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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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資格が取れないとクビになる?不合格を理由に解雇された時の対応

資格を取ることは、会社にとってとても重要なこと。
業務命令として、資格を取るよう命じられ、努力をしている人は多いことでしょう。
労働者が、業務に必要な資格をもっているかどうかは、その人の価値に大きく影響します。

結果として、その資格が取れないと、将来どうなってしまうか不安でしょう。
最悪のケースでは、会社が指定した資格がとれないとクビになる危険があります。

しかし、一方で解雇は制限され、会社が労働者を辞めさせるには正当な理由が必要。
資格に不合格となった程度で、退職しなければならないとは限りません。
不当解雇なら無効であり、撤回してもらえるよう請求できます。

資格取得には、他にも勉強のための残業や取得費用など、さまざまな労働問題があります。
今回は、命じられた資格が取れないとクビなのか、不合格を理由に解雇された時の正しい対応とあわせて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 解雇は制限されているため、資格が取れないのが理由でも不当解雇の可能性あり
  • 資格の重要度と、期待される能力・経験などにより、解雇が許されることもある
  • 資格取得をめぐっては、クビの問題以外に労働時間、費用負担など労働問題が起こりがち

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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資格が取れなくても、クビにするのは違法

資格が取れないというのは、会社にとっては大きな問題でしょう。
資格が取れるに越したことはありませんが、そううまくいくばかりではありません。

一方で、クビ、つまり解雇は、労働者にとっての不利益が大きく、厳しく制限されています。
具体的には、解雇権濫用法理のルールによって、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当でない限り、「不当解雇」として違法、無効となります(労働契約法16条)。

解雇権濫用法理とは
解雇権濫用法理とは

そのため、資格が取れないことを理由にした解雇は、

  • その資格が取れないことが解雇の理由となるものであり
  • かつ、解雇としてもしかたないほどの重大性がある

というのでない限り、違法、無効となる可能性が高いです。
クビになった労働者としては、解雇の無効を主張し、労働審判や訴訟で会社と争えます。

また、解雇まで至らずとも、減給もまた一方的にはできません。
給料の金額は、労働契約で決まっており、合意した給料を会社が一方的に減らすのは許されないからです。
資格が取れることが労働契約の要件になっている場合はさておき、理由なき減給は違法です。

労働問題にお悩みなら、弁護士に相談ください。
労働問題に強い弁護士の選び方について、次に解説しています。

資格への不合格を理由に解雇されるケース

「会社の命じた資格が取れなかった」という理由だけでクビにすれば、その解雇は違法な「不当解雇」。
会社と争うべき場合が多いことを理解いただけたでしょう。

しかし、例外的に、資格への不合格を理由に解雇するのが許されるケースもあります。
この場合、前章の解雇権濫用法理にしたがっても、「解雇には正当な理由がある」といえるケースです。

資格取得が、採用の前提だった場合

資格を取得することが、そもそも雇用契約時に前提となっているケースがあります。
中途採用で、高い給料がもらえるほど、求められる期待は高く設定されます。

医師や弁護士、生命保険の営業マン、宅建士など、取得しないと業務自体できない資格があります。
これらの職種を特定されて採用されたなら、資格を取れなければ解雇されてもやむをえません。
そもそも内定を取り消されて入社できないケースもあります。

ただし、資格が取れないと解雇されるなら、入社時に十分な説明が必要。

入社時に説明を受けていなかったり、雇用契約書に書かれていなかったりすれば、そもそもその資格取得が採用の前提だったとはいえず、取れなくても解雇は違法といってよいでしょう。

内定取り消しについて、次に解説しています。

簡単にとれる資格が取れない場合

通常の労働者なら簡単にとれるはずの資格もまったく合格できない時、解雇が許されるケースがあります。
このとき、誰でも取れる資格が取れないとなれば、「能力不足」に違いありません。

労働契約に約束しただけの能力が足りないなら、解雇の理由となってしまいます。
ただし、解雇理由が十分かどうかは、次の事情によって左右されます。

  • 業種、役職
  • 給料の額
  • 能力
  • 新卒採用か、中途採用か
  • 経験、前職が同業種かどうか
  • 学歴

例えば、新卒採用は、経験が十分でなく能力がないのは当然です。
資格が取れないからといって、教育や指導もせず、すぐ解雇されてしまえば違法です。
一方、豊富な能力・経験を前提に入社した中途の社員、役職者として雇用され高給を保障された社員などの場合、取れて当然の資格試験に不合格だと、クビになってもやむをえません。

解雇トラブルの争い方は、次の解説をご覧ください。

業務命令による資格取得は拒否できない

会社が、雇っている労働者に資格取得を命令するケースは少なくありません。
この資格取得の命令は、会社に与えられた「業務命令権」に基づくもの。

なので「不合格による解雇が違法か」はさておき、命令が正当なら従わなければなりません。
労働者は、業務命令ならば拒否できないのです。
労働者にとっても、業務で資格が取れるなら、将来を考えてもメリットあり。

例えば、経理が簿記の資格を取る、労務が社労士の資格を取るなど、能力の向上につながります。
また、「衛生管理者」など、法律上設置が義務付けられた資格もあります。

業務命令が正当なものかどうか、次の事情をもとに検討を要します。

  • 取得を命じられた資格の種類
  • 資格を要する業種かどうか
  • 資格が社内で持つ意味
  • 資格を取得している社員がいるか
  • 会社が資格取得を命じた動機・目的

なお、業務命令が違法なら、従う必要はありません。

  • 資格を取るための勉強時間について残業代がもらえない
  • 資格を取る費用が自腹
  • パワハラ的な命令で脅される

などといったケースは、違法な命令の可能性が高いです。

資格が取れないと減給されるケースもある

資格がとれないからとクビにすれば不当解雇の可能性が高いもの。
同様に減給もまた、資格を取るのに失敗したからという理由だけで同意なしにできないのが原則です。

しかし例外的に、資格取得できなければ、結果的に給料が下がるケースがあります。
例えば、次の場合です。

  • 資格取得を前提に給料の額を決めていたのに、資格が取れなかったケース
  • 資格取得を前提に一定の役職を与え、資格が取れなかったために役職から外された結果、給料が減るケース
  • 資格が取れなかったことで能力評価が下がり、賞与(ボーナス)が減るケース

この場合、降格や減給が、適法にできてしまうことがあります。
結果、給料が低くなってしまっても、労働者側として争うのが難しいということです。

なお、降格や減給は、違法に行われるケース多いもの。

違法な処分への対応は、次に解説しています。

資格取得のその他の労働問題について

資格取得には、不合格を理由にした不利益な処分以外にも、さまざまな労働問題があります。

最後に、資格を取れない人に起こりがちな、深刻な労働問題について解説します。

資格に落ちたら取得費用は自腹?

資格を取る費用は、会社の業務に関するものなら会社負担なのが当然。
会社から命じられたのに、労働者の自己負担となってしまうなら不当といわざるをえません。

しかし、悪質な会社のなかには「資格に落ちたら取得費用は自腹だ」とプレッシャーをかけるところも。
資格に落ちたとしても試験費用やテキスト代、研修費など、かかった費用を払う必要はありません。
こんな対応は、違法な「資格ハラスメント」の可能性もあります。

資格に落ちたのを理由に退職させられ、費用返還を求められるケースも。

退職時、資格取得の費用返還を請求されたときの対応が参考になります。

資格取得が辞めさせる手口に使われるケース

資格取得は、問題社員を辞めさせる手口に使われていることもあります。

とれるはずもない難関資格を受験させ、不合格だったことを理由にクビを言い渡すケースが典型です。
確かに、資格取得させる業務命令そのものは有効なものの、その命令が違法であれば、不当解雇の可能性があります。

違法な退職勧奨は、パワハラにあたります。
詳しくは、次に解説しています。

資格取得の勉強は労働時間になる

資格取得は、労働者にとってメリットもありますが、業務の一環なのに変わりはありません。
そのため、資格取得に向けた勉強の時間は「労働時間」になるのが原則。

資格の勉強をしているのが業務時間内なら当然のことですが、業務時間外だったとしても、プライベートの時間を犠牲にする必要はなく、労働時間が長くなるならば残業代を請求できます。
残業代請求できるような資格取得についての時間は、例えば次のケースです。

  • 業務時間中に、資格勉強するよう指示されたケース
  • 会社に居残って、終業後に勉強時間を確保するよう命じられたケース
  • 家に持ち帰って資格勉強するよう指示されたケース
  • 資格を取らないと評価が下がるなどのプレッシャーから家で勉強せざるをえないケース
  • 締め切りまでに課題を提出するよう指示されたケース

あまりにも不当にプライベートの時間を犠牲にしなければならないなら、我慢は無用。

資格取得を命じられた会社に対し、残業代請求を検討しましょう。
このとき、上記の時間はいずれも、「使用者の指揮命令下」にあるもので「労働時間」にあたります。

労働時間の定義について、次に詳しく解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、労働者が、資格を取るよう命令されたとき、どう対応するかについて解説しました。

キャリアアップのため、資格取得には労働者側にもメリットがあります。
しかし資格を取れなかっただけで、不合格を理由に解雇されれば、違法の可能性が高いでしょう。
クビになってしまう不利益はとても大きく、争うことを検討してください。

資格取得について不当な扱いを受けたら、ぜひ一度弁護士に相談してください。
資格を取るために長く働いたり勉強したりといったケースだと、残業代の未払いの可能性もあります。

この解説のポイント
  • 解雇は制限されているため、資格が取れないのが理由でも不当解雇の可能性あり
  • 資格の重要度と、期待される能力・経験などにより、解雇が許されることもある
  • 資格取得をめぐっては、クビの問題以外に労働時間、費用負担など労働問題が起こりがち

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