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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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残業代請求は司法書士に依頼できる?司法書士のメリット・デメリットも解説

残業代請求をしようと考えるとき、労働者一人で進めるのは難しいこと。
専門家の助けを借りて進めるのが有効です。

司法書士でも、残業代請求の依頼を受ける事務所があります。
司法書士のほうが、費用を安く設定していることも多く、できるだけコストを抑えたいとき、司法書士への依頼を検討される方もいるでしょう。

相談者

司法書士のほうが安いけど、デメリットはないのか

相談者

できるだけ残業代がたくさんもらえる依頼にしたい

残業代請求は、司法書士にも依頼できます。
ただし、請求のために利用できる手法は、制限されています。
その結果、ケースによっては、とれる残業代に違いが出る場合もあるため注意を要します。

今回は、司法書士に残業代請求を依頼するとき注意したい点を解説します。

この解説のポイント
  • 認定司法書士なら、請求額140万円までの残業代請求を依頼できる
  • 請求額に制限がある点、労働審判が利用できない点など、司法書士にはデメリットあり
  • もらえる残業代の増額なども加味すると、司法書士のほうが必ず安いわけではない

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残業代請求を弁護士に依頼するには、次の解説をご覧ください。

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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残業代請求は司法書士にも依頼できる

司法書士とは、法律業務を扱う国家資格です。
「街の法律家」のイメージで、さまざまな法律相談を聞き、市民の生活に根ざして活動しています。

司法書士は、生活に密接にかかわる法律を扱います。
なかでも、司法書士が得意とするのが、登記事務です。
会社の登記、不動産登記や供託など、法務局で行う事務手続きが、司法書士の専門分野です。

司法書士にも残業代請求の法律相談ができる

残業代請求は、労働問題の1種。
そのため、法律の問題であり、司法書士であっても扱えます。
司法書士の仕事のなかには、法律相談業務が含まれます。
したがって、法律相談して、専門的なアドバイスをもらうことができます。

ただし、司法書士は、登記業務を得意とする方が多いです。
「残業代請求を扱える資格か」という点より、「残業代請求に詳しいか」が大切です。
残業代請求を司法書士に依頼するなら、労働問題を扱った経験があるかどうか、知識が豊富かどうかについて、慎重に吟味しなければなりません。

認定司法書士なら残業代請求を依頼できる

残業代が払われないとき、請求を司法書士に依頼できます。
司法書士は一定の制約はあるものの、残業代請求についてあなたに代理し、代わりに請求してくれます。

法律相談では解決できないとき、裁判など法的手続きを利用します。
このとき、残業代請求を依頼できる司法書士は、そのなかでも「認定司法書士」という限られた資格。

認定司法書士は、2002年に司法書士法改正によって作られた新しい資格であり、司法書士のうち、試験への合格と研修を条件に、法務大臣の認定が得た人の資格です。
認定司法書士は、通常の司法書士業務(法律相談、登記事務など)に加えて、「請求額140万円以下の民事事件について、簡易裁判所でする裁判の代理人となることができます。

したがって、残業代請求でも、認定司法書士なら、請求額140万円以下に限り、裁判において代理人として訴訟活動ができます。

なお、簡単な残業代請求なら、自分で交渉してもよいでしょう。
通知書の文例も、あわせて参考にしてください。

司法書士と弁護士の違い

司法書士は、法律家の一種ですが、できる業務に制限があります。
この点が、残業代請求するときの支障となってしまうおそれがあります。

その違いは、残業代請求の点では、次のものがあります。

  • 請求額140万円以下の残業代請求しか対応できない
  • 労働審判を利用できない
  • 残業代請求以外の労働問題に対応できない

この点は、次章以降で、司法書士のデメリットとして解説します。
高額の残業代請求、複雑な労働問題は、司法書士のデメリットが顕在化してしまいます。

法律相談は「敷居が高い」イメージがあるかもしれません。

まずは無料相談の活用がお勧めです。

司法書士に依頼すべき残業代請求のケースとは

司法書士に、残業代請求を依頼するメリットは、費用面にあります。
というのも、残業代請求にかかる費用は、司法書士のほうが安い傾向にあるからです。

そして、司法書士に依頼できるのは、請求額140万円以下のケース。
つまり、残業代請求のなかでも簡単なケースが多い傾向にあるといえます。
そのため、次にあてはまる残業代請求のケースは、司法書士に依頼すべき場合だといえます。

  • 少額の残業代請求(請求額140万円以下)
  • それほど難しい法律上の論点がない
  • とはいえ、自分でやるのは難しく、専門家に依頼したい

「ちょっと頼みたい」というとき、ハードルが高いかもしれません。

ただし、労働問題の大きさについて、安易な自己判断は禁物です。
「大変な問題に気づかなかった」、「もっとたくさん残業代請求できた」という例もあります。

労働問題を任せるときの専門家の選び方が参考になります。

残業代請求を司法書士に依頼するデメリット

次に、司法書士に依頼するデメリットとについて解説します。

司法書士に残業代請求を依頼する大きなデメリットは、利用できる解決方法に制限がある点。
司法書士には利用できない手続きがあり、手詰まりになるおそれがあります。

請求額140万円以下の残業代請求しか対応できない

認定司法書士なら、請求額140万円以下の残業代請求について代理して裁判できます。
しかし、簡易裁判所で行える裁判に限定されます。
そのため、140万円を越える残業代請求は、司法書士では代理ができません。

したがって、残業が長時間となり、未払い残業代が多額となるケースでは、司法書士への依頼は不適切です。
140万円を越える金額については、裁判はもちろん、会社と交渉したり合意を締結したりするのもまた、司法書士資格の範囲外であり、弁護士法違反です。

労働審判を利用できない

残業代請求を、スピーディに進めるため、労働審判がよく利用されます。
労働審判は、労働者保護のために用意された、裁判所でする話し合いの手続き。
労働者の負担を軽減するために、原則3回までの期日で、迅速に解決するよう進めてもらえます。

しかし、司法書士は、労働審判であなたの代わりに活動することができません。

労働問題を裁判で争うと、半年から1年程度の期間がかかるのが通常です。
困難な労働問題、複雑なケースは、解決まで1年を越える例も少なくありません。
もちろん、簡易裁判所の手続きは、通常の裁判よりは短く終わることも多いですが、残業代請求では、会社も徹底的に争ってくるケースも多いため、すぐには終われません。

残業代請求以外の労働問題に対応できない

残業代請求を依頼できる認定司法書士でも、解雇トラブルは扱えません。
残業代とあわせて不当解雇の無効を争いたいとき、解雇部分については司法書士に依頼できません。

不当解雇を争うケースを、法律用語で「地位確認請求」といいます。
地位確認請求は、裁判所において、訴額が160万円であるといされています。
そのため、地位確認請求は、認定司法書士の扱える請求額140万円以下のケースではないのです。

残業代請求を司法書士に頼むべきでないケース

上記のようなデメリットがあるので、簡易で、ごく少額なケースでもないかぎり、司法書士に残業代請求を依頼するのは、あまりお勧めではありません。

そこで、司法書士に頼むべきでないケースの、逆の理由があてはまります。

労働問題の専門的な知識が必要なケース

労働問題の専門的な知識が必要なケースは、司法書士では不足な場合があります。

残業代請求は、司法書士にも相談できますが、有効なアドバイスがもらえるかは、その司法書士の知識、経験によってまちまちとなってしまいます。
残業代請求を数多く扱っているか、知識・経験を確認しなければなりません。

請求額が高額となるケース

司法書士の請求できる残業代には、金額の制限があります。

認定司法書士であれば、簡易裁判所の管轄となる140万円以下の残業代請求を担当できます。
交渉を代わりに行ったり、訴訟を代理したりできます。

請求すべき残業代が、必ず140万円以下におさまる少額なケースならよいでしょう。
しかし、正しい残業代の計算方法は、とても複雑なもの。
交渉がうまくいき増額できた結果、140万円を超えると、司法書士に対応してもらえません。

法律相談では、請求すべき残業代が、概算でしかわからないことも。

会社からタイムカードなどの資料開示を受け、しっかり計算する必要があります。
そのため、交渉の途中で、140万円を越えて請求すべきと明らかになるケースがあるのです。

請求できる金額を知るため、残業代の正しい計算方法を知ってください。

有利な手続きを選択すべきケース

司法書士による残業代請求で利用できる手続きにも制限があります。
そのため、幅広い選択肢から、有利な手続きを選びたいとき、司法書士には任せられない場合があります。

例えば、労働者保護のための労働審判では、司法書士は代理人になれません。

残業代請求に労働審判を利用すべき理由は、次に解説しています。

司法書士に残業代請求を依頼するなら、費用に注意する

残業代請求を依頼するとき、司法書士は、かかる費用が安いケースは多いです。

ただ、必ずしも経済的に得があるかどうかは、慎重に検討しなければなりません。
というのも、結果的には「弁護士に頼んだほうが安かった」という場合も多いからです。

残業代請求の弁護士費用は、安い

残業代請求を司法書士に頼むのは、「費用を安くしたい」という希望からでしょう。
しかし、こと残業代請求のケースでは、弁護士費用もそれほど高くはありません。

これは、残業代請求とその計算が、ある程度定型的。
相当難しい法律問題を含まないかぎり、費用も安く設定されます。
また、無料相談や、着手金無料も増えています。

むしろ、司法書士だと140万円までしか請求できないため、獲得した残業代からとられる報酬金が高く設定されてしまっているケースもあります。

残業代の計算や、内容証明の作成といった業務そのものに費用がかかることもあります。
獲得した残業代から報酬を得る契約ならば、これらの業務は無料でしてくれます。

途中で依頼しなおすと高くつく

司法書士に残業代請求を依頼したとき、頼み直さなければならないケースがあります。

例えば、会社から開示された資料によって、残業代が140万円よりも多くもらえると明らかになったケースや、残業代の正しい計算方法にしたがって算出したら増額できたケースなどです。
このとき、途中で依頼しなおすと、結果として高くついてしまうこともあります。

140万円を越える可能性が少しでもあるなら、司法書士に依頼すべきでないケースもあります。

途中で、依頼する専門家を変更するときの注意点を参考にしてください。

残業代を増額できるほうに依頼すべき

結局、誰に頼むにせよ、残業代を増額できれば得になるでしょう。
費用だけをみて「司法書士のほうが安い」というのは誤った考えでしょう。

専門家に頼むときにかかる費用が、もらえる残業代を越えることはありません。
(もらえる残業代を超えた費用がかかるなら、頼む意味はまったくありません。)
そのため、費用がどれだけかかるかよりも、もらえる残業代がどれだけ増やせるかのほうが重要性が高いのです。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、司法書士に残業代請求を依頼してよいかについて検討しました。

結論として、少額なのが明らかで、費用面での合理性があるならば、司法書士に依頼してもよいでしょう。
ただし、途中で140万円を越えると明らかになると、それ以上司法書士に依頼し続けることができません。

また、ごく簡単な残業代請求ならば、専門家に頼む以前に、まずは自分で請求してみる手もあります。
残業代請求にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

この解説のポイント
  • 認定司法書士なら、請求額140万円までの残業代請求を依頼できる
  • 請求額に制限がある点、労働審判が利用できない点など、司法書士にはデメリットあり
  • もらえる残業代の増額なども加味すると、司法書士のほうが必ず安いわけではない

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残業代請求を弁護士に依頼するには、次の解説をご覧ください。

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