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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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資格が取れないとクビになる?不合格を理由に解雇された時の対応

業務に必要な資格を有しているかどうかは、労働者の価値に影響します。

資格取得を業務として命じられたとき、取得できないと将来どうなってしまうか不安でしょう。最悪の場合、会社が指定した資格が取れないことでクビになる危険もあります。

一方で、解雇は制限され、正当な理由が必要です。資格に不合格となった程度で、退職しなければならないとは限りません。不当解雇は違法・無効であり、撤回を要求するのが適切です。資格取得をめぐるトラブルは、勉強のための残業や取得費用など、様々な労働問題に発展します。

今回は、命じられた資格が取れないとクビになるのか、不合格を理由に解雇されたときの対処法とあわせて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 解雇は制限されるため、資格が取れないことが理由でも不当解雇の可能性あり
  • 資格の重要度、期待される能力・経験などにより、解雇が許されることもある
  • 資格取得をめぐっては、クビ以外に労働時間、費用負担などの労働問題もある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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資格が取れないとしてもクビにするのは違法

資格が取れないというのは、会社にとって非常に大きな問題でしょう。資格が取れるに越したことはありませんが、うまくいくケースばかりではありません。

一方で、クビ、つまり解雇は、労働者にとっての不利益が大きく、厳しく制限されています。具体的には、解雇権濫用法理によって、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、不当解雇として違法・無効となります(労働契約法16条)。

解雇権濫用法理とは

資格が取れないことを理由にした解雇は、不当解雇となる可能性があります。違法性の判断の際は、次のような点を検討してください。

  • その資格が取れないことが解雇の理由として合理的か。
  • 解雇という不利益に相当するほど重大なものか。

クビになった労働者としては、解雇の無効を主張し、労働審判や訴訟といった法的手続きで会社と争うことができます。また、解雇まで至らずとも、減給や降格といった不利益処分も、理由なく行うことはできません。給料の金額は労働契約で決められており、合意した労働条件を会社が一方的に変更することは許されません。

資格を取得することが労働契約の要件となっていたり、それに伴い資格手当が支払われたりといったケースでない限り、理由のない減給・降格も違法となる可能性が高いです。

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資格への不合格を理由に解雇されるケース

「会社の命じた資格が取れなかった」という理由だけでクビにすれば、不当解雇として違法・無効となり、会社と争うべきであることを理解いただけたでしょうか。

しかし、例外的に、資格への不合格を理由とした解雇が許されるケースもあります。この場合、解雇権濫用法理に照らしても、正当な解雇理由があるといえます。

資格取得が採用の前提だった場合

資格を取得することが、そもそも雇用契約時に前提となっているケースがあります。

例えば、中途採用で、高い給料がもらえるほど、求められる期待値も高く設定されます。医師や弁護士、生命保険の営業マン、宅建士など、取得しないと業務自体ができない資格もあります。これらの職種に限定して採用されたなら、資格を取れなければ解雇されてもやむを得ませんし、入社までに資格取得できないと、そもそも内定を取り消されるケースもあります。

ただし、資格取得が採用の前提となっている場合、その資格の有無が労働契約の内容になっているということであり、入社時に十分な説明をする必要があります。入社時に説明がなかったり、雇用契約書に記載されていなかったりするなら、そもそもその資格取得が採用の前提だったとはいえず、取れないからといって解雇するのは違法といってよいでしょう。

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簡単にとれる資格が取れない場合

通常の労働者なら簡単に取れるはずの資格に全く合格できないときは、解雇が許されるケースがあります。このとき、誰でも取れる資格が取れないのは、「能力不足」に違いないからです。

労働契約で約束した能力が足りないなら、解雇の理由となってしまいます。ただし、解雇理由が十分かどうかは、次の事情によっても左右されます。

  • 業種、役職
  • 給料の額
  • 能力
  • 新卒採用か中途採用か
  • 経験、前職が同業種かどうか
  • 学歴

例えば、新卒採用であれば、経験がなく能力も十分でないのは当然で、資格が取れなかったからといって、教育や指導もなく解雇するのは違法です。一方、豊富な能力・経験を前提に入社した中途の社員、役職者として雇用され高給を保障された社員などの場合、取れて当然の資格試験に不合格になれば、クビにされてもやむを得ません。

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業務命令による資格取得は拒否できない

会社が、雇っている労働者に資格取得を命令するケースは少なくありません。この資格取得の命令は、会社に与えられた「業務命令権」に基づくものです。

そのため、「不合格による解雇が違法かどうか」はさておき、正当な業務命令には従う必要があり、拒否はできません。業務で資格が取れるなら、労働者の将来のためにもメリットと考えられます。経理部が簿記の資格を取る、人事部が社労士の資格を取るなどの例は、能力の向上につながりますし、衛生管理者のように、法律上設置が義務付けられた資格もあります。

業務命令が正当なものかどうかは、次の事情をもとに検討を要します。

  • 取得を命じられた資格の種類
  • 資格を要する業種かどうか
  • 資格が社内で持つ意味
  • 資格を取得している社員がいるか
  • 会社が資格取得を命じた動機・目的

一方で、業務命令が違法であれば従う必要はなく、拒否することができます。

「資格を取るための勉強時間について残業代が不払いである」「資格を取る費用が自腹である」「パワハラ的な命令で脅される」といったケースは、違法な業務命令の可能性が高いです。

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資格が取れないと減給されるケースもある

資格が取れないからといってクビにすれば不当解雇の可能性が高いものです。

減給も、資格を取るのに失敗したからという理由だけで、同意なしには進められないのが原則です。しかし例外的に、資格取得できなければ、結果的に給料が下がるケースがあります。

  • 資格取得を前提に給料の額を決めていたのに、資格が取れなかった場合
  • 資格取得を前提に一定の役職を与え、資格が取れなかったために役職から外された結果、給料が減る場合
  • 資格が取れなかったことで能力評価が下がり、賞与(ボーナス)が減る場合

これらの場合は、降格や減給が、適法となることがあり、その結果、給料が低くなってしまっても、労働者側として争うのは難しいこともあります。降格や減給の違法性について疑問があるときは、弁護士に相談し、争うべきかどうかを検討しましょう。

減給の違法性」「降格の違法性」の解説

資格取得のその他の労働問題について

資格取得には、不合格を理由にした不利益な処分以外にも、様々な労働問題があります。最後に、資格を取れない人に起こりがちな、深刻な労働問題について解説します。

資格に落ちたら取得費用は自腹?

資格を取る費用は、業務に関するものについては会社負担なのが当然です。

会社から命じられたのに、労働者の自己負担となってしまうなら不当であると考えてよいでしょう。悪質なケースでは、「資格に落ちたら取得費用は自腹だ」とプレッシャーをかける例もあります。たとえ資格に落ちたとしても、試験費用やテキスト代、研修費など、かかった費用を支払う必要はありません。このような対応は、違法な「資格ハラスメント」の可能性もあります。

なお、資格に落ちたことや、資格取得後に退職したことを理由として費用返還を求められるケースについては、下記の解説を参考にしてください。

退職時の研修費の返還」の解説

資格取得が辞めさせる手口に使われるケース

資格取得は、問題社員を辞めさせる手口に使われていることもあります。取れるはずもない難関資格を受験させ、その不合格を理由にクビを言い渡すケースが典型です。その労働者の能力や経験からして、明らかに過大な要求である場合、命令が違法となり、不合格を理由としたクビも不当解雇となる可能性が高いと考えるべきです。

会社を辞めさせる手口」「退職強要の対処法」の解説

資格取得の勉強は労働時間になる

資格取得は、労働者にとってメリットもありますが、業務の一環であることに変わりはありません。そのため、資格取得に向けた勉強の時間は「労働時間」になるのが原則です。

資格の勉強を業務時間内に行ったなら当然、業務時間外だとしても、プライベートの時間を犠牲にする必要はなく、労働時間が長くなるならば残業代を請求できます。資格取得に関連して残業代請求できるのは、例えば次のケースです。

  • 業務時間中に、資格勉強するよう指示されたケース
  • 会社に居残って、終業後に勉強時間を確保するよう命じられたケース
  • 家に持ち帰って資格勉強するよう指示されたケース
  • 評価が下がるなどのプレッシャーから家で勉強せざるを得ないケース
  • 締め切りまでに課題を提出するよう指示されたケース

不当にプライベートの時間を犠牲にしなければならないなら、我慢は無用であり、資格取得を命じられた会社に対して残業代請求を検討しましょう。このとき、上記の時間はいずれも、「使用者の指揮命令下」にあるものとして「労働時間」にあたります。

労働時間の定義

労働時間の定義」の解説

【まとめ】資格が取れないとクビになるか

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、資格を取るよう命令された労働者が、どのように対応すべきかを解説しました。

キャリアアップなど、資格を取得することは、労働者にとってもメリットがあります。しかし、資格を取れなかっただけで、不合格を理由に解雇されれば、違法の可能性は高いと考えられます。クビになることの不利益は非常に大きいため、不当解雇として争うことを検討してください。

資格取得のために長く職場に残ったり、自宅で勉強をしたりするケースでは、残業代に未払いがある可能性もあります。資格取得について不当な扱いは、ぜひ一度弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 解雇は制限されるため、資格が取れないことが理由でも不当解雇の可能性あり
  • 資格の重要度、期待される能力・経験などにより、解雇が許されることもある
  • 資格取得をめぐっては、クビ以外に労働時間、費用負担などの労働問題もある

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