働いていると、どうしても休日を返上せざるを得ないことがあります。社長や上司から強く指示されると、拒否できない場面も多いことでしょう。
相談者土日を利用した研修に、強制的に参加させられる
相談者週明けまでにすべき課題が、たくさん与えられる
休日は心身を休める大切な役割を果たすので、研修や課題で休日返上となると、休養を取れなくなってしまいます。ワークライフバランスが崩れ、心身の健康にも悪影響を及ぼします。休日を返上した分の残業代(休日手当)すら支払われないと、金銭的な不利益も被ります。
今回は、会社の研修や課題によって休日を返上することとなった場合の対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 休日返上の業務命令が違法ないし不当なら、従う必要はない
- 休日返上分の残業代が支払われず、長時間労働となるときは拒否できる
- やむを得ず休日返上で課題や研修を行ったなら、休日手当を請求できる
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休日返上で仕事を命じられたら、応じる必要はある?

休日返上とは、労働者が本来休むべき休日に仕事を行うことを指します。
労働基準法35条は、使用者に対し、1週間に1回、または4週間で4回の休日を与えることを義務付けています。これらの休日に出勤せざるを得なくなるのが「休日返上」の典型例です。休日を返上して働いた場合は休日労働に該当するため、適切な割増賃金(休日手当)の支払いを求める必要があります。また、不当に強制されないよう注意しなければなりません。
休日返上で仕事を命じられるケースには、次の例があります。
- 明らかに業務時間内に終わらない課題を、週末に与えられた。
- 大量の業務の締め切りが、週明けに迫っている。
- 土日にしか受講できない研修がある。
- 休日返上で仕事を終わらせないと「能力不足」と指摘される。
- 休日返上で働くことが職場の慣習となっている。
責任感の強い人ほど、仕事を放置して休むことはできません。休日も仕事が気になり、結局は返上して働く人も少なくありません。休日返上するしかない空気を押し付け、従わない社員は「職務怠慢」として低く評価し、責任を追及するような悪質な会社もあります。
休日返上して仕事をするよう命じることを「休日労働命令」と呼びますが、労働者には従う義務があるのでしょうか。休日労働命令は、残業命令の一種であり、業務命令の性質を持ちます。そのため、適切な命令であれば、従う必要があります。
しかし、休日に働いた分の残業代が支払われない場合、その命令は適切とはいえず、従う必要はありません。違法な命令に従って休日を返上しても、残業代がないのでは貢献も報われません。また、残業代が出る場合でも、毎週末の休日を返上して働くなど、労働時間が長すぎるときは違法となります。労働者の健康に配慮しない会社の命令にも、従う必要はありません。
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休日返上で仕事をするよう指示された時の対応
休日返上を会社から命じられても、従う必要がない場合もあると説明しました。次に、休日返上で仕事の課題に取り組むよう指示を受けたら、どのように対処すべきかを解説します。
あえて「土日を返上して」と命令されなくても、明らかに業務時間内に終わらない量の課題を与えられた場合も同じです。結局は休日を返上せざるを得ない場合、労働者として正しい対応を理解してください。
業務命令が正当か確認する
労働者は、労働契約を締結すると、原則として業務命令に従わなければなりません。
しかし、会社の業務命令も、正当なものでなければ拒否することができます。休日返上で仕事の課題をするよう指示する業務命令が正当かどうかは、次の順に検討してください。
- 休日返上の業務命令に「契約上の根拠」があるか。
- 休日返上で働く「業務上の必要性」があるか。
- その必要性に照らして、相当な範囲内の命令かどうか。
休日返上をする必要のない状況であれば、その命令は不当です。締め切りがさほど切迫していなかったり、週明けでも間に合う業務だったりするケースが典型例です。また、業務上の必要性があっても、明らかに長時間労働となる命令は不相当であると考えられます。
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休日返上せず週明けに対応する
休日返上を指示する業務命令が不当なら、拒否することができます。
このとき、休日を返上しなければ週末は休むことができ、会社から命じられた業務には週明け以降に対応することとなります。
この場合も、業務命令が違法なら、従わなかったからといって不利益な処分を下すことはできません。例えば、休日返上しなくても「能力不足」とは評価できず、「勤務態度の不良」でもありません。これらの理由による評価の低下や懲戒処分、解雇なども違法となる可能性が高いです。
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休日労働の残業代を請求する
どうしても休日返上で仕事をせざるを得ないなら、残業代を請求しましょう。
会社からの業務命令で休日に課題を終えるよう指示された場合や、明示の命令でなくても、拒否すれば懲戒処分や解雇などの不利益が予想される場合は、残業代を請求できる典型例です。週末の土日を返上せざるを得ないと、プライベートの時間は減ってしまいます。少なくとも、その分の補償として残業代を請求すべきです。
休日を返上させられ、資料を読んだり課題に取り組んだりした場合、その時間は使用者の指揮命令下に置かれていたものとして、労働基準法上の「労働時間」に該当します。そのため、その時間について休日手当が発生します。

残業代は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間と、法定休日、深夜労働に対して支払われます。週休2日制の場合、そのうち1日は法定休日となり、法定休日を返上して労働した場合には通常の1.35倍(35%割増)の割増賃金(休日手当)の支払義務が使用者(会社)に課されます。また、所定休日を返上して労働した場合には、それにより週40時間を超えて働いた部分について、1.25倍(25%割増)の割増賃金が発生します。
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休日返上で研修に参加するよう命じられた時の対応

ここまでの解説は、「仕事の課題を命じられ、事実上、休日返上せざるを得ない」というケースです。しかし、休日を返上しなければ参加できない研修を実施する会社もあります。週末の土日に研修を受けさせられ、課題や宿題を課されたりする場合です。
このように休日返上の研修への参加を命じられたときの対応についても、解説します。
強制参加の研修なら労働時間になる
休日に行われる研修は、自由参加だったり任意だったりすれば、労働時間にはなりません。
その場合、労働者は研修を欠席でき、参加を拒否することもできます。任意参加の研修であれば、参加を拒否することも労働者の自由です。しかし、休日返上の研修が強制参加なら、労働時間に該当します。例えば、次のように休日を返上した分は、残業代を請求すべきです。
- 明示的に、休日返上の研修への参加が強制されている。
- 「自由参加」と言いながら、実際は参加しないとペナルティがある。
- 休日返上の研修に参加しないと、仕事がもらえない。
- 休日返上の研修に全員が参加しており、不参加だと仲間はずれにされる。
研修であっても、使用者の指揮命令下に置かれている限り、労働基準法上の「労働時間」となります。本来の業務でなく、成果を生んでいなくても、残業代の対象となります。
業務時間中に研修や課題に取り組まないよう指示されたり、時間内に終わらないことが明らかな量の研修や課題を指示されたり、提出期限が週明けで、休日を返上しなければ間に合わない場合なども、残業代を請求できる可能性が高いです。
「労働時間の定義」の解説

代休の交渉をする
どうしても業務に必要な研修が、休日に予定されているケースもあります。休日返上で研修に対応する必要があるなら、代休を取得できるよう交渉する方法も有効です。代休とは「代わりに休むこと」を言います。休日を返上しても、代休を取得できれば、本来は勤務日だった日を休日にできる結果、少なくとも通常の賃金分は相殺されます(なお、休日に働いた分の休日割増分は請求できます)。
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休日返上の研修について残業代を請求する
会社からの指示に従って休日を返上した場合に残業代を請求できることは、休日に強制参加させられた研修の時間でも同じことです。
残業代をスムーズに支払ってもらうには、労働者が泣く泣く行った休日返上が、会社の命令によるものであることを明らかにしておかなければなりません。休日の研修では特に、会社の命令で強制参加させられたという証拠として残すことが大切です。
休日返上の研修について、書面が交付されていれば、必ず保存しておいてください。メールやチャットなどで休日の研修参加を命じられたら、「休日返上すべきか」「強制参加かどうか」を質問し、その回答を保存しておくことがおすすめです。
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【まとめ】休日返上で仕事を命じられたら

今回は、休日返上で仕事を命じられたときの労働者側の対応を解説しました。
週末の土日や祝日に研修への参加を強制され、課題に取り組むよう指示されることがあります。やむを得ず働き、休日返上となったら、まずは休日労働に対する残業代を請求しましょう。残業代が支払われないと、休日返上の上に、残業代の未払いという違法行為も重なってしまいます。
明示的に休日返上するよう指示された場合だけでなく、業務量や期限などが理由で週末に作業せざるを得ない状況に追い込まれたケースでも、残業代を請求することができます。また、休日返上の研修や課題を強制され、健康を害した場合にも、会社の責任を追及できます。
労働者にとって大切な権利である休日を返上するしかない場合、不当な扱いが疑われるなら、早い段階で弁護士へ相談するのがおすすめです。
- 休日返上の業務命令が違法ないし不当なら、従う必要はない
- 休日返上分の残業代が支払われず、長時間労働となるときは拒否できる
- やむを得ず休日返上で課題や研修を行ったなら、休日手当を請求できる
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