MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

社内恋愛で解雇された時の対処法!社内恋愛がバレるとクビになる?

社内恋愛は、盛り上がっているうちはとても楽しいもの。毎日、仕事にいくたびに恋人に会えるわけです。しかし、うまくいかなくなると途端に、職場の居心地が悪くなってしまいます。

社内恋愛から、社内結婚、寿退社と、トントン拍子に発展するケースばかりではありません。残念ながら別れたり、男女いずれかが退職したりするケースもあります。社内恋愛がこじれてトラブルになれば業務に支障が生じます。このとき、社内恋愛が理由で、解雇されてしまう事態もあります。

男尊女卑の根強い会社では「女性が身を引くべき」といった価値観のまかり通っていることもあります。しかし、社内恋愛での解雇は、不適切であることも多く、違法な不当解雇となる可能性があります。少なくとも、業務に全く支障のない恋愛なら、クビの理由にはなりません。

今回は、社内恋愛を理由に解雇された時の対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 社内恋愛が禁止できるのは、業務に支障を及ぼす程度に至ったもののみ
  • 社内恋愛の禁止に違反すると、人事異動、解雇など不利益な処分を受ける
  • 社内恋愛で不利益を受けないために、周囲に配慮する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。
ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

社内恋愛を禁止にできる?

まず、会社は、社内恋愛を禁止することができるのでしょうか。社内とはいえ、男女関係にルールを強制することができるのでしょうか。

労働者は、会社と労働契約を結んでいます。この労働契約に基づいて、会社は労働者に業務命令をすることができ、労働者には従う義務があります。しかし、業務命令で強制できるのは、あくまで業務や企業秩序に関することのみです。プライベートにまで命令する権利はなく、労働者としても従う必要はありません。

この点で「社内恋愛」は、「恋愛」というプライベートな側面と、しかしながら社内で起こることであるという側面を併せ持つ微妙なケースだといえます。そこで、社内恋愛など、男女関係のルールを会社が作ることができるのか、労働者は守るべきなのかが問題となります。

業務に支障ある社内恋愛は禁止できる

「社内恋愛禁止」とルールを定める目的は、企業秩序の維持にある場合が多いです。秩序を乱し、業務に支障ある社内恋愛なら、会社はルールとして禁止することができます。企業秩序を維持するためなら、業務命令で拘束できるからです。

例えば、社内恋愛した社員カップルが、次の行為をすれば、他の社員に迷惑なのは容易に想像できるでしょう。そのため、禁止する正当な理由があるといえます。

  • 業務中にいちゃついていて、他の社員の気が散る
  • 業務時間内にプライベートの連絡をして、業務に集中しない
  • カップルの喧嘩を社内に持ち込む
  • 社内恋愛が破局し、一方が退職してしまった
  • 有給休暇を2人まとめて取得するので人員調整できない
  • 社内恋愛がストーカーやセクハラに発展する

社内恋愛が盛り上がると、周りが見えなくなることがあります。しかし、節度を守らなければ労働トラブルに発展しますから、一定のルールが必要となります。そのルールが、業務への支障を抑止するための常識的な範囲にとどまるならば、守らなければなりません。

恋愛は個人の自由が原則であり、会社といえど一律に禁止することはできません。したがって、社内恋愛を禁止できるかどうかは、業務に及ぼす支障の程度によって決まります。全く誰にも迷惑をかけない社内恋愛まで全て禁止にするルールは、違法の可能性があります。

職場の男女差別の例と対応方法」の解説

不倫の社内恋愛なら禁止できる

自由恋愛が許されるのは、あくまで、その恋愛が正しいものである場合です。一方で「不倫」は、道徳的にも倫理的に良くないものとされており、決して勧められる行為ではありません。不倫は犯罪ではないものの、性交渉を伴う「不貞」となる場合は、配偶者から慰謝料請求をされる違法な行為です。したがって、既婚者による社内恋愛を会社は禁止することができます。

社内恋愛の結果として結婚し、ゴールインすればお互いに幸せですし、会社としても喜ばしいことでしょう。しかし、不倫の社内恋愛には結婚というゴールが存在しません。

不倫もあくまでプライベートなので、「不倫だから」という理由のみでは解雇できません。しかし、社内不倫は、通常の社内恋愛に比べて企業秩序への悪影響が非常に大きいです。不倫がバレれば、配偶者から会社にクレームがあったり、嫌がらせされたりするおそれがあります。不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受ければ、仕事に身が入らなくなってしまうでしょう。役員や上位の管理職など、責任ある立場の人ほど、不倫がバレると懲戒処分などの不利益を受けるおそれがあります。

社内不倫で解雇されたときの対処法」の解説

社内恋愛が禁止かどうか、就業規則を確認する

労働基準法89条は、常時10名を超える社員の働く事業場では、就業規則の届出を義務としています。社員が多く集まって働くほどトラブルが起こりやすく、統一したルールが必要となるからです。就業規則は、社内のルールを定めるとても重要な規程です。

社内恋愛のルールもまた、就業規則を確認するようにしてください。企業秩序違反に対する制裁である懲戒処分、解雇といった重要な制度は、就業規則に必ず記載されるべき項目だからです。どのような理由で、どれほどの懲戒処分を下すことができるか、就業規則で確認することができます。

就業規則と雇用契約書が違う時の優先順位」の解説

社内恋愛の禁止に違反して処分を受けた時の対応

次に、社内恋愛を理由に、人事異動や解雇をされた場合、どのように対処すべきかを解説します。

社内恋愛を禁止するルールについて、合理性があるなら従わなければなりません。すると、ルールに反した社内恋愛をすれば、処分を受けるおそれがあります。

予想される処分の代表例は、カップルを引き離す人事異動、社内恋愛を理由とした解雇の2つです。つまり、最悪は「社内恋愛によってクビにされた」というケースもあり得ます。不利益な処分を脅しに使って、社内恋愛をやめさせようとしてくる会社もあります。

社内恋愛で人事異動された場合の対処法

社内恋愛を敵視する会社のなかには、人事異動でカップルを引き離そうとすることがあります。

社内恋愛を理由とした異動をされたら、その有効性を検討し、早急に対処を考えましょう。会社が労働者に異動を命じられるのも、あくまで業務上の必要性がある場合に限られます。業務上の必要性がなかったり、与える不利益が大きすぎたりする異動は違法であり、許されません。

社内恋愛が理由の場合でも、業務に支障がないなら異動の必然性はありません。それ以外に特に理由がないなら、人事異動そのものが嫌がらせであって、違法となる可能性もあります。

違法な異動命令を拒否する方法」「報復人事の事例と対策」の解説

社内恋愛でハラスメントされる場合の対処法

異動や解雇などといった具体的な処分がなくても、社内恋愛が原因となってハラスメントにつながるケースもあります。社内恋愛していることで「やる気がない」「なまけている」といわれる例があります。社内恋愛が発覚したことを機に重要なプロジェクトから外されたり、仕事がもらえなかったり、職場いじめの対象とされてしまうケースもあります。

二人の性生活を細かく聞かれ、からかわれるなど、社内恋愛を理由としたセクハラの事案もあります。パワハラやセクハラが深刻化すると、その後は退職の強要につながることも多いです。社内恋愛が不適切なものではないなら、社内に居づらくされる理由はありません。違法なハラスメントは録音することで証拠化し、慰謝料を請求するといった対処法が有効です。

セクハラの相談窓口」「パワハラの相談先」の解説

社内恋愛で解雇された場合の対処法

社内恋愛を嫌う会社は、カップルの一方または両方を、解雇するケースも少なくありません。「社内恋愛禁止」という古い価値観を持つ経営者だと、特に女性が解雇される傾向にあります。

男女雇用機会均等法9条は、結婚、妊娠、出産を理由に解雇することを禁止しています。このことは、女性労働者の保護のために当然であり、たとえ社内の出来事でも、社内結婚を理由とした解雇は、同条文により違法となります。

男女雇用機会均等法9条

1. 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。

2. 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。

(……以下略……)

男女雇用機会均等法(e-Gov法令検索)

また、一般的にも解雇は厳しく制限されており、解雇権濫用法理によって、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でなければ、違法な不当解雇として無効になります(労働契約法16条)。

この解雇規制をあてはめると、たとえ社内恋愛が禁止されていたとしても、解雇するに足る程度の支障がない限りクビにすることはできません。そのため、社内恋愛の多くは、解雇するほどの正当な理由とはならないといってよいでしょう。

社内恋愛によって解雇され、争うならば、まずは解雇理由を明らかにさせる必要があります。はじめに理由を明らかにしておかないと、解雇を争った後になって、能力不足協調性の欠如といった他の理由付けで反論されてしまいます。労働基準法22条は、解雇を予告した後で労働者が求めるなら、その理由を書面で明らかにしなければならないと定めています。そのため、解雇理由証明書を交付することは会社の義務とされています。

懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

社内恋愛でクビにされないための注意点

最後に、適切に社内恋愛を進めるために、注意しておかなければならない点を解説します。

恋愛は個人の自由であり、好きになったものを止めることはできません。不倫などの不適切な恋愛でもない限り、会社が妨げることはできません。ただし、不利益を受けないためには、業務に支障を与えず、異動、解雇といった処分の理由とされないよう注意すべきです。

社内恋愛のトラブルを避ける

会社の秩序を乱すような行為は、問題といわざるをえません。いかに恋愛と言い張っても、その問題点を理由に、懲戒処分や解雇とされてしまうでしょう。「問題があれば処分できる」というのは、社内恋愛が禁止でも、そうでなくても同じことです。

社内恋愛が、仕事に悪影響とならないよう、次のことに注意して過ごしましょう。

  • 社内恋愛を始める前後で、カップル間の態度を変えない
  • 他の社員よりひいきしない(上司・部下の社内恋愛のケース)
  • 社内でプライベートな会話をしない
  • 社内恋愛している相手と、近づきすぎない
  • 勤怠をきちんと守る(遅刻、早退、無断欠勤をしないなど)
  • 懇親会などでずっと一緒にいない
  • 有給休暇の日程を合わせると業務に支障がないか検討する

配慮をしっかりすれば、いざ社内恋愛でクビにされても、不当解雇だと主張して争えます。解雇は、正当な理由がなければ違法、無効だからです。

解雇が無効になる例と対応方法」の解説

社内結婚して退職すべきか検討する

真面目な社内恋愛なら、その行く末は、社内結婚でしょう。社内結婚までいけば会社も祝福してくれるでしょうし、社内恋愛だからと問題視されはしません。「結婚したら寿退職」という考えは古い価値観であり、決して強要はできません。一方で、家庭を優先するならば、自主的な退職を検討することも全く問題ありません。

例えば、夫婦間で、出世の格差が大きいとき、片方が家庭を優先して退職する夫婦がいます。また、退職までしなくても、より責任の軽い部署に異動する人もいます。

なお、「女性は家に入れ」「身を引くべき」という考えは、男女差別ジェンダーハラスメントに繋がるため問題があります。女性の活躍の重要視される現代において、社内恋愛や社内結婚をした後の将来についても慎重に検討してください。

退職届の書き方と出し方」の解説

産休・育休を取得する

社内恋愛から、社内結婚に発展した場合、その後に出産、育児が予定する方もいます。このとき、出産、育児は、ただちに退職すべき理由にはなりません。当然ながら、異動や解雇など、不利益な処分の理由とされるのも不適切であり、違法なマタハラとなります。

社内恋愛や、社内結婚が業務の支障とならぬよう、権利として認められた制度を行使すべきです。結婚生活が理由で休むとき、労働基準法、育児介護休業法に定めのある、次の休暇ないし休業の制度が役立ちます。

これらの恩恵を享受することによって出産、育児と仕事が両立できるなら、退職をする必要はなくなります。社内結婚の場合、担当する職務なども考慮して、どちらがどれだけ休暇をとるかを話し合っておきましょう。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、社内恋愛を理由とした解雇への対処法について解説しました。

社内結婚して、幸せになれたらよいのですが、全てのケースが成功するわけではありません。結婚、恋愛は個人の自由であり、勤務する会社といえども完全に禁止することはできないのが基本です。一方で、職場での恋愛では、業務に支障を生じないよう節度を守らなければなりません。解雇とまではいかなくても、社内恋愛がトラブル化すると、セクハラや異動といった不利益を受ける原因となってしまうこともあります。

会社に迷惑がかかってしまうなど、企業秩序を乱す行為には制裁が下されます。このとき、本来は個人の自由であるはずの恋愛や結婚も、業務に影響がある場合に限っては解雇の理由になってしまう危険があります。社内恋愛による解雇トラブルに巻き込まれたら、ぜひ弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 社内恋愛が禁止できるのは、業務に支障を及ぼす程度に至ったもののみ
  • 社内恋愛の禁止に違反すると、人事異動、解雇など不利益な処分を受ける
  • 社内恋愛で不利益を受けないために、周囲に配慮する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)