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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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中退共の退職金がもらえないとき、労働者が知っておきたいポイント

中小企業退職金共済(中退共)に加入している会社に勤務していれば、「退職金は、中退共の決まりに従って払われるはずだ」と期待していることでしょう。

しかし、中退共といっても支給される額は一様ではありません。また、会社が正しい手続きをしていなかったり、従業員の退職金を不当に奪っていたりすると、中退共の退職金をもらえず、損してしまうこともあります。

相談者

期待した額には足りないが、中退共の定める通り?

相談者

会社と揉めたら中退共の退職金をとられてしまった

中退共は、退職金の少ない可能性のある中小企業で働く人を守る制度です。そのため、中退共に加入してくれるのは、労働者への配慮の一つです。しかし、中小企業ほど、退職時に感情的な対立が生じやすく、不当に退職金が未払いとなってしまうケースも多くあります。本来なら中退共からもらえたはずの退職金が、様々な理由によって支払われないと、労働トラブルに発展してしまいます。

今回は、退職金トラブルのうち、中退共の退職金がもらえない問題について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 退職前に、中退共への加入の有無、もらえる退職金額について確認しておく
  • 中退共の退職金がいくらかは、掛け金額と勤務年数によって決まる
  • 労働者保護のため、中退共の退職金を不当に奪う会社の行為は違法となる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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中退共の退職金とは

はじめに、中退共の退職金について、基本的な知識を解説します。

中退共とは

中退共とは、資金力のない中小企業のために準備された、退職金の準備を目的とした制度です。正式名称を「中小企業退職金共済」といいます。

掛け金の全額が損金扱いになるなど、中小企業でも退職金を導入しやすい制度設計となっており、労働者が一定期間を超えて勤務すれば、掛け金総額より多い退職金を受領することができます。掛け金の金額は、5,000円〜3万円の間(短時間労働者は2,000円〜)で、会社が選択します(掛け金の一部について国の助成を受けられます)。中退共は、「中小企業退職金共済法」という法律に基づき、「独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部」に運営が委託されています。

なお、中退共に加入するには「中小企業」に該当する会社である必要があります。「中小企業」の定義は、中小企業基本法に、資本金や従業員数に応じて次のように決まっています。

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業種分類資本金額又は出資総額従業員数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5000万円以下50人以下
サービス業5000万円以下100人以下

中退共の退職金がもらえる条件

中退共の退職金を受給するには、12ヶ月以上の勤務が条件となります。退職前に、中退共から退職金をもらうことができるのか、事前に確認しましょう。中退共の退職金がもらえるかどうかを知るために、労働者が確認しておくべき事項は、以下の2点です。

  • 勤務する会社が中退共に加入しているか
  • 会社が支払っている月々の掛け金の額

会社が中退共に加入するなら、その雇用する労働者全員を加入させるのが原則です。つまり、中退共に加入する会社に勤務していたなら、中退共から退職金をもらえる可能性が高いです。

中退共の退職金を請求する手続き

一般の中小企業退職金共済制度のしくみ(厚労省)

中小企業の退職金が少ないのは、経営状況からして、退職金の原資を貯めておくのが難しいからです。その対策として、中退共は、国の助成のもとに退職金の原資を貯める制度となっています。労働者保護のため、会社が制度を悪用したり、増やしたお金を流用したりしないよう、中退共の退職金は、労働者に直接払われることとなっています。

中退共から退職金をもらう手続きは、次の手順で進めます。

STEP
退職の意思表示

まず、労働者が会社に、退職の意思表示をすることでスタートします。

STEP
会社のすべき手続き

退職の意思表示を受けた会社は、①共済手帳を労働者に交付する、②中退共に対し、退職届を送付する、という2つの手続きを行います。

STEP
労働者による直接請求

会社が上記2つの手続きを終えたら、労働者は、中退共に対して直接、退職金を請求します。

失業保険の手続きと条件」の解説

中退共の退職金はいくらもらえる?

中退共に加入していることがわかったら、次に、いくらもらえるかを知る必要があります。中退共の退職金の額は、「会社の掛け金の額」「労働者の勤続年数」の2点で決まります。

退職金は、法律上、必ず払わなければならないお金ではありません。この点で、基本給や残業代とは異なった性質があります。そのため、退職金規程に定められたルールにしたがって退職金をもらうことになり、そのときの決め方は、会社にある程度の裁量があります。

これに対して、中退共で退職金制度を整備する会社では、「何ヶ月の勤務で、いくらの退職金をもらえるのか」は、中小企業退職金共済法という法律によって決められています。中退共の退職金について、法律上のルールは次のとおりです。

スクロールできます
勤続年数退職金額
0〜12ヶ月退職金なし
12〜24ヶ月掛け金総額未満
24〜42ヶ月掛け金総額と同額
42ヶ月以降掛け金総額以上

※ 参考:退職金シミュレーション(中退共)

前章で解説した通り、中退共の退職金は、労働者に直接払われます。そのため、法律で定められた額以下の退職金しか渡さない会社は、不適切だといえます。

退職金の性質」「退職金を請求する方法」の解説

中退共の退職金でよくあるトラブル

次に、中退共の退職金で、よくあるトラブルについて解説します。円満退社ならさておき、退職時にトラブルとなったり、労働者のミスを指摘されたり懲戒解雇となっていたりすると、退職金が思うようにもらえず労働問題に発展するケースがあります

中退共への加入忘れ

中退共の加入が、会社によって適切にされていなくてトラブルとなるケースがあります。会社の加入申し込みなくしては、中退共を利用することができません。

中退共への掛け金が給料から控除されていたのに、中退共の退職金がもらえなくて初めて、実は加入されていなかったと発覚するケースがあります。このとき、掛け金が払われていなければ中退共の退職金はもらえませんが、その分の損失について、会社に責任追及するようにしてください。

雇用保険の未加入」の解説

会社が中退共の手続きをしてくれない

中退共の退職金は、労働者が直接請求をすることができるものの、会社の協力が必要となります。そのため、会社が非協力的だと、中退共の退職金がもらえないトラブルが生じます。労使対立が激化し、共済手帳を渡さないなど、退職時の手続きがされないと請求が滞ってしまいます。

退職予定者へのいじめの違法性」の解説

中退共の退職金を減額される

中退共の退職金は、労働者の保護を目的としたものです。そのため、受給権を譲渡したり、差し押さえ、担保に供したりすることは、原則として禁止されています。中退共の退職金を、会社が横やりをいれて奪うことはできません。

懲戒解雇の場合には、中退共の退職金を減額することができますが、厚生労働大臣の認定を要します。不当に減額されないよう、退職所得控除を受けるのも忘れないでください。

中退共の退職金を会社に奪われる

中退共は、労働者保護のためのもの。しかし、制度を理解しない企業では、労働者から退職金を不当に奪おうとする例もあります。資金繰りの悪化している中小企業では特に、退職者がもらえるはずの中退共の退職金を、会社の運転資金に流用されてしまうことがあります。

搾取を避けるために労働者に直接払われますが、会社が労働者との間で「中退共の退職金は、会社に返還する」という合意を結んで奪おうとする例もあります。しかし、この返還合意は、裁判例では無効と判断されています(東京地裁平成25年8月30日判決)。

中退共は、24ヶ月を超えて加入すれば、退職金が掛け金を超えて増額します。

経営が苦しい会社だと、「中退共の退職金を事業資金に充てれば、立て直せる」という悪い気持ちが生まれるのは理解できなくはありませんが、許されることではありません。

ブラック企業の特徴と見分け方」の解説

懲戒解雇でも中退共の退職金はもらえる

中退共に加入後、24か月経過すれば、退職金がもらえます。これは、退職理由がどのようなものかに関わりません。自主退職の場合はもちろんのこと、たとえ懲戒解雇だったとしても、中退共の退職金は受給することができます。労働者に直接払われるので、会社に差し引かれることもありません。

自社で原資を積み立てる会社では、懲戒解雇のときは退職金を不支給、減額と定めている例が多いです。例えば、退職金規程に「懲戒解雇事由に該当する場合には、退職金を支給せず、もしくは減額する」などといった定めが置かれているケースです。

一方、中退共だと、懲戒解雇でも、退職金を減額するためには厚生労働大臣の認定が必要です。そして、掛け金は支払い済みであり、退職金を減額したとて掛け金が返還されるわけではないため、会社にとっても減額することにメリットはありません。そのため、中退共の退職金であれば、懲戒解雇されても退職金を受け取れる可能性が高いです。

懲戒解雇でも退職金はもらえる?」の解説

中退共の退職金がもらえない時の対応

最後に、中退共の退職金が払われなかったときの対処法や、相談先について解説します。

労働基準監督署に相談する

中退共は、公的な制度の一環です。不正や問題のあるとき、労働基準監督署に相談してみるのがおすすめです。

労働基準監督署への通報」の解説

弁護士に警告してもらう

中退共に加入していれば、直接労働者に退職金が払われます。そのため、退職金がもらえないのは、会社が適切に手続きを進めてくれなかったり、許されない不正をしていたりするようなケースということになります。

弁護士に、内容証明を使って警告してもらえば、会社にプレッシャーをあたえ、退職金の手続きを進めてもらうことが期待できます。なお、弁護士が警告しても退職金をもらえないなら、労働審判や訴訟を検討してください。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、中退共の退職金がもらえない理由と、対処法について解説しました。

中退共は、中小企業の労働者を保護するための制度です。そのため、中退共に加入しているなら、退職金をもらえる可能性は高いといえます。会社が中退共によって退職金を貯めていると説明されていたなら、退職前に、いくらの退職金がもらえるか、しっかり検討しておきましょう。

一方で、中退共であっても、退職金の減額、不支給はしばしばトラブルになります。もらえるはずだった退職金が払われなかったり減額されたりといった労働問題が起こりそうなときは、お早めに弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 退職前に、中退共への加入の有無、もらえる退職金額について確認しておく
  • 中退共の退職金がいくらかは、掛け金額と勤務年数によって決まる
  • 労働者保護のため、中退共の退職金を不当に奪う会社の行為は違法となる

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