MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

残業代請求は強制執行できる?残業代を払わない会社の財産を差し押さえる方法

残業代の未払いが違法でも、裁判に勝ったとて自動的に支払われるわけではありません。訴訟や労働審判といった裁判に勝ったとしてもなお、負けた会社が任意に支払わなければ、残業代を受けとることはできません。そして、会社に強制的に残業代を支払わせるには、強制執行をして会社の財産を差し押さえる必要があります。

本来、残業代の支払いを拒否するのは違法であり、許されることではありません。しかし、残業代を「強制的に」回収する方法を知らなければ、裁判で負けても放置して払おうとしないブラック企業に利することとなってしまいます。そのため、残業代を支払わない会社に対する法的な対応策を知っておくことは、労働者にとって不可欠です。

今回は、残業代請求の強制執行について、具体的な手順や進め方、必要な費用などを、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 残業代請求の裁判で勝訴しても、支払いに協力しない会社もある
  • 審判や判決に従って任意に履行されないなら、強制執行で「強制的に」回収する
  • 強制執行では差し押さえる財産の特定を要するなど、弁護士のサポートが重要

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)
解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。

ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

残業代請求は強制執行することができる

強制執行により残業代を回収するには、まず強制執行の制度内容を知る必要があります。

残業代は必ず支払われるべき大切な給料。しかし、会社に支払う意思がなければ、放っておいても自動的に受け取れるわけではありません。支払いを拒否された場合に困らないよう、法的な対処法を理解しましょう。

残業代請求による強制執行とは

強制執行とは、債権者の申立てによって裁判所が債務者の財産を差し押さえ、その財産を換価(現金化)して債権回収する法的手続きです(民事執行法22条以下)。残業代請求でも、強制執行をすれば、残業代を払わない法人の保有する資産を差し押さえ、支払いを強制できます。

日本のルールでは、裁判に勝っても、権利を自動的に裁判所が実現してくれるわけではありません。相手が判決に従って債務を履行しないなら、強制執行という法的手続きを踏んで初めて、実際の回収が可能なのです。このことは残業代請求にもあてはまります。

強制執行するには、訴訟などで勝利して自身の権利(残業代請求権)を裁判所に認めてもらう必要があります。この勝訴判決などを「債務名義」と呼び、訴訟や労働審判などで取得できます。強制執行は対象とする財産によって不動産執行、動産執行、債権執行などの種類があり、いずれの手続きも裁判所に差押命令申立書を提出することで開始されます。

手続き全体の流れは以下の通りです。

  • 債務名義を取得
  • 強制執行の対象とする債務者の財産を特定
  • 強制執行の申し立て
  • 差押え
  • 換価(現金化)
  • 配当

※ 詳しくは「残業代請求から強制執行までの流れ」「強制執行を申し立て財産を差し押さえる方法」参照

強制執行がうまくいくと、判決に従わずに拒否し続ける会社にも残業代を強制的に支払わせることができます。例えば、不動産執行なら、法人所有の土地や建物を差し押さえて売却し、その代金から残業代の弁済を受けることのできる強力な効果があります。

一方、強制執行は必ず成功するとは限りません。先程の例では、不動産を差し押さえても買い手が見つからなかったり、十分な価格がつかなかったりして残業代を満足に回収できない場合もあります。失敗に終わった場合は、他に強制執行できる財産がないかを改めて探す必要があります。

残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

残業代の支払いを拒否されたら強制執行すべき

労働者には残業時間に応じた残業代を請求する法的な権利があり(労働基準法37条)、支払いを拒むのは違法です。残業代請求を拒否されたら、弁護士や労働基準監督署に相談しましょう。多額の未払いがあれば労基署が調査に入り、会社が任意に支払う場合もあります。ただ、労基署は必ず動くとは限らないので、依頼者の利益のために動く「弁護士」に交渉を任せるのがお勧めです。

交渉で会社が支払いに応じない場合、労働審判や訴訟といった裁判手続きに進みます。裁判で勝訴すれば、多くの会社は審判や判決の内容に従って残業代を支払います。しかし信じられないことに、「敗訴してもなお支払いを拒否する」という会社は一定数存在します。このような悪質な会社にも残業代を支払わせる最終段階の手続きが強制執行です。

残業代請求が労働者の正当な権利であるのと同じく、強制執行もまた当然の権利で、ためらうことはありません。強制執行したのを理由に解雇したり、取下げを強要するなどのハラスメントをしたりすることは許されず、当然ながら不当解雇として無効であり、違法なハラスメントは慰謝料請求できます。強制執行せざるを得ないほど労使の対立が激化した場面では、弁護士に相談し、このような報復への対処もあわせて準備しましょう。

残業代請求の裁判例」の解説

残業代請求から強制執行までの流れ

次に、残業代請求から強制執行までの流れを解説します。残業代請求で強制執行をするには、事前の準備が不可欠です。強制執行を申し立てるまでの流れをしっかり理解しておきましょう。

未払い残業代について交渉する

まずは未払い残業代の支払いを求めて会社と交渉します。交渉を成功させるには、事実と証拠に基づいて冷静に説明し、法的な支払い義務があると会社に理解させるのが大切。そのために、残業代の正しい計算方法を理解し、必要な証拠を収集するなどの入念な準備が必要です。証拠がないと、そもそも残業代請求で勝つことができず、強制執行に要する債務名義が得られません。

残業代の計算方法」「残業の証拠」の解説

交渉は口頭でするのでなく、請求内容が記録に残るよう内容証明で連絡することで開始します。残業代請求の時効は3年であり、これを経過すると請求権は消滅します。強制執行との関係では、催告によって6ヶ月間時効の完成を猶予させることができ(民法150条)、この間に訴訟など裁判上の請求をすれば裁判手続きの終了まで時効の完成が猶予され、判決後に時効が更新(新たな時効が進行)されます(民法147条)。そして、確定判決で請求権が確認された場合、新たに進行する時効期間は10年です(民法169条)。

残業代の計算方法や、請求書の具体的な書き方がわからない場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談してサポートを受けるのがおすすめです。会社との交渉に折り合いがつかず決裂したら、労働審判や訴訟という法的手続きへ進みます。

残業代の請求書の書き方」の解説

労働審判や訴訟で債務名義を得る

交渉をしても残業代を支払ってもらえない場合、労働審判や訴訟といった法的手続きで「債務名義」を取得する必要があります。債務名義とは、誰が誰に対して、どのような請求権があるかについて公的に確認する書類であり、強制執行をする際の必要書類となります。

債務名義の種類と取得方法は、主に次の通りです。

スクロールできます
取得方法種類
訴訟・確定判決
・仮執行宣言付判決
・和解調書
労働審判・確定した審判書
・調停調書
支払督促・仮執行宣言付支払督促
民事調停・調停調書
公証役場・執行認諾文言付き公正証書

残業代請求における債務名義の取得によく用いられるのが、労働審判と訴訟です。いずれも裁判所が労働者の請求を認めれば、会社に残業代の支払いが命じられ、審判や判決といった債務名義を得られます。労働審判は、原則3回までの期日で終了する点で迅速な解決が期待できるため、まずは労働審判で債務名義の取得を目指し、それが難しい場合は訴訟に移行するのがセオリーです。強制執行を予定して債務名義を作る際は、損しないよう必ず遅延損害金付加金も請求しましょう。

労働審判や訴訟で勝訴した場合、債務名義となるには審判や判決が確定する必要があります。労働審判には2週間以内に異議申立て、判決には2週間以内に上訴(控訴、上告)が可能で、これらの不服の申し立てがされると争いは継続し、確定しません(確定前の判決も、仮執行宣言が付されれば強制執行可能)。また、労働審判や訴訟中に話し合いで解決できた場合も、訴訟なら和解調書、労働審判なら調停調書が作成され、債務名義となります。

裁判で勝つ方法」の解説

強制執行の申し立てをする

労働審判や訴訟で勝利したのに会社が審判や判決を無視する場合、強制執行をします。

残業代の支払いを拒否されたら強制執行すべき」の通り、勝訴判決があるからといって自動的に救済されるわけではなく、強制的に残業代を支払わせるには、強制執行の手続きで財産を差し押さえる必要があります。強制執行の手続きは、残業代を請求した労働審判や訴訟とは別の裁判手続きであり、新たに申し立てが必要です。

なお、強制執行を申し立てる際は、確定判決や審判書などの取得した債務名義について、事前に裁判所に申し立てて執行文を付与してもらう必要があります。執行文とは、請求債権が存在して強制執行できる状態にあることを公証する文言のことで、裁判所書記官によって付与されます。

申し立ての際の必要書類や、手続きの具体的な流れは次章「強制執行を申し立て財産を差し押さえる方法」で解説します。

残業代を取り戻す方法」の解説

強制執行を申し立て財産を差し押さえる方法

次に、強制執行の申立てから、実際に残業代を受領するまでの手続きの流れを解説します。労働者にとって大切な、申し立てからどのようにして、どのくらいの期間で、残業代を回収できるか、という知識を理解してください。

差押えの対象となる財産の特定

残業代請求で強制執行をする場合、差し押さえる財産の特定が必要です。不動産や債権、動産など、財産的な価値のあるものが対象となります。残業代請求の強制執行で探しておくべき財産の具体例を挙げておきます(なお、いずれも残業代請求の被告となる使用者が所有者である必要あり)。

  • 不動産
    本社などの自社ビル、店舗の敷地、社長の自宅、社宅
  • 債権
    預貯金、取引先に対する売掛金、役員への貸付金、保有株式
  • 動産
    現金、会社の機械・備品、貴金属・美術品、社用車、株券

差し押さえ対象が複数ある場合、預金など換金の容易なものを優先します。

差し押さえる財産が決まったら、特定に必要な書類を集めます。不動産なら登記事項証明書を取得して地番や家屋番号を明らかにし、預貯金口座ならば銀行の名称や口座名を特定します。このとき、第三者からの情報取得手続(民事執行法204条以下)や、弁護士会照会(弁護士法23条の2)といった制度を活用して財産の調査が可能です。また、財産開示手続(民事執行法196条以下)によって債務者が他に財産を有しないか明らかにするよう求めることもできます。

強制執行の申し立て方法と必要書類

強制執行の申し立ては、管轄する地方裁判所(動産執行の場合は当該地方裁判所に所属する執行官)に申立書などの必要書類を提出して行います。管轄の地方裁判所は、執行方法によって異なります。

  • 不動産執行
    対象不動産の所在地を管轄する地方裁判所
  • 債権執行
    債務者の住所地を管轄する地方裁判所
  • 動産執行
    対象動産の所在地を管轄する地方裁判所

強制執行の申し立てに一般的に必要となる書類は、以下の通りです。

【共通して必要となる書類】

  • 申立書
  • 執行力ある債務名義の正本・送達証明書・確定証明書
  • 資格証明書(会社の全部事項証明書など)
  • 自身の住民票
  • 当事者目録、請求債権目録
  • 委任状(弁護士に委任する場合)

【不動産執行の場合】

  • 不動産の全部事項証明書
  • 公租公課証明書
  • 現地案内図・公図・建物間取図など

【債権執行の場合】

  • 陳述催告の申立書
  • 第三債務者の資格証明書(法人の場合)

【動産執行の場合】

  • 執行場所の案内図

強制執行の手続きの流れ

次に、各財産の種類ごとの、差押えの手続きの流れは、次の通りです。

仮差押えによる財産の保全

残業代を払いたくない会社が、不動産の名義変更を仮装したり、預金を払い戻したりして財産隠しをすることがあります。財産の隠匿が予想されるケースでは、事前に仮差押えをして財産を保全する手が有効です。

強制執行の対象となる財産を隠したり、仮装譲渡したりするのは強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2)として犯罪に当たる可能性もあります。犯罪をしてでも残業代を免れようとされるなら、弁護士と共に警察に相談し、刑事事件として立件してもらえるよう告訴する方法もあります。

不動産執行の流れ

  • 必要書類の準備
  • 裁判所への申立書類の提出
  • 競売開始決定
  • 裁判所による対象不動産の調査・評価
  • 対象不動産の売却(入札)
  • 売却代金から配当金を受領

不動産の強制執行は、対象不動産を競売することで行われ、売却代金から残業代の支払いを受けることができます。期間入札によって最も高い金額で入札した人が購入するのが通常です。不動産執行の場合、申し立てから実際の売却に至るまで、1年程度はかかると考えておくべきです。

不動産の差押えは、法律上は差押登記または債務者への送達のいずれか早い時点で効力が発生しますが(民事執行法46条)、実務上は債務者による不動産の処分を防ぐために差押登記を先行させるので、この登記時に効力が生じます。差押登記がされると債務者は売却などの処分を禁じられ、仮に売却しても後の競売手続きとの関係では無効になります。

債権執行の流れ

  • 必要書類の準備
  • 裁判所への申立書類の提出
  • 差押命令の発出
  • 債務者および第三債務者に対する差押命令の送達
  • 債権の取り立て

債権の差押えは、債務者及び第三債務者に対して差押通知書を送達して行いますが、効力が生じるのは第三債務者に送達された時点です(民事執行法145条3項、5項)。債権の差押えの効力が生じると、債務者が対象債権を取り立てたり譲渡したりすることが禁止されます。第三債務者が対象債権を弁済することも許されません(同法145条1項)。

債権者は、債務者に対する差押命令の送達から1週間が経過すれば、第三債務者に対して差押対象債権の取り立てができるようになります(同法155条1項)。債権執行では、申し立てから1ヶ月以内には取り立てまで完了するケースが多いです。

動産執行の流れ

  • 必要書類の準備
  • 裁判所の執行官への申立書類の提出
  • 執行官との打ち合わせ(執行の日時や場所、手順の確認)
  • 執行官による対象動産の差押え
  • 対象動産の売却
  • 売却代金から配当金を受領

動産執行では、裁判所の執行官が対象動産を占有(管理・保管)することで差押えを行います。執行の際は、事前に日時や場所、手配が必要な業者(施錠が予想される場合の開錠業者、動産の運搬業者など)について打ち合わせします。差し押えた動産は、業者に買い取ってもらったり、債権者が購入して自身の債権(残業代)と相殺したりして債権回収に充てるのが一般的で、申し立てから1、2ヶ月もあれば多くの場合は売却まで完了します。

残業代請求を無視された場合の対応」の解説

残業代請求の強制執行に強い弁護士の選び方

残業代の回収を弁護士に依頼する際、特に今回解説するような強制執行の予定される難しいケースほど、弁護士選びが大切です。どのような弁護士が裁判や強制執行に強いのかを理解し、最適な弁護士に依頼するようにしてください。

強制執行に強い弁護士の特徴

強制執行に強い弁護士の特徴は次の通りです。自身の相談した弁護士が、残業代請求の強制執行を安心して任せられるかどうかの指標として活用ください。

回収までの道筋を具体的に示せる

残業代回収という最終ゴールまでの道筋をわかりやすく示せることは、強制執行を任せる弁護士に必須の条件です。

解決までの最適な進め方は個々の労働者の置かれた状況によっても異なります。「請求書を送ってプレッシャーをかけ、会社が払ってくれたら成功です」というような甘い見通しではなく、初回相談から強制執行まで見据えて念入りに準備することこそ、専門家として正しい対応です。過去に強制執行で残業代を回収した経験が豊富かどうかもご確認ください。

証拠収集能力が高い

次に、証拠収集能力が高い弁護士をおすすめします。残業代請求の裁判に勝つには十分な証拠を要しますが、強制執行まで進む場合、差し押さえの対象とすべき資産について労働者側で特定しなければなりません。

証拠が不十分で残業代請求が否定されるのは論外ですが、会社の預貯金がどの銀行にあるか、どの取引先に対する債権を差し押さえるかなど、過去の経験や労働者のヒアリングで目星をつけ、財産開示や弁護士会照会などの手続きを駆使する必要があります。

フットワークが軽い

フットワークの軽さもまた重要な条件の一つです。会社が強制執行を免れるために財産隠しをする可能性ある場合は、即座に仮差押えを申し立てるなどしてスピーディに財産の保全を図らなければなりません。緊急の状況に即座に対応できる弁護士でなければ、強制執行を要する残業代請求では頼りにならないでしょう。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

弁護士選びのポイント

以上のような選ぶべき弁護士の特徴を踏まえて、実際の弁護士選びのポイントを解説します。

労働問題に精通した弁護士のなかから選ぶ

残業代請求を成功させるための弁護士選びのポイントは、解決実績が豊富で、労働問題に精通している人を選ぶこと。労働問題をあまり扱わない法律事務所もあるため、労働問題を中心に扱う事務所のなかから、適した弁護士を選びましょう。実績は、法律事務所のホームページや口コミ、レビューが参考になります。最新の法令や裁判例などの知識が豊富かどうか、解説記事やコラムなどを確認してください。

レスポンスのスピードが早い弁護士を選ぶ

返答や対応が早くなければ、残業代請求の強制執行は任せられないと解説しました。対応が遅いとストレスや不安が募るのは当然、確保できたはずの証拠が散逸したり、強制執行できたはずの財産を会社に隠されたりする危険があります。

強制執行は、緊急事態であり、弁護士が複数在籍し、土日や夜間も含めて相談予約をできるだけ早く入れてくれる事務所を選ぶべきです。

必ず対面で信頼性を確認する

最後に、相談しやすいかどうか、必ず対面で信頼性を確認すべきです。

実績が十分で、定評ある弁護士でも、あなたにとって相性の悪い弁護士は避けましょう。強制執行まで行う案件は、相談から残業代の獲得まで1年以上の長丁場となる可能性もあります。気軽に希望を伝えられないと相談が面倒になり、途中で請求をあきらめることになりかねません。

なお、残業代請求を任せた弁護士が、強制執行を任せるには適していないと考えるなら、強制執行をする段階から、別の弁護士に変更することも可能です。

弁護士を途中で変える方法」の解説

残業代請求で強制執行するときの弁護士費用と裁判費用の考え方

残業代請求で強制執行を行う場合、訴訟費用や強制執行費用といった裁判費用や、それぞれの手続きの弁護士費用がかかります。紛争が長引く分だけ費用は高額となるおそれもあるので、実際に必要な費用の相場や、節約する方法について知っておいてください。

強制執行の依頼時にかかる弁護士費用の相場

残業代請求の弁護士費用は、着手金は無料〜20万円程度が相場で、報酬金は回収額の16%〜30%程度が目安となります。しかし、強制執行を依頼する弁護士費用はこれとは別で必要となることが多く、旧日弁連報酬基準は、民事執行事件の弁護士費用を次のように定めます。

  • 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。この場合の着手金は、下記基準の3分の1(着手金の最低額は5万円)。
  • 民事執行事件
    着手金:下記基準の2分の1、報酬金:下記基準の4分の1
スクロールできます
請求額着手金報酬金
300万円未満経済的利益×8%経済的利益×16%
300万円以上3000万円未満経済的利益×5%+9万円経済的利益×10%+18万円
3000万円以上3億円未満経済的利益×3%+69万円経済的利益×6%+138万円
3億円以上経済的利益×2%+369万円経済的利益×4%+738万円

裁判費用を節約する方法や補助制度

残業代請求で強制執行するケースというのは、会社が残業代の支払いを拒否し、争う姿勢を見せている場合です。このような会社を相手に残業代の回収を完了するまでには、相当な時間と費用がかかるため、少しでも節約できる方法を知っておきましょう。

公的サービスなどを利用する

労働基準監督署や法テラス、役所の無料相談などを活用できます。労基署は無料で相談でき、悪質な残業代未払いについて立入調査をし、助言指導、是正勧告といったプレッシャーを会社にかけて残業代を支払わせることができます。法テラスの法律扶助では、無料の法律相談が受けられ、資力のない場合は弁護士費用を立て替えてもらうことができます。

労働基準監督署への通報」の解説

少額訴訟を活用する

少額訴訟は、請求金額が60万円以下の場合に、原則1回の期日で審理を終え、即日判決を得られる訴訟です。簡易裁判所の管轄で、通常訴訟に比べて解決までの期間と費用を節約できるため、未払い額が60万円以下の残業代請求にお勧めです。

少額訴訟で残業代請求する方法」の解説

訴訟救助の申し立てをする

訴訟救助は、裁判費用(印紙代や執行官の手数料など)を支払う経済的な余裕がない方に、支払いの一時猶予を認める制度です。訴訟救助が認められた場合、裁判の終了まで裁判費用が猶予され、全面勝訴すれば支払い不要となります(訴訟救助の対象はあくまで裁判費用であり弁護士費用は含みません)。

着手金無料の弁護士に相談する

弁護士費用が気になる場合、相談料や着手金の無料な弁護士を選びましょう。残業代請求だと初回相談や着手金が無料で成功報酬のみの事務所は珍しくありません。ただ、安価な弁護士でも実績に乏しいと、結果的に損するおそれがあります。残業代請求の強制執行では、回収の可能性が低いと、弁護士費用が先に一定額必要となることもあります。

残業代請求を着手金無料で依頼する方法」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、強制執行によって残業代を強制的に回収する手順を解説しました。

強制執行は、労働審判や訴訟に勝利して、残業代の請求権が認められたにもかかわらず、会社が任意に支払わない場合に強制的に支払わせる、いわば「最終手段」です。具体的には、強制執行の方法によって会社の預金や不動産といった財産を差し押さえて、そこから残業代を回収する方法です。

そもそも残業代の支払いを拒絶するのは違法ですし、法治国家において裁判所の判決に従わないことは不当なのは当然です。しかし、それでもなお、勝訴の結果に従って実際に残業代を手にするには、会社が協力しない場合は強制執行の手続きを要します。

残業代請求の時効は3年ですが、判決を勝ち取ると時効はその判決から10年間となります(民法169条)。不誠実な会社に対して法的手続きを怠れば、結果的に、残業代の不払いを了承するのと同じことになってしまいます。決してあきらめず、早めに弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 残業代請求の裁判で勝訴しても、支払いに協力しない会社もある
  • 審判や判決に従って任意に履行されないなら、強制執行により強制的に回収する
  • 強制執行では差し押さえる財産の特定を要するなど、弁護士のサポートが重要

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)