退職届を一度提出したものの、「やっぱり撤回したい」と考えることがあります。人生の大きな決断である「退職するかどうか」について、感情や勢いで進めてしまうことがありますが、決断について悩んだり迷ったり、一時は辞めたいと思っても気が変わることもあるでしょう。
しかし、退職届の撤回をすることはできるのでしょうか。一度示した退職の意思表示を、その後に撤回したり取り消したりすることは可能なのでしょうか。このようなケースで、状況によっては、退職届を出した後でも撤回して、復職できる場合があります。また、脅されたり、騙されたりして退職の意思表示をしてしまった場合は、取り消せる場合もあります。
今回は、退職届を撤回するための条件や方法、そして、撤回が認められない場合の対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 退職届は自主退職の意思表示を意味しており、到達後は撤回できないのが原則
- 会社が承諾すれば取りやめることができるので、速やかに交渉すべき
- 退職の意思表示は、民法における錯誤、詐欺、強迫によって取り消すことができる
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退職の意思表示とは
退職の意思表示とは「会社を辞めたい」という労働者の決意のことです。
その意思を表明する手段には「退職届」と退職願」があります。確定的に、退職の意思表示をしようとするときには、退職届を提出するのが一般的です。
労働者には、自由に退職する権利があるので、その意思によって、会社を退職するかどうかを任意に決定することができます。そのため、確定的に退職の意思表示を伝えれば、たとえ会社が承諾しなかったとしても労働契約は終了します。いわゆる正社員をはじめとした雇用期間の定めのない社員の場合、退職の意思表示から2週間が経過したら、労働契約は終了すると定めるのが、法律上のルールです(民法627条)。

なお、退職願を提出することは、退職の確定的な意思表示ではなく、あくまで「お願い」に過ぎないものであると考えられています。そのため、会社が承諾してはじめて退職が成立するのであり、承諾前なら撤回することが可能です。
「退職届と退職願の違い」の解説

退職届が撤回できるケースとは

次に、退職届を撤回できるケースについて解説します。
退職届は、一方的な退職の意思を示す文書なので、会社に到達した後では撤回できないのが原則です。しかし、提出した段階ですぐに確定するとは限らず、例外的に、撤回できるケースもあるのであきらめてはいけません。
会社が撤回を認めた場合
退職届を提出した後でも、会社が撤回を認めるなら、退職届を撤回することができます。この場合、退職することにはならず、当初の労働契約が続行されます。
意思表示が撤回できないのは、自由に撤回を許すと、その意思表示を受けた人の立場が不安定になってしまうからです。逆にいえば、意思表示の受け取り手が撤回に同意しているなら、やり直しを認めて問題ありません。会社としても、やむを得ず一度は退職を受け入れたとしても、人手不足であったり必要な人員であったりすれば、撤回には柔軟に応じる可能性があります。
「退職は2週間前に申し出るのが原則」の解説

会社が退職届をまだ受理していない場合
退職届が、会社側で正式に受理されていない段階ならば、退職の意思表示を撤回することができます。退職届による「会社を辞めたい」という意思表示は、会社に到達することで初めて退職の効力を生じます。逆に言えば、会社に到達する前ならば撤回することができます。
会社が退職届を正式に受理したといえるには、退職の可否を決める決定権のある人まで到達している必要があります(通常は、社長など、人事権を有する人)。そのため、「上司が受け取ったが、まだ社長には報告していない」「撤回の可能性があるので上長の預かりとなっていた」という段階なら、速やかに対応することによって、退職の意思を撤回できる可能性は大いにあります。
会社が意思表示を正式に受け入れていない段階なら撤回できる可能性があるわけなので、撤回を希望するなら、迅速に対応するのが肝要です。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

退職届の撤回はいつまで可能?

退職届の撤回が可能なケースがあるとして、「いつまでなら撤回が可能なのか」についても知っておいてください。なお、いつまで撤回可能かにかかわらず、撤回を希望するなら、できるだけ早く対応すべきなのは当然です。
退職届が受理される前なら撤回できる
労働者から、一方的に労働契約を解消することを、自主退職(辞職)と呼びます。自主退職の意思表示は、一方的なものであり、退職届の提出によってされるのが通例です。この場合、会社の承諾は不要であり、意思表示が到達した時点で、退職の効果を生じます。
したがって、この場合に「退職届がいつまでなら撤回可能か」というと、退職届が正式に会社に受理される前まで、ということになります。
会社に受理された後は撤回できない
退職届が会社に受理されてしまった後では、もはや撤回はできません。いつまでも撤回することを許すと、受け取った会社側としても、撤回される可能性を考慮して、退職の手続きや代替要員の準備などを進めることができなくなってしまうからです。
したがって、会社に受理された後は、退職届を撤回することはできません。ただし、会社が撤回に同意した場合や、「退職届」でなく「退職願」であり、合意退職の申し入れを意味するものであった場合は、会社が承諾してはじめて退職の効力が生じるので、承諾前なら撤回できます。
「受理」されたかどうかの判断基準
上記の通り、いつまで撤回することができるかどうか、その境目は、会社の「受理」のタイミングです。そのため、「受理」の意味が、しばしば争点となりますが、裁判例(大隈鉄工所事件:最高裁昭和62年9月18日判決)では、次のように判断されています。
A部長に被上告人の退職願に対する退職承認の決定権があるならば、原審の確定した前記事実関係のもとにおいては、A部長が被上告人の退職願を受理したことをもって本件雇用契約の解約申込に対する上告人の即時承諾の意思表示がされたものというべく、これによって本件雇用契約の合意解約が成立したものと解するのがむしろ当然である。
大隈鉄工所事件(最高裁昭和62年9月18日判決)
重要なのは、誰が受け取った時点、誰に届いた時点で「受理」と評価できるのか、という点です。社長をはじめとした代表者なら、退職を決める権限があるのは当然ですから、確実に「受理」に該当するといえます。しかし、それ以下の人、例えば、役員、人事部長、課長、直属の上司といった人物について、どの程度の権限と責任があるのかによって判断されます。
「退職したらやることの順番」の解説

退職届を撤回する方法とタイミング
次に、退職届を撤回する方法について、ステップで解説します。
できるだけ早く撤回を申し出る
退職届の提出後、「やはり辞めたくない」と思い直したら、できるだけ早く撤回を申し出るのが重要です。時間が経過するにつれ、会社も、退職の手続きを進めたり後任を選定したりと準備をするため、事実上、撤回を認めづらくなってしまいます。
短期間で撤回を申し出れば、「受理されていない」なら撤回できますし、そうでなくても「会社も活躍を期待している」として撤回を認める可能性があります。できる限り早く撤回の意思を伝えることで、会社が柔軟に対応できる余地が増します。
撤回の申し入れ書を送付する
退職の意思を撤回する際は、書面で示しておくことが非常に重要です。
意思表示は口頭でも可能ですが、書面で伝えることで意思の表明を明確にし、証拠化して、後のトラブルを避けることができます。(退職届が書面である以上、同様に重要な撤回もまた書面で行うべきです)。
退職届の撤回の申し入れ書には、次の内容を記載してください。
- 宛先
- タイトル(「退職届の撤回の申し入れ書」など)
- 提出日
- 撤回の意思
- 撤回の理由
会社側にとって、撤回を受け入れてもらいやすいよう、撤回の理由について説得的に記載し、あわせて、一時の感情で退職をすると伝えて迷惑をかけてしまったことについての謝罪の言葉を記載するのがお勧めです。
争いが激化しそうなときは、いつ撤回の意思表示をしたか(会社の主張する「受理」のタイミングより前ではないか)を証明するため、内容証明で送付します。
上司や人事部と交渉する
退職届を撤回する意思を書面で伝えるとともに、メールや口頭で、上司や人事部と交渉しておくべきです。書面だけだと味気なくなってしまうので、丁寧な伝達を心がけるようにしてください。撤回が認められれば、その会社で再度働き続けるわけですから、揉め事を大きくしすぎず、社内の人間関係に配慮することも大切です。
「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

退職届の撤回が認められなかった場合の対処法

退職届の撤回が認められない場合でも、何とか辞めないようにするために、他に検討しておくべき対処法についても解説します。
会社と再交渉する
退職届が受理され、撤回できない場合も、あきらめずに会社と再交渉することで撤回を受け入れてもらえる場合があります。人手不足で多忙な企業や、あなたの能力・スキルや長年の経験が評価されているなら、新たに雇うよりも、再度雇用して働き続けてくれた方が会社にもメリットが大きいこともあります。
再交渉によって受け入れてもらえるかどうかは会社次第ですが、誠実な姿勢で、軽々に退職の意思を示してしまったことについて謝罪し、退職を撤回することによって得られる会社の利益を強調して頼み込むのがお勧めです(いずれにせよ、早く行動するに越したことはありません)。
退職の意思表示の取り消しを主張する
民法は、様々な意思表示についてのルールを定めており、退職の意思表示についても適用されます。意思表示に欠陥がある場合に、その有効性について、錯誤(民法95条)、詐欺ないし強迫(民法96条)に該当するときには、意思表示を取り消すことができると定めているため、退職の意思表示についてもこれらの定めにしたがって取り消せる場合があります。
錯誤とは、表示に見合った意思がないこと、詐欺とは、騙されて認識と異なった意思表示をしてしまうこと、強迫とは、脅されて恐怖から誤った意思表示をしてしまうことを指します。
民法95条1項(抜粋)
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
①意思表示に対応する意思を欠く錯誤
②表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
民法(e-Gov法令検索)
民法96条1項(抜粋)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
民法(e-Gov法令検索)
したがって、退職の意思を撤回することができない場合にも、不本意な場合には、これらの規定にしたがって取り消せる可能性があります。
ただし、取り消すための事情は労働者側で証明する必要があるため、錯誤や詐欺、強迫にあたる事実があることの証拠を集めておかなければなりません。例えば、退職勧奨の面談で脅しを受けたというなら、その録音を取るなどの努力が必要となります。
「パワハラの録音」の解説

弁護士のサポートを受ける
退職届の撤回を拒否されてしまった場合に、更に交渉したり、前章のように詐欺や強迫といった会社の責任を追及したりするには、法律知識が必要です。この場合、労働問題に精通した弁護士のサポートを受けることが有益です。
自分一人では解決が困難なときや、会社の反論が必ずしも正しくないのではないかと疑問のあるとき、まずは無料相談から、法的な知見を得ておくことがおすすめです。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

退職届を取りやめたい時の注意点

最後に、退職を取りやめたい労働者が知っておくべき注意点を解説します。
退職の撤回であれ、取り消しであれ、いずれにせよ、退職を取りやめたいならそれと矛盾する行動を取るべきではなく、慎重に対処すべきです。
退職を意味する書類にサインしない
会社を辞める方法には、自主退職(辞職)、合意退職、解雇がありますが、このうち、労働者の意思が介在するのが、自主退職(辞職)と合意退職。いずれの場合も、会社を辞めるまでには、労働者が意思を表明する機会がありますから、辞めたくないなら、退職を意味する書類にサインをしてはいけません。

退職を迷っているうちに、安易に署名をしてしまってはいけません。このことは、その題名が「退職届」「退職願」や「退職合意書」「覚書」など、どのような題名でも同じです。もはや会社に未練がないとしても、署名すれば撤回が難しくなり、条件交渉すら不可能になってしまいます。
「退職合意書の強要の違法性」の解説

退職を前提とした行動をしない
退職届に署名押印をしたり、会社に提出したりすれば、退職の意思があるということ。書面は、直接的な証拠になります。それだけでなく、退職を前提とした行動すら取ってはいけません。退職を前提とした行動をすれば、「本音は退職したかったのでは」と評価されかねないからです。
退職を取りやめ、会社と争うとして、このような事情も考慮されてしまいます。退職手続きを進めたり、引き継ぎをしたりといったことも、撤回しようとする際には不利に評価されます。
「不当解雇の裁判の勝率」の解説

まとめ

今回は、退職届の撤回と、退職の意思表示の取り消しについて解説しました。
退職届は、確定的な意思表示であり、撤回できないのが原則です。ただし、退職届の提出後でも、まだ会社に到達していないと評価できる場合、例外的に撤回できるケースがあります。また、既に退職の効果を生じていたとしても、会社が撤回に同意するなら復職可能です。
復職することに会社が同意してくれるかどうか、会社の意向や、撤回を申し出るタイミングが重要なポイントとなります。撤回を認めてもらえる可能性を上げたいなら、できるだけ早いタイミングで撤回を求めるのが大切です。
なお、会社が撤回を認めない場合は、弁護士に相談してください。詐欺や強迫、錯誤といった理由で「意に反して退職届を書かされた」と主張して戦うなら、法的なサポートが必要です。撤回できずに辞めざるを得ないにしても、退職後にすべきことについてアドバイスできます。
- 退職届は自主退職の意思表示を意味しており、到達後は撤回できないのが原則
- 会社が承諾すれば取りやめることができるので、速やかに交渉すべき
- 退職の意思表示は、民法における錯誤、詐欺、強迫によって取り消すことができる
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