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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休日返上で仕事を命じられたら?休日でも課題が山積みの時の対応を解説

労働者として働いていると、どうしても休日を返上せざるを得ないことがあります。社長や上司から強く指示されると、拒否できない場面も多いことでしょう。

相談者

土日を利用した研修に、強制的に参加させられる

相談者

週明けまでにすべき課題が、たくさん与えられる

休日は心身を休める大切な役割を果たすので、研修や課題で休日返上となると、休養を取れなくなってしまいます。ワークライフバランスが崩れ、心身の健康にも悪影響を及ぼします。その上、休日を返上した分の残業代(休日手当)すら支払われないと、金銭的にも損してしまいます。

今回は、会社の研修や課題で、休日返上となった場合の労働者側の対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 休日返上の業務命令が違法ないし不当なら、従う必要はない
  • 休日返上分の残業代が支払われず、長時間労働となるときは拒否できる
  • 休日返上での課題、研修がやむを得ないなら、休日手当を請求できる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休日返上で仕事を命じられたら、応じる必要はある?

休日返上とは、労働者が本来休むべき休日に仕事を行うことを指します。

労働基準法35条は、週に1回、もしくは4週間で4回の休日を与えることを使用者の義務としており、これらの休日に出勤せざるを得なくなるのが「休日返上」の典型例です。そのため、休日を返上して労働する場合には、休日労働に該当し、適切な割増賃金(休日手当)の支払いを求める必要があり、不当に強制されないよう注意しなければなりません。

休日返上で仕事を命令されるケースには、次の例があります。

  • 明らかに業務時間内に終わらない課題を、週末に与えられた。
  • 大量の業務の締め切りが、週明け早々に迫っている。
  • 土日にしか受講できない研修がある。
  • 休日返上で仕事を終わらせないと「能力不足」と指摘される。
  • 休日返上で働くことが職場の慣習となっている。

責任感の強い人ほど、仕事を放置して休むことはできません。休日も仕事が気になり、結局は返上して働く人も少なくありません。いわゆるブラック企業だと、休日返上するしかない空気を押し付け、従わない社員は「職務怠慢」として低く評価し、責任を追及するケースもあります。

休日返上して仕事をするよう命じることを「休日労働命令」と呼びますが、労働者に従う義務はあるのでしょうか。休日労働命令は、残業命令の一種であり、業務命令の性質を持ちます。そのため、適切に行われた命令であれば、従う必要があります。

しかし、休日の残業代が支払われないなら、その命令は適切でなく、従う必要はありません。違法な命令に従って休日返上しても、残業代がないのでは貢献も報われません。また、残業代が出る場合でも、毎週末の休日を返上して働くなど労働が長すぎるときは違法となります。労働者の健康に配慮しない会社の命令にも、従う必要はありません。

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休日返上で仕事の課題をするよう指示された時の対応

休日返上するよう会社から命じられても、従う必要のない場面もあると解説しました。そこで次に、休日返上で仕事の課題をするよう指示を受けたら、どのように対処すべきかを解説します。

あえて「土日返上で」と命令されなくても、明らかに業務時間内に終わらない課題なら同じことです。結局は休日を返上せざるを得ない場合、労働者として正しい対応を理解してください。

業務命令が正当か確認する

労働者は、労働契約を締結することで、業務命令には従わなければなりません。

しかし、会社の業務命令も、正当なものでなければ拒否することができます。休日返上で仕事の課題をするよう指示する業務命令が正当かどうかは、次の順で検討してください。

  • 休日返上の業務命令に「契約上の根拠」があるか。
  • 休日返上で働く「業務上の必要性」があるか。
  • 必要性に対し、相当な範囲内の命令かどうか。

休日返上をする必要のない状況であれば、その命令は不当です。締め切りがさほど切迫していなかったり、週明けでも間に合う業務だったりするケースが典型例です。また、業務上の必要性があっても、明らかに長時間労働となる命令は不相当であると考えられます。

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休日返上せず週明けに対応する

休日返上を指示する業務命令が不当なら、拒否することができます。

このとき、休日返上をしなければ週末の土日は休むことができ、会社から命じられた業務は、週開け以降に対応することとなります。

この場合も、業務命令が違法なら、従わなかったからといって不利益な処分を下すことはできません。例えば、休日返上しなくても「能力不足」とは評価できず、「勤務態度の不良」でもありません。これらの理由による評価の低下や懲戒処分、解雇なども違法となる可能性が高いです。

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休日労働の残業代を請求する

どうしても休日返上で仕事の課題をせざるを得ないなら、残業代を請求しましょう。

会社からの業務命令で、休日に課題を片付けるよう指示されるケースや、明示の命令でなくても、拒否すれば懲戒処分や解雇などの不利益が予想されるケースは、残業代を請求できます。週末の土日を返上せざるを得ないと、プライベートの時間は減ってしまいます。少なくとも、その分の補償として残業代を請求すべきです。

休日を返上させられ、資料を読んだり課題をしたりしたなら、使用者の指揮命令下に置かれており、労働基準法上の「労働時間」に該当するため、その時間について休日手当が発生します。

休日手当とは

残業代は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間と、法定休日、深夜労働に対して支払われます。週休2日制の場合、そのうち1日は法定休日となります。返上して労働した休日が「法定休日」なら通常の1.35倍(35%割増)、「所定休日」なら週40時間を超える場合に1.25倍(25%割増)という割増率が適用されます。

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休日返上で研修に参加するよう命じられた時の対応

ここまでの解説は、「仕事の課題を命じられ、事実上、休日返上せざるを得ない」というケースでした。しかし、もっと悪質なのは、休日返上するしかない研修のある会社です。週末の土日に研修を受けさせられ、課題や宿題を課されたりといった場合です。

このように休日返上の研修への参加を命じられたときの対応についても、解説します。

強制参加の研修なら労働時間になる

休日に行われる研修は、自由参加だったり任意だったりすれば、労働時間にはなりません。

その分、労働者としては研修を欠席することができ、参加は拒否できます。「休日なので、参加を拒否するのも労働者の自由」というケースです。しかし、休日返上の研修が強制参加なら、労働時間に該当します。例えば、次のように休日を返上した分は、残業代を請求すべきです。

  • 明示的に、休日返上の研修への参加が強制されている。
  • 「自由参加」と言いながら、実際は参加しないとペナルティがある。
  • 休日返上の研修に参加しないと、仕事がもらえない。
  • 休日返上の研修に全員が参加しており、不参加だと仲間はずれにされる。

研修であっても、使用者の指揮命令下に置かれている限り、労働基準法の労働時間となります。本来の業務でなく、成果を生んでいなかったとしても残業代の対象となります。

業務時間には研修や課題をしないよう指示されたり、それだと時間内に終わらないことが明らかな分量の研修や課題を指示されたり、提出締め切りが週明けで、休日返上でないと間に合わない場合などもまた、残業代をもらえる可能性が高いです。

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代休の交渉をする

どうしても業務に必要な研修が、休日に予定されているケースもあります。休日返上で研修に対応する必要があるなら、代休の交渉をする手も有効です。代休とは「代わりに休むこと」を言います。休日返上しても、代休を取得できれば、その分、本来は業務日だった日を休日にできる結果、少なくとも通常の賃金分は相殺されます(なお、休日に働いた分の休日割増分は請求できます)。

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休日返上の研修について残業代を請求する

会社からの指示に従って休日を返上した場合に残業代を請求できることは、休日に強制参加させられた研修の時間でも同じことです。

できるだけスムーズに残業代を支払ってもらうには、労働者が泣く泣くした休日返上が、会社の命令であることを明らかにしておかなければなりません。休日の研修では特に、会社の命令で強制参加させられたという証拠に残すことが大切です。

休日返上の研修について、書面を交付されていれば、必ず保存しておいてください。メールやチャットなどで休日の研修参加を命じられたら、「休日返上すべきか」「強制参加かどうか」を質問し、その回答を保存しておくことがおすすめです。

残業代の請求書の書き方」の解説

【まとめ】休日返上で仕事を命じられたら

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、休日返上で仕事を命じられたときの労働者側の対応を解説しました。

週末の土日や祝日に、研修に参加させられ、課題をせざるを得ないこともあるでしょう。泣く泣く働かざるを得ず、休日返上となったら、まずは休日の残業代を請求しましょう。残業代をもらえないと、休日返上の上に、残業代未払いという違法も積み重なってしまいます。

明示的に休日返上するよう指示された場合だけでなく、業務量や期限などが理由で週末に作業せざるを得ない状況に追い込まれたケースでも、残業代を請求することができます。また、休日返上の研修や課題を強制され、健康を害した場合にも、会社の責任を追及することができます。

労働者にとって大切な権利である休日を返上するしかない場合、不当な扱いが疑われるなら、早い段階で弁護士へ相談するのがおすすめです。

この解説のポイント
  • 休日返上の業務命令が違法ないし不当なら、従う必要はない
  • 休日返上分の残業代が支払われず、長時間労働となるときは拒否できる
  • 休日返上での課題、研修がやむを得ないなら、休日手当を請求できる

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