MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

労災隠しとは?よくある事例と対処法、罰則について解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

>>弁護士の詳細はこちら

労災隠しとは、会社が労災の発生を労働基準監督署に報告せず、事故を隠すことを指します。

労災が発生した場合、会社には所定の報告を行う義務があります。しかし、企業イメージの低下や行政の指導、労働者からの責任追及などを避けるため、事故を意図的に報告しなかったり、虚偽の報告をしたり、労働者の申請を妨げたりするケースがあります。

労災隠しは法律違反であり、企業には罰則が科される場合があります。一方、労災隠しによって労働者が労災保険給付を受けられないなどの不利益を受けるため、制度の仕組みを理解し、自身で労災を申請するなど、適切に対処する必要があります。

今回は、労災隠しの意味とよくある事例、会社に科される罰則、労働者側の対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 労災隠しは、会社による報告義務違反であり、違法であるのは明らか
  • 労災隠しがあると労働者は適正な補償を受けられないデメリットがある
  • 労災隠しに気付いたら、労働基準監督署と弁護士に相談し、労災申請を進める

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)

労災隠しとは

はじめに、労災隠しの基本的な意味と、違法になる理由を解説します。

労災隠しの意味

労災隠しとは、労働災害が起こったのに、会社が労働基準監督署への報告を行わなかったり、虚偽の報告をしたり、労災保険の利用を妨げたりして、労災であることを隠す行為です。

労災が発生した場合、会社には「労働者死傷病報告」を労働基準監督署へ提出する義務があります。しかし、企業イメージの低下や行政からの指導、労働者からの責任追及を避けるといった不当な目的で意図的に報告しなかったり、虚偽の内容を記載したりするのが「労災隠し」です。

死傷病報告の要否と期限は、死亡や休業の有無・日数によって異なります。死亡または休業4日以上の場合は遅滞なく、休業4日未満の場合は四半期ごとにまとめて報告します。休業を伴わない傷病では原則として死傷病報告は不要ですが、労災保険給付の対象にはなる場合があります。

労災隠しは、会社が組織ぐるみで行われるのが通常ですが、直属の上司や管理職、現場の責任者などが自身の責任を隠すため、個人の判断で事故そのものを会社に報告しないケースもあります。

労災隠しが違法となる理由

労災事故が発生した場合、事業者は遅滞なく労働基準監督署に報告する義務を負います。

この義務は労働安全衛生法100条に定められ、具体的には「労働者死傷病報告」を提出することで果たされます。火災や爆発、クレーンの折損、エレベータの墜落などの特定の事故には、別途「事故報告書」の提出が義務付けられています。

労災隠しがあると、労働者は労災保険による保護を受けられず、十分な補償を得られないおそれがあります。また、再発防止策が講じられないまま放置され、労災事故が多発する危険もあります。

したがって、労災隠しは、労働安全衛生法上の義務に違反する重大な違法行為であり、刑事罰や行政処分の対象となるほか、発覚すれば企業の社会的信用を著しく損ないます。

「労災について弁護士に相談する方法」の解説

労災隠しのよくある事例

次に、よくある労災隠しの事例について、具体例で解説します。

労災隠しは、企業が意図的に労災を隠す行為であり、その態様や手口は巧妙化しています。労働者は、具体例を理解し、違法な労災隠しに気付かなければなりません。

労災保険に加入していない

労災保険は、労働者の安全と健康を守るための重要な公的制度であり、労働者を雇用する全ての事業者に加入義務があります。しかし、労災隠しをする企業では、無知や悪意から、そもそも労災保険に適切に加入していないケースがあります。

自費で治療するよう指示される

労災なのに、自費で治療するよう指示されるケースもあります。

「自業自得だから自費で治療するように」と言われたり、「健康保険を使うように」と指示されたりするケースは、労災隠しの典型例です。完全な自己負担として反発を受けることを恐れ、一定の金銭(和解金・見舞金など)を渡して収めようとする企業もありますが、労災保険を利用する場合に比べて低額であり、十分な補償とは言えないことがほとんどです。

「労災保険と他の保険の併用」の解説

労働者死傷病報告を行わない

労働者死傷病報告を行わないと、労災隠しになってしまいます。

「軽いケガだから」と軽視され、労災として扱われないケースがあります。労働者も軽いケガだと考えて見過ごしがちですが、業務中に起こった事故は、軽傷であっても全て報告が必要です。また、最初は軽微に思えても、適切な治療を受けなかったことで悪化するケースもあります。

中でも、症状が見えにくいうつ病や適応障害などの精神疾患は見逃されやすく、労災隠しが起こりやすい傾向にあります。

「うつ病で休職するときの対応」の解説

業務外の事故として処理される

業務中に負ったケガや病気なのに、業務外として処理されるケースもあります。

労災ではないと主張する理由として、「業務外の活動中だった」「労働者の不注意によるものだった」「既往症や持病が原因だった」などと言われるのが典型例です。特に、うつ病や適応障害などの精神疾患は、原因の証明が難しく、会社は労災とは認めない傾向にあります。

労災申請をする際は、事業主証明欄に会社の見解を記載しますが、労災であることを否定する会社から署名を拒否されることがあります。会社が非協力的な場合、労働者自身でも申請が可能であることを理解しておいてください(「労災隠しをされた場合の対処法」参照)。

「労災を会社が認めない時の対応」の解説

欠勤や有給休暇で処理する

療養のために休む必要がある場合も、労災隠しをする会社は欠勤や有給休暇で処理しようとします。本来、労災による休業であれば休業補償給付を受け取ることができ、療養のための休業中とその後30日間は解雇が制限されます(労働基準法19条)。そのため、欠勤や有給休暇として処理されると、休むという結果は同じでも、労働者にとって不利益が大きくなります。

労災申請しないよう圧力をかける

前述の通り、会社が協力しない場合、労働者自身でも労災申請は可能です。

しかし、労災隠しをしようとする企業は、単に協力しないだけでなく、「労災申請をしないように」と圧力をかけてくることがあります。例えば、労働時間の記録を改ざんして長時間労働の事実を隠そうとしたり、「労災保険を利用するなら不利益な処分をする(評価の低下や解雇など)」と脅したりするケースが典型例です。

労災隠しの中でも、記録の隠蔽や改ざんを伴うケースは最も悪質であり、労働者側でも証拠を保存する努力をしなければなりません。

「パワハラの証拠」の解説

労災隠しはなぜ発覚する?バレる理由

会社が巧妙に隠蔽したつもりでも、労災隠しは様々な理由で発覚します。どのような経緯で労働基準監督署に知られ、違法行為が明るみに出るのかを知っておきましょう。

被災労働者や関係者による内部告発

被災した労働者本人や、同僚などの関係者からの内部告発で発覚するのが代表例です。

会社が労災を隠すために、治療費や休業中の賃金を負担すると申し出ることがあります。しかし、治療が長引いて支払いが滞ったり、後遺障害(後遺症)が残って必要な補償額が高くなったりすると、労働者が労働基準監督署に申告するケースが多く見られます。この場合、公益通報者保護法により、申告した労働者に不利益な取扱いをすることは許されません。

労働者が受診した医療機関による通報

医師の診察で「負傷をしたのが仕事中である」と判明した場合、病院側が不審に思って労働基準監督署に通報するケースがあります。業務中のケガや病気の治療に健康保険は使えず、労災保険を利用する必要があります。医療機関は適正な保険処理を行う必要があります。そのため、会社が労災であることを隠して健康保険を使わせようとしても、仕事が原因だと分かれば応じません。

労災隠しは違法?会社に科される罰則

労災隠しは違法であり、刑事罰による制裁が科されます。

労災隠しは、刑事罰が科される犯罪行為であるため、重大なケースでは逮捕・送検されて刑事裁判となり、前科が付く可能性があります。

労働安全衛生法違反

労災が発生したら行うべき「労働者死傷病報告」を怠る行為は、「50万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(労働安全衛生法120条5号)。行政への報告を怠れば適切な監督ができないため、厳しく罰せられており、報告の未提出だけでなく、虚偽報告も違反となります。法人にも両罰規定(同法122条)が適用される場合があります。

業務上過失致死傷罪

悪質な労災事故は、業務上過失致死傷罪に該当することがあります。

これは、業務上必要な注意を怠った結果、人を死傷させた場合に成立する罪であり、「5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(刑法211条)。労災隠しによって労働者に重大な危険が及んだ場合、この罪に問われる可能性があります。

例えば、労災事故を隠蔽した結果として適切な治療を受けられずに症状が重篤化したケース、安全対策に著しい不備があって事故が多発しているケースなどが該当します。

  • 2025年6月1日より、懲役刑・禁錮刑は廃止され、拘禁刑に一本化されました。

「労働基準監督署への通報」の解説

労災隠しをされた場合の対処法

次に、実際に労災隠しをされてしまったときにどのように対処すべきかを解説します。

労災隠しによって、労働者は十分な補償を受けられないという不利益を被るおそれがありますが、泣き寝入りは禁物です。会社が事故報告をしていない場合や、事業主証明に協力しない場合でも、被災労働者やその遺族は労働基準監督署に労災保険給付を請求することができます。

会社に労災申請を強く求める

労災隠しの中には、職場の雰囲気に流され、労働者が我慢しているケースもあります。

しかし、労災保険の保護を受けられない不利益を考えると、会社が積極的に申請しない場合でも、労働者側から労災として扱うよう強く求めるべきです。会社から一定の金銭を交付する形での示談を打診されたとしても、適正な額でない可能性が高いため、慎重に判断してください。

現場責任者や直属の上司など、一社員の判断で労災扱いしてもらえない場合は、会社に報告することで適切な扱いを受けられる可能性もあります。

「労災認定の条件と手続き」の解説

会社の同意がなくても労災申請を行う

労災申請に会社が協力しない場合、労働者自身でも申請は可能です。

労災申請に会社の同意は不要です。会社に協力を断られた場合でも、自分で手続きを進められます。会社が労災であると認めない場合は事業主証明が得られないものの、「証明拒否理由書」などを添えて事情を説明することで、申請手続きを進めることが可能です。

労災と認定されるかどうかの決定は労働基準監督署が行うもので、会社の判断が正しいとは限らないため、言いなりになる必要はありません。

労災の証拠を収集する

労災隠しをされそうなとき、労働者側でも証拠収集は欠かせません。

本来、社員の安全と健康を管理する会社が、被害回復や再発防止のために証拠を集めておくべきですが、労災を隠そうとする悪意のある企業では、証拠を隠滅されるおそれがあります。

労災隠しを防ぐために早急に集めるべき証拠は、次の通りです。

  • 現場の写真や動画
  • 会社とのやり取りを録音した音声データ
  • 事故の報告書
  • 災害発生時の状況を目撃した同僚の証言
  • 医師の診断書やカルテ

また、物理的な事故のほか、長時間労働やハラスメントによる精神疾患でも、労災隠しが起こりやすくなっています。この場合、タイムカードや勤怠管理システムの記録といった労働時間を証明する証拠や、ハラスメントを証明する録音や日記、メモなどが有効となります。

「残業代請求で必要な証拠」「パワハラの証拠」の解説

労働基準監督署に相談する

労災隠しは、労働安全衛生法違反となるため、労働基準監督署の扱う問題です。

会社が被害を隠すことで職場の危険が除去されない場合、労災が多発し、死亡事故などの重大な事態にもつながりかねないため、労働基準監督署としても厳しく対処する可能性があります。労働基準監督署に申告すると、立入検査が行われ、指導や是正勧告などが実施されることがあります。また、悪質な場合には、逮捕・送検といった刑事処分に至ることもあります。

「労働基準監督署が動かないときの対処法」の解説

弁護士に相談する

労災隠しがあった場合は、弁護士への相談も並行して行っておくべきです。

労働基準監督署の役割は法律違反の取り締まりであり、労働者の被害を回復してくれるとは限りません。労災隠しが判明し、労災保険の給付が受けられたとしても、補償が十分でない部分は、会社の安全配慮義務違反の責任を追及する必要があります。

弁護士に依頼すれば、労災申請の代行のほか、会社に慰謝料や損害賠償を請求するなどの金銭的な補償を得るサポートが可能です。労災隠しをするような企業が相手だと、交渉での解決は難しく、労働審判や訴訟といった裁判手続きを視野に入れなければなりません。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

労災隠しが行われる理由

労災隠しが違法であるにもかかわらず、実際に起こってしまうのには理由があります。主に企業が主導して行うため、会社側に労災隠しを行う動機があることが原因となっています。

企業が労災隠しを行う背景には、次のような事情が挙げられます。

企業イメージを守るため

企業イメージを守るために労災隠しを行う会社があります。労災事故(特に過労死をはじめとした死亡事故)を起こせば、企業イメージの悪化は避けられません。労災が多発し、労務管理の不備を疑われると、社会的な信用を失ってしまいます。

行政指導や刑事責任を回避するため

労災隠しは、行政指導や刑事責任を避けるために行われることがあります。

労災の報告を受けた労働基準監督署は調査を行い、法令違反が判明した場合には指導や是正勧告を行い、悪質な場合には、労働基準法や労働安全衛生法、刑法(業務上過失致死傷罪)に基づく刑事処分に進むおそれがあります。

労災保険料への影響を避けるため

労災保険は、労働災害の発生率に応じて保険料が変動する「メリット制」が採用されています。メリット制の対象企業では、労災を報告すると保険料が増額される可能性があります。ただし、メリット制が採用されるのは、雇用する労働者が100人以上の場合や、20人以上100人未満であって災害度係数が0.4以上である場合など、一部の事業に限られます。

労働者からの責任追及を回避するため

会社側に安全配慮義務違反がある場合、労働者から法的責任を追及され、労災保険に含まれない補償(休業損害の一部や慰謝料など)を請求されるおそれがあります。これを避けるため、会社が責任の所在を不明確にし、「本人の不注意だから労災ではない」といった独自の見解に基づいて労災を隠すケースがよく見られます。

元請けからの受注減や関係悪化を防ぐため

建設業などの下請け企業では、元請けへの迷惑を恐れて労災隠しが行われる場合があります。

建設業における労災では、元請けの労災保険が適用されることがあります。その場合、元請けの保険料が上がったり、指名停止処分を受けたりするリスクがあります。そのため、今後の受注減や、関係悪化による契約打切りを避けるために、下請け企業が労災を隠蔽する事例が少なくありません。

労災隠しをする企業側のリスクと防止策

労災隠しをすることは、企業側にとってもリスクが大きいです。

労災隠しによって労働者が労災保険による保護を受けられないと、会社は労働者から法的責任を追及されるおそれがあります。また、同様の事故が再発し、企業経営に支障が生じる可能性もあります。こうした事態を避けるために、労災隠しが違法であり、許されないことを理解し、正しい労務管理を徹底する必要があります。

労災隠しを行う企業のリスク

労災隠しを行う企業には、次のようなリスクがあります。

リスクを恐れて、「隠し通そう」「バレなければ問題ない」といった発想になるのは不適切です。実際、労災隠しの多くは、労働者による労災申請や労働基準監督署への申告によって発覚し、企業が実際に責任を問われることになります。

  • 刑事罰
    前述の「会社に科される罰則」をご参照ください。
  • 安全配慮義務違反の損害賠償請求
    労災に伴う民事責任として、会社が安全と健康への配慮を怠ったことを理由として慰謝料や逸失利益などの損害賠償の請求を受けるおそれがあります。
  • 業務停止・指名停止
    労災隠しが発覚すると、業務停止などの行政処分を受けることがあります。また、公共事業を受注していた場合には指名停止とされたり、下請けの場合には元請けから発注を回避されたりする例があります。
  • 企業名公表
    厚生労働省では、重大な法令違反で送検した事例や、一部の是正勧告事例について、企業名を公表しています。
  • 社会的な制裁
    労災隠しがメディア報道されれば、信用やイメージの低下といった社会的な制裁を受けることは避けられません。
  • 労災保険率の増加
    労災保険はメリット制を採用するため、労災事故が起きると保険料負担が増加します。

労災隠しには、企業だけでなく、加担した現場の責任者個人にもリスクがあります。評価の低下を恐れたり、面倒な手続きを省略したりするために自己判断で労災を隠蔽した結果、罪に問われて書類送検される事例もあります。また、会社に損害を与えたとして、懲戒解雇をはじめとした重い懲戒処分の対象とされるリスクもあります。

「労災の慰謝料の相場」の解説

企業が行うべき労災隠しの防止策

企業が労災隠しを防止するために行うべき対策は、次の通りです。

規則やルールを周知する

まず、労災事故が起こらないよう、安全と健康の管理を徹底してください。

昨今は特に、長時間労働による健康被害やメンタル不調が生じやすくなっています。そのため、労働時間を把握し、残業を抑制することが重要です。これらの社内ルールは規則に定め、全社的に周知徹底することも大切です。

教育・研修を実施する

社員に定期的な安全教育を実施し、労災の知識を習得させましょう。

特に、管理職研修の中では、「どのようなものが労災に該当するのか」を教育し、労災が起こったら速やかに会社に報告するよう徹底させなければなりません。厚労省も「『労災かくし』は犯罪です」というポスターを配布し、周知啓発に努めています。

定期的に見直しを行う

一度定めたルールも、完璧とは限らず、状況に応じた見直しを行う必要があります。労災事故は、どれほど注意しても全くのゼロにすることはできないため、実際に起きたケースに応じて改善案を聞き取り、対策を講じる姿勢が大切です。

労災隠しに関するよくある質問

最後に、労災隠しについてのよくある質問に回答しておきます。

労災隠しは内部告発できる?

内部告発は、企業内部にいる者が不正行為を告発することです。

被害者が刑事処罰を求めて申告する行為を「告訴」といい、被害者以外の者が犯罪事実を申告する行為を「告発」といいます。労災隠しは重大な違法行為であり、再発防止策が講じられないと、労災の被災者だけでなく、他の社員にも影響が及ぶため、気付いた場合には積極的に内部告発すべきと考えられます。

労災隠しを含む違反事実は、労働基準監督署に申告することができます。労働基準監督署への申告は、匿名でも行えます。また、公益通報者保護法に基づき、通報した労働者に対する不利益な取扱いは禁止されます。

「内部通報をもみ消されない方法」の解説

労働者本人が労災申請を拒否しても労災隠しになる?

労働者本人が求めなくても、企業が労災を報告する義務に変わりはなく、「労働者死傷病報告」を怠れば労災隠しになってしまいます。

労働者自身が「自分の不注意だから」「手続きが面倒だから」といった理由で労災申請を拒否しても、会社は労働基準監督署に報告する義務を負い、「労働者の希望に従った」という理由で免除されることはありません。

なお、言い出しにくい雰囲気を作り、「労働者が求めなかったから申請しなかった」という手口で労災隠しを行う企業もありますが、真意に基づくものとは言えません。

通勤災害でも労災隠しが起こる?

通勤中の傷病・障害・死亡などは、通勤災害に該当します。

通勤災害も、業務災害と同じく労災の一種ですが、会社により隠されることがあります。ただし、通勤災害には業務災害に適用される解雇制限がなく、偶発的な事故で会社の責任が認められないケースもあります。そのため「労災隠しが行われる理由」が当てはまりにくく、労災隠しも比較的起こりにくいと考えられます。

「通勤災害にならないケース」の解説

【まとめ】労災隠しについて

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、労災隠しについて詳しく解説しました。

労災隠しとは、会社が労働災害の発生を労働基準監督署に報告しなかったり、労働者の申請を妨げたりする行為です。労災隠しが違法であることは明らかです。本来、労働災害が発生した場合、企業には報告義務があり、これを怠ることは許されません。

実務では、単に「隠す」だけでなく、労災として扱われないように、「健康保険を使うよう指示する」「業務外の事故として処理する」「有給休暇で休むよう求める」など、様々な手口が用いられます。労働者には、本来得られた労災保険給付や補償を失うという重大なデメリットがあります。

労災隠しをされていると気付いたら、速やかに労働基準監督署と弁護士に相談してください。労災申請について会社の協力は必須ではなく、自身でも手続きが可能です。

この解説のポイント
  • 労災隠しは、会社による報告義務違反であり、違法であるのは明らか
  • 労災隠しがあると労働者は適正な補償を受けられないデメリットがある
  • 労災隠しに気付いたら、労働基準監督署と弁護士に相談し、労災申請を進める

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)