「退職したら必ず退職金をもらえるのでは?」と相談される方がいます。しかし実際は、退職金が支払われないケースは、思ったより多いもの。退職金は、あくまで労使の約束で払われるので、すべての労働者がもらえるとは限りません。
退職金は、給料や残業代と違って、法律上の権利ではないからです。労働基準法や最低賃金法など、給料を保障する法律はありますが、退職金を払う義務は法律上ありません。
しかし、退職金の払われない理由によっては、違法な扱いの可能性もあります。「なぜ退職金がもらえないのか」を確認し、適切に退職金を請求する必要があります。
今回は、退職金を請求する方法と、退職金が支払われないときの対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 退職金は当然請求できるわけでなく、労働契約上の根拠とその要件を満たす必要がある
- もらえるはずの退職金が払われないなら、裁判所を活用して法的手続きを起こす
- 退職金が払われない理由を特定し、ケースごとの対処法を理解しておく
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退職金を請求するための条件
退職金とは、会社を退職するときに、労働者がもらえるまとまったお金のことです。会社は、優秀な労働者に長く働いてもらえるよう、退職金を定めるケースがあります。そのため、退職金は、在籍期間が長いほど高額となる場合が多いです。
しかし、退職金は、必ずもらえるわけではありません。この点で「会社を退職すれば、退職金がもらえて当然」というのは、労働者の勘違いです。もらえない退職金をあてにしてローンを組むなど、人生計画を誤らないよう注意を要します。
給料や残業代をもらう根拠は、労働基準法など「法律」にあります。その一方、「退職金請求権」の根拠は、「法律」にはなく「契約」で決まるもの。つまり、会社と労働者の間で「退職金を払う」という合意があってはじめて請求できます。
はじめに、退職金を請求するための条件について解説します。
退職金を請求する根拠がある
退職金の請求をするとき、その根拠は「法律」ではなく「契約」と解説しました。つまり、労働契約の内容に、退職金請求権が含まれていれば、退職金を払ってもらえます。退職金を請求する根拠は、労働契約の内容となる次の資料に定められています。
- 雇用契約書
労使の約束を定める最も重要な書類。 - 就業規則
事業場に適用される統一的なルールを定める書類。
10人以上の労働者を使用する事業場では、労基署への届出が義務となる。 - 退職金規程
就業規則に付随する規程であり、就業規則の一部となる。
特に、退職金についての細かいルールを定める。 - 労働協約
会社と労働組合が結ぶ約束。
労働組合の保護のため、就業規則、雇用契約書よりさらに強い効力がある。
これらいずれの書類に規定されていても、退職請求権が得られるので、すべて確認してください。退職金に関する定めのなかで、退職の理由によってもらえる退職金額が異なるのが一般的です。
会社を辞める方法には、労働者が自発的にやめる「自主退職(辞職)」、労使の合意でやめる「合意退職」、会社から一方的にやめさせる「解雇」のほか、「定年退職」や「休職期間満了による当然退職」など様々なケースがあります。労働者には予想できない、いわゆる「会社都合退職」のほうが、退職金額が高額に設定されている規定例が多いですが、懲戒解雇になってしまうような労働者の責任が重い場合、退職金が不支給、減額となるのが通例です。
「退職金と労働基準法の関係」の解説
請求根拠にしたがって退職する
社内に退職金を請求する根拠があるとき、請求根拠にしたがった退職があれば、退職金をもらえます。
ただし、請求根拠の定め方次第では、退職金が請求できる場合には条件があることも。このとき、請求根拠に定められた条件を満たさなければなりません。例えば、次のような規定例があります。
- 勤続年数が一定の年月以上の社員のみを対象とする
- 正社員のみを対象とする
- 最終の給料の額が一定以上の社員のみを対象とする
- 退職金の支給について、会社の承諾を要する
例えば「3年未満で退職した社員には退職金は払われない」という規程のある会社では、3年以上勤続しなければ、退職金の支払条件を満たしません。
退職金を支払うべき慣行がある
雇用契約書、就業規則、退職金規程、労働協約のいずれにも請求根拠がないこともあります。それでもなお、退職金をあきらめないでください。会社が用意している書類は、会社の有利に作られています。まだ、退職金を絶対に請求できないと決まったわけではありません。
過去に退職した他の労働者に「退職金が必ず支払われた」という事実があるなら、退職金を支払うべき慣行があるといえる可能性があります。このとき、慣行を根拠として、退職金の請求ができます。
慣行を根拠にして退職金を請求するには、過去の退職金支払いの実績を確認する必要があります。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説
退職金を請求する方法
本解説を参考に、退職金請求すべきか判断できたら、次に、その請求方法を解説します。
どのように退職金を請求するかを知ることで、スピーディに退職金を回収できます。退職金をすぐ払う協力的な会社ばかりならよいですが、退職前後はトラブルになりがち。もめると、残業代に未払いが生じたり、不当解雇で辞めさせられたりと別の労働問題に発展します。
損せず退職金を請求するには、裁判所を利用した法的手続きも視野に入れなければなりません。
弁護士に法律相談する
退職金規程があるなど、明らかにもらえる退職金が払われないなら弁護士に法律相談しましょう。弁護士は、まずどんな方法で退職金請求すべきか、全体像をアドバイスしてくれます。
退職金を請求する権利は、給料をもらう権利。「業績が悪いから」、「能力がないから」といった身勝手な反論では、退職金はなくなりません。弁護士の法律相談を活用するには、退職金請求の根拠となる資料を、証拠として持参しましょう。
労働問題の疑問は、弁護士の無料相談で解消できます。
内容証明で退職金を請求する
退職金請求の第一歩は、内容証明を送付し、請求の意思を伝えることです。内容証明を利用すれば、意思表示したことを証拠に残せます。
弁護士に依頼し、弁護士名義で内容証明を送付するのは、強いプレッシャーになります。内容証明には、退職金請求の根拠とともに、支払わなければならない理由を法的に説明しましょう。
内容証明で送る退職金請求の文例は、例えば次の書式を参考にしてください。
請求書・通知書
20XX年XX月XX日
私は、20XX年XX月XX日に貴社を退職しました。
私は、貴社との間で、退職金規程X条に基づき、退職金XXX万円(計算方法:勤続X年×最終給与XX万円×退職金割合XX%)の支払を受けることを内容とする労働契約を締結しましたが、現時点で、退職金を受領しておりません。
したがって、私は貴社に対し、本書面をもって退職金XXX万円を請求します。本書面到着から7日以内に、私の指定する給与口座に、上記退職金を振込送金するよう強く求めます。
なお、誠実な対応を頂けない場合は、訴訟、労働審判等の法的手続によって請求する準備があり、その場合は、利息、遅延損害金を合わせて請求すると共に、労働基準監督署への申告を行います。
支払督促で退職金を請求する
会社が、退職金請求の交渉に応じないとあらかじめ予想できるなら、支払督促を活用できます。
支払督促は、裁判所に申し立てし、書記官から会社に対して督促を送ってもらう方法です。会社が、認められがたい反論にこだわるなら、裁判所からの書面は大きなプレッシャーになります。
労働審判で退職金を請求する
退職金のトラブルが交渉で解決できないとき、労働審判が活用できます。
労働審判は、労働者保護のための制度。簡易、迅速かつ柔軟に、労働トラブルを解決できます。退職金の請求についても、平均70日程度と、訴訟より短期間で解決できます。
仮差押えで財産を保全する
仮差押えとは、請求権の実現のため、相手の財産を保全しておく方法。退職金がもらえる権利があっても、会社の財産がなくなったら払ってもらえません。
退職金の請求権をあきらかに証明できるなら、仮差押えの方法を活用できます。仮差押えにより、会社の重要な口座などを保全すれば、大きなプレッシャーとなり、話し合いが促進されて退職金を払ってもらえることも期待できます。
訴訟で退職金を請求する
最後に、ここまでの方法のいずれでも退職金が払ってもらえないなら、訴訟をするしかありません。訴訟は、裁判所の最終的な判断を求める、最も正式な請求方法です。
なお、請求額60万円以下なら少額訴訟も活用できます。少額訴訟は、簡易裁判所で行われる訴訟で、1回の審理で終了します。
「未払い給料の請求方法」の解説
退職金がもらえないケースと、その対処法
冒頭の解説のとおり、退職金は「すべての労働者に必ず支払われる」というものではありません。
そのため、退職しても、そもそも退職金が支払ってもらえないケースもあります。
次に、退職金が受け取れないケースの具体例を解説します。
退職金請求の根拠がない
前章のとおり、退職金請求のためには、労働契約上の根拠を要します。そのため、退職金請求の根拠がないなら、退職金はもらえないのが原則です。その内容にも決まりはありません。中小企業やベンチャー、スタートアップ企業の場合、退職金のない会社も増えています。
このようなときの対処法として、慣行による退職金請求をする手が有効です。明文化されていなくても、これまでも退職者に退職金が払われてきたなら、そのことを強く主張しましょう。
退職金の請求条件を満たさない
退職金請求の根拠があっても、請求できる金額は、勤続年数や最終給料などによって異なります。これは、退職金がこれまでの勤続の功労に報いる性質があるからです。つまり、より貢献の高い人には、高額の退職金が払われます。
したがって、退職金規程などが会社に存在する場合であっても、勤続年数が短いなど、退職金請求の条件を満たしていないことがあり、この場合にも退職金を支払ってもらうことができません。
退職金の支払時期が来ていない
退職金請求の根拠となる書類には、退職金の支払時期もあわせて規定されるのが通例です。
退職金は、「退職後」に払われますが、支払期限が定められていればそれに従います。一括払いではなく、分割払いと定めることも可能です。
労働基準法23条は、退職後に払われる賃金は「労働者が請求してから7日以内」に払うものと定めています。ただし、退職金は、支払期限が決められていれば、それまでに払えばよいものとされています。(支払期限の定められていない退職金は、請求後7日以内に払う必要があります。)
懲戒解雇された
退職金は、在職中の功労に、後払いで報酬を与える性質があります。そのため、在職中の功労がなくなってしまう辞め方だと、退職金がなくなることがあります。典型的な例が、懲戒解雇をされ、退職金が不支給・減額となるケースです。
退職金の根拠を就業規則、退職金規定に置く多くの会社において、懲戒解雇(もしくはその事由があるとき)では退職金が不支給・減額となると定められています。しかし、労働者として、会社の一方的な判断に従う必要はありません。
このときの労働者側の争い方として、次の2つの方法があります。
- 懲戒解雇が不当だと主張して争う
- 懲戒解雇だ妥当だとしても、退職金は支給されるべきと主張して争う
裁判例でも、たとえ懲戒解雇が有効でも、これまでの功労を台無しにするほどの問題行為がないかぎり、退職金をまったくの不支給とすることはできないと判断したケースがあります。
「懲戒解雇と退職金」の解説
退職金の時効が経過した
退職金には時効があるため、いつまでも請求できるわけではありません。
退職金は、「賃金」の性質をもちます。賃金の時効が3年なのに対し、退職金の時効は5年です(なお、賃金請求権の事項は、2020年3月31日以前は2年でしたが、2020年4月以降に3年と改正されました)。そのため、退職金の支払期限から5年が過ぎると、時効によって請求権は消滅します。
時効により消滅することを避けるには、通知書を送付し、時効をストップさせる必要があります。これを「催告」といい、催告から6ヶ月、時効の完成を猶予することができます(民法150条1項)。催告は、証拠化するため、必ず内容証明で送るようにしてください。
「残業代の時効」の解説
まとめ
今回は、退職金が支払われないケースで、退職金を請求する方法を解説しました。退職金がもらえないのが違法なら、弁護士に依頼する方法が有効です。
退職金規程や慣行など、退職金を払うべき根拠があるか、確認してください。退職金の法的性質は、これまでの貢献の評価を意味し、長年月働いた労働者ほど失うのは損です。業績悪化はもとより、会社の勝手な都合で退職金が未払いになっているなら、労働審判や訴訟など、法的手続きで退職金を請求できます。
退職金が支払われず悩む労働者は、ぜひ一度、弁護士に相談ください。
- 退職金は当然請求できるわけでなく、労働契約上の根拠とその要件を満たす必要がある
- もらえるはずの退職金が払われないなら、裁判所を活用して法的手続きを起こす
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