、そして、上記の4要件に照らして整理解雇が適法なのか、といった点を検討することが大切です。

もし、希望退職制度が始まっても、「人員削減の必要性は、解雇をするまでには至らない」「解雇者の選定は、希望退職の対象者より限定されるべき(自分は解雇対象にならない)」と判断できるなら、希望退職に応じない選択もあり得ます。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、希望退職制度について、対象者が知っておきたいポイントを解説しました。

希望退職制度は、労動者にとって高額な退職金を得られたり、キャリア転換の機会となったりするメリットがある一方で、再就職や将来の収入に悪影響があることもあります。制度の内容や条件をよく理解して、メリットとデメリットを比較することが重要であり、この際には、希望退職制度の条件の目安として本解説を参考にすることができます。

また、退職を希望しない場合は、不当に希望退職を押し付けられないよう、適切な手段で拒否の意思を示し、不当解雇の犠牲になることは避けなければなりません。希望退職に応じても、拒否しても、将来後悔することのないよう、よく検討してください。

将来の見通しが不安なときは、労働問題の経験を豊富に有する弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 希望退職制度では、退職金の上乗せや有給休暇の買い取りといった優遇がある
  • 希望退職した場合としなかった場合のメリット・デメリットを比較して検討する
  • 「希望」と言いながら、実際は退職を強要する手段として用いられるなら違法

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