仕事中の事故やケガ、過労による体調不良などは労災認定を受けることができます。
労災保険給付では、治療費や休業損害などが得られますが、慰謝料は支払われません。一方、会社に安全配慮義務違反などの責任がある場合、精神的苦痛に対する慰謝料を別途請求できます。
労災における慰謝料の相場や金額の目安を理解しておかないと、十分な補償を得られず、損してしまうおそれがあります。慰謝料の額は、事故やケガの状況によっても異なりますが、裁判例を踏まえた計算方法を知ることがポイントとなります。
今回は、労災における慰謝料の基本的な考え方から、具体的な相場、計算方法、金額の目安まで、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 労災の被害に遭ったら、労災保険給付とは別途、会社に慰謝料を請求できる
- 労災による慰謝料請求の根拠は、使用者責任や安全配慮義務違反の責任
- 慰謝料の相場は、入通院、後遺障害、死亡という種類ごとの計算方法が重要
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労災による慰謝料とは

はじめに、労災による慰謝料の意味について解説します。
労災とは、業務中や通勤中のケガや病気について、国の労災保険から補償を受ける仕組みであり、治療費や休業補償などが支給されます。一方で、慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償ですが、労災保険の中では補填されません。
労災による慰謝料は3種類ある
労災による慰謝料には、大きく分けて3つの種類があります。
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
労災による傷病によって入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。入通院の日数や治療期間に基づいて算定されます。 - 後遺障害慰謝料
治療を続けても完治せず、後遺症が残った場合に認められる慰謝料で、後遺障害等級に応じて金額を算定します。 - 死亡慰謝料
労災事故で被災者が亡くなった場合に、本人の無念さに対する慰謝料(遺族に相続される)と、遺族固有の精神的苦痛に対する慰謝料が認められます。
労災保険給付に慰謝料は含まれない
結論として、労災保険の給付の中に、慰謝料は含まれません。
労災保険では、治療費としての療養(補償)給付、働けない期間の収入の補填としての休業(補償)給付、後遺症が残った場合の障害(補償)給付や死亡した場合の遺族(補償)給付などが得られます。これらはいずれも、治療費や収入減少といった経済的な損失を補填するためのもので、精神的苦痛に対する賠償は対象となっていません。
つまり、労災認定を受けて各種給付を受け取っても、それだけでは慰謝料を得たことにはなりません。したがって、会社に安全配慮義務違反などの責任がある場合は、労災とは別に損害賠償請求を行うことで慰謝料を獲得する必要があります。
「労災認定基準」の解説

労災による慰謝料の相場はいくら?

次に、労災による慰謝料の相場について解説します。
慰謝料の相場は、「労災による慰謝料は3種類ある」に解説した種類ごとの計算方法を知ることが重要です。正当な補償を受けるには、裁判所で解決する際の基準を理解してください。
入通院慰謝料の相場と計算方法
入通院慰謝料は、病気やケガによって入院や通院を余儀なくされた場合に、その精神的苦痛に対する慰謝料です。入通院慰謝料は、入院や通院の期間とその頻度によって決まります。入通院慰謝料の金額は、以下の表に基づいて算出されます。
【別表Ⅰ】
| 通院\入院 | 0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0月 | 0 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 292 | 303 | 311 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
| 7月 | 123 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 |
| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | |
| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | ||
| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | |||
| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | ||||
| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
ただし、軽度の打撲や挫傷の場合、慰謝料が3分の2程度に減額されることがあります。また、軽傷の場合の入通院慰謝料の相場は、次の表を参考に計算されます。
【別表Ⅱ】
| 通院\入院 | 0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0月 | 0 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 |
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 |
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 |
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | |
| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | ||
| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | |||
| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | ||||
| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
また、通院が長期かつ不規則な場合、通院にかかった期間ではなく、実際に通院した日数の3.5倍を目安に、慰謝料を算定することがあります。
入通院慰謝料を増額するためには、医師の指示に従って定期的に適切な治療を受けることが重要なポイントです。
後遺障害慰謝料の相場と計算方法
後遺障害慰謝料は、症状固定後に一定の後遺症が残り、等級認定を受けた場合の精神的苦痛に対するものです。入通院慰謝料は、症状固定、つまり「これ以上治療しても症状が改善しない」という状態に達するまでで、その後は、等級認定を受けた場合に後遺障害慰謝料が支給されます。
後遺障害慰謝料は、1級から14級までの等級に応じて、次の基準で定められます。
| 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
|---|---|
| 第1級 | 2800万円 |
| 第2級 | 2370万円 |
| 第3級 | 1990万円 |
| 第4級 | 1670万円 |
| 第5級 | 1400万円 |
| 第6級 | 1180万円 |
| 第7級 | 1000万円 |
| 第8級 | 830万円 |
| 第9級 | 690万円 |
| 第10級 | 550万円 |
| 第11級 | 420万円 |
| 第12級 | 290万円 |
| 第13級 | 180万円 |
| 第14級 | 110万円 |
具体的にどのような障害が該当するかは、障害等級表(厚生労働省)を参照してください。
死亡の慰謝料の相場と計算方法
死亡慰謝料は、労災によって被害者が死亡した場合の慰謝料です。被災者本人は既に亡くなっているため、遺族が相続して請求します。死亡慰謝料の相場は、次の通りです。
- 一家の支柱:2800万円
- 母親、配偶者:2500万円
- その他:2000万円〜2500万円
また、被災労働者の慰謝料とは別に、近親者固有の慰謝料が認められる場合もあります。
なお、死亡事故では、早期の段階で会社から見舞金・弔慰金といった金銭が支払われることがありますが、これらは後に、労災の慰謝料の前払いであったと扱われることが多いです。どのような給付があるか、就業規則も確認しておきましょう。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

労災の慰謝料の金額を増減させる事情

次に、労災の慰謝料の金額を増額・減額する事情について解説します。
「労災による慰謝料の相場はいくら?」の通り、一定の相場や計算方法はあるものの、実際のケースでは、個別の事情によって適正な慰謝料額を判断しなければなりません。
疾病や傷害の程度
慰謝料の金額に最も大きく影響するのが、ケガや病気の重さです。
軽傷で短期間の通院で済む場合と、重傷で長期間の入院が必要な場合とでは、精神的苦痛が異なるため、慰謝料額にも差が生じます。また、後遺障害が残る場合には、その等級に応じて慰謝料が大きく増額される傾向にあります。
治療にかかった期間
治療期間の長さも、慰謝料の算定において重要な要素となります。
入院や通院の期間が長くなるほど、被災者の精神的負担も大きくなるため、慰謝料が増額されます。特に、長期間にわたる入院や頻繁な通院は、大きな負担となります。ただし、期間に比べて通院頻度が少ない場合や、症状に比べて不自然に治療期間が長い場合には、期間が長いというだけで形式的に慰謝料が増額できるとは限りません。
被災者や家族の生活に与える影響
ケガや後遺障害により、被災者や家族の生活に与える影響の度合いも重要な判断要素です。
例えば、事故前の仕事が続けられなくなったり、就ける職種が限られて収入が下がったり、日常生活に大きな支障が生じていたりする場合、精神的苦痛が大きいと評価されます。また、家族の介護負担が増えた場合なども、事情として考慮されることがあります。
被害者側の過失の有無(過失相殺)
労働者にも一定の責任がある場合、「過失相殺」により慰謝料が減額される可能性があります。労災事故で被害者側の過失が考慮されるのは、例えば、次のケースです。
- 被災者が安全ルールを守っていなかった場合
- あえて危険な作業をして事故を招いた場合
- 自身の健康管理を怠っていた場合
労働者の過失が認定されると、過失の割合に応じて賠償額が減額されます。
例えば、労働者の過失が3割、会社の責任が7割なら、慰謝料が30%減額されます。過失相殺が適用されるか、どの程度の過失割合となるかは、災害の状況や証拠の有無などによって変わりますが、労働者保護の観点から、交通事故ほど厳しく考慮されない傾向にあります。
なお、労災保険は「無過失保険」であり、労働者の過失があっても給付を得られます。
素因による減額
被災者の体質や既往症などが損害の発生・拡大に寄与した場合、「素因減額」が認められることがあります。例えば、元から腰痛を抱えていた人が、事故をきっかけに症状が悪化した場合、その全てが事故によるものとは評価できず、慰謝料が減額される可能性があります。
「労災の示談」の解説

労災による慰謝料の金額の目安

労災の慰謝料の具体的な金額がいくらかは、具体的な事例によっても異なります。
労使の話し合いで交渉し、決裂する場合には、労働審判や訴訟といった裁判手続きで争って決めるものですが、ケース別の慰謝料の目安は、次のようなイメージとなります。
軽傷の場合の目安
軽度の打撲や捻挫など、入院を必要とせず、比較的短期間の治療で回復するケガの場合、軽傷のケースでは、労災慰謝料の目安は数十万円〜100万円未満です。例えば、入院はせず、1ヶ月で完治するケガだと、入通院慰謝料は28万円となります。
軽傷の場合は、労働者の仕事や生活に与える影響が比較的少ないため、慰謝料の相場も控えめに抑えられているのです。
重傷の場合の目安
骨折や内蔵の損傷などの重度のケガでは、入院や長期の通院が必要となります。重傷のケースでは、労災慰謝料の目安は数百万円程度となります。例えば、1ヶ月入院し、3ヶ月通院した場合、入通院慰謝料は115万円となります。
後遺障害が残る場合の目安
さらに、身体に後遺症が残った場合、慰謝料はより高額となります。手足の麻痺やしびれ、視力の喪失、手指の機能障害といった後遺障害が残るケースがあります。例えば、むちうちで神経障害が残ったケースでは、後遺障害等級が12級なら280万円、14級なら110万円となり、これに加えて入通院慰謝料も請求することができます。
労災の慰謝料を請求する方法

次に、労災の慰謝料を請求する方法について、具体的に解説します。
労災の慰謝料請求の法的根拠
労災の慰謝料を会社に請求する根拠は、次の2つがあります。
労災の慰謝料を請求する具体的な手順
労災の慰謝料を請求する具体的な手順は、次の流れで進めてください。
事故発生から労災認定までの流れ
労災申請は、協力的な場合には会社を通じて行うのが通例ですが、会社が労災を認めなかったり、非協力的だったりする場合、労働者自身で行うことも可能です。「業務遂行性」「業務起因性」という要件を満たせば、労災認定を得ることができます。
会社に損害賠償を請求する
労災認定が得られたら、会社に対して損害賠償を請求します。
損害賠償の中には、精神的苦痛に対する慰謝料のほか、労災ではカバーされない休業補償の上乗せ部分などが含まれます。労災認定が得られた場合、裁判所においても会社の責任は認められやすい傾向にあります。
示談交渉から裁判までの流れ
交渉の結果、労使が合意に達した場合は示談成立となります。
しかし、労災認定が得られなかった場合や、会社が強硬に責任を否定してくる場合などは、交渉で解決できず、労働審判や訴訟などの法的手続きに進みます。裁判所では、労働基準監督署の労災認定の基準は大いに参考にされるものの、全く同じ結論になるとは限らないため、不認定だとしてもあきらめずに請求しましょう。
「労災申請を会社が拒否する場合」の解説

労災の慰謝料を増額するための注意点

最後に、労災の慰謝料を増額するために注意すべきポイントを解説します。
事故直後から十分な証拠を確保する
労災の慰謝料を請求する際には、証拠の収集が重要となります。
証拠が不十分だと、労働審判や訴訟といった裁判手続きにおいて、労災事故の深刻さ、被害の大きさを裁判所に理解してもらえず、慰謝料が低額に抑えられるおそれがあります。
証拠は、事故直後に収集することが非常に重要です。現場の写真を撮影したり、目撃者の証言を得たり、診断書を取得したりといった努力も、直後でなければ意味が薄くなります。特に、発症の直後から定期的に通院しておかないと、「病気やケガが事故によるものか」が疑われ、因果関係を争われるおそれがあります。
また、うつ病、適応障害などの精神疾患は、被害や因果関係が目に見えないため、十分な証拠がなければ労災認定を受けることができません。
労災の慰謝料の時効に注意する
労災の慰謝料には消滅時効があり、時効期間を過ぎると請求権を失います。労災の慰謝料の時効は、請求根拠によって次のように整理できます。
使用者責任の時効
不法行為の使用者責任の時効は、損害及び加害者を知ったときから3年(生命及び身体を侵害する場合は5年)、または、不法行為の時から20年です(民法724条)。
安全配慮義務違反の時効
安全配慮義務違反による請求は、債権の消滅時効に従い、請求権が行使できることを知ったときから5年、または、請求権を行使できるときから10年(生命及び身体を侵害する場合は20年)です(民法166条・167条)

労災保険給付の時効
労災保険給付を請求できる期限は、療養(補償)給付、休業(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、二次健康診断等給付については2年、障害(補償)給付、遺族(補償)給付については5年とされます。
慰謝料以外に請求できる項目も精査する
労災事故の被害に遭った際、慰謝料以外に請求できる損害賠償についても検討しましょう。
精神的苦痛に対する慰謝料のほか、経済的な損失を補填するための項目を漏れなく精査しておくことが、正当な補償を受けるために重要です。具体的には、将来得られるはずだった利益を失ったことに対する逸失利益や、労災保険ではカバーされない休業損害の差額分などが請求対象となります。
また、将来的に介護が必要になった場合の介護費用や装具の購入費、通院に要した交通費なども損害として認められる可能性があります。費目を一つずつ列挙し、証拠とともに提示することで、受け取る賠償額を増額できるケースが少なくありません。
弁護士に相談する
労災の慰謝料請求をする際は、弁護士に相談することに大きなメリットがあります。
労災に詳しい弁護士は、法律の専門知識をもとに労災による慰謝料の相場や目安をアドバイスし、適正な金額での解決に向けた増額交渉をすることが可能です。会社が不誠実で、不当に低額の慰謝料しか示さないときは、労働審判や訴訟などの法的手続きで争えます。弁護士費用を超えたメリットがあるかどうか、無料相談で質問してみてください。
弁護士名義で、法律知識と相場に基づいた請求を行うことで、会社の紛争を激化させることのリスクを感じ、適正な慰謝料の支払いに応じてくれることが期待できます。
「労災について弁護士に相談すべき理由」の解説

【まとめ】労災の慰謝料

今回は、労災の被害に遭った場合の慰謝料の相場について解説しました。
労災による慰謝料は、労災保険給付には含まれていませんが、会社に安全配慮義務違反などの法的責任が認められる場合に請求することができます。そして、会社に請求できる慰謝料の相場は、交通事故の裁判基準(弁護士基準)をベースに算定されるのが通常です。その計算方法の中では、入通院の期間、後遺障害の等級などによって、慰謝料の金額が増減します。
また、労災による慰謝料を請求するときは、その他に、逸失利益などの損害賠償も合わせて請求すべきです。労災事故の直後から証拠を収集し、治療を継続し、正確な後遺障害等級の認定を得ることが、受け取れる慰謝料額を増額するのに重要なポイントとなります。
労災に関する慰謝料は、ケースによっては高額になることもあるため、損しないためにも、早い段階で弁護士のアドバイスを求めるのが有益です。
- 労災の被害に遭ったら、労災保険給付とは別途、会社に慰謝料を請求できる
- 労災による慰謝料請求の根拠は、使用者責任や安全配慮義務違反の責任
- 慰謝料の相場は、入通院、後遺障害、死亡という種類ごとの計算方法が重要
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