MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

過労死対策とは?防ぐための解決策について弁護士が解説

「過労死」という言葉は広く知られていますが、対策の理解は十分とはいえません。

違法な長時間労働はストレスにつながり、働く人の生命や健康を奪うおそれがあります。働きすぎによる過労死を防ぐためには、企業と労働者それぞれの対策が不可欠です。本来、過労死の防止は、企業の取り組みであり、安全配慮義務の一環です。しかし、労働者の生命を軽視し、酷使する、いわゆるブラック企業では、労働者もまた、過労死を防ぐ努力をしなければなりません。

今回は、過労死を未然に防ぐための具体的な対策について、企業・労働者個人のそれぞれの立場から、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 過労死は長時間労働やストレスが原因であり、企業には防止する義務がある
  • 労働者にも、健康管理や休暇取得など、過労死からの自己防衛が必要となる
  • 過労死対策を怠った企業には、法的な責任と社会的なリスクが生じる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)
解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。

ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

過労死を防ぐにはどうすればよい?

過労死を防ぐために最も重要なのは、その実態や原因を理解することです。

過労死とは、業務による過重な負荷によって脳・心臓疾患を発症し、死亡することを指します。ストレスにより精神障害を発症し、自殺に至る「過労自殺」を含むこともあります。どの企業でも、誰にでも起こり得るため、決して他人事ではありません。

長時間労働の目安となる基準が「過労死ライン」です。

これは、過重労働により健康を害した際に、労災(業務災害)と認定されるかどうかの基準として用いられ、月80時間を超える残業が一つの目安とされます。

具体的には、時間外労働が「発症前1ヶ月間におおむね100時間」または「発症前2ヶ月〜6ヶ月にわたり、1ヶ月におおむね80時間」を超えると、脳・心臓疾患と業務の関連性が強いと評価される傾向にあります。

2021年9月に脳・心臓疾患の労災認定基準が改正され、労働時間以外の負荷要因も総合評価されるようになりました。勤務間インターバルの短さ、連続勤務、不規則な勤務形態や出張の多さといった心理的負荷が考慮される結果、長時間労働がなくても、認定される可能性があります。

社会問題となって久しい過労死が、未だになくならないのは、労使双方の対策が不十分であることが要因だと考えられます。短期的な視点で、残業代を支払わずに長期間酷使し、責任感の強い労働者が我慢して受け入れているのでは、過労死はなくなりません。したがって、過労死を防ぐには、労使双方が適切な対策を理解することが不可欠です。

企業が取り組むべき過労死対策

企業には、労働者の健康と安全を守る義務(安全配慮義務)があり、過労死対策も同義務の一環です。過労死を防止するための具体的な取り組みを、企業は組織的に進める必要があります。

企業が取り組むべき過労死を防ぐための具体的な対策は、以下の通りです。

労働時間を把握して上限規制を遵守する

企業の過労死対策は、労働時間の正確な把握が大前提となります。

労働時間を把握しなければ、長時間労働を抑止し、過労死を防ぐことはできません。具体的には、タイムカードや勤怠管理システム、PCのログなどの客観的な記録を活用することが重要です。

そして、把握した労働時間が、労働基準法の定める上限の範囲内に収まるよう管理すべきです。労働基準法では、時間外労働の上限は原則として「月45時間・年360時間」と定められ、特別条項付き36協定がある場合でも「年720時間以内」「2〜6ヶ月平均で月80時間以内」「1ヶ月100時間未満」という上限を守らなければなりません。

この上限を超えないよう、業務量を見直したり人員配置を最適化したりするなど、労働時間を減らすための具体的な取り組みが不可欠です。

残業時間の上限」の解説

有給休暇の取得を推進する

過労死を減らすために、法的な権利である有給休暇の取得を促すことが対策となります。

労働基準法により、年5日の有給休暇の確実な取得が使用者に義務づけられ、企業は単に制度を設けるだけでなく、実際に取得しやすい雰囲気を作る責任があります。また、有給休暇の計画的付与制度(計画年休)を導入し、取得状況を可視化した上で、管理職が率先して取得するといった方法が有効です。「仕事が忙しくて休めない」ということのないよう、業務量の調整も欠かせません。

有給休暇を取得する方法」の解説

勤務間インターバル制度を導入する

勤務間インターバル制度とは、勤務の終了から次の開始までに、一定時間以上の休息(インターバル)を設ける仕組みであり、労働者の生活や睡眠の時間を確保し、疲労回復につなげられます。2019年4月より導入が努力義務とされ、一般には11時間程度のインターバルが望ましいとされています。「努力義務」ではあるものの、過労死を防ぐ対策として、積極的な活用が求められています。

ストレスチェックを実施して早期発見に努める

従業員50人以上の事業場では、年1回のストレスチェックの実施が義務付けられています。

この制度は、労働者が自身のストレス状態を把握し、セルフケアにつなげることを目的としており、企業には、高ストレスと判定された従業員からの申し出に応じて、医師による面接指導を実施する義務が課されています。また、検査結果を集団的に分析すれば、過労死が起こるおそれのある職場環境に早めに気付き、未然に防ぐことができます。

社内外の相談窓口を整備する

過労死に至るような働き方をする人は、責任感が強く真面目なことが多いです。

そのため、職場の悩みや心身の不調を一人で抱え込まないよう、相談しやすい環境を整備することが非常に重要で、社内外の相談窓口の整備が欠かせません。ハラスメント相談窓口の設置は、労働施策総合推進法上の義務とされていますが、社内の窓口だけでなく、社外の法律事務所などに委託することで、上司や同僚に話しにくい内容でも専門家に相談して解決につなげられます。

また、時間外・休日労働時間が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者から申し出があった場合、速やかに医師による面接指導を実施すべき義務が労働安全衛生法で定められています。産業医が労働者の心身の状況を把握し、必要に応じた就業上の措置を講じられるような体制を整えることも、過労死を防止する企業側の対策として重要です。

過労死を防ぐための労働者個人の対策

一方で、過労死を防ぐには、労働者個人の対策も欠かせません。

長時間労働が常態化した環境だと、疲労やストレスの蓄積に自身でも気づきにくくなっていることがあります。法令を遵守しない会社で働いている方は、自分の身を守るためにも、危険を感じたら躊躇せずに社外に相談することが重要です。

以下では、労働者個人が講じるべき過労死対策について解説します。

健康状態や疲労は客観的に評価する

過労死の原因は、長時間労働や過重労働による疲労の蓄積にあります。

ただ、「疲れた」「つらい」といった言葉は抽象的であり、人によって評価が異なります。ストレス耐性や体力、我慢強さも個人差があるため、健康状態や疲労は、客観的な基準で評価すべきです。その指標となるのが「労働時間の長さ」です。自分では「疲れていない」「まだ頑張れる」と考えていても、一定の時間を超える長時間労働は違法であり、平均的な労働者であればつらいと感じるであろう基準であると理解してください。

労働時間を把握して上限規制を遵守する」で前述の通り、月80時間超の残業が一つの目安ですが、それを下回る場合でも、安全配慮義務違反を認める裁判例も数多く存在します。

残業が月100時間を超える場合の違法性」の解説

休憩・休日・休暇を積極的に活用する

適度な休息を取ることが、過労死対策として非常に有効です。

労働者には、休憩・休日・休暇を取得する法的な権利があります。具体的には、労働時間が6時間を超えた場合は45分、8時間を超えた場合は1時間の休憩を、労働の途中に取らせる義務が使用者(会社)にあります(労働基準法34条)。また、1週1日または4週4日の法定休日を取得することができ、休日労働に対しては通常の1.35倍(35%割増)の休日手当の支払いが必要です。労働基準法39条は、一定の継続勤務をした労働者に対して年次有給休暇を取得できる権利を付与しています。

このように、働きすぎにならないよう休息・休養を取ることが法律上保障されています。これらの権利が軽視され、満足に休めない状況は、過労死の一歩手前といっても過言ではありません。配慮のない会社では、労働者が積極的に権利を主張し、睡眠や食事の時間を確保し、疲労を蓄積させない努力をすることが、過労死を防ぐ対策として有効です。

休憩時間を取れなかった場合」の解説

違法な業務命令は拒否する

過労死を防ぐために、労働基準法、労働安全衛生法の理解が欠かせません。

いずれも、労働者の健康と安全を守るための最低限度を定める「強行法規」であり、労働者の同意があっても法律違反の定めは無効となります。中でも、過労死対策として重要なのが、残業代に関するルールです。未払い残業代を請求することは、企業にとって長時間労働を抑止するための対策を講じるきっかけとなることが多いためです。

労働基準法は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働に対し、通常の1.25倍(25%割増)の時間外割増賃金の支払いを義務付けています。また、月60時間を超える場合、割増率は1.5倍(50%割増)となります。休日労働は1.35倍(35%)、深夜労働は1.25倍(25%)という割増賃金がそれぞれ発生します。

労働基準法違反には刑事罰による制裁があるため、違法の疑いがある場合は、労働基準監督署に通報するのが有効です。

違法な残業の断り方」「労働基準監督署への通報」の解説

医師の診断を受ける

過労死してしまう前には、体調不良やメンタルの不調などの症状が現れます。

健康状態を過信せず、過労死の予兆を感じたら、すぐに医師の診断を受けましょう。医学的な判断については専門知識を有する医師に任せるべきで、自己判断は危険です。例えば、吐き気やめまい、頭痛、睡眠障害(眠れない、中途覚醒してしまう、寝起きでも疲れが取れないなど)といった症状は、過労死の前兆ではないかと疑うべきです。

多忙な状況だと、「病院に行く時間がない」「仕事が終わらない」といった思考に陥ってしまう人もいますが、危険と言わざるを得ません。本来は、会社が異常を察知して通院を促すべきですが、過労死させるほど働かせる会社に、適切な働きかけは期待できません。

過労死の前兆」の解説

弁護士に相談する

労働者ができる過労死対策として、最終手段は弁護士に相談することです。

過労死が起こるような職場は、それ以外にも多くの労働問題を抱えています。違法な長時間労働があるのに、残業代が未払いとなっていたり、終わらない仕事の責任を押し付けられてパワハラを受けたりといったケースが典型例です。いわゆるブラック企業ほど根性論や精神論を押し付け、偏った価値観を信じ込まされた結果、我慢して従っている労働者も珍しくありません。

責任感が強く真面目な人ほど、自分の不調に気付かない傾向にあるため、他人の言葉に耳を傾けることが重要です。そして、職場に法令違反がある可能性があるときは、過労死問題を多く取り扱う弁護士のアドバイスを受けるのがおすすめです。

過労死で弁護士を探している方へ」の解説

国による過労死対策の現状

過労死は、社会課題でもあるため、企業・個人の対策だけでなく、国としてどのように対策が進められているかも理解しておきましょう。

国の過労死対策は、2014年施行の過労死等防止対策推進法をもとに整備されています。同法は、過労死等の防止を「国の責務」と位置づけており、政府は、毎年の過労死等防止対策白書の公表、11月の過労死等防止啓発月間の実施などを通じ、社会的な認知の向上を図っています。さらに、過労死等防止対策大綱を策定し、自動車運転業務、医療、IT、建設業といった重点業種の指定や勤務間インターバル制度の普及といった目標を掲げて施策を推進しています。

近年では、働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限規制(原則月45時間・年360時間)や、労働時間の客観的把握の義務化など、法的規制が大幅に強化されました。

このように、国もまた、過労死対策の整備を進めているため、実務上も、企業は国の定めた基準やガイドラインを意識し、安全配慮義務を果たさなければなりません。

過労死しないために注意しておくべきこと

いわゆるブラック企業に入社してしまったとき、その考えに染まらないことが大切です。

長く働き続ければ過労死の危険がありますから、すぐに退職する覚悟を持つようにしましょう。少なくとも、次のような考え方はおすすめできません。

  • すぐに退職すると、転職活動で「問題社員」と思われる
  • 仕事に「つらさ」や「我慢」を伴うのは当然
  • 今辞めても、すぐには転職先が見つからないのではないか

問題のある会社ほど、労働力を軽視しています。身近で味方になってくれる家族や友人に、状況を正確に伝えて相談すれば、「すぐに辞めるべき」とアドバイスしてくれるでしょう。自分の考えが、特定の価値観や偏見に流されそうになっているとき、複数人の意見を聞いて判断すべきです。

過労死対策に関するよくある質問

最後に、過労死対策に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめておきます。

過労死対策を怠る企業にはどのような罰則やリスクがある?

対策を怠り、過労死を引き起こした場合、安全配慮義務違反の責任を追及され、遺族から多額の損害賠償を請求される可能性があります。また、残業時間の上限を超えるような長時間労働や、残業代の未払いは、労働基準法違反として「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(労働基準法119条)。

過労死は、メディア報道される例も少なくなく、法的なリスクに加え、企業の社会的信用の失墜や、それに伴う人材の流出、採用難といった事実上のリスクもあります。

家族や同僚が過労死しそうな場合はどうすればよい?

過労死しそうな働き方でも、「自分は大丈夫」と思っている人は多いものです。

家族や同僚が過労死しそうでも、心配しすぎると反発され、逆効果なことがあります。重要なのは、労働時間などの客観的データを示して現状を伝えることです。まずは、帰宅時間を記録し、労働時間が長すぎることを伝え、医師との面談を勧めるのが最善です。

本人が話を聞き入れない場合、家族が匿名で労働基準監督署に情報提供をしたり、弁護士に相談したりする方法も検討してください。

労災の遺族の補償」「労災の慰謝料の相場」の解説

【まとめ】過労死の対策

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、過労死の対策について、労使双方の立場から解説しました。

過労死は決して特別な出来事ではなく、長時間労働や過度なストレスが積み重なることで、どのような企業でも、誰にでも起こり得る重大な問題です。適切な労務管理や働き方の見直し、そして早期の相談や対処によって、そのリスクを軽減する対策を講じなければなりません。

過労死対策のためには、企業は労働時間を適正に把握・管理し、職場環境を改善すること、労働者個人としても無理に我慢せず、違法な扱いでないかを見極めることが重要です。「まだ大丈夫」などと過労死を甘く見るのではなく、法律知識をもとに検討し、未払い残業代や違法な長時間労働といった問題のある会社に対しては、責任追及も辞さない姿勢が大切です。

過労死を防ぐためには、「起きてから対処する」のではなく「未然に防ぐ」意識が重要です。心身の不調を感じたら、予兆を察知し、早めに弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 過労死は長時間労働やストレスが原因であり、企業には防止する義務がある
  • 労働者にも、健康管理や休暇取得など、過労死からの自己防衛が必要となる
  • 過労死対策を怠った企業には、法的な責任と社会的なリスクが生じる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)