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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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中退共の退職金がもらえないとき、労働者が知っておきたいポイント

退職金について、中退共に加入している会社があります。
こんな会社では、「退職金は中退共どおり払われるはず」と期待する方も多いはず。

しかし実は、中退共といえど一様ではなく、もらえる金額は変化します。
会社が正しく手続きしてくれなければ、労働者が損してしまうことも。

相談者

期待した額に足りないが、中退共の定めどおりかな?

相談者

会社ともめたら、中退共の退職金をとられてしまった

中退共は、退職金が少ないこともある中小企業の労働者を守るための制度。
そのため、中退共に加入する会社は、労働者への配慮が少なからずあります。
しかし、中小企業ほど、退職時に感情の対立が生じやすく、退職金をもらいづらいケースも多いです。

もらえるはずの退職金が払われずにトラブルになることもあります。
今回は、退職金トラブルのうち、中退共をめぐる問題点について労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 退職前に、中退共への加入の有無、もらえる退職金額について確認しておく
  • 中退共の退職金がいくらかは、掛け金額と勤務年数によって決まる
  • 労働者保護のため、中退共の退職金を不当に奪う会社の行為は違法となる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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中退共の退職金とは

はじめに、中退共の退職金について、基本的な知識を解説します。

中退共とは

中退共とは、資金力のない中小企業のために準備された、退職金の準備を目的とした制度。
正式名称を「中小企業退職金共済」といいます。

掛け金の全額が損金扱いになるなど、中小企業でも退職金を導入しやすい制度設計です。
労働者が一定期間を超えて勤務すれば、掛け金総額より多い退職金を受領できます。
掛け金の金額は、5000円〜3万円の間(短時間労働者は2000円〜)で、会社が選択します。

また、このとき、国が掛け金の一部を助成してくれます。

ただし、中退共に加入するには「中小企業」に該当する会社である必要があります。
「中小企業」の定義は、中小企業基本法に、資本金や従業員数に応じて決まっています。

スクロールできます
業種分類資本金額又は出資総額従業員数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5000万円以下50人以下
サービス業5000万円以下100人以下

中退共は、「中小企業退職金共済法」という法律にしたがい、「独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部」に運営が委託されています。

中退共の退職金がもらえる条件

中退共の退職金を受給するには、12ヶ月以上の勤務が条件となります。

退職前に、中退共から退職金をもらうことができるのか、事前に確認しましょう。
今回の解説をもとに、

  • 勤務する会社が中退共に加入しているか
  • 会社が支払っている月々の掛け金の額

を確認するようにしてください。

会社が中退共に加入するなら、その雇用する労働者全員を加入させるのが原則です。
つまり、中退共に加入する会社に勤務していたなら、中退共から退職金をもらえる可能性が高いです。

中退共の退職金を請求する手続き

一般の中小企業退職金共済制度のしくみ(厚労省)

中小企業の退職金が少ないのは、経営状況からしてなかなか退職金をため続けられないからです。
そのため、中退共では、国の助成のもと、退職金の原資を貯められます。

労働者保護のため、会社が制度を悪用したり、増やしたお金を流用したりしないよう、中退共の退職金は、労働者に直接払われます。
中退共から退職金をもらう手続きは、次の順で進めます。

STEP
退職の意思表示

まず、労働者が会社に、退職の意思表示をすることでスタートします。

STEP
会社のすべき手続き

退職の意思表示を受けた会社は、①共済手帳を労働者に交付する、②中退共に対し、退職届を送付する、という2つの手続きを行います。

STEP
労働者による直接請求

会社が上記2つの手続きを終えたら、労働者は、中退共に対して直接、退職金を請求します。

退職時、失業保険の手続きも忘れないようにしてください。

中退共の退職金はいくらもらえる?

中退共に加入していることがわかったら、次に、いくらもらえるかを知る必要があります。
中退共の退職金は、

  • 会社の掛け金の額
  • 労働者の勤続年数

の2点で決まります。

退職金は、法律上、必ず払わなければならないお金ではありません。
この点で、基本給や残業代とは異なります。
そのため、退職金規程に定められたルールにしたがって退職金をもらうことになり、そのときの決め方は、会社にある程度の裁量があります。

一方、中退共で退職金制度を整備する会社では、「何ヶ月の勤務で、いくらの退職金をもらえるのか」は、中小企業退職金共済法という法律によって決められています。
中退共の退職金について、法律上のルールは次のとおりです。

スクロールできます
勤続年数退職金額
0〜12ヶ月退職金なし
12〜24ヶ月掛け金総額未満
24〜42ヶ月掛け金総額と同額
42ヶ月以降掛け金総額以上

詳しくは中小企業退職金共済のホームページをご覧ください。

中退共の退職金は、前章で解説したとおり労働者に直接払われます。
そのため、法律で定められた額以下の退職金を、会社が強制することはできません。

中退共の退職金でよくあるトラブル

次に、中退共の退職金で、よくあるトラブルについて解説します。

円満退社ならさておき、退職時にトラブルとなったり、労働者のミスを指摘されたり懲戒解雇となっていたりすると、退職金が思うようにもらえず労働問題に発展するケースがあります。

中退共への加入忘れ

中退共の加入が、会社によって適切にされていなくてトラブルとなるケースがあります。
会社の加入申し込みなくしては、中退共は利用できません。

中退共への掛け金が給料から控除されていたのに、実は加入されていなかったケース。
このとき、掛け金が払われていなければ中退共の退職金はもらえませんが、その分の損失について、会社に責任追及するようにしてください。

雇用保険の未加入について、次の解説を参考にしてください。

会社が中退共の手続きをしてくれない

中退共の退職金は、労働者が直接請求できますが、会社の協力も必要です。

労使対立が激化し、共済手帳を渡さないなど、退職時の手続きがされないと請求が滞ってしまいます。

退職時の嫌がらせ、つまりヤメハラへの対応は、次の解説をご覧ください。

中退共の退職金を減額される

中退共の退職金は、労働者の保護のためのもの。
そのため、その受給権を譲渡したり、差し押さえ、担保に供したりするのは、原則として禁止です。
中退共の退職金を、会社が横やりをいれて奪うことはできません。

懲戒解雇の場合には、中退共の退職金を減額できますが、厚生労働大臣の認定を要します。

不当に減額されないよう、退職所得控除を受けるのも忘れないでください。

中退共の退職金を会社に奪われる

中退共は、労働者保護のためのもの。
しかし、制度を理解しない企業では、労働者から退職金を不当に奪おうとする例もあります。

搾取を避けるために労働者に直接払われますが、会社が労働者との間で「中退共の退職金は、会社に返還する」という合意を結んで奪おうとする例もあります。
しかし、この返還合意は、裁判例では無効と判断されています(東京地裁平成25年8月30日判決)。

中退共は、24ヶ月を超えて加入すれば、退職金が掛け金を超えて増額します。

経営が苦しい会社だと、「中退共の退職金を事業資金に充てれば、立て直せる」という悪い気持ちが生まれるのは理解できなくはありませんが、許されることではありません。

懲戒解雇でも、中退共の退職金はもらえる

中退共に加入後、24か月経過すれば、退職金がもらえます。
このことは、退職理由がどんなものかを問いません。

自主退職の場合はもちろん、たとえ懲戒解雇だったとしても、中退共の退職金は受給できます。
労働者に直接払われますから、会社に差っ引かれることもありません。

自社で原資を積み立てる会社では、懲戒解雇のときは退職金を不支給、減額とする例が多いです。
退職金規程に「懲戒解雇の場合、退職金を支給せず、もしくは減額する」などの定めが置かれます。

一方、中退共だと、懲戒解雇でも、退職金を減額するためには厚生労働大臣の認定が必要です。
そして、すでに掛け金は払い済みであり、退職金を減額したとて掛け金が返還されるわけではないため、会社にとってはメリットがありません。
そのため、中退共の退職金であれば、懲戒解雇されても退職金を受け取れる可能性が高いです。

懲戒解雇と退職金の関係について、次の解説をご覧ください。

中退共の退職金がもらえない時の対応

最後に、中退共の退職金が払われなかったときの対処法や、相談先について解説します。

労働基準監督署に相談する

中退共は、公的な制度の一環です。
不正や問題のあるとき、労働基準監督署に相談してみるのがおすすめです。

労働基準監督署への相談について、次の解説を参考にしてください。

弁護士に警告してもらう

中退共に加入していれば、直接労働者に退職金が払われます。
そのため、退職金がもらえないのは、会社が適切に手続きを進めてくれなかったり、許されない不正をしていたりするようなケースということになります。

弁護士に、内容証明を使って警告してもらえば、会社にプレッシャーをあたえ、退職金の手続きを進めてもらうことができる場合は多いです。

なお、弁護士が警告しても退職金をもらえないなら、労働審判や訴訟を検討してください。

労働問題を弁護士に任せるとき、その選び方には注意を要します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

中退共は、中小企業の労働者を保護するための制度です。
そのため、中退共に加入しているなら、退職金をもらえる可能性は高いといえます。
会社が中退共によって退職金を貯めていると説明されていたなら、退職前に、いくらの退職金がもらえるか、しっかり検討しておきましょう。

一方で、中退共であっても、退職金の減額、不支給はしばしばトラブルになります。
もらえるはずだった退職金が払われなかったり減額されたりといった労働問題が起こりそうなとき、お早めに弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 退職前に、中退共への加入の有無、もらえる退職金額について確認しておく
  • 中退共の退職金がいくらかは、掛け金額と勤務年数によって決まる
  • 労働者保護のため、中退共の退職金を不当に奪う会社の行為は違法となる

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