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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職する時の交通費の返金について解説!定期代を返さないのは違法?

会社を退職するとき、さまざまな手続きが必要となり、混乱しがちです。
なかでも、労働者からよく質問があるのが、退職する時の交通費の返金についてです。

退職時にトラブルを起こしてしまうと、スムーズに退職できない危険あり。
紛争が拡大すると、転職にも影響するおそれがあります。

相談者

退職まで出社しないと交通費が減らされてしまう?

相談者

もらった定期代は、途中で退職したら返金すべき?

必要な返金をしないと、あとから責任追及され、損してしまうケースがあります。
このとき、労働法には交通費の返金について決まりはありません。
会社の就業規則などのルールにより、ケースバイケースで適切に対応せねばなりません。
特に、長めの定期代をもらい、途中で退職するとき、もらいすぎにならないよう注意を要します。

今回は、会社を退職するとき不安な、交通費の返金について、労働問題に強い弁護士が解説します。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職する時、交通費は返金しなければならない?

まず、退職する際、労働者が交通費を返金しなければならないかどうか、解説します。
ケースバイケースで、適切な対応をしなければなりません。

結論からいうと、労働法の観点からいえば、通勤交通費を払うのは会社の義務ではありません。
つまり、法律上必ず払わなければならないわけではありません。
多くの会社では、出社して働いてもらうために、交通費を払うと、労働契約において約束しています。

したがって、通勤交通費の支払いそのものが、法律ではなく契約にもとづいてなされています。
「退職時に返金を要するかどうか」もまた、労働契約の内容によって判断しなければなりません。

労働契約の内容を定める重要な書類が、就業規則
1事業場に10人以上の社員がいるとき、就業規則の届出が義務なので、なければ違法です。
その他に、労働協約があるなら就業規則に優先しますので、あわせて確認が必要です。
これらの書類がないときや、個人的に特別な約束をしているときは、雇用契約書に書かれているルールにしたがいます。

労使ルールの優劣関係

出勤日数に応じて通勤手当が決められているケース

まず、出勤日数に応じて通勤手当が決められ、給料とともに払われているケース。
この場合には、出勤していない日の交通費はもらえません。
日割り計算されて、最終の給料とともに、かかった交通費が振り込まれることとなります。

なお、最終の給料は、トラブルになっていると受け取れないことも。
手渡しにされるなど、不当な扱いを受けるなら、次の解説もご覧ください。

出勤日数によらず通勤手当が一律のケース

これに対し、出勤日数によらず、一律の通勤手当を払うルールになっている会社もあります。
このときは、月途中の退社でも、満額の交通費をもらえます。
ただし、就業規則に「月途中の退社の場合に、通勤手当は割合的に払う」などの定めがあれば、それに従います。

出勤日数に関係なく固定額の手当となっているのに、退職を理由に減らされるのは違法です。
退職するからといって労働条件を、一方的に不利益変更するのは許されないからです。

退職を言い出したら給料を下げられたときの対策は、次の解説をご覧ください。

交通費を預り金として事前にもらっているケース

ここまでは、まだ交通費をもらっていない方の例でした。
しかし、なかには、交通費をすでに預り金として事前にもらっていて、退職する際に返金しなければならないのか、とお悩みの方もいます。

交通費、経費に使う名目で、預り金を前渡しされているなら、退職時に返還する必要があります。
預り金から清算していくというとき、余ったものは返すことがルールになっていると考えられるからです。

有給休暇を消化中の交通費は、返金しなければならない?

有給休暇は、労働基準法上の権利なので、消化しても不利益には扱われません。
そのため、有給休暇をとったからといって、給料が減ることはありません。

通勤手当が一律に決められているのに、有給休暇をとった日数分だけ減らされてしまうなら、それは有給休暇をとったことによる不利益といえますから、違法になる可能性があります。
これに対して、就業規則に「有給休暇は交通費を支給しない」などの定めがあるなら、その分の通勤手当はもらえませんし、もし交通費を先に払ってもらっていた会社では、返金の必要があります。

有給休暇時の給料の扱いについても、就業規則のルールを確認してください。

退職する前に、有給休暇は必ず消化しておきましょう。
有給休暇をうまくとらせてもらえないとき、次の解説も参照してください。

退職する時、定期代は返さなければならない?

定期券で通勤している人は珍しくありません。
しかし、通勤定期の期間内に、退職せざるをえなくなることがあります。
このとき、退職時に定期代を返さなければならないかどうかも、会社のルールによって決まります。

会社の場所によっては、退職後も定期券が使えれば、便利なこともあるでしょう。
しかし、目先の利益にとらわれて、定期券代をごまかすのはおすすめできません。

多くの公共交通機関では、1ヶ月単位で、定期代を払い戻してくれます。
そのため、会社のルールで払い戻しが必要となっているなら、指示にしたがって払い戻しをし、定期代の一部を返金しなければなりません。

就業規則などにまったく決まりなく、数カ月分の定期代を渡され、まとめて購入していたときには、退職する時の返金は必要なしと考えてよいでしょう。

交通費のほかに、退職時に返還すべきもの

会社を退職するときは、交通費以外にも、労働者から会社へ返還すべきものがあります。
忘れず返しておかなければ、退職時のトラブルの原因となります。

会社から損害賠償請求や不当な要求を受けたり、「やめさせない」といった嫌がらせされたりしないよう、次のリストを参考に、漏れのないようにしてください。

  • 健康保険証
    家族分も忘れずに返却しましょう。
  • 貸与されたPC、スマホ、USBなど
    なかにあるデータも、会社に所有権があります。
  • セキュリティカード
  • 制服、作業着
  • 社員証、バッジなど
  • 名刺
    あなたの名刺は会社のもの、業務で交換した他社の名刺も、返還が必要です。
  • 業務上の書類、マニュアルなど
    重要な機密は、外部に漏えいすると、秘密保持義務違反のおそれがあります。

また、逆に労働者が、会社から受けとるべきものは、あなたの将来にとってとても大切。

失業手当を受け取るために、雇用保険被保険者証、離職票は必ず受け取りましょう。
あわせて、源泉徴収票、(預けていたときは)年金手帳などを重要です。

仕事をバックレると、返却物や私物のやりとりができなくなります。
このとき、弁護士を窓口にして、退職手続きを進めるのが有効です。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、退職時の通勤交通費の扱いについて、返金が必要かどうか、定期代のときは返すべきかなどといった問題を解説しました。

通勤交通費は少額で、甘くみられがちです。
しかし、その金額以上に、退職時には感情的になって、大きなトラブルとなってしまうことも。
交通費の不正受給・横領だといわれてしまわないよう、慎重に対応してください。

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